soumu:0004363612016-08-31告示番号 不明総務省総合通信基盤局電波部移動通信課種別不明新旧対照表https://www.soumu.go.jp/main_content/000436361.pdf
新旧対照表種別不明総務省

soumu:000436361

告示番号 不明

告示日
平成28年8月31日(2016-08-31)
告示番号
不明
発出
総務省
所管課室
総合通信基盤局電波部移動通信課
本文
7 ページ / 5,893 文字
対照表
4 ページ
取得日時
2026-08-19 10:21

本文(新旧対照表)

このページの本文はPDFから機械的に抽出・再構成したものです。判断は原文で。

原文PDFを開く(総務省のサイト)
注記の詳細(抽出上の注意 1 件)

表組みを含む対照表のうち 4 ページは、セルの区切りを信頼できる形で取れませんでした。該当ページの本文は行や列をまたいで文字の順序が入れ替わっている可能性があります。 内容の判断は必ず原文PDFで行ってください。

改正・廃止の関係は、告示本文の宣言文(補助として題名)から機械的に読み取っています(「題名からの推定」と付いたものは、題名に書かれた告示番号と件名だけから対応付けたものです)。ここに出るものが改正の全てとは限らず、関係が出ていないことは、この告示が改正されていないことの確認にはなりません。効力・範囲は原文で確認してください。

青磁の網掛け=改正前に無い箇所(追加)琥珀の網掛け=改正後に無い箇所(削除)網掛けは改正後と改正前を同じ位置のセルどうしで機械的に文字照合した結果です。対応するセルが片方にしか無い場合はセル全体を網掛けします(改正で新設・削除された場合のほか、抽出時に片方が読み取れなかった場合も同じ表示になります)。ハイライトも参考情報として扱い、判断は原文PDFで行ってください。

対照表 4 ページ通常 3 ページ

  1. 第1ページ原文のこのページ

    このページは表組みを含みますが、セルの区切りを信頼できる形で取れませんでした。 以下の本文は文字の順序が入れ替わっている可能性があります。内容の判断は原文PDFで行ってください。(G9: 周波数単位の分断を5件検出(例: 'MHz'))

    ○平成元年郵政省告示第四十九号(特定小電力無線局の無線設備の一の筐体に収めることを要しない装置、送信時間制限装置及びキャリアセンスの技術的条件等を

    改正後

    定める件)の一部を改正する告示 新旧対照表 一 (略) 二 送信時間制限装置は、次の表の上欄に掲げる用途の区分に従い、電波を発射してから同表の中欄に掲げる送信時間以内にその発射を停止し、かつ、同表の下欄に掲げる送信休止時間を経過した後でなければその後の送信を行わないものであること。 用途送信時間送信休止時間(略) (略) (略) 0人・動物検知通報システム用 六〇秒 注10二秒 注1注1~9 (略)  10    送信時間及び送信休止時間については、この表に規定する値に   かかわらず、次のとおりとする。   (1) 空中線電力が一〇ミリワット以下、かつ、キャリアセンスを    備え付けていない無線設備については、五秒間当たりの送信時    間の総和は一秒以下であること。   (2) 電波を発射してから連続する六〇秒以内の場合は、その発射を停止した後、送信休止時間を設けずに再送信することができ    るものとする。 三 キャリアセンスは、次のとおりであること。 1 テレメーター用、テレコントロール用及びデータ伝送用(四〇〇  MHz Hz帯又は一、二〇〇 M 帯の周波数の電波を使用するものに限る。  以下この号において同じ。)、人・動物検知通報システム用、無線電話  用並びに無線呼出用の無線設備にあっては、次のとおりであること。

    改正前

    (下線部は改正部分) 一 (略) 二 送信時間制限装置は、次の表の上欄に掲げる用途の区分に従い、電波を発射してから同表の中欄に掲げる送信時間以内にその発射を停止し、かつ、同表の下欄に掲げる送信休止時間を経過した後でなければその後の送信を行わないものであること。  用途送信時間送信休止時間(略) (略) (略) 動物検知通報システム用 00 一秒 注1六〇〇秒 注1注1~9 (略)  10  送信時間及び送信休止時間については、この表に規定する値に   かかわらず、次のとおりとする。   (1)  空中線電力が一〇ミリワット以下の無線設備については、五    秒間当たりの送信時間の総和は一秒以下であること。  (2)  電波を発射してから連続する六〇〇秒以内の場合は、その発    射を停止した後、送信休止時間を設けずに再送信することができ    るものとする。 三 キャリアセンスは、次のとおりであること。ただし、用途が無線電話 (空中線電力が、一ミリワット以下のものに限る。 )のものについては、通信方式が複信方式及び半複信方式であっても自局の送信周波数でキャリアセンスを行うことができる。 Hz1 テレメーター用、テレコントロール用及びデータ伝送用(四〇〇 M  帯の周波数の電波を使用するものに限る。)、動物検知通報システム  用、無線電話用並びに無線呼出用の無線設備にあっては、絶対利得  が二・一四デシベルの空中線に誘起する電圧が七マイクロボルト以一

  2. 第2ページ原文のこのページ

    このページは表組みを含みますが、セルの区切りを信頼できる形で取れませんでした。 以下の本文は文字の順序が入れ替わっている可能性があります。内容の判断は原文PDFで行ってください。(G9: 周波数単位の分断を6件検出(例: 'Hz'))

    改正後

     (1)    受信入力電力の値が給電線入力点において(-)九六デシベルHz(一、二〇〇 M 帯の周波数の電波を使用するテレメーター用、テ   レコントロール用及びデータ伝送用の無線設備にあっては、   (-)一〇〇デシベル)(一ミリワットを〇デシベルとする。)以   上の値となる他の無線局の電波を受信した場合、当該無線局の発   射する電波と同一の周波数(複信方式及び半複信方式のものに   あっては、受信周波数に対応する送信周波数)の電波の発射を行   わないものであること。この場合において、テレメーター用、テ   レコントロール用及びデータ伝送用の無線設備(空中線電力が   〇・〇一ワットを超えるものに限る。)にあっては、絶対利得が   二・一四デシベルの空中線に〇・〇一ワットの空中線電力を加え   た値を超過した値に達するまでの間、電波の発射を行わないものであること。  (2)    キャリアセンスを行った後の最初の送信から前項の送信時間   内において行う送信については、キャリアセンスを要しない。  (3)    キャリアセンスに用いる空中線系は、送信に用いる空中線系で   あること。ただし、送信に用いる空中線系と同等以上の特性のものを用いる場合は、この限りでない。  (4) 1)人・動物検知通報システム用の無線設備にあっては、(3)から (   までに規定するもののほか、二又は三の無線チャネルを同時に使   用する場合は、その使用する全ての無線チャネルについてキャリ   アセンスを行うものであること。  (5)    無線電話用の無線設備(空中線電力が一ミリワット以下のものに限る。)であって、通信方式が複信方式及び半複信方式のものにあっては、自局の送信周波数でキャリアセンスを行うことがで   きる。 2 (略)

    改正前

    上の他の無線局の電波を受信した場合、当該無線局の発射する電波と同一の周波数 (複信方式及び半複信方式のものにあっては、受信周波数に対応する送信周波数 )の電波の発射を行わないものであること。この場合において、テレメーター用、テレコントロール用及びHzデータ伝送用の無線設備 (四〇〇 M 帯の周波数の電波を使用し、空中線電力が〇・〇一ワットを超えるものに限る。 )にあっては、絶対利得が二・一四デシベルの空中線に〇・〇一ワットの空中線電力を加えた値を超過した分に相当する電圧に達するまでの間、電波の発射を行わないものであること。 2 (略) Hz3 データ伝送用(一、二〇〇 M 帯の周波数の電波を使用するものに限る。)の無線設備にあっては、絶対利得が二・一四デシベルの空中線に誘起する電圧が四・四七マイクロボルト以上の他の無線局の電波を受信した場合、当該無線局の発射する電波と同一の周波数 (複信方式及び半複信方式のものにあっては、受信周波数に対応する送信周波数 )の電波の発射を行わないものであること。この場合におい二

  3. 第3ページ原文のこのページ

    このページは表組みを含みますが、セルの区切りを信頼できる形で取れませんでした。 以下の本文は文字の順序が入れ替わっている可能性があります。内容の判断は原文PDFで行ってください。(G9: 周波数単位の分断を56件検出(例: 'M'))

    改正後

     3・4 (略) 四 送信時間制限装置の備付けを要しない無線設備は、次のとおりとす  る。  1 テレメーター用、テレコントロール用及びデータ伝送用   (1) Hz 四二九・二四六八七五 M Hz以上四二九・七三七五 M 以下、一、Hz二一六・〇三一二五 M Hz以上一、二一六・五 M 以下又は一、二五Hz二・〇三一二五 M Hz以上一、二五二・五 M 以下の周波数の電波を    使用するもの   (2) Hz 四二九・八一五六二五 M Hz以上四二九・九一五六二五 M 以下、Hz四四九・七一五六二五 M Hz以上四四九・八一五六二五 M 以下、四Hz四九・八四〇六二五 M Hz以上四四九・八七八一二五 M 以下又は四Hz六九・四四〇六二五 M Hz以上四六九・四七八一二五 M 以下の周波Hz数の電波を使用するもののうち、チャネル間隔が六・二五 k かつ    空中線電力が一ミリワット以下のもの   (3) Hz 一、二一六・五三一二五 M Hz以上一、二一七 M 以下又は一、二Hz五二・五三一二五 M Hz以上一、二五三 M 以下の周波数の電波を使    用するもののうち、等価等方輻射電力が絶対利得二・一四デシベ    ルの送信空中線に〇・〇〇一ワットの空中線電力を加えたときの    値以下のもの  2~6 (略) 五 キャリアセンスの備付けを要しない無線設備は、次のとおりとする。  1~5 (略)  6 人・動物検知通報システム用の無線設備のうち、その空中線電力   が一〇ミリワット以下であるもの 六 設備規則第四十九条の十四第一号のヘの条件を適用しない送信装置の技術的条件は、次のとおりとする。  1~5 (略)  6 テレメーター用、テレコントロール用及びデータ伝送用の送信装

    改正前

      て、空中線電力が〇・〇一ワットを超えるものにあっては、絶対利   得が二・一四デシベルの空中線に〇・〇一ワットの空中線電力を加   えた値を超過した分に相当する電圧に達するまでの間、電波の発射を行わないものであること。  4・5 (略) 四 送信時間制限装置の備付けを要しない無線設備は、次のとおりとす  る。  1 テレメーター用、テレコントロール用及びデータ伝送用の無線設Hz備のうち、四二九・二五 M Hz以上四二九・七三七五 M 以下、一、二一Hz六・〇三七五 M Hz以上一、二一六・五 M 以下及び一、二五二・〇三七Hz五 M Hz以上一、二五二・五 M 以下の周波数の電波を使用するもの又はHz一、二一六・五三七五 M Hz以上一、二一七 M 以下及び一、二五二・五Hz三七五 M Hz以上一、二五三 M 以下の周波数の電波を使用するもののう   ち、等価等方輻射電力が絶対利得二・一四デシベルの送信空中線に   〇・〇〇一ワットの空中線電力を加えたときの値以下のもの        2   ~6 (略) 五 キャリアセンスの備付けを要しない無線設備は、次のとおりとする。  1~5 (略)  6 動物検知通報システム用の無線設備のうち、その空中線電力が一   〇ミリワット以下であるもの 六 設備規則第四十九条の十四第一号のヘの条件を適用しない送信装置の技術的条件は、次のとおりとする。  1~5 (略)  6 テレメーター用、テレコントロール用及びデータ伝送用の送信装三

  4. 第4ページ原文のこのページ

    このページは表組みを含みますが、セルの区切りを信頼できる形で取れませんでした。 以下の本文は文字の順序が入れ替わっている可能性があります。内容の判断は原文PDFで行ってください。(G9: 周波数単位の分断を50件検出(例: 'Hz'))

    周波数等の単位記号(MHz・kHz等)を含む密な表があるページでは、抽出時に記号の位置が ずれることがあります。数値・単位の正確な内容は必ず原文PDFで確認してください。

    改正後

    Hz置であって、四〇〇 M Hz帯又は一、二〇〇 M 帯の周波数の電波を使   用するものにあっては、次のとおりであること。   (一) Hz チャネル間隔が二五 k のもの変調信号の速度と同じ送信速度の標準符号化試験信号により変Hz調した場合において、搬送波の周波数から二五 k 離れた周波数Hzの帯域内に輻射される電力が搬送波電力より四〇デシ八 k(±)ベル以上低いこと。Hzのもの(二) チャネル間隔が五〇 k 変調信号の速度と同じ送信速度の標準符号化試験信号により変Hz調した場合において、搬送波の周波数から五〇 k 離れた周波数Hzの帯域内に輻射される電力が搬送波電力より四〇デ一六 k(±)シベル以上低いこと。7 (略) Hz8 無線電話用の送信装置であって、四一三・七 M 以上四一四・一四Hz三七五 M Hz以下又は四五四・〇五 M Hz以上四五四・一九三七五 M 以下の周波数の電波を使用するものにあっては、搬送波の周波数から一HzHz離れた周波数の(の帯域内に輻射される四・二五 k二・五 k電力が搬送波電力より四〇デシベル以上低いこと。±) 七 設備規則第四十九条の十四第二号のホの人・動物検知通報システムの隣接チャネル漏えい電力は、次のとおりとする。  1 隣接チャネル漏えい電力は、次の表の上欄に掲げる占有周波数帯   幅の区分に従い、同表の下欄に掲げる周波数の(kHz の帯域内に輻射される電力が搬送波電力より四〇デシベル以上低いこと。

    改正前

    Hz置で四〇〇 M 帯の周波数の電波を使用するもの (発射する電波の占Hz有周波数帯幅が八・五 k 以下のものを除く。)にあっては、搬送波のHzHz離れた周波数の(の帯域内に輻射される周波数から二五 k八 k電力が搬送波電力より四〇デシベル以上低いこと。±) 7 (略) 8 テレメーター用、テレコントロール用及びデータ伝送用の送信装Hz置で一、二〇〇 M 帯の周波数の電波を使用するものの技術的条件は、次のとおりであること。 (一) Hz チャネル間隔が二五 k のもの   変調信号の速度と同じ送信速度の標準符号化試験信号により変Hz調した場合において、搬送波の周波数から二五 k 離れた周波数Hzの帯域内に輻射される電力が搬送波電力より四〇デシ八 k(±)ベル以上低いこと。Hzのもの(二) チャネル間隔が五〇 k   変調信号の速度と同じ送信速度の標準符号化試験信号により変Hz調した場合において、搬送波の周波数から五〇 k 離れた周波数Hzの帯域内に輻射される電力が搬送波電力より四〇デ一六 k(±)シベル以上低いこと。 四

  5. 第5ページ原文のこのページ

    占有周波数帯幅周波数Hz五・八 k 以下Hz搬送波の周波数から六・二五 k 離れた周波数Hz五・八 k を超え一Hz搬送波の周波数から九・三七五 k 離れた周波Hz一・六 k 以下数Hz一一・六 k を超えHz搬送波の周波数から一二・五 k 離れた周波数Hz一七・四 k 以下

    2

    前号の規定にかかわらず、次の表の上欄に掲げる中心周波数を使

    用する場合にあっては、同表の上欄の区分に従い、同表の中欄に掲

    げる帯域内隣接チャネルの周波数の(kHz の帯域内に輻射され

    る電力が搬送波電力より四〇デシベル以上低い値であり、かつ、同

    表の下欄に掲げる帯域外隣接チャネルの周波数の(kHz の帯域

    内に輻射される電力(絶対利得が〇デシベル以下の送信空中線を使用する無線設備にあっては、等価等方輻射電力)が一マイクロワッ±)二ト以下であること。

    中心周波数帯域内隣接チャネルの周波数±帯域外隣接チャネルの周波数一四二・九三四三搬送波の周波数からHz一四二・九二 M Hz七五 M Hz六・二五 k 高い周波数一四二・九三七五搬送波の周波数からMHz Hz九・三七五 k 高い周波数一四二・九四〇六搬送波の周波数からHz二五 M

    (占有周波Hz一二・五 k 高い周波数帯幅が一一・六数kHz を超えるものに限る。)

    一四二・九七八一搬送波の周波数からHz一四三 M Hz二五 M

    (占有周波Hz一二・五 k 低い周波数帯幅が一一・六数五

  6. 第6ページ原文のこのページ

    kHz を超えるものに限る。)

    一四二・九八一二搬送波の周波数からHz五 M Hz九・三七五 k 低い周波数

    一四二・九八四三搬送波の周波数からHz七五 M Hz六・二五 k 低い周波数

    一四六・九三四三搬送波の周波数からHz一四六・九二 M Hz七五 M Hz六・二五 k 高い周波数

    一四六・九三七五搬送波の周波数から

    MHz Hz九・三七五 k 高い周波数

    一四六・九八一二搬送波の周波数からHz一四七 M Hz五 M Hz九・三七五 k 低い周波数

    一四六・九八四三搬送波の周波数からHz七五 M Hz六・二五 k 低い周波数

    3 前二号の規定にかかわらず、空中線電力が一〇ミリワット以下の

    場合にあっては、第一号の表の上欄に掲げる占有周波数帯幅の区分に従い、同表の下欄に掲げる周波数の(kHz の帯域内に輻射さ

    れる電力(絶対利得が〇デシベル以下の送信空中線を使用する無線

    設備にあっては、等価等方輻射電力)が一マイクロワット以下であ

    ること。

    附則

    1 この告示は、公布の日から施行する。

    Hz2 この告示の施行の際現に受けている一四二・九三MHzを超え一四二・九九M以下の周波数の電波を使用する特定小電力無線局の無線設備に係る法六

  7. 第7ページ原文のこのページ

    第三十八条の二の二第一項に規定する技術基準適合証明又は法第三十八条の二十四第一項に規定する工事設計認証(以下「技術基準適合証明等」

    という。)は、この告示の施行後においても、なおその効力を有する。

    Hz3 この告示による改正前の平成元年郵政省告示第四十九号の規定に適合する一四二・九三MHzを超え一四二・九九M以下の周波数の電波を使用する特定小電力無線局の無線設備については、平成三十三年八月三十一日までの間に限り、この告示による改正後の規定にかかわらず、なお従前の例により技術基準適合証明等を受けることができる。この場合において、当該技術基準適合証明等の効力については、前項の規定を準用する。

    七

← 一覧へ戻る