特定小電力無線局の用途、電波の型式及び周波数並びに空中線電力を定める件の一部を改正する告示(平成27年総務省告示第415号) 端末設備であって電波を使用するもののうち、利用者からの接続の請求を拒めないものを定める件の一部を改正する告示(平成27年総務省告示第416号) 端末設備等規則の規定に基づく識別符号の条件等を定める件の一部を改正する告示(平成27年総務省告示第417号) 構内無線局等の無線設備に指定する周波数の指定周波数帯を定める件の一部を改正する告示(平成27年総務省告示第419号) 無線設備規則第14条の2第1項の規定に基づく総務大臣が別に告示する無線設備を定める件の一部を改正する告示(平成27年総務省告示第420号)
告示番号 不明
原文
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一頁十二ミリ波画像伝送(ミリメートル波帯の周波数の電波を使用して画像伝送を行うことをいう。)用及びミリ波データ伝送(ミリメートル波帯の周波周波数空中線電力〇・〇一ワット以下以下Hz を超え六六 G Hz 五七 G 数の電波を使用してデータ伝送を行うことをいう。)用
○平成元年郵政省告示第四十二号(特定小電力無線局の用途、電波の型式及び周波数並びに空中線電力を定める件)の一部を改正する告示案新旧対照表(傍線部分は改正部分)
改正案現行一~十一(略)
一~十一(略)
十二・十三(略)
十三・十四(略)
○平成六年郵政省告示第七十二号(端末設備であって電波を使用するもののうち、利用者からの接続の請求を拒めないものを定める件)の一部を改正する告示案新旧対照表(傍線部分は改正部分)
一端末設備を構成する一の部分と他の部分相互間において電波を使用する一端末設備を構成する一の部分と他の部分相互間において電波を使用する改正案現行端末設備1・2(略)
端末設備1・2(略)
3電波法第四条第三号に規定する無線局であって、電波法施行規則第六3電波法第四条第三号に規定する無線局であって、電波法施行規則第六条第四項第二号に規定する特定小電力無線局の無線設備のうち、平成元条第四項第二号に規定する特定小電力無線局の無線設備のうち、平成元年郵政省告示第四十二号(特定小電力無線局の電波の型式及び周波数並年郵政省告示第四十二号(特定小電力無線局の電波の型式及び周波数並びに空中線電力を定める件)に規定するテレメーター用、テレコントロびに空中線電力を定める件)に規定するテレメーター用、テレコントロール用及びデータ伝送用のもの(キャリアセンスの備付けを要しないもール用及びデータ伝送用のもの(キャリアセンスの備付けを要しないものを除く。)、体内植込型医療用データ伝送用のもの(体外無線制御設備のを除く。)、体内植込型医療用データ伝送用のもの(体外無線制御設備に限る。)及び動物検知通報システム用のものを使用する端末設備に限る。)、ミリ波画像伝送用のもの、ミリ波データ伝送用のもの及び動4~9(略)
二(略)
物検知通報システム用のものを使用する端末設備4~9(略)
二(略)
一頁
○平成六年郵政省告示第四百二十四号(端末設備等規則の規定に基づく識別符号の条件等を定める件)の一部を改正する告示案新旧対照表(傍線部分は改正部分)
改正案現行一識別符号の符号長は、次の表の上欄に掲げる使用する無線設備の区別に一識別符号の符号長は、次の表の上欄に掲げる使用する無線設備の区別に従い、それぞれ同表の下欄に掲げる条件によるものとする。
従い、それぞれ同表の下欄に掲げる条件によるものとする。
使用する無線設備の区別識別符号の符号長使用する無線設備の区別識別符号の符号長一~四(略)
(略)
一~四(略)
(略)
五削除五特定小電力無線局の無線設備一九ビット以上のうち、平成元年郵政省告示第四十二号に規定するミリ波画像伝送用及びミリ波データ伝送用のもの(以下「ミリ波データ伝送用等の特定小電力無線局の無線設備」という。)
一頁以上二五・二Hz 二四・七七 G
(2)
以下の周波数であって二Hz 三 G 若しくは二四・七七Hz 四・七七 G 以下Hz 超え五、七二五 M う。)の無線設備以上二五・二Hz 二四・七七 G
(2)
以下の周波数であって二Hz 三 G 若しくは二四・七七Hz 四・七七 G 以下Hz 超え五、七二五 M う。)の無線設備る無線局であって、電波法施行掲げる周波数の電波を使用するもる無線局であって、電波法施行掲げる周波数の電波を使用するも規則第六条第四項第四号に規定のについては、一九ビット以上と規則第六条第四項第四号に規定のについては、一九ビット以上とを超え五、三Hz
五、一五〇 M
(1)
をHz 以下又は五、四七〇 M Hz 五〇 M の無線局(以下「小電力データ通信システムの無線局」といを超え五、三Hz
五、一五〇 M
(1)
をHz 以下又は五、四七〇 M Hz 五〇 M の無線局(以下「小電力データ通信システムの無線局」といする小電力データ通信システムする。
する小電力データ通信システムする。
八電波法第四条第三号に規定す四八ビット以上。ただし、次に八電波法第四条第三号に規定す四八ビット以上。ただし、次に六・七(略)
(略)
六・七(略)
(略)
の整数倍を加えたHz に一〇 M GHz 以上二Hz もの又は二七・〇二 G 以下の周波数であっHz 七・四六 G 若しくは二七・Hz て二七・〇二 G の整数倍を加Hz に一〇 M Hz 〇二 G えたものの整数倍を加えたHz に一〇 M GHz 以上二Hz もの又は二七・〇二 G 以下の周波数であっHz 七・四六 G 若しくは二七・Hz て二七・〇二 G の整数倍を加Hz に一〇 M Hz 〇二 G 以下Hz を超え六六 G Hz 五七 G
(3)
えたもの九~十三(略)
(略)
九~十三(略)
(略)
二使用する電波の周波数が空き状態であるとの判定は、次の表の上欄に掲二使用する電波の周波数が空き状態であるとの判定は、次の表の上欄に掲げる使用する無線設備の区別に従い、それぞれ同表の下欄に掲げる方法にげる使用する無線設備の区別に従い、それぞれ同表の下欄に掲げる方法によるものとする。
よるものとする。
使用する無線設備の区別使用する電波の周波数が空き状態使用する無線設備の区別使用する電波の周波数が空き状態であるとの判定の方法であるとの判定の方法一~五(略)
(略)
一~五(略)
(略)
二頁以上二、四八Hz
二、四〇〇 M
(1)
以下の周波数の電波をHz 三・五 M 使用するものにあっては、他の無線局から発射される電波を検出し、又は受信信号と拡散のための信号を演算し信号レベルを検出することにより判定を行う。ただし、通信品質劣化時に通信路の切断を行う機能を有するものにあっては、通信路の正常性を確認することにより判定六小電力データ通信システムの無線局の無線設備以上二、四八Hz
二、四〇〇 M
(1)
以下の周波数の電波をHz 三・五 M 使用するものにあっては、他の無線局から発射される電波を検出し、又は受信信号と拡散のための信号を演算し信号レベルを検出することにより判定を行う。ただし、通信品質劣化時に通信路の切断を行う機能を有するものにあっては、通信路の正常性を確認することにより判定六小電力データ通信システムの無線局の無線設備
以下の周波数の電波を使用MHz するものにあっては、他の無線以上二、四九七Hz ⑵二、四七一 M を行うことができる。
局から発射される電波を検出し、又は受信信号と拡散のための信号を演算し信号レベルを検出することにより判定を行をHz 以下又は五、四七〇 M Hz 〇 M 以下の周波数Hz 超え五、七二五 M の電波を使用するものについてを超え五、三五Hz ⑶五、一五〇 M は、次のとおりとする。
ア通信の相手方以外の無線局う。
の無線設備から発射された電波を受信し、受信空中線の最大利得方向における電界強度が毎メートル一〇〇ミリボルトを超える場合に当該無線局の無線設備が発射する周波数の電波と同一の周波数の電波の発射を行わないものであること。
以下の周波数の電波を使用MHz するものにあっては、他の無線以上二、四九七Hz ⑵二、四七一 M を行うことができる。
局から発射される電波を検出し、又は受信信号と拡散のための信号を演算し信号レベルを検出することにより判定を行をHz 以下又は五、四七〇 M Hz 〇 M 以下の周波数Hz 超え五、七二五 M の電波を使用するものについては、次のとおりとする。
ア通信の相手方以外の無線を超え五、三五Hz ⑶五、一五〇 M う。
局の無線設備から発射された電波を受信し、受信空中線の最大利得方向における電界強度が毎メートル一〇〇ミリボルトを超える場合に当該無線局の無線設備が発射する周波数の電波と同一の周波数の電波の発射を行わないものであること。
イその無線設備は、使用するイその無線設備は、使用する三頁
電波の周波数が空き状態であるとの判定を行った後、送信を開始するものであること。ただし、他の無線設備から送受信を制御されている場合及び送信を行った無線設備が当該判定後四ミリ秒以内に送信を再開する場合は、当該判定を省略することができる。
電波の周波数が空き状態であるとの判定を行った後、送信を開始するものであること。ただし、他の無線設備から送受信を制御されている場合及び送信を行った無線設備が当該判定後四ミリ秒以内に送信を再開する場合は、当該判定を省略することができる。
以上二五・二三Hz ⑷二四・七七 G 以上二五・二三Hz ⑷二四・七七 G 四頁以下の周波数であって二GHz 若しくは二四・七七Hz 四・七七 G の整数倍を加えたHz に一〇 M GHz 以上二Hz もの又は二七・〇二 G 以下の周波数であっHz 七・四六 G 若しくは二七・Hz て二七・〇二 G の整数倍を加Hz に一〇 M Hz 〇二 G えた周波数の電波を使用するものについては、次のとおりとする。
ア通信の相手方以外の無線局の無線設備から発射された電波を受信し、受信空中線の最大利得方向における電以下の周波数であって二GHz 若しくは二四・七七Hz 四・七七 G の整数倍を加えたHz に一〇 M GHz 以上二Hz もの又は二七・〇二 G 以下の周波数であっHz 七・四六 G 若しくは二七・Hz て二七・〇二 G の整数倍を加Hz に一〇 M Hz 〇二 G えた周波数の電波を使用するものについては、次のとおりとする。
ア通信の相手方以外の無線局の無線設備から発射された電波を受信し、受信空中線の最大利得方向における電
界強度が毎メートル四六〇の帯域幅MHz ミリボルト(一における等価等方輻射電力が、絶対利得〇デシベルの送の帯域幅にHz 信空中線に一 M おける平均電力が一〇ミリワットの空中線電力を加えたときの値を超えるときは次の式により求められる値)
を超える場合に、当該無線設備が発射する周波数の単位無線チャネルと同一の周波数の電波の発射を行わないものであること。この場合において、当該無線設備から発射された電波の受信は、それぞれの単位無線チャネルの搬送波の周波数において行うものとする。
460/ミリボルトAは、1MHz の帯域幅における等価等方輻射電力を、絶対利得 0 デシベルの送信空中線に 1MHz の帯域幅における平均電力が五頁界強度が毎メートル四六〇の帯域幅MHz ミリボルト(一における等価等方輻射電力が、絶対利得〇デシベルの送の帯域幅にHz 信空中線に一 M おける平均電力が一〇ミリワットの空中線電力を加えたときの値を超えるときは次の式により求められる値)
を超える場合に、当該無線設備が発射する周波数の単位無線チャネルと同一の周波数の電波の発射を行わないものであること。この場合において、当該無線設備から発射された電波の受信は、それぞれの単位無線チャネルの搬送波の周波数において行うものとする。
460/ミリボルトAは、1MHz の帯域幅における等価等方輻射電力を、絶対利得 0 デシベルの送信空中線に 1MHz の帯域幅における平均電力が
10 ミリワットの空中線電力を加えたときの値で除した値とする。
イ⑶イに規定する条件のものであること。
10 ミリワットの空中線電力を加えたときの値で除した値とする。
イ⑶イに規定する条件のも以下のHz を超え六六 G Hz 五七 G
(5)
周波数の電波を使用するものにあっては、他の無線局から発射される電波を検出し、又は受信信号を演算し信号レベルを検出することにより判定を行う。
のであること。
七~十一(略)
(略)
七~十一(略)
(略)
三使用する電波の周波数の空き状態の判定の機能を要しない端末設備又は三使用する電波の周波数の空き状態の判定の機能を要しない端末設備又は自営電気通信設備(以下「端末設備等」という。)は、次のとおりとする。
自営電気通信設備(以下「端末設備等」という。)は、次のとおりとする。
1(略)
1(略)
2動物検知通報システム用の特定小電力無線局の無線設備(空中線電力2ミリ波データ伝送用等及び動物検知通報システム用の特定小電力無線が一〇ミリワット以下のものに限る。)を使用する端末設備等局の無線設備(空中線電力が一〇ミリワット以下のものに限る。)を使用する端末設備等3(略)
以下の周波数の電波を使用するものであって、空中線電力が一〇ミリワHz を超え六六 G Hz 4小電力データ通信システムの無線局の無線設備(五七 G ット以下のものに限る。)を使用する端末設備等3(略)
5(略)
4(略)
四一の筐体に収めることを要しない無線設備又はその装置は、次のとおり四一の筐体に収めることを要しない無線設備又はその装置は、次のとおりとする。
とする。
六頁
七頁帯高度道路交通シHz 1小電力データ通信システムの無線局又は七〇〇 M を超え六六Hz 1小電力データ通信システムの無線局の無線設備(五七 G 帯高度道ステムの無線局の無線設備であって、次の条件を満たすものHz 以下の周波数の電波を使用するものを除く。)又は七〇〇 M GHz 路交通システムの無線局の無線設備であって、次の条件を満たすもの以下の周波数の電波を使用㈤ 送信機以外の装置(ミリ波データ伝送用等の特定小電力無線局の無Hz を超え六六 G Hz ㈤ 送信機以外の装置(五七 G する小電力データ通信システムの無線局の無線設備の装置に限る。)
線設備の装置に限る。)
㈥ (略)
㈥ (略)
五端末設備等規則第三十六条の規定により同令第九条の規定を準用する自五端末設備等規則第三十六条の規定により同令第九条の規定を準用する自営電気通信設備は、次のとおりとする。
営電気通信設備は、次のとおりとする。
1~4(略)
1~4(略)
5動物検知通報システム用の特定小電力無線局の無線設備を使用する自6動物検知通報システム用の特定小電力無線局の無線設備を使用する自営電気通信設備6~ 1 2 (略)
営電気通信設備7~ 1 3 (略)
5ミリ波データ伝送用等の特定小電力無線局の無線設備を使用する自営電気通信設備㈠・㈡ (略)
2(略)
3次に掲げる無線設備の装置㈠~㈣ (略)
㈠・㈡ (略)
2(略)
3次に掲げる無線設備の装置㈠~㈣ (略)
○平成二十三年総務省告示第五百七号(構内無線局等の無線設備に指定する周波数の指定周波数帯を定める件)の一部を改正する告示案新旧対照表(傍線部分は改正部分)
改正案現行1(略)
2特定小電力無線局1(略)
2特定小電力無線局周波数指定周波数帯周波数指定周波数帯(略)
(略)
76.5GHz (略)
3・4(略)
76.0GHz から 77.0GHz まで(略)
5小電力データ通信システムの無線局周波数指定周波数帯
61.5GHz
57.0GHz から 66.0GHz まで(略)
61.5GHz
76.5GHz (略)
3・4(略)
(略)
57.0GHz から 66.0GHz まで
76.0GHz から 77.0GHz まで(略)
一頁
○平成二十五年告示三百二十三号(無線設備規則第十四条の二第一項の規定に基づく総務大臣が別に告示する無線設備を定める件)の一部を改正する告示案新旧対照表(傍線部分は改正部分)
改正案一設備規則第十四条の二第一項の総務大臣が別に告示する同一の筐体に収現行一設備規則第十四条の二第一項の総務大臣が別に告示する同一の筐体に収められた他の無線設備は、次のとおりとする。1~7(略)8小電力データ通信システムの無線局に使用するための無線設備(設備められた他の無線設備は、次のとおりとする。1~7(略)8小電力データ通信システムの無線局に使用するための無線設備(設備規則第四十九条の二十第六号及び第七号のものを除く。)
規則第四十九条の二十第六号のものを除く。)
二(略)
二(略)
一頁