soumu:000436366
告示番号 不明
https://horei-watch.aitoolresearcher.com/k/000436366/
改正の関係
全文(PDFから抽出)
このページの本文はPDFから機械的に抽出・再構成したものです。判断は原文で。
原文PDFを開く(総務省のサイト)https://www.soumu.go.jp/main_content/000436366.pdf
注記の詳細
改正・廃止の関係は、告示本文の宣言文(補助として題名)から機械的に読み取っています(「題名からの推定」と付いたものは、題名に書かれた告示番号と件名だけから対応付けたものです)。ここに出るものが改正の全てとは限らず、関係が出ていないことは、この告示が改正されていないことの確認にはなりません。効力・範囲は原文で確認してください。
○総務省告示第三百三十九号
端末設備等規則(昭和六十年郵政省令第三十一号)第九条(同令第三十六条において準用する場合を含む。)の規定に基づき、平成六年郵政省告示第四百二十四号(端末設備等規則の規定に基づく識別符号の条件等を定める件)の一部を次のように改正する。
平成二十八年八月三十一日
総務大臣 山本 早苗
第一項の表三の項中「平成元年郵政省告示第四十二号(特定小電力無線局の電波の型式及び周波数並びに空中線電力を定める件)に規定する」を削り、同表四の項中「平成元年郵政省告示第四十二号に規定する」を削り、同表六の項中「平成元年郵政省告示第四十二号に規定する」を削り、「動物検知通報システム用」を「人・動物検知通報システム用」に改める。
第二項の表三の項中「受信機入力電圧が七マイクロボルト以下」を「受信機入力電力が(-)九六デシベル(一ミリワットを〇デシベルとする。)以下」に、「受信機入力電圧が四・四七マイクロボルト以下」を「受信機入力電力が(-)一〇〇デシベル(一ミリワットを〇デシベルとする。)以下」に改め、同表五の項中「動物検知通報システム用」を「人・動物検知通報システム用」に、「受信機入力電圧が七マイクロボルト以下」を「受信機入力電力が(-)九六デシベル(一ミリワットを〇デシベルとする。)以下」に改める。
第三項第二号及び第五項第五号中「動物検知通報システム用」を「人・動物検知通報システム用」
に改める。