特定小電力無線局の用途、電波の型式及び周波数並びに空中線電力を定める件の一部を改正する告示(平成27年総務省告示第415号) 端末設備であって電波を使用するもののうち、利用者からの接続の請求を拒めないものを定める件の一部を改正する告示(平成27年総務省告示第416号) 端末設備等規則の規定に基づく識別符号の条件等を定める件の一部を改正する告示(平成27年総務省告示第417号) 構内無線局等の無線設備に指定する周波数の指定周波数帯を定める件の一部を改正する告示(平成27年総務省告示第419号) 無線設備規則第14条の2第1項の規定に基づく総務大臣が別に告示する無線設備を定める件の一部を改正する告示(平成27年総務省告示第420号)
告示番号 不明
https://horei-watch.aitoolresearcher.com/k/000434839/
本文(新旧対照表)
このページの本文はPDFから機械的に抽出・再構成したものです。判断は原文で。
原文PDFを開く(総務省のサイト)https://www.soumu.go.jp/main_content/000434839.pdf
注記の詳細(抽出上の注意 1 件)
表組みを含む対照表のうち 5 ページは、セルの区切りを信頼できる形で取れませんでした。該当ページの本文は行や列をまたいで文字の順序が入れ替わっている可能性があります。 内容の判断は必ず原文PDFで行ってください。
改正・廃止の関係は、告示本文の宣言文(補助として題名)から機械的に読み取っています(「題名からの推定」と付いたものは、題名に書かれた告示番号と件名だけから対応付けたものです)。ここに出るものが改正の全てとは限らず、関係が出ていないことは、この告示が改正されていないことの確認にはなりません。効力・範囲は原文で確認してください。
表組みのページは罫線をたどってセルごとに分けています(1ページ)。
青磁の網掛け=改正前に無い箇所(追加)琥珀の網掛け=改正後に無い箇所(削除)網掛けは改正後と改正前を同じ位置のセルどうしで機械的に文字照合した結果です。対応するセルが片方にしか無い場合はセル全体を網掛けします(改正で新設・削除された場合のほか、抽出時に片方が読み取れなかった場合も同じ表示になります)。ハイライトも参考情報として扱い、判断は原文PDFで行ってください。
対照表 11 ページ
このページは表組みを含みますが、セルの区切りを信頼できる形で取れませんでした。 以下の本文は文字の順序が入れ替わっている可能性があります。内容の判断は原文PDFで行ってください。(G9: 周波数単位の分断を4件検出(例: 'Hz'))
○平成元年郵政省告示第四十二号(特定小電力無線局の用途、電波の型式及び周波数並びに空中線電力を定める件)の一部を改正する告示案 新旧対照表
改正後
一~十一 (略) 十二・十三 (略)
改正前
(傍線部分は改正部分)一~十一 (略) 十二ミリ波画像伝送(ミリメートル波帯の周波数の電波を使用して画像伝 送を行うことをいう。)用及びミリ波データ伝送(ミリメートル波帯の周波 数の電波を使用してデータ伝送を行うことをいう。)用周波数空中線電力Hz 五七 G Hzを超え六六 G 以下〇・〇一ワット以下十三・十四(略)○平成六年郵政省告示第七十二号(端末設備であって電波を使用するもののうち、利用者からの接続の請求を拒めないものを定める件)の一部を改正する告
改正後
示案 新旧対照表 一 端末設備を構成する一の部分と他の部分相互間において電波を使用する 端末設備 1・2 (略) 3 電波法第四条第三号に規定する無線局であって、電波法施行規則第六 条第四項第二号に規定する特定小電力無線局の無線設備のうち、平成元 年郵政省告示第四十二号(特定小電力無線局の電波の型式及び周波数並 びに空中線電力を定める件)に規定するテレメーター用、テレコントロ ール用及びデータ伝送用のもの(キャリアセンスの備付けを要しないものを除く。)、体内植込型医療用データ伝送用のもの(体外無線制御設備に限る。)及び動物検知通報システム用のものを使用する端末設備 4~9 (略) 二 (略)
改正前
(傍線部分は改正部分)一 端末設備を構成する一の部分と他の部分相互間において電波を使用する 端末設備 1・2 (略) 3 電波法第四条第三号に規定する無線局であって、電波法施行規則第六 条第四項第二号に規定する特定小電力無線局の無線設備のうち、平成元 年郵政省告示第四十二号(特定小電力無線局の電波の型式及び周波数並 びに空中線電力を定める件)に規定するテレメーター用、テレコントロ ール用及びデータ伝送用のもの(キャリアセンスの備付けを要しないものを除く。)、体内植込型医療用データ伝送用のもの(体外無線制御設備に限る。)、ミリ波画像伝送用のもの、ミリ波データ伝送用のもの及び動物検知通報システム用のものを使用する端末設備 4~9 (略) 二 (略)このページは表組みを含みますが、セルの区切りを信頼できる形で取れませんでした。 以下の本文は文字の順序が入れ替わっている可能性があります。内容の判断は原文PDFで行ってください。(G9: 周波数単位の分断を22件検出(例: 'Hz'))
○平成六年郵政省告示第四百二十四号(端末設備等規則の規定に基づく識別符号の条件等を定める件)の一部を改正する告示案 新旧対照表
改正後
一 識別符号の符号長は、次の表の上欄に掲げる使用する無線設備の区別に 従い、それぞれ同表の下欄に掲げる条件によるものとする。 使用する無線設備の区別識別符号の符号長 一~四 (略) (略) 五 削除 六・七 (略) (略) 八 電波法第四条第三号に規定す四八ビット以上。ただし、次に る無線局であって、電波法施行掲げる周波数の電波を使用するも 規則第六条第四項第四号に規定のについては、一九ビット以上と する小電力データ通信システムする。 の無線局(以下「小電力データ (1) Hz 五、一五〇 M を超え五、三 通信システムの無線局」といHz五〇 M Hz以下又は五、四七〇 M を う。)の無線設備Hz超え五、七二五 M 以下 (2) Hz 二四・七七 G 以上二五・二Hz三 G 以下の周波数であって二Hz四・七七 G 若しくは二四・七七
改正前
(傍線部分は改正部分)一 識別符号の符号長は、次の表の上欄に掲げる使用する無線設備の区別に 従い、それぞれ同表の下欄に掲げる条件によるものとする。 使用する無線設備の区別識別符号の符号長 一~四 (略) (略) 五特定小電力無線局の無線設備一九ビット以上のうち、平成元年郵政省告示第四十二号に規定するミリ波画像 伝送用及びミリ波データ伝送用のもの(以下「ミリ波データ伝 送用等の特定小電力無線局の無 線設備」という。)六・七 (略) (略) 八 電波法第四条第三号に規定す四八ビット以上。ただし、次に る無線局であって、電波法施行掲げる周波数の電波を使用するも 規則第六条第四項第四号に規定のについては、一九ビット以上と する小電力データ通信システムする。 の無線局(以下「小電力データ (1) Hz 五、一五〇 M を超え五、三 通信システムの無線局」といHz五〇 M Hz以下又は五、四七〇 M を う。)の無線設備Hz超え五、七二五 M 以下 (2) Hz 二四・七七 G 以上二五・二Hz三 G 以下の周波数であって二Hz四・七七 G 若しくは二四・七七このページは表組みを含みますが、セルの区切りを信頼できる形で取れませんでした。 以下の本文は文字の順序が入れ替わっている可能性があります。内容の判断は原文PDFで行ってください。(G9: 周波数単位の分断を38件検出(例: 'GHz'))
改正後
GHz Hzに一〇 M の整数倍を加えたHzもの又は二七・〇二 G 以上二Hz七・四六 G 以下の周波数であっHzて二七・〇二 G 若しくは二七・Hz〇二 G Hzに一〇 M の整数倍を加えたもの (3) Hz 五七 G Hzを超え六六 G 以下 九~十三 (略) (略) 二 使用する電波の周波数が空き状態であるとの判定は、次の表の上欄に掲 げる使用する無線設備の区別に従い、それぞれ同表の下欄に掲げる方法に よるものとする。 使用する無線設備の区別使用する電波の周波数が空き状態であるとの判定の方法 一~五 (略) (略) 六 小電力データ通信システムの (1) Hz 二、四〇〇 M 以上二、四八 無線局の無線設備Hz三・五 M 以下の周波数の電波を使用するものにあっては、他の無線局から発射される電波を検出し、又は受信信号と拡散のための信号を演算し信号レベルを検出することにより判定を行う。ただし、通信品質劣化時に通信路の切断を行う機能を有するものにあっては、通信路の正常性を確認することにより判定
改正前
GHz Hzに一〇 M の整数倍を加えたHzもの又は二七・〇二 G 以上二Hz七・四六 G 以下の周波数であっHzて二七・〇二 G 若しくは二七・Hz〇二 G Hzに一〇 M の整数倍を加えたもの 九~十三 (略) (略) 二 使用する電波の周波数が空き状態であるとの判定は、次の表の上欄に掲 げる使用する無線設備の区別に従い、それぞれ同表の下欄に掲げる方法に よるものとする。 使用する無線設備の区別使用する電波の周波数が空き状態であるとの判定の方法 一~五 (略) (略) 六 小電力データ通信システムの (1) Hz 二、四〇〇 M 以上二、四八 無線局の無線設備Hz三・五 M 以下の周波数の電波を使用するものにあっては、他の無線局から発射される電波を検出し、又は受信信号と拡散のための信号を演算し信号レベルを検出することにより判定を行う。ただし、通信品質劣化時に通信路の切断を行う機能を有するものにあっては、通信路の正常性を確認することにより判定
改正後
を行うことができる。 Hz⑵ 二、四七一 M 以上二、四九七 MHz 以下の周波数の電波を使用 するものにあっては、他の無線 局から発射される電波を検出 し、又は受信信号と拡散のための信号を演算し信号レベルを 検出することにより判定を行 う。 Hz⑶ 五、一五〇 M を超え五、三五Hz〇 M Hz以下又は五、四七〇 M をHz超え五、七二五 M 以下の周波数の電波を使用するものについ ては、次のとおりとする。 ア 通信の相手方以外の無線 局の無線設備から発射され た電波を受信し、受信空中線の最大利得方向における電 界強度が毎メートル一〇〇 ミリボルトを超える場合に 当該無線局の無線設備が発 射する周波数の電波と同一の周波数の電波の発射を行 わないものであること。 イ その無線設備は、使用する
改正前
を行うことができる。 Hz⑵ 二、四七一 M 以上二、四九七 MHz 以下の周波数の電波を使用 するものにあっては、他の無線 局から発射される電波を検出 し、又は受信信号と拡散のための信号を演算し信号レベルを 検出することにより判定を行 う。 Hz⑶ 五、一五〇 M を超え五、三五Hz〇 M Hz以下又は五、四七〇 M をHz超え五、七二五 M 以下の周波数の電波を使用するものについては、次のとおりとする。 ア 通信の相手方以外の無線局の無線設備から発射され
た電波を受信し、受信空中線の最大利得方向における電界強度が毎メートル一〇〇ミリボルトを超える場合に当該無線局の無線設備が発射する周波数の電波と同一の周波数の電波の発射を行わないものであること。 イ その無線設備は、使用する改正後
電波の周波数が空き状態で あるとの判定を行った後、送 信を開始するものであること。ただし、他の無線設備か ら送受信を制御されている 場合及び送信を行った無線 設備が当該判定後四ミリ秒 以内に送信を再開する場合は、当該判定を省略すること ができる。 Hz⑷ 二四・七七 G 以上二五・二三 GHz 以下の周波数であって二Hz四・七七 G 若しくは二四・七七 GHz Hzに一〇 M の整数倍を加えたHzもの又は二七・〇二 G 以上二Hz七・四六 G 以下の周波数であっHzて二七・〇二 G 若しくは二七・Hz〇二 G Hzに一〇 M の整数倍を加 えた周波数の電波を使用するものについては、次のとおりと する。 ア 通信の相手方以外の無線 局の無線設備から発射され た電波を受信し、受信空中線の最大利得方向における電
改正前
電波の周波数が空き状態で あるとの判定を行った後、送 信を開始するものであること。ただし、他の無線設備か ら送受信を制御されている 場合及び送信を行った無線 設備が当該判定後四ミリ秒 以内に送信を再開する場合は、当該判定を省略すること ができる。 Hz⑷ 二四・七七 G 以上二五・二三 GHz 以下の周波数であって二Hz四・七七 G 若しくは二四・七七 GHz Hzに一〇 M の整数倍を加えたHzもの又は二七・〇二 G 以上二Hz七・四六 G 以下の周波数であっHzて二七・〇二 G 若しくは二七・Hz〇二 G Hzに一〇 M の整数倍を加 えた周波数の電波を使用するものについては、次のとおりと する。 ア 通信の相手方以外の無線 局の無線設備から発射され た電波を受信し、受信空中線の最大利得方向における電
改正後
界強度が毎メートル四六〇ミリボルト(一 MHz の帯域幅における等価等方輻射電力が、絶対利得〇デシベルの送Hz信空中線に一 M の帯域幅における平均電力が一〇ミリワットの空中線電力を加えたときの値を超えるときは次の式により求められる値) を超える場合に、当該無線設備が発射する周波数の単位無線チャネルと同一の周波数の電波の発射を行わないものであること。この場合において、当該無線設備から発射された電波の受信は、それぞれの単位無線チャネルの搬送波の周波数において行うものとする。 460/ ミリボルト Aは、1MHz の帯域幅に おける等価等方輻射電力を、絶対利得 0 デシベルの送信空中線に 1MHz の帯 域幅における平均電力が
改正前
界強度が毎メートル四六〇ミリボルト(一 MHz の帯域幅における等価等方輻射電力が、絶対利得〇デシベルの送Hz信空中線に一 M の帯域幅における平均電力が一〇ミリワットの空中線電力を加えたときの値を超えるときは次の式により求められる値) を超える場合に、当該無線設備が発射する周波数の単位無線チャネルと同一の周波数の電波の発射を行わないものであること。この場合において、当該無線設備から発射された電波の受信は、それぞれの単位無線チャネルの搬送波の周波数において行うものとする。 460/ ミリボルト Aは、1MHz の帯域幅に おける等価等方輻射電力を、絶対利得 0 デシベルの送信空中線に 1MHz の帯 域幅における平均電力が
このページは表組みを含みますが、セルの区切りを信頼できる形で取れませんでした。 以下の本文は文字の順序が入れ替わっている可能性があります。内容の判断は原文PDFで行ってください。(G9: 周波数単位の分断を8件検出(例: 'Hz'))
改正後
10 ミリワットの空中線電力を加えたときの値で除した値とする。 イ ⑶イに規定する条件のものであること。 (5) Hz 五七 G Hzを超え六六 G 以下の周波数の電波を使用するものにあっては、他の無線局から発射される電波を検出し、又は受信信号を演算し信号レベルを検出することにより判定を行う。 七~十一 (略) (略) 三 使用する電波の周波数の空き状態の判定の機能を要しない端末設備又は 自営電気通信設備(以下「端末設備等」という。)は、次のとおりとする。 1 (略) 2 動物検知通報システム用の特定小電力無線局の無線設備(空中線電力 が一〇ミリワット以下のものに限る。)を使用する端末設備等 3 (略) Hz4 小電力データ通信システムの無線局の無線設備(五七 G Hzを超え六六 G 以下の周波数の電波を使用するものであって、空中線電力が一〇ミリワ ット以下のものに限る。)を使用する端末設備等 5 (略) 四 一の筐体に収めることを要しない無線設備又はその装置は、次のとおりとする。
改正前
10 ミリワットの空中線電力を加えたときの値で除した値とする。 イ ⑶イに規定する条件のものであること。 七~十一 (略) (略) 三 使用する電波の周波数の空き状態の判定の機能を要しない端末設備又は 自営電気通信設備(以下「端末設備等」という。)は、次のとおりとする。 1 (略) 2
ミリ波データ伝送用等及び動物検知通報システム用の特定小電力無線局の無線設備(空中線電力が一〇ミリワット以下のものに限る。)を使用する端末設備等 3 (略)4 (略) 四 一の筐体に収めることを要しない無線設備又はその装置は、次のとおりとする。このページは表組みを含みますが、セルの区切りを信頼できる形で取れませんでした。 以下の本文は文字の順序が入れ替わっている可能性があります。内容の判断は原文PDFで行ってください。(G9: 周波数単位の分断を11件検出(例: 'Hz'))
改正後
Hz1 小電力データ通信システムの無線局の無線設備(五七 G を超え六六 GHz Hz以下の周波数の電波を使用するものを除く。)又は七〇〇 M 帯高度道 路交通システムの無線局の無線設備であって、次の条件を満たすもの ㈠・㈡ (略) 2 (略) 3 次に掲げる無線設備の装置 ㈠~㈣ (略) Hz㈤ 送信機以外の装置(五七 G Hzを超え六六 G 以下の周波数の電波を使用 する小電力データ通信システムの無線局の無線設備の装置に限る。) ㈥ (略) 五 端末設備等規則第三十六条の規定により同令第九条の規定を準用する自営電気通信設備は、次のとおりとする。 1~4 (略) 5 動物検知通報システム用の特定小電力無線局の無線設備を使用する自 営電気通信設備2 (略)6~ 1
改正前
Hz1 小電力データ通信システムの無線局又は七〇〇 M 帯高度道路交通シ
ステムの無線局の無線設備であって、次の条件を満たすもの㈠・㈡ (略)2 (略)3 次に掲げる無線設備の装置㈠~㈣ (略)㈤ 送信機以外の装置(ミリ波データ伝送用等の特定小電力無線局の無線設備の装置に限る。)㈥ (略) 五 端末設備等規則第三十六条の規定により同令第九条の規定を準用する自営電気通信設備は、次のとおりとする。1~4 (略)5ミリ波データ伝送用等の特定小電力無線局の無線設備を使用する自営 電気通信設備 6動物検知通報システム用の特定小電力無線局の無線設備を使用する自営電気通信設備3(略)7~ 1○平成二十三年総務省告示第五百七号(構内無線局等の無線設備に指定する周波数の指定周波数帯を定める件)の一部を改正する告示案 新旧対照表
改正後
1 (略) 2 特定小電力無線局 周波数 指定周波数帯 (略) (略) 76.5GHz 76.0GHz から 77.0GHz まで (略) (略) 3・4 (略) 5 小電力データ通信システムの無線局 周波数 指定周波数帯 61.5GHz 57.0GHz から 66.0GHz まで 改正前
(傍線部分は改正部分)
1 (略) 2 特定小電力無線局 周波数 指定周波数帯 (略)(略) 61.5GHz57.0GHz から66.0GHz まで76.5GHz76.0GHz から 77.0GHz まで(略)(略)3・4 (略) ○平成二十五年告示三百二十三号(無線設備規則第十四条の二第一項の規定に基づく総務大臣が別に告示する無線設備を定める件)の一部を改正する告示案
改正後
一 設備規則第十四条の二第一項の総務大臣が別に告示する同一の筐体に収められた他の無線設備は、次のとおりとする。 1~7 (略) 8 小電力データ通信システムの無線局に使用するための無線設備(設備 規則第四十九条の二十第六号及び第七号のものを除く。) 二 (略)
改正前
新旧対照表(傍線部分は改正部分)一 設備規則第十四条の二第一項の総務大臣が別に告示する同一の筐体に収められた他の無線設備は、次のとおりとする。 1~7 (略) 8 小電力データ通信システムの無線局に使用するための無線設備(設備 規則第四十九条の二十第六号のものを除く。) 二 (略)