基幹放送普及計画の一部を変更する件(平成28年総務省告示第180号) 基幹放送用周波数使用計画の一部を変更する件(平成28年総務省告示第181号) 無線局免許申請書等に添付する無線局事項書及び工事設計書の各欄に記載するためのコード表(無線局の目的コード及び通信事項コードを除く。)を定める件の一部を改正する件(平成28年総務省告示第182号) 無線局免許申請書等に添付する無線局事項書の無線局の目的コードの欄及び通信事項コードの欄に記載するためのコード表を定める件の一部を改正する件(平成28年総務省告示第183号)2016-04-12告示番号 不明総務省情報流通行政局衛星・地域放送課改正新旧対照表https://www.soumu.go.jp/main_content/000423690.pdf
新旧対照表改正総務省

基幹放送普及計画の一部を変更する件(平成28年総務省告示第180号) 基幹放送用周波数使用計画の一部を変更する件(平成28年総務省告示第181号) 無線局免許申請書等に添付する無線局事項書及び工事設計書の各欄に記載するためのコード表(無線局の目的コード及び通信事項コードを除く。)を定める件の一部を改正する件(平成28年総務省告示第182号) 無線局免許申請書等に添付する無線局事項書の無線局の目的コードの欄及び通信事項コードの欄に記載するためのコード表を定める件の一部を改正する件(平成28年総務省告示第183号)

告示番号 不明

告示日
平成28年4月12日(2016-04-12)
告示番号
不明
発出
総務省
所管課室
情報流通行政局衛星・地域放送課
本文
17 ページ / 10,873 文字
対照表
11 ページ
取得日時
2026-08-19 10:22

本文(新旧対照表)

このページの本文はPDFから機械的に抽出・再構成したものです。判断は原文で。

原文PDFを開く(総務省のサイト)
注記の詳細

改正・廃止の関係は、告示本文の宣言文(補助として題名)から機械的に読み取っています(「題名からの推定」と付いたものは、題名に書かれた告示番号と件名だけから対応付けたものです)。ここに出るものが改正の全てとは限らず、関係が出ていないことは、この告示が改正されていないことの確認にはなりません。効力・範囲は原文で確認してください。

青磁の網掛け=改正前に無い箇所(追加)琥珀の網掛け=改正後に無い箇所(削除)網掛けは改正後と改正前を同じ位置のセルどうしで機械的に文字照合した結果です。対応するセルが片方にしか無い場合はセル全体を網掛けします(改正で新設・削除された場合のほか、抽出時に片方が読み取れなかった場合も同じ表示になります)。ハイライトも参考情報として扱い、判断は原文PDFで行ってください。

対照表 11 ページ項目表 3 ページ通常 3 ページ

  1. 第1ページ原文のこのページ

    改正後

    ○基幹放送普及計画(昭和 63 年郵政省告示第 660 号)新旧対照表第1 基幹放送の計画的な普及及び健全な発達を図るための基本的事項  1 基幹放送を国民に最大限に普及させるための指針 (1) 国内放送の普及    ア 地上基幹放送     (略)    イ 衛星基幹放送衛星基幹放送については、高精細度テレビジョン放送又は標準テレビジョン放送にあっては右旋円偏波(電波の伝搬の方向に向かって電界ベクトルが時間とともに時計回りの方向に回転する円偏波をいう。以下同じ。)の電波の周波数、超高精細度テレビジョン放送にあっては左旋円偏波(円偏波のうち、右旋円偏波以外のものをいう。以下同じ。)の電波の周波数を使用して放送を行うことを基本として、放送に関する需要の動向を勘案するとともに、地上基幹放送及び有線一般放送との連携に留意しつつ、その普及を図るとともに次のとおりとする。 (ア) 協会の衛星基幹放送A 協会の放送については、次の(A)及び(B)に掲げる衛星基幹放送(放送衛星業務用の周波数を使用するものに限る。)を行うこと。 (A) 高精細度テレビジョン放送(一部の時間帯において、高精細度テレビジョン放送と同時に標準テレビジョン放送を行う場合における当該標準テレビジョン放送又は複数の標準テレビジョン放送を同時に行う場合における当該標準テレビジョン放送を含む。)

    改正前

     (傍線部分は改正部分) 第1 基幹放送の計画的な普及及び健全な発達を図るための基本的事項  1 基幹放送を国民に最大限に普及させるための指針 (1) 国内放送の普及    ア 地上基幹放送(同左)    イ 衛星基幹放送衛星基幹放送については、放送に関する需要の動向を勘案    するとともに、地上基幹放送及び有線一般放送との連携に留    意しつつ、その普及を図るとともに次のとおりとする。 (ア) 協会の衛星基幹放送(新設) 1

  2. 第2ページ原文のこのページ

    改正後

          (B) 超高精細度テレビジョン放送B Aの放送については、首都直下型地震等により地上基  幹放送の全国に向けた放送の実施に重大な障害が生じた  場合においても全国に向けた情報の提供が確保されるよ  う、衛星基幹放送による放送の特性を生かすものとす  る。 C A(A)の放送については、その周波数(右旋円偏波の電  波に係るものに限る。)の 1 の範囲内において、次の(A)  及び(B)に掲げる各 1 系統の放送を行うこと。      (A) 衛星基幹放送の広域性、経済性、大容量性及び高品   質性を生かした情報の提供を行う総合放送      (B) 外部の事業者の企画・制作能力を放送番組に活用   し、過去の優れた文化の保存並びに新たな文化の育成及   び普及を促進することを目的とする総合放送D A(A)の放送については、多様化・高度化する公衆の需  要を踏まえデジタル技術の新しい利用方法の開発又は普  及に取り組むものとする。  (削除)  (削除)     E C(B)の放送については、次の(A)及び(B)に掲げる事項

    改正前

         (新設) A 協会の放送については、その周波数の 1 の範囲内におい  て、次の(A)及び(B)に掲げる各 1 系統の高精細度テレビジ  ョン放送を行うこと(一部の時間帯において、高精細度テ  レビジョン放送と同時に標準テレビジョン放送を行うこと  又は複数の標準テレビジョン放送を同時に行うこともでき  るものとする。)。   (A) 衛星基幹放送の広域性、経済性、大容量性及び高品   質性を生かした情報の提供を行う総合放送   (B) 外部の事業者の企画・制作能力を放送番組に活用   し、過去の優れた文化の保存並びに新たな文化の育成及   び普及を促進することを目的とする総合放送B Aの放送については、次の(A)及び(B)に掲げる事項に取  り組むものとする。      (A) 首都直下型地震等により地上基幹放送の全国に向け   た放送の実施に重大な障害が生じた場合においても全国に向けた情報の提供が確保されるよう、衛星基幹放送に   よる放送の特性を生かすこと。      (B) 多様化、高度化する公衆の需要を踏まえデジタル技   術の新しい利用方法の開発又は普及を進めること。  C A(B)の放送については、次の(A)及び(B)に掲げる事項2

  3. 第3ページ原文のこのページ

    改正後

    に取り組むものとする。 (A) 各年度の総放送時間のうち、協会が外部制作事業者   (国内において放送番組の制作の事業を行う者(協会の子  会社及び関連会社を除く。)をいう。以下同じ。)に制作を委託した放送番組(協会の子会社及び関連会社を介し  て制作を委託したものを含む。)及び協会と外部制作事  業者が共同で制作した放送番組の放送時間が占める割合  が百分の十六以上となるよう努めること。      (B) 各年度の総放送時間のうち、協会が企画競争等に付  して他に制作を委託した放送番組及びそれ以外の外部制  作事業者が制作に参加した放送番組の放送時間が占める  割合が百分の五十以上となるよう努めること。     F A(B)の放送については、超高精細度テレビジョン放送の普及の促進に資するため、次の(A)及び(B)に掲げる各 1 系統の放送をそれぞれの放送の特性を生かして行うこと。      (A) その周波数(右旋円偏波の電波に係るものに限る。)  の 1/3 の範囲内において行う総合放送      (B) その周波数(左旋円偏波の電波に係るものに限る。)  の 1 の範囲内において行う総合放送     G A(B)の放送については、次の(A)及び(B)に掲げる事項に取り組むものとする。      (A) Dに定める事項      (B) 左旋円偏波の電波の周波数を使用する放送に係る受  信環境の整備に配慮すること。 H F(B)の放送については、一部の時間帯において、複数の超高精細度テレビジョン放送を同時に行うこともできるものとする。

    改正前

     に取り組むものとする。   (A) 各年度の総放送時間のうち、協会が外部制作事業者(国内において放送番組の制作の事業を行う者(協会の子   会社及び関連会社を除く。)をいう。以下同じ。)に制作を委託した放送番組(協会の子会社及び関連会社を介し   て制作を委託したものを含む。)及び協会と外部制作事   業者が共同で制作した放送番組の放送時間が占める割合   が百分の十六以上となるよう努めること。      (B) 各年度の総放送時間のうち、協会が企画競争等に付   して他に制作を委託した放送番組及びそれ以外の外部制   作事業者が制作に参加した放送番組の放送時間が占める   割合が百分の五十以上となるよう努めること。 (新設)      (新設)      (新設) 3

  4. 第4ページ原文のこのページ

    改正後

      I 左旋円偏波の電波の周波数を使用する放送に係る受信    環境が一定程度整備され、当該周波数を使用する超高精    細度テレビジョン放送が普及した段階で、協会の衛星基    幹放送に係る放送系により放送をすることのできる放送    番組の数の目標について見直すものとする。 (イ) 学園の衛星基幹放送        学園の衛星基幹放送については、1 系統の高精細度テレビジョン放送(注)及び 1 系統の超短波放送による大学教育放送を行うものであること。       (注) 高精細度テレビジョン放送が行われない場合に行う標準テレビジョン放送を含む。 (ウ) 民間基幹放送事業者の衛星基幹放送        民間基幹放送事業者の衛星基幹放送については、技術動向を踏まえ、高精細度テレビジョン放送及び超高精細度テレビジョン放送を中心としつつ、それぞれの特性を生かした放送を行うこと。また、衛星基幹放送による超高精細度テレビジョン放送以外の放送については、当該放送全体として、幅広い分野の多様な放送番組が確保されるよう配慮すること。  ウ 移動受信用地上基幹放送の普及      (略)   (2)・(3) (略) (4) その他放送の多様化、高度化等のための施策  ア~ウ (略)  エ 衛星基幹放送(放送衛星業務用の周波数を使用するものに   限る。)による超高精細度テレビジョン放送については、当   該超高精細度テレビジョン放送(衛星基幹放送試験局を用い   て行われる試験放送を除く。)が開始するまでの間に、将来の実用化に資するため、放送衛星業務用の周波数の1を使用

    改正前

         (新設) (イ) 学園の衛星基幹放送        学園の衛星基幹放送については、1 系統の高精細度テレビジョン放送(注)及び 1 系統の超短波放送による大学教育放送を行うものであること。       (注) 高精細度テレビジョン放送が行われない場合に行う標準テレビジョン放送を含む。 (ウ) 民間基幹放送事業者の衛星基幹放送        民間基幹放送事業者の衛星基幹放送については、技術動向を踏まえ、高精細度テレビジョン放送を中心としつつ、デジタル技術を活用した高音質化及び高画質化を目指すとともに、多様化、高度化する放送需要に応えるため放送を行うこと。また、衛星基幹放送全体として、幅広い分野の多様な放送番組が確保されるよう配慮すること。  ウ 移動受信用地上基幹放送の普及      (同左)  (2)・(3) (同左)  (4) その他放送の多様化、高度化等のための施策  ア~ウ (同左) エ 衛星基幹放送による超高精細度テレビジョン放送については、当該超高精細度テレビジョン放送(衛星基幹放送試験局を  用いて行われる試験放送を除く。)が開始するまでの間に、将  来の実用化に資するため、放送衛星業務用の周波数の1を使用  する協会及び協会以外の基幹放送事業者による試験放送(衛星4

  5. 第5ページ原文のこのページ

    改正後

    する協会及び協会以外の基幹放送事業者による試験放送(衛星基幹放送試験局を用いて行われるものに限る。)を実施できるようにすること。この場合において、当該試験放送については、協会及び協会以外の基幹放送事業者の2者により、1の周波数を分割して、又は当該周波数を一定時間ずつ使用することとし、1日当たりの放送時間は、それぞれ 12 時間以内(1の周波数を分割せずに使用する場合に限る。1の周波数を分割して使用する場合には、周波数の分割方法に応じてこれに相当する割合となる時間以内)とする。    オ 衛星基幹放送(放送衛星業務用の周波数以外の周波数を使用するものに限る。)による超高精細度テレビジョン放送については、将来の実用化に資するため、周波数事情等を勘案の上、試験放送を実施できるようにすること。    カ 以上のほか、放送に対する多様な需要に応ずるため、必要と認められる場合には、周波数事情等を勘案の上、試験放送又は臨時かつ一時の目的のための放送を適時適切に実施できるようにするとともに、基幹放送局の置局を円滑に促進するための環境の整備を図ること。  2・3 (略) 第2 放送法第 93 条第 1 項第 5 号に規定する「基幹放送普及計画に  適合すること」への適合(特定地上基幹放送事業者の場合にあっては、電波法第 7 条第 2 項第 4 号ハに規定する「基幹放送普及計画に  適合すること」への適合)  1・2 (略) 第3 基幹放送の区分ごとの放送対象地域及び放送対象地域ごとの放  送系の数(衛星基幹放送及び移動受信用地上基幹放送に係る放送対  象地域にあっては、放送系により放送をすることのできる放送番組

    改正前

       基幹放送試験局を用いて行われるものに限る。)を実施できる    ようにすること。この場合において、当該試験放送については、協会及び協会以外の基幹放送事業者の2者により、1の周    波数を分割して、又は当該周波数を一定時間ずつ使用することとし、1日当たりの放送時間は、それぞれ 12 時間以内(1の周    波数を分割せずに使用する場合に限る。1の周波数を分割して    使用する場合には、周波数の分割方法に応じてこれに相当する    割合となる時間以内)とする。    (新設)    オ (同左)  2・3 (同左) 第2 放送法第 93 条第 1 項第 5 号に規定する「基幹放送普及計画に  適合すること」への適合(特定地上基幹放送事業者の場合にあっては、電波法第 7 条第 2 項第 4 号ハに規定する「基幹放送普及計画に  適合すること」への適合)  1・2 (同左) 第3 基幹放送の区分ごとの放送対象地域及び放送対象地域ごとの放  送系の数(衛星基幹放送及び移動受信用地上基幹放送に係る放送対  象地域にあっては、放送系により放送をすることのできる放送番組5

  6. 第6ページ原文のこのページ

    改正後

    の数)の目標 1 総則  (1)・(2) (略)  (3) 次のいずれかに該当する基幹放送については、当該基幹放  送の必要性、周波数事情その他の事情を勘案し、個別に必要な  基幹放送が実施できるよう措置するものとする。  ア~エ (略)  オ 衛星基幹放送(次のいずれかに該当する基幹放送を除く。)    (ア) 協会又は学園の衛星基幹放送    (イ) 高精細度テレビジョン放送    (ウ) 超高精細度テレビジョン放送  カ (略) 2 国内放送に関する基幹放送の区分ごとの放送対象地域及び放送  対象地域ごとの放送系の数の目標  (1)・(2) (略)  (3) 衛星基幹放送  ア 協会の衛星基幹放送放送系により基幹放送の区分放送対象地域放送をすることのできる放送番組の数の目標超高精細度テレビジョン放送総合放送全国2(注1)(注2)  超高精細度テレビジョン放送以外のテレビジョ総合放送全国2ン放送   (注1) 右旋円偏波の電波の周波数及び左旋円偏波の電波の周波数を使用して、それぞれ1番組の放送を行うものと

    改正前

    の数)の目標 1 総則 (1)・(2) (同左) (3) (同左)  ア~エ (同左)  オ 衛星基幹放送(次のいずれかに該当する基幹放送を除く。)    (ア) (同左)    (イ) (同左)   (新設)  カ (同左) 2 国内放送に関する基幹放送の区分ごとの放送対象地域及び放送対象地域ごとの放送系の数の目標 (1)・(2) (同左) (3) 衛星基幹放送  ア 協会の衛星基幹放送放送系により基幹放送の区分放送対象地域放送をすることのできる放送番組の数の目標テレビジョン放送総合放送全国26

  7. 第7ページ原文のこのページ

    改正後

       する。   (注2) 右旋円偏波の電波の周波数を使用する放送にあっ    ては1の周波数を3分割して利用する場合の放送番組の数とし、左旋円偏波の電波の周波数を使用する放送にあっては1の周波数を分割せずに利用する場合の放送番組の数と    する。  イ 学園の衛星基幹放送放送系により基幹放送の区分放送対象地域放送をすることのできる放送番組の数の目標  超短波放送全国1  超高精細度テレビジョン放送以外のテレビジョ大学教育放送全国1ン放送  ウ 民間基幹放送事業者の衛星基幹放送放送系により基幹放送の区分放送対象地域放送をすることのできる放送番組の数の目標18程度超高精細度テレビジョン放送全国( 注1 ) (注2)(注3)  超高精細度テレビジョン放送以外のテレビジョン放送全国43程度~65程度(注4)

    改正前

     イ 学園の衛星基幹放送放送系により基幹放送の区分放送対象地域放送をすることのできる放送番組の数の目標  超短波放送全国1テレビジョン放送大学教育放送全国1  ウ 民間基幹放送事業者の衛星基幹放送放送系により基幹放送の区分放送対象地域放送をすることのできる放送番組の数の目標テレビジョン放送全国43程度~65程度(注) 7

  8. 第8ページ原文のこのページ

    改正後

    (注5)   (注1) 1の周波数を、放送衛星業務用の周波数以外の周    波数を使用する衛星基幹放送の場合にあっては2分割、放    送衛星業務用の周波数を使用する衛星基幹放送の場合にあ    っては3分割して利用する場合の放送番組の数。ただし、    具体的な基幹放送の業務の認定に当たっては、今後のデジ    タル技術の進展及び当該放送における必要な音声品質、画    像品質等を勘案することとし、これ以外の分割方法による    利用を妨げるものではない。   (注2) 右旋円偏波の電波の周波数を使用する超高精細度    テレビジョン放送に2の周波数を使用するときは、21 程度とする。   (注3) 右旋円偏波の電波の周波数を使用する放送の放送    番組の数は、このうち2程度とする。ただし、右旋円偏波の電波の周波数を使用する超高精細度テレビジョン放送に    2の周波数を使用するときは、右旋円偏波の電波の周波数を使用する放送の放送番組の数は、このうち5程度とす    る。   (注4) 1の周波数を2分割又は3分割して利用する場合の放送番組の数。ただし、具体的な基幹放送の業務の認定に当たっては、今後のデジタル技術の進展及び当該放送に    おける必要な音声品質、画像品質等を勘案することとし、    これ以外の分割方法による利用を妨げるものではない。   (注5) 右旋円偏波の電波の周波数を使用する超高精細度    テレビジョン放送に2の周波数を使用するときは、41程    度~62程度とする。 (4)・(5) (略)

    改正前

    (注) 1の周波数を2分割又は3分割して利用する場合の放    送番組の数。ただし、具体的な基幹放送の業務の認定に当    たっては、今後のデジタル技術の進展及び当該放送におけ    る必要な音声品質、画像品質等を勘案することとし、これ    以外の分割方法による利用を妨げるものではない。 (4)・(5) (同左) 8

  9. 第9ページ原文のこのページ

    改正後

    ○基幹放送用周波数使用計画(昭和63年郵政省告示第661号)新旧対照表改正第1 総則  1 (略)  2 この計画において周波数等は、次により表示する。    (1) 周波数   ア・イ (略)   ウ テレビジョン放送(ア) (略)  (イ) 国際電気通信連合憲章に規定する無線通信規則付録第 30 号の規定に基づき我が国に割り当てられた 11.7GHz から 12.2GHz までの放送衛星業務に使用される周波数(以下「放送衛星業務用の周波数」という。)を使用して衛星基幹放送を行う衛星によるものチャンネル番号中央の周波数(GHz) 1 11.72748 3 11.76584 5 11.80420 7 11.84256 8 11.86174 9 11.88092 11 11.91928 12 11.93846 13 11.95764 14 11.97682 15 11.99600 17 12.03436 19 12.07272 21 12.11108 23 12.14944

    改正前

     (傍線部分は改正部分) 第1 総則  1 (同左)  2 この計画において周波数等は、次により表示する。   (1) 周波数   ア・イ (同左)   ウ テレビジョン放送(ア) (同左)  (イ) 国際電気通信連合憲章に規定する無線通信規則付録第 30 号の規定に基づき我が国に割り当てられた 11.7GHz から 12.2GHz までの放送衛星業務に使用される周波数(以下「放送衛星業務用の周波数」という。)を使用して衛星基幹放送を行う衛星によるものチャンネル番号中央の周波数(GHz) 1 11.72748 3 11.76584 5 11.80420 7 11.84256 9 11.88092 11 11.91928 13 11.95764 15 11.99600 17 12.03436 19 12.07272 21 12.11108 23 12.14944 1

  10. 第10ページ原文のこのページ

    改正後

    (ウ) 人工衛星N-SAT-110 によるものチャンネル番号中央の周波数(GHz) ND2 12.29100 ND4 12.33100 ND6 12.37100 ND8 12.41100 ND9 12.43100 ND10 12.45100 ND11 12.47100 ND12 12.49100 ND14 12.53100 ND16 12.57100 ND18 12.61100 ND19 12.63100 ND20 12.65100 ND21 12.67100 ND22 12.69100 ND23 12.71100 ND24 12.73100   (2)・(3) (略)  3~12 (略) 第2~第5 (略) 第6 デジタル放送(標準テレビジョン放送等のうちデジタル放送に関する   送信の標準方式により、放送衛星業務用の周波数を使用する衛星基幹放   送に限る。)を行う基幹放送局に使用させることのできる周波数等(注   1)(注2)   放送対象地域送信場所(人工衛星) 周波数(チャンネル番号) 空中線電力(kW)

    改正前

    (ウ) 人工衛星N-SAT-110 によるもの中央の周波数 12.291+0.04000rGHz(r は 0 から 11 までの整数)    に対応するチャンネル番号は、ND(2r+2) (2)・(3) (同左)  3~12 (同左) 第2~第5 (同左) 第6 デジタル放送(標準テレビジョン放送等のうちデジタル放送に関する  送信の標準方式により、放送衛星業務用の周波数を使用する衛星基幹放  送に限る。)を行う基幹放送局に使用させることのできる周波数等(注)  放送対象地域送信場所(人工衛星) 周波数(チャンネル番号) 空中線電力(kW) 2

  11. 第11ページ原文のこのページ

    改正後

    東経 110 度    全国(放送衛星業務用の周波数を使用して衛星基幹放送を135789 11 12 13 1415 17 19 21 23 0.12 行う衛星) (注1) 中継器の故障等により、上表により難い場合には、特別な措置を講ずることができる。 (注2) 8、12 又は 14 の周波数を使用する場合であって、当該周波数に係る中間周波数により有害な混信等が発生したときは、特別の措置を講ずることができる。 第7 デジタル放送(標準テレビジョン放送等のうちデジタル放送に関する   送信の標準方式により、放送衛星業務用の周波数以外の周波数を使用す   る衛星基幹放送に限る。)による衛星基幹放送を行う基幹放送局に使用   させることのできる周波数等(放送衛星業務用の周波数以外の周波数を   使用する東経 110 度人工衛星デジタル放送に限る。)(注1)(注2)(注   3)   放送対象地域送信場所(人工衛星) 周波数(チャンネル番号) 空中線電力(kW)    全国東経 110 度ND2 ND4 0.13 (N-SAT-110) ND6 ND8ND9 ND10 ND11 ND12 ND14 ND16 ND18 ND19 ND20 ND21 ND22 ND23 ND24  (注1) 中継器の故障等により、上記により難い場合には、特別な措置を講ずることができる。  (注2) ND2、ND4、ND6、ND8、ND9、ND10、ND11 又はND12 の周波数を使用する場合は、優先的に割り当てられる他の無線通信業務の局の運用により、継続的かつ良好な受信状態を確保できない場合がある。

    改正前

    東経 110 度    全国(放送衛星業務用の周波数を使用して衛星基幹放送を1357911 13 15 17 1921 23 0.12 行う衛星) (注) 中継器の故障等により、上記により難い場合には、特別な措置を講    ずることができる。 第7 デジタル放送(標準テレビジョン放送等のうちデジタル放送に関する   送信の標準方式により、放送衛星業務用の周波数以外の周波数を使用す   る衛星基幹放送に限る。)による衛星基幹放送を行う基幹放送局に使用   させることのできる周波数等(放送衛星業務用の周波数以外の周波数を   使用する東経 110 度人工衛星デジタル放送に限る。)(注1)(注2)   放送対象地域送信場所(人工衛星) 周波数(チャンネル番号) 空中線電力(kW)    全国東経 110 度ND2 ND4 0.120 (N-SAT-110) ND6 ND8ND10 ND12 ND14 ND16 ND18 ND20 ND22 ND24  (注1) 中継器の故障等により、上記により難い場合には、特別な措置を講ずることができる。  (注2) ND2、ND4、ND6、ND8、ND10 又はND12 の周波数を使用する場合は、優先的に割り当てられる他の無線通信業務の局の運用により、継続的かつ良好な受信状態を確保できない場合がある。 3

  12. 第12ページ原文のこのページ

    (注3) ND9、ND11、ND19、ND21 又はND23 の周波数を使用する場合であって、当該周波数に係る中間周波数により有害な混信等が発生したときは、特別の措置を講ずることができる。

    4

  13. 第13ページ原文のこのページ

    ○無線局免許申請書等に添付する無線局事項書及び工事設計書の各欄に記載するためのコード表(無線局の目的コード及び通信事項コードを

    除く。)(平成十六年総務省告示第八百五十九号)新旧対照表 (傍線部分は改正部分)

    改正案現行

    別表第十五号 送信の方式コード

    別表第十五号 送信の方式コード

    放送の種別設置場所項目

    備考コード放送の種別設置場所項目

    備考コード

    (略)

    (略)

    (略)

    (略)

    (略)

    (同左)

    (同左)

    (同左)

    (同左)

    (同左)

    高精細度テレビジョン放送を含人工衛星標準テレビジョ標準テレビジョTH2 高精細度テレビジョン放送を含(同左)

    (同左)

    (同左)

    (同左)

    むテレビジョンン放送等のうちン放送等のうちむテレビジョン

    放送(超高精細放送

    度テレビジョンデジタル放送にデジタル放送に

    放送を含まないものに限る。)

    関する送信の標関する送信の標準方式第5章第2 準方式第85条の節又は第6章第3 規定に基づく告節に規定される示の方式による方式により放送場合は、その旨を行うものを備考の欄に記すこと。

    地上標準テレビジョTH3 (同左)

    (同左)

    (同左)

    ン放送等のうちデジタル放送に関する送信の標準方式第3章に規定される方式により放送を行うもの人工衛星標準テレビジョTH4 (同左)

    (同左)

    (同左)

    ン放送等のうち1

  14. 第14ページ原文のこのページ

    2

    デジタル放送に関する送信の標準方式第6章第2 節に規定される方式により放送を行うもの
    人工衛星標準テレビジョン放送等のうちデジタル放送に関する送信の標準方式第6章第4 節に規定される方式により放送を行うものTH5
    人工衛星標準テレビジョン放送等のうちデジタル放送に関する送信の標準方式第5章第3 節又は第6章第5 節に規定される方式により放送を行うものTH6
     超高精細度テレビジョン放送人工衛星標準テレビジョン放送等のうちデジタル放送に標準テレビジョン放送等のうちデジタル放送にTS1
    (同左)(同左)(同左)
    (同左)(同左)(同左)
    (同左)(同左)(同左)(同左)(同左)
  15. 第15ページ原文のこのページ

    3

    関する送信の標準方式第5章第3 節又は第6章第4 節に規定される方式により放送を行うもの関する送信の標準方式第85条の規定に基づく告示の方式による場合は、その旨を備考の欄に記すこと。
  16. 第16ページ原文のこのページ

    ○無線局免許申請書等に添付する無線局事項書の無線局の目的コードの欄及び通信事項コードの欄に記載するためのコード表(平成十六年総

    務省告示第八百六十号)新旧対照表 (傍線部分は改正部分)

    改正案現行

    別表第一号 無線局の目的コードの欄に記載するコードのコード表

    別表第一号 無線局の目的コードの欄に記載するコードのコード表

    1 無線局の目的コード

    1 無線局の目的コード

    (略)

    (同左)

    2 基幹放送の種類コード

    2 基幹放送の種類コード項目コード項目コード

    (略)

    (略)

    (同左)

    (同左)

    標準テレビジョン放送(デジタDTJ(同左)

    (同左)

    ル放送)

    高精細度テレビジョン放送を含DHV高精細度テレビジョン放送を含(同左)

    むテレビジョン放送(超高精細むテレビジョン放送(デジタル

    度テレビジョン放送を含まない放送)

    ものに限る。)(デジタル放送)

    高精細度テレビジョン放送を含SHV高精細度テレビジョン放送を含(同左)

    むテレビジョン放送(超高精細むテレビジョン放送 (デジタル

    度テレビジョン放送を含まない放送・受信障害対策中継放送)

    ものに限る。)(デジタル放送・

    受信障害対策中継放送)

    超高精細度テレビジョン放送DSV(同左)

    (同左)

    (デジタル放送)

    (略)

    (略)

    (同左)

    (同左)

    附則

    1 この告示は、公布の日から施行する。

    2 この告示の施行の際現に免許又は予備免許を受けている基幹放送局の基幹放送の種類であって、次の表の上欄に掲げるものは、それぞれ1

  17. 第17ページ原文のこのページ

    同表の下欄に掲げる基幹放送の種類とみなす。

    2

    基幹放送の種類
    基幹放送の種類
    項目コード項目コード
     高精細度テレビジョン放送を含むテレビジョン放送 (デジタル放送 )DHV高精細度テレビジョン放送を含むテレビジョン放送(超高精細度テレビジョン放送を含まないものに限る。) (デジタル放送 )DHV
     高精細度テレビジョン放送を含むテレビジョン放送 (デジタル放送・受信障害対策中継放送 )SHV高精細度テレビジョン放送を含むテレビジョン放送(超高精細度テレビジョン放送を含まないものに限る。) (デジタル放送・受信障害対策中継放送 )SHV

← 一覧へ戻る