soumu:000436359
告示番号 不明
原文
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○平成六年郵政省告示第七十二号(端末設備であって電波を使用するもののうち、利用者からの接続の請求を拒めないものを定める件)の一部を改正する告示新旧対照表(下線部は改正部分)
改正案現行一端末設備を構成する一の部分と他の部分相互間において電波を使用する一端末設備を構成する一の部分と他の部分相互間において電波を使用する端末設備1・2(略)3電波法第四条第一項第三号に規定する無線局であって、電波法施行規則第六条第四項第二号に規定する特定小電力無線局の無線設備のうち、テレメーター用、テレコントロール用及びデータ伝送用のもの(キャリアセンスの備付けを要しないものを除く。)、体内植込型医療用データ伝送用のもの(体内無線制御設備に限る。)並びに人・動物検知通報システム用のものを使用する端末設備4~9(略)
二(略)
端末設備1・2(略)3電波法第四条第一項第三号に規定する無線局であって、電波法施行規則第六条第四項第二号に規定する特定小電力無線局の無線設備のうち、平成元年郵政省告示第四十二号(特定小電力無線局の電波の型式及び周波数並びに空中線電力を定める件)に規定するテレメーター用、テレコントロール用及びデータ伝送用のもの(キャリアセンスの備付けを要しないものを除く。)、体内植込型医療用データ伝送用のもの(体内無線制御設備に限る。)及び動物検知通報システム用のものを使用する端末設備4~9(略)
二(略)
一