soumu:0004363732016-08-31告示番号 不明総務省総合通信基盤局電波部移動通信課 電波政策課種別不明新旧対照表https://www.soumu.go.jp/main_content/000436373.pdf
新旧対照表種別不明総務省

soumu:000436373

告示番号 不明

告示日
平成28年8月31日(2016-08-31)
告示番号
不明
発出
総務省
所管課室
総合通信基盤局電波部移動通信課 電波政策課
本文
2 ページ / 1,251 文字
対照表
1 ページ
取得日時
2026-08-19 10:21

本文(新旧対照表)

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注記の詳細

改正・廃止の関係は、告示本文の宣言文(補助として題名)から機械的に読み取っています(「題名からの推定」と付いたものは、題名に書かれた告示番号と件名だけから対応付けたものです)。ここに出るものが改正の全てとは限らず、関係が出ていないことは、この告示が改正されていないことの確認にはなりません。効力・範囲は原文で確認してください。

表組みのページは罫線をたどってセルごとに分けています(1ページ)。

青磁の網掛け=改正前に無い箇所(追加)琥珀の網掛け=改正後に無い箇所(削除)網掛けは改正後と改正前を同じ位置のセルどうしで機械的に文字照合した結果です。対応するセルが片方にしか無い場合はセル全体を網掛けします(改正で新設・削除された場合のほか、抽出時に片方が読み取れなかった場合も同じ表示になります)。ハイライトも参考情報として扱い、判断は原文PDFで行ってください。

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  1. 第1ページ原文のこのページ

    ○平成二十四年総務省告示第四百二十二号(別に定める特定小電力無線局の無線設備及び周波数の許容偏差を定める件)の一部を改正する告示 新旧対照表

    改正後

    差は、それぞれ同表右欄のとおりとする。
    次の表の左欄に掲げる特定小電力無線局の無線設備の周波数の許容偏
    特定小電力無線局の無線設備周波数の許容偏差
    一 142.93MHz を超え 142.99MHz 以下又は 146.93MHz を超え 146.99MHz 以下の周波数の電波を使用する無線設備であって、等価等方輻射電力が 1mW 以下のもの12(10-6)
    二~五 (略)(略)
    六 413.7MHz 以上 414.14375MHz 以下又は 454.05MHz 以上 454.19375MHz 以下の周波数の電波を使用する無線電話用の無線設備4(10-6)
    七 426.0375MHz を超え 426.1125MHz 以下の周波数の電波を使用する無線設備であって、告示第 42 号第 1 項第 2 号(三) のもののうち、占有周波数帯幅が 12kHz 以下のもの10(10-6)
    八・九 (略)(略)
    十 1,216MHz を超え 1,217MHz 以下又は 1,252MHz を超え 1,253MHz 以下の周波数の電波を使用する無線設備であって、告示第 42 号第 1 項第 5 号(二)のもの3(10-6)

    改正前

    (下線部は改正部分)

    差は、それぞれ同表右欄のとおりとする。
    次の表の左欄に掲げる特定小電力無線局の無線設備の周波数の許容偏
    特定小電力無線局の無線設備周波数の許容偏差
    一 142.93MHz を超え 142.99MHz 以下の周波数の電波を使用する無線設備12(10-6)
    二~五 (略)(略)
    六 426.0375MHz を超え 426.1125MHz 以下の周波数の電波を使用する無線設備であって、告示第 42 号第 1 項第 2 号(二) のもののうち、占有周波数帯幅が 12kHz 以下のもの10(10-6)
    七・八 (略)(略)

    一

    九 1,216MHz を超え 1,217MHz 以下又は 1,252MHz を超え 1,253MHz 以下の周波数の電波を使用する無線設備であって、告示第 42 号第 1 項第 5 号(一)のもの3(10-6)
  2. 第2ページ原文のこのページ

    附則

    1 この告示は、公布の日から施行する。

    Hz2 この告示の施行の際現に受けている一四二・九三MHzを超え一四二・九九M以下の周波数の電波を使用する特定小電力無線局の無線設備に係る法

    第三十八条の二の二第一項に規定する技術基準適合証明又は法第三十八条の二十四第一項に規定する工事設計認証(以下「技術基準適合証明等」

    という。)は、この告示の施行後においても、なおその効力を有する。

    Hz3 この告示による改正前の平成二十四年総務省告示第四百二十二号の規定に適合する一四二・九三MHzを超え一四二・九九M以下の周波数の電波を使用する特定小電力無線局の無線設備については、平成三十三年八月三十一日までの間に限り、この告示による改正後の規定にかかわらず、なお従前の例により技術基準適合証明等を受けることができる。この場合において、当該技術基準適合証明等の効力については、前項の規定を準用する。

    二

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