soumu:0004363602016-08-31告示番号 不明総務省総合通信基盤局電波部移動通信課種別不明告示https://www.soumu.go.jp/main_content/000436360.pdf
告示種別不明総務省

soumu:000436360

告示番号 不明

告示日
平成28年8月31日(2016-08-31)
告示番号
不明
発出
総務省
所管課室
総合通信基盤局電波部移動通信課
本文
8 ページ / 3,687 文字
取得日時
2026-08-19T10:21:26+09:00

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○総務省告示第三百三十七号無線設備規則(昭和二十五年電波監理委員会規則第十八号)第四十九条の十四の規定に基づき、平成元年郵政省告示第四十九号(特定小電力無線局の無線設備の一の筐体に収めることを要しない装置、送信時間制限装置及びキャリアセンスの技術的条件等を定める件)の一部を次のように改正する。

平成二十八年八月三十一日

第二項の表中動物検知通報システム用「六〇〇秒注10 一秒注10 」

を「総務大臣山本早苗人・動物検知通報システム用六〇秒注10 二秒注10 に改め、同表注」

10 (1)

中「の無線設備」を「、かつ、キャリアセンスを備え付けていない無線設備」に改め、同注10 (2)

中「六〇〇秒」を「六〇秒」に改める。

第三項のただし書を削り、同項第一号を次のように改める。

1テレメーター用、テレコントロール用及びデータ伝送用(四〇〇帯又は一、二〇〇帯の周MHz MHz 波数の電波を使用するものに限る。以下この号において同じ。)、人・動物検知通報システム用、無線電話用並びに無線呼出用の無線設備にあっては、次のとおりであること。

一頁

(1)

受信入力電力の値が給電線入力点において(-)九六デシベル(一、二〇〇帯の周波数のMHz 電波を使用するテレメーター用、テレコントロール用及びデータ伝送用の無線設備にあっては、(-)一〇〇デシベル)(一ミリワットを〇デシベルとする。)以上の値となる他の無線局の電波を受信した場合、当該無線局の発射する電波と同一の周波数(複信方式及び半複信方式のものにあっては、受信周波数に対応する送信周波数)の電波の発射を行わないものであること。この場合において、テレメーター用、テレコントロール用及びデータ伝送用の無線設備(空中線電力が〇・〇一ワットを超えるものに限る。)にあっては、絶対利得が二・一四デシベルの空中線に〇・〇一ワットの空中線電力を加えた値を超過した値に達するまでの間、電波の発射を行わないものであること。

(2)

キャリアセンスを行った後の最初の送信から前項の送信時間内において行う送信については、キャリアセンスを要しない。

(3)

キャリアセンスに用いる空中線系は、送信に用いる空中線系であること。ただし、送信に用いる空中線系と同等以上の特性のものを用いる場合は、この限りでない。

(4)

人・動物検知通報システム用の無線設備にあっては、からまでに規定するもののほか、

(1)

(3)

二又は三の無線チャネルを同時に使用する場合は、その使用する全ての無線チャネルについてキャリアセンスを行うものであること。

二頁

(5)

無線電話用の無線設備(空中線電力が一ミリワット以下のものに限る。)であって、通信方式が複信方式及び半複信方式のものにあっては、自局の送信周波数でキャリアセンスを行うことができる。

第三項中第三号を削り、第四号を第三号とし、第五号を第四号とする。

第四項第一号を次のように改める。

1テレメーター用、テレコントロール用及びデータ伝送用四二九・二四六八七五以上四二九・七三七五以下、一、二一六・〇三一二五以上一、二一六・五以下又は一、二五二・〇三一二五以上一、二五二・五以下の周波数の電波をMHz MHz 使用するもの四二九・八一五六二五以上四二九・九一五六二五以下、四四九・七一五六二五以上四四九・八一五六二五以下、四四九・八四〇六二五以上四四九・八七八一二五以下又は四六九・四四〇六二五以上四六九・四七八一二五以下の周波数の電波を使用するもののうち、チャネル間隔が六・二五かつ空中線電力が一ミリワット以下のものkHz

一、二一六・五三一二五以上一、二一七以下又は一、二五二・五三一二五以上一、二MHz MHz 五三以下の周波数の電波を使用するもののうち、等価等方輻射電力が絶対利得二・一四デシMHz ベルの送信空中線に〇・〇〇一ワットの空中線電力を加えたときの値以下のもの三頁MHz MHz MHz MHz MHz MHz MHz MHz MHz MHz MHz MHz MHz

(3)

(2)

(1)

第五項第六号中「動物検知通報システム用」を「人・動物検知通報システム用」に改める。

第六項第六号を次のように改める。

6テレメーター用、テレコントロール用及びデータ伝送用の送信装置であって、四〇〇帯又はMHz

一、二〇〇帯の周波数の電波を使用するものにあっては、次のとおりであること。

MHz

(一)

チャネル間隔が二五のものkHz 変調信号の速度と同じ送信速度の標準符号化試験信号により変調した場合において、搬送波の周波数から二五離れた周波数( ±)八の帯域内に輻射される電力が搬送波電力より四〇kHz デシベル以上低いこと。

(二)

チャネル間隔が五〇のものkHz 変調信号の速度と同じ送信速度の標準符号化試験信号により変調した場合において、搬送波の周波数から五〇離れた周波数( ±)一六の帯域内に輻射される電力が搬送波電力より四kHz kHz 〇デシベル以上低いこと。

第六項第八号を次のように改める。

8無線電話用の送信装置であって、四一三・七以上四一四・一四三七五以下又は四五四・〇MHz 五以上四五四・一九三七五以下の周波数の電波を使用するものにあっては、搬送波の周波数MHz MHz から一二・五離れた周波数の( ±)四・二五の帯域内に輻射される電力が搬送波電力より四kHz kHz MHz kHz 四頁

〇デシベル以上低いこと。

第六項の次に次の一項を加える。

七設備規則第四十九条の十四第二号のホの人・動物検知通報システムの隣接チャネル漏えい電力は、次のとおりとする。

1隣接チャネル漏えい電力は、次の表の上欄に掲げる占有周波数帯幅の区分に従い、同表の下欄に掲げる周波数の( ±)二の帯域内に輻射される電力が搬送波電力より四〇デシベル以上低いkHz こと。

占有周波数帯幅周波数五・八以下kHz kHz kHz 五・八を超え一一・六以下kHz kHz 搬送波の周波数から六・二五離れた周波数kHz 搬送波の周波数から九・三七五離れた周波数kHz 一一・六を超え一七・四以下搬送波の周波数から一二・五離れた周波数kHz 2前号の規定にかかわらず、次の表の上欄に掲げる中心周波数を使用する場合にあっては、同表の上欄の区分に従い、同表の中欄に掲げる帯域内隣接チャネルの周波数の( ±)二の帯域内にkHz 輻射される電力が搬送波電力より四〇デシベル以上低い値であり、かつ、同表の下欄に掲げる帯域外隣接チャネルの周波数の( ±)八の帯域内に輻射される電力(絶対利得が〇デシベル以下kHz 五頁

の送信空中線を使用する無線設備にあっては、等価等方輻射電力)が一マイクロワット以下であること。

中心周波数帯域内隣接チャネルの周波数帯域外隣接チャネルの周波数一四二・九三四三七五一四二・九三七五MHz 一四二・九四〇六二五MHz MHz 搬送波の周波数から六・二五kHz 一四二・九二MHz 高い周波数搬送波の周波数から九・三七五kHz 高い周波数搬送波の周波数から一二・五kHz (占有周波数帯幅が一一高い周波数・六を超えるものに限kHz る。)

一四二・九七八一二五MHz 搬送波の周波数から一二・五kHz 一四三MHz (占有周波数帯幅が一一低い周波数・六を超えるものに限kHz る。)

一四二・九八一二五MHz 搬送波の周波数から九・三七五kHz 低い周波数一四二・九八四三七五MHz 搬送波の周波数から六・二五kHz 六頁

低い周波数一四六・九三四三七五MHz 搬送波の周波数から六・二五kHz 一四六・九二MHz 一四六・九三七五MHz 一四六・九八一二五MHz 高い周波数搬送波の周波数から九・三七五kHz 高い周波数搬送波の周波数から九・三七五一四七kHz 低い周波数MHz 一四六・九八四三七五MHz 搬送波の周波数から六・二五kHz 低い周波数3前二号の規定にかかわらず、空中線電力が一〇ミリワット以下の場合にあっては、第一号の表の上欄に掲げる占有周波数帯幅の区分に従い、同表の下欄に掲げる周波数の( ±)二の帯域内kHz に輻射される電力(絶対利得が〇デシベル以下の送信空中線を使用する無線設備にあっては、等価等方輻射電力)が一マイクロワット以下であること。

附則1この告示は、公布の日から施行する。

2この告示の施行の際現に受けている一四二・九三を超え一四二・九九以下の周波数の電波をMHz MHz 七頁

使用する特定小電力無線局の無線設備に係る法第三十八条の二の二第一項に規定する技術基準適合証明又は法第三十八条の二十四第一項に規定する工事設計認証(以下「技術基準適合証明等」という。)は、この告示の施行後においても、なおその効力を有する。

3この告示による改正前の平成元年郵政省告示第四十九号の規定に適合する一四二・九三を超えMHz 一四二・九九以下の周波数の電波を使用する特定小電力無線局の無線設備については、平成三十MHz 三年八月三十一日までの間に限り、この告示による改正後の規定にかかわらず、なお従前の例により技術基準適合証明等を受けることができる。この場合において、当該技術基準適合証明等の効力については、前項の規定を準用する。

八頁

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