soumu:0004363612016-08-31告示番号 不明総務省総合通信基盤局電波部移動通信課種別不明新旧対照表https://www.soumu.go.jp/main_content/000436361.pdf
新旧対照表種別不明総務省

soumu:000436361

告示番号 不明

告示日
平成28年8月31日(2016-08-31)
告示番号
不明
発出
総務省
所管課室
総合通信基盤局電波部移動通信課
本文
7 ページ / 5,893 文字
取得日時
2026-08-19T10:21:28+09:00

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○平成元年郵政省告示第四十九号(特定小電力無線局の無線設備の一の筐体に収めることを要しない装置、送信時間制限装置及びキャリアセンスの技術的条件等を定める件)の一部を改正する告示新旧対照表(下線部は改正部分)

改正案現行一(略)二送信時間制限装置は、次の表の上欄に掲げる用途の区分に従い、電波を発射してから同表の中欄に掲げる送信時間以内にその発射を停止し、かつ、同表の下欄に掲げる送信休止時間を経過した後でなければその後の送信を行わないものであること。

一(略)二送信時間制限装置は、次の表の上欄に掲げる用途の区分に従い、電波を発射してから同表の中欄に掲げる送信時間以内にその発射を停止し、かつ、同表の下欄に掲げる送信休止時間を経過した後でなければその後の送信を行わないものであること。

用途送信時間送信休止時間用途送信時間送信休止時間(略)人・動物検知通報システム用六〇秒注1(略)

0(略)二秒注10(略)

動物検知通報システム用(略)六〇〇秒注1(略)0一秒注10空中線電力が一〇ミリワット以下の無線設備については、五

(1)

秒間当たりの送信時間の総和は一秒以下であること。

電波を発射してから連続する六〇〇秒以内の場合は、その発射を停止した後、送信休止時間を設けずに再送信することができるものとする。

(2)

空中線電力が一〇ミリワット以下、かつ、キャリアセンスを備え付けていない無線設備については、五秒間当たりの送信時間の総和は一秒以下であること。

(1)

電波を発射してから連続する六〇秒以内の場合は、その発射を停止した後、送信休止時間を設けずに再送信することができるものとする。

(2)

送信時間及び送信休止時間については、この表に規定する値にかかわらず、次のとおりとする。

10 送信時間及び送信休止時間については、この表に規定する値にかかわらず、次のとおりとする。

10 注1~9(略)

注1~9(略)

一Hz 三キャリアセンスは、次のとおりであること。ただし、用途が無線電話 (空中線電力が、一ミリワット以下のものに限る。 )のものについては、通信方式が複信方式及び半複信方式であっても自局の送信周波数でキャリアセンスを行うことができる。1テレメーター用、テレコントロール用及びデータ伝送用(四〇〇 M 帯の周波数の電波を使用するものに限る。)、動物検知通報システム用、無線電話用並びに無線呼出用の無線設備にあっては、絶対利得が二・一四デシベルの空中線に誘起する電圧が七マイクロボルト以帯又は一、二〇〇 M 1テレメーター用、テレコントロール用及びデータ伝送用(四〇〇帯の周波数の電波を使用するものに限る。以下この号において同じ。)、人・動物検知通報システム用、無線電話用並びに無線呼出用の無線設備にあっては、次のとおりであること。

MHz Hz 三キャリアセンスは、次のとおりであること。

上の他の無線局の電波を受信した場合、当該無線局の発射する電波と同一の周波数 (複信方式及び半複信方式のものにあっては、受信周波数に対応する送信周波数 )の電波の発射を行わないものであること。この場合において、テレメーター用、テレコントロール用及びデータ伝送用の無線設備 (四〇〇 M 帯の周波数の電波を使用し、空中線電力が〇・〇一ワットを超えるものに限る。 )にあっては、絶対利得が二・一四デシベルの空中線に〇・〇一ワットの空中線電力を加えた値を超過した分に相当する電圧に達するまでの間、電波の発射を行わないものであること。

Hz 二帯の周波数の電波を使用するものに限る。)の無線設備にあっては、絶対利得が二・一四デシベルの空中線に誘起する電圧が四・四七マイクロボルト以上の他の無線局の電波を受信した場合、当該無線局の発射する電波と同一の周波数 (複信方式及び半複信方式のものにあっては、受信周波数に対応する送信周波数 )の電波の発射を行わないものであること。この場合においHz 2(略)3データ伝送用(一、二〇〇 M 3)

1)

受信入力電力の値が給電線入力点において(-)九六デシベル帯の周波数の電波を使用するテレメーター用、テ(一、二〇〇 M レコントロール用及びデータ伝送用の無線設備にあっては、(-)一〇〇デシベル)(一ミリワットを〇デシベルとする。)以上の値となる他の無線局の電波を受信した場合、当該無線局の発射する電波と同一の周波数(複信方式及び半複信方式のものにあっては、受信周波数に対応する送信周波数)の電波の発射を行わないものであること。この場合において、テレメーター用、テレコントロール用及びデータ伝送用の無線設備(空中線電力が〇・〇一ワットを超えるものに限る。)にあっては、絶対利得が二・一四デシベルの空中線に〇・〇一ワットの空中線電力を加えた値を超過した値に達するまでの間、電波の発射を行わないものであること。キャリアセンスを行った後の最初の送信から前項の送信時間内において行う送信については、キャリアセンスを要しない。キャリアセンスに用いる空中線系は、送信に用いる空中線系であること。ただし、送信に用いる空中線系と同等以上の特性のものを用いる場合は、この限りでない。人・動物検知通報システム用の無線設備にあっては、( から ( までに規定するもののほか、二又は三の無線チャネルを同時に使用する場合は、その使用する全ての無線チャネルについてキャリアセンスを行うものであること。無線電話用の無線設備(空中線電力が一ミリワット以下のものに限る。)であって、通信方式が複信方式及び半複信方式のものにあっては、自局の送信周波数でキャリアセンスを行うことができる。2(略)

(2)

(3)

(5)

(4)

Hz

(1)

3・4(略)

4・5(略)

四送信時間制限装置の備付けを要しない無線設備は、次のとおりとす四送信時間制限装置の備付けを要しない無線設備は、次のとおりとすて、空中線電力が〇・〇一ワットを超えるものにあっては、絶対利得が二・一四デシベルの空中線に〇・〇一ワットの空中線電力を加えた値を超過した分に相当する電圧に達するまでの間、電波の発射を行わないものであること。

Hz Hz Hz 以上四二九・七三七五 M る。1テレメーター用、テレコントロール用及びデータ伝送用の無線設以下、一、二一備のうち、四二九・二五 M 以下及び一、二五二・〇三七六・〇三七五 M 以下の周波数の電波を使用するもの又は五 M 以下及び一、二五二・五一、二一六・五三七五 M 三七五 M 以下の周波数の電波を使用するもののうち、等価等方輻射電力が絶対利得二・一四デシベルの送信空中線に〇・〇〇一ワットの空中線電力を加えたときの値以下のもの以上一、二一六・五 M 以上一、二五二・五 M 以上一、二一七 M 以上一、二五三 M Hz Hz Hz Hz Hz Hz Hz ~6(略)

2Hz Hz Hz Hz Hz Hz Hz Hz Hz Hz 以上一、二一六・五 M 以上一、二五二・五 M 以上四二九・七三七五 M 以上四二九・九一五六二五 M 以上四四九・八一五六二五 M 以下、一、以下又は一、二五以下の周波数の電波を四二九・二四六八七五 M 二一六・〇三一二五 M 二・〇三一二五 M 使用するもの四二九・八一五六二五 M 四四九・七一五六二五 M 四九・八四〇六二五 M 六九・四四〇六二五 M 数の電波を使用するもののうち、チャネル間隔が六・二五 k 空中線電力が一ミリワット以下のもの一、二一六・五三一二五 M 以下又は一、二五二・五三一二五 M 以下の周波数の電波を使用するもののうち、等価等方輻射電力が絶対利得二・一四デシベルの送信空中線に〇・〇〇一ワットの空中線電力を加えたときの値以下のもの以上四四九・八七八一二五 M 以上四六九・四七八一二五 M 以下、以下、四以下又は四以下の周波かつ以上一、二五三 M 以上一、二一七 M Hz Hz Hz Hz Hz Hz Hz Hz Hz

(1)

(2)

(3)

る。1テレメーター用、テレコントロール用及びデータ伝送用2~6(略)

五キャリアセンスの備付けを要しない無線設備は、次のとおりとする。五キャリアセンスの備付けを要しない無線設備は、次のとおりとする。

1~5(略)6人・動物検知通報システム用の無線設備のうち、その空中線電力1~5(略)6動物検知通報システム用の無線設備のうち、その空中線電力が一が一〇ミリワット以下であるもの〇ミリワット以下であるもの六設備規則第四十九条の十四第一号のヘの条件を適用しない送信装置六設備規則第四十九条の十四第一号のヘの条件を適用しない送信装置の技術的条件は、次のとおりとする。1~5(略)6テレメーター用、テレコントロール用及びデータ伝送用の送信装6テレメーター用、テレコントロール用及びデータ伝送用の送信装の技術的条件は、次のとおりとする。1~5(略)

四Hz 置で四〇〇 M 有周波数帯幅が八・五 k 周波数から二五 k 離れた周波数の(電力が搬送波電力より四〇デシベル以上低いこと。

帯の周波数の電波を使用するもの (発射する電波の占以下のものを除く。)にあっては、搬送波のの帯域内に輻射される八 k Hz Hz Hz ±)

帯の周波数の電波を使用するものの技術的条件は、Hz 置で一、二〇〇 M 次のとおりであること。

7(略)8テレメーター用、テレコントロール用及びデータ伝送用の送信装Hz チャネル間隔が二五 k 変調信号の速度と同じ送信速度の標準符号化試験信号により変離れた周波数の帯域内に輻射される電力が搬送波電力より四〇デシ調した場合において、搬送波の周波数から二五 k のものHz 八 k Hz

(一)

Hz ベル以上低いこと。チャネル間隔が五〇 k 変調信号の速度と同じ送信速度の標準符号化試験信号により変離れた周波数の帯域内に輻射される電力が搬送波電力より四〇デ調した場合において、搬送波の周波数から五〇 k のものHz Hz 一六 k シベル以上低いこと。

(±)

(二)

(±)

帯の周波数の電波を使Hz 置であって、四〇〇 M 用するものにあっては、次のとおりであること。

帯又は一、二〇〇 M Hz Hz チャネル間隔が二五 k 変調信号の速度と同じ送信速度の標準符号化試験信号により変離れた周波数の帯域内に輻射される電力が搬送波電力より四〇デシ調した場合において、搬送波の周波数から二五 k のものHz 八 k Hz

(一)

Hz ベル以上低いこと。チャネル間隔が五〇 k 変調信号の速度と同じ送信速度の標準符号化試験信号により変離れた周波数の帯域内に輻射される電力が搬送波電力より四〇デ調した場合において、搬送波の周波数から五〇 k のものHz Hz 一六 k シベル以上低いこと。

(±)

(二)

(±)

Hz Hz Hz Hz 7(略)8無線電話用の送信装置であって、四一三・七 M 以下又は四五四・〇五 M 以上四一四・一四三七五 M 以下の周波数の電波を使用するものにあっては、搬送波の周波数から一二・五 k の帯域内に輻射される電力が搬送波電力より四〇デシベル以上低いこと。

以上四五四・一九三七五 M 離れた周波数の(四・二五 k Hz Hz ±)

kHz の隣接チャネル漏えい電力は、次のとおりとする。1隣接チャネル漏えい電力は、次の表の上欄に掲げる占有周波数帯の帯域内幅の区分に従い、同表の下欄に掲げる周波数の(に輻射される電力が搬送波電力より四〇デシベル以上低いこと。

七設備規則第四十九条の十四第二号のホの人・動物検知通報システム

五Hz 一四三 M 搬送波の周波数から一二・五 k 低い周波数Hz 一四二・九七八一二五 M (占有周波数帯幅が一一・六Hz に限る。)

Hz 帯域外隣接チャネルの周波数一四二・九二 M ±離れた周波数離れた周波離れた周波数Hz Hz Hz 搬送波の周波数から六・二五 k 搬送波の周波数から九・三七五 k 数搬送波の周波数から一二・五 k 以下を超え一以下を超え以下Hz Hz Hz Hz Hz 五・八 k 五・八 k 一・六 k 一一・六 k 一七・四 k 占有周波数帯幅周波数kHz kHz 前号の規定にかかわらず、次の表の上欄に掲げる中心周波数を使用する場合にあっては、同表の上欄の区分に従い、同表の中欄に掲げる帯域内隣接チャネルの周波数の(の帯域内に輻射される電力が搬送波電力より四〇デシベル以上低い値であり、かつ、同の帯域表の下欄に掲げる帯域外隣接チャネルの周波数の(内に輻射される電力(絶対利得が〇デシベル以下の送信空中線を使用する無線設備にあっては、等価等方輻射電力)が一マイクロワット以下であること。

±)

二2帯域内隣接チャネルの周波数搬送波の周波数から高い周波六・二五 k 数Hz Hz 搬送波の周波数から高い周九・三七五 k 波数搬送波の周波数から高い周波一二・五 k 数Hz 一四二・九三四三Hz 七五 M 中心周波数一四二・九三七五MHz 一四二・九四〇六(占有周波二五 M 数帯幅が一一・六を超えるものHz kHz

六以下の周波数の電波を使用する特定小電力無線局の無線設備に係る法Hzを超え一四二・九九MHz

附則1この告示は、公布の日から施行する。2この告示の施行の際現に受けている一四二・九三MHz 一四六・九二 M Hz 一四七 M Hz 搬送波の周波数から九・三七五 k 低い周波数搬送波の周波数から六・二五 k 低い周波数Hz 搬送波の周波数から六・二五 k 高い周波数Hz Hz 搬送波の周波数から九・三七五 k 高い周波数Hz 搬送波の周波数から九・三七五 k 低い周波数搬送波の周波数から六・二五 k 低い周波数Hz を超えるものkHz に限る。)

一四二・九八一二五 M Hz 一四二・九八四三七五 M Hz 一四六・九三四三Hz 七五 M 一四六・九三七五MHz 一四六・九八一二Hz 五 M 一四六・九八四三七五 M Hz kHz 3前二号の規定にかかわらず、空中線電力が一〇ミリワット以下の場合にあっては、第一号の表の上欄に掲げる占有周波数帯幅の区分に従い、同表の下欄に掲げる周波数の(の帯域内に輻射される電力(絶対利得が〇デシベル以下の送信空中線を使用する無線設備にあっては、等価等方輻射電力)が一マイクロワット以下であること。

第三十八条の二の二第一項に規定する技術基準適合証明又は法第三十八条の二十四第一項に規定する工事設計認証(以下「技術基準適合証明等」という。)は、この告示の施行後においても、なおその効力を有する。

HzHz3この告示による改正前の平成元年郵政省告示第四十九号の規定に適合する一四二・九三M以下の周波数の電波を使用する特定小電力無線局の無線設備については、平成三十三年八月三十一日までの間に限り、この告示による改正後の規定にかかわらず、なお従前の例により技術基準適合証明等を受けることができる。この場合において、当該技術基準適合証明等の効力については、前項の規定を準用する。

を超え一四二・九九M

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