soumu:000436373
告示番号 不明
原文
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AI要約
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○平成二十四年総務省告示第四百二十二号(別に定める特定小電力無線局の無線設備及び周波数の許容偏差を定める件)の一部を改正する告示新旧対照表(下線部は改正部分)
改正案現行次の表の左欄に掲げる特定小電力無線局の無線設備の周波数の許容偏次の表の左欄に掲げる特定小電力無線局の無線設備の周波数の許容偏差は、それぞれ同表右欄のとおりとする。
差は、それぞれ同表右欄のとおりとする。
特定小電力無線局の無線設備一 142.93MHz を超え 142.99MHz 以周波数の許容偏差 12(10-6)
特定小電力無線局の無線設備一 142.93MHz を超え 142.99MHz 以下の周波数の電波を使用する無線設備周波数の許容偏差 12(10-6)
下又は 146.93MHz を超え 146.99MHz 以下の周波数の電波を使用する無線設備であって、等価等方輻射電力が 1mW 以下のもの二~五(略)六 413.7MHz 以上 414.14375MHz 以下又は 454.05MHz 以上 454.19375MHz 以下の周波数の電波を使用する無線電話用の無線設備七 426.0375MHz を超え
426.1125MHz 以下の周波数の電波を使用する無線設備であって、告示第 42 号第 1 項第 2 号(三)のもののうち、占有周波数帯幅が 12kHz 以下のもの八・九(略)十 1,216MHz を超え 1,217MHz 以下又は 1,252MHz を超え 1,253MHz 以下の周波数の電波を使用する無線設備であって、告示第 42 号第 1 項第 5 号(二)のもの(略) 4(10-6)
二~五(略)
(略)
10(10-6)
六 426.0375MHz を超え10(10-6)
(略) 3(10-6)
426.1125MHz 以下の周波数の電波を使用する無線設備であって、告示第 42 号第 1 項第 2 号(二)のもののうち、占有周波数帯幅が 12kHz 以下のもの七・八(略)九 1,216MHz を超え 1,217MHz 以下又は 1,252MHz を超え 1,253MHz 以下の周波数の電波を使用する無線設備であって、告示第 42 号第 1 項第 5 号(一)のもの(略) 3(10-6)
一
二Hz以下の周波数の電波を使用する特定小電力無線局の無線設備に係る法第三十八条の二の二第一項に規定する技術基準適合証明又は法第三十八条の二十四第一項に規定する工事設計認証(以下「技術基準適合証明等」という。)は、この告示の施行後においても、なおその効力を有する。
を超え一四二・九九MHzHz3この告示による改正前の平成二十四年総務省告示第四百二十二号の規定に適合する一四二・九三M以下の周波数の電波を使用する特定小電力無線局の無線設備については、平成三十三年八月三十一日までの間に限り、この告示による改正後の規定にかかわらず、なお従前の例により技術基準適合証明等を受けることができる。この場合において、当該技術基準適合証明等の効力については、前項の規定を準用する。
を超え一四二・九九MHz
附則1この告示は、公布の日から施行する。2この告示の施行の際現に受けている一四二・九三M