soumu:0004363692016-08-31告示番号 不明総務省総合通信基盤局電波部移動通信課種別不明新旧対照表https://www.soumu.go.jp/main_content/000436369.pdf
新旧対照表種別不明総務省

soumu:000436369

告示番号 不明

告示日
平成28年8月31日(2016-08-31)
告示番号
不明
発出
総務省
所管課室
総合通信基盤局電波部移動通信課
本文
3 ページ / 2,357 文字
取得日時
2026-08-19T10:21:34+09:00

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○平成六年郵政省告示第四百二十四号(端末設備等規則の規定に基づく識別符号の条件等を定める件)の一部を改正する告示新旧対照表(下線部は改正部分)

改正案現行一識別符号の符号長は、次の表の上欄に掲げる使用する無線設備の区別一識別符号の符号長は、次の表の上欄に掲げる使用する無線設備の区別に従い、それぞれ同表の下欄に掲げる条件によるものとする。

に従い、それぞれ同表の下欄に掲げる条件によるものとする。

識別符号の符号長(略)

四八ビット以上使用する無線設備の区別一・二(略)三電波法第四条第一項第三号に規定する無線局であって、電波法施行規則第六条第四項第二号に規定する特定小電力無線局(以下「特定小電力無線局」という。)の無線設備のうち、テレメーター用、テレコントロール用及びデータ伝送用のもの(キャリアセンスの備付けを要しないものを除く。以下「テレメーター用等の特定小電力無線局の無線設備」という。)

二四ビット以上四特定小電力無線局のうち、体内植込型医療用データ伝送用(以下「体内植込型医療用データ伝送用」という。)の体外無線制御設備五削除識別符号の符号長(略)

四八ビット以上二四ビット以上使用する無線設備の区別一・二(略)三電波法第四条第一項第三号に規定する無線局であって、電波法施行規則第六条第四項第二号に規定する特定小電力無線局(以下「特定小電力無線局」という。)の無線設備のうち、平成元年郵政省告示第四十二号(特定小電力無線局の電波の型式及び周波数並びに空中線電力を定める件)に規定するテレメーター用、テレコントロール用及びデータ伝送用のもの(キャリアセンスの備付けを要しないものを除く。以下「テレメーター用等の特定小電力無線局の無線設備」という。)四特定小電力無線局のうち、平成元年郵政省告示第四十二号に規定する体内植込型医療用データ伝送用(以下「体内植込型医療用データ伝送用」という。)の体外無線制御設備五削除一

四八ビット以上六特定小電力無線局の無線設備のうち、人・動物検知通報システム用のもの(以下「人・動物検知通報システム用の特定小電力無線局」という。)の無線設備四八ビット以上六特定小電力無線局の無線設備のうち、平成元年郵政省告示第四十二号に規定する動物検知通報システム用のもの(以下「動物検知通報システム用の特定小電力無線局」という。)の無線設備七~十三(略)

(略)

七~十三(略)

(略)

二使用する電波の周波数が空き状態であるとの判定は、次の表の上欄に掲げる使用する無線設備の区別に従い、それぞれ同表の下欄に掲げる方法によるものとする。

二使用する電波の周波数が空き状態であるとの判定は、次の表の上欄に掲げる使用する無線設備の区別に従い、それぞれ同表の下欄に掲げる方法によるものとする。

使用する電波の周波数が空き状態であるとの判定の方法Hz (略)⑴テレメーター用等の特定小電力無線局の無線設備(四〇〇 M 帯の周波数の電波を使用するものに限る。)を使用するものにあっては、受信機入力電圧が七マイクロボルト以下の場合に判定を行う。

Hz ⑷データ伝送用の特定小電力無線局の無線設備(一、二〇〇 M 帯の周波数の電波を使用するものに限る。)を使用するものにあっては、受信機入力電圧が四・四七マイクロボルト以下の場合に判定を行う。

・⑶(略)

⑵使用する無線設備の区別一・二(略)三テレメーター用等の特定小電力無線局の無線設備使用する電波の周波数が空き状態であるとの判定の方法Hz (略)⑴テレメーター用等の特定小電力無線局の無線設備(四〇〇 M 帯の周波数の電波を使用するものに限る。)を使用するものにあっては、受信機入力電力が(-)九六デシベル(一ミリワットを〇デシベルとする。)以下の場合に判定を行う。

Hz ⑵・⑶(略)⑷データ伝送用の特定小電力無帯線局の無線設備(一、二〇〇 M の周波数の電波を使用するものに限る。)を使用するものにあっては、受信機入力電力が(-)一〇〇デシベル(一ミリワットを〇デシベルとする。)以下の場合に判定を行う。

使用する無線設備の区別一・二(略)三テレメーター用等の特定小電力無線局の無線設備四(略)

(略)

四(略)

(略)

五人・動物検知通報システム用の特定小電力無線局の無線設備受信機入力電力が (- )九六デシベル(一ミリワットを〇デシベルとする。)以下の場合に判定を行う。

五動物検知通報システム用の特定小電力無線局の無線設備受信機入力電圧が七マイクロボルト以下の場合に判定を行う。

六~十一(略)

(略)

六~十一(略)

(略)

三使用する電波の周波数の空き状態の判定の機能を要しない端末設備又は自営電気通信設備(以下「端末設備等」という。)は、次のとおりとする。1(略)2人・動物検知通報システム用の特定小電力無線局の無線設備(空中線電力が一〇ミリワット以下のものに限る。)を使用する端末設備等三使用する電波の周波数の空き状態の判定の機能を要しない端末設備又は自営電気通信設備(以下「端末設備等」という。)は、次のとおりとする。1(略)2動物検知通報システム用の特定小電力無線局の無線設備(空中線電力が一〇ミリワット以下のものに限る。)を使用する端末設備等3~5(略)

3~5(略)

四(略)五端末設備等規則第三十六条の規定により同令第九条の規定を準用す四(略)五端末設備等規則第三十六条の規定により同令第九条の規定を準用する自営電気通信設備は、次のとおりとする。1~4(略)5人・動物検知通報システム用の特定小電力無線局の無線設備を使用る自営電気通信設備は、次のとおりとする。1~4(略)5動物検知通報システム用の特定小電力無線局の無線設備を使用するする自営電気通信設備6~12(略)

自営電気通信設備2(略)

6~1三

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