基幹放送普及計画の一部を変更する件(平成28年総務省告示第180号) 基幹放送用周波数使用計画の一部を変更する件(平成28年総務省告示第181号) 無線局免許申請書等に添付する無線局事項書及び工事設計書の各欄に記載するためのコード表(無線局の目的コード及び通信事項コードを除く。)を定める件の一部を改正する件(平成28年総務省告示第182号) 無線局免許申請書等に添付する無線局事項書の無線局の目的コードの欄及び通信事項コードの欄に記載するためのコード表を定める件の一部を改正する件(平成28年総務省告示第183号)
告示番号 不明
原文
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○総務省告示第百八十号放送法(昭和二十五年法律第百三十二号)第九十一条第四項の規定により基幹放送普及計画(昭和六十三年郵政省告示第六百六十号)の一部を次のように変更したので、同条第五項の規定に基づき公示する。
平成二十八年四月十二日第1の1イを次のように改める。
(1)
イ衛星基幹放送総務大臣山本早苗衛星基幹放送については高精細度テレビジョン放送又は標準テレビジョン放送にあっては右旋、円偏波(電波の伝搬の方向に向かって電界ベクトルが時間とともに時計回りの方向に回転する円偏波をいう以下同じ)の電波の周波数超高精細度テレビジョン放送にあっては左旋円偏波(円、。
。
偏波のうち右旋円偏波以外のものをいう以下同じ)の電波の周波数を使用して放送を行うこ。
。
、とを基本として放送に関する需要の動向を勘案するとともに地上基幹放送及び有線一般放送と、、の連携に留意しつつその普及を図るとともに次のとおりとする、。
(ア) 協会の衛星基幹放送A協会の放送については次の(A)及び(B)に掲げる衛星基幹放送(放送衛星業務用の周波数を、使用するものに限る)を行うこと。
。
(A) 高精細度テレビジョン放送(一部の時間帯において高精細度テレビジョン放送と同時、に標準テレビジョン放送を行う場合における当該標準テレビジョン放送又は複数の標準テレビジョン放送を同時に行う場合における当該標準テレビジョン放送を含む)。
(B) 超高精細度テレビジョン放送BAの放送については首都直下型地震等により地上基幹放送の全国に向けた放送の実施に重、大な障害が生じた場合においても全国に向けた情報の提供が確保されるよう衛星基幹放送に、よる放送の特性を生かすものとする。
CA(A)の放送についてはその周波数(右旋円偏波の電波に係るものに限る)の1の範囲、。
内において次の(A)及び(B)に掲げる各1系統の放送を行うこと、。
(A) 衛星基幹放送の広域性経済性大容量性及び高品質性を生かした情報の提供を行う総、、
合放送(B) 外部の事業者の企画・制作能力を放送番組に活用し過去の優れた文化の保存並びに新、たな文化の育成及び普及を促進することを目的とする総合放送DA(A)の放送については多様化・高度化する公衆の需要を踏まえデジタル技術の新しい利、用方法の開発又は普及に取り組むものとする。
EC(B)の放送については次の(A)及び(B)に掲げる事項に取り組むものとする、。
(A) 各年度の総放送時間のうち協会が外部制作事業者(国内において放送番組の制作の事、業を行う者(協会の子会社及び関連会社を除く)をいう以下同じ)に制作を委託し。
。
。
た放送番組(協会の子会社及び関連会社を介して制作を委託したものを含む)及び協会。
と外部制作事業者が共同で制作した放送番組の放送時間が占める割合が百分の十六以上となるよう努めること。
(B) 各年度の総放送時間のうち協会が企画競争等に付して他に制作を委託した放送番組及、びそれ以外の外部制作事業者が制作に参加した放送番組の放送時間が占める割合が百分の
五十以上となるよう努めること。
FA(B)の放送については超高精細度テレビジョン放送の普及の促進に資するため次の(A)
、、及び(B)に掲げる各1系統の放送をそれぞれの放送の特性を生かして行うこと。
(A) その周波数(右旋円偏波の電波に係るものに限る)の1/3の範囲内において行う総。
合放送(B) その周波数(左旋円偏波の電波に係るものに限る)の1の範囲内において行う総合放。
送GA(B)の放送については次の(A)及び(B)に掲げる事項に取り組むものとする、。
(A) Dに定める事項(B) 左旋円偏波の電波の周波数を使用する放送に係る受信環境の整備に配慮すること。
HF(B)の放送については一部の時間帯において複数の超高精細度テレビジョン放送を同、、時に行うこともできるものとする。
I左旋円偏波の電波の周波数を使用する放送に係る受信環境が一定程度整備され当該周波数、
を使用する超高精細度テレビジョン放送が普及した段階で協会の衛星基幹放送に係る放送系、により放送をすることのできる放送番組の数の目標について見直すものとする。
(イ) 学園の衛星基幹放送学園の衛星基幹放送については1系統の高精細度テレビジョン放送(注)及び1系統の超短、波放送による大学教育放送を行うものであること。
(注) 高精細度テレビジョン放送が行われない場合に行う標準テレビジョン放送を含む。
(ウ) 民間基幹放送事業者の衛星基幹放送民間基幹放送事業者の衛星基幹放送については技術動向を踏まえ高精細度テレビジョン、、放送及び超高精細度テレビジョン放送を中心としつつそれぞれの特性を生かした放送を行う、ことまた衛星基幹放送による超高精細度テレビジョン放送以外の放送については当該放。
、、送全体として幅広い分野の多様な放送番組が確保されるよう配慮すること、。
第1の1エを次のように改める。
(4)
エ衛星基幹放送(放送衛星業務用の周波数を使用するものに限る)による超高精細度テレビジョ。
ン放送については当該超高精細度テレビジョン放送(衛星基幹放送試験局を用いて行われる試験、放送を除く)が開始するまでの間に将来の実用化に資するため放送衛星業務用の周波数の1、。
、を使用する協会及び協会以外の基幹放送事業者による試験放送(衛星基幹放送試験局を用いて行われるものに限る)を実施できるようにすることこの場合において当該試験放送については。
。
、、協会及び協会以外の基幹放送事業者の2者により1の周波数を分割して又は当該周波数を一定、、時間ずつ使用することとし1日当たりの放送時間はそれぞれ12時間以内(1の周波数を分割、、せずに使用する場合に限る1の周波数を分割して使用する場合には周波数の分割方法に応じて。
、これに相当する割合となる時間以内)とする。
第1の1中オをカとし、エの次に次のように加える。
(4)
オ衛星基幹放送(放送衛星業務用の周波数以外の周波数を使用するものに限る)による超高精細。
度テレビジョン放送については将来の実用化に資するため周波数事情等を勘案の上試験放送、、、を実施できるようにすること。
第3の1オに次のように加える。
(3)
(ウ) 超高精細度テレビジョン放送第3の2アの表を次のように改める。
(3)
基幹放送の区分放送対象地域ことのできる放送番組の放送系により放送をする数の目標超高精細度テレビジョン放送総合放送全国2(注1)(注2)
超高精細度テレビジョン放送総合放送全国2以外のテレビジョン放送(注1) 右旋円偏波の電波の周波数及び左旋円偏波の電波の周波数を使用してそれぞれ1番組の、
放送を行うものとする。
(注2) 右旋円偏波の電波の周波数を使用する放送にあっては1の周波数を3分割して利用する場合の放送番組の数とし左旋円偏波の電波の周波数を使用する放送にあっては1の周波数を、分割せずに利用する場合の放送番組の数とする。
第3の2イの表中「テレビジョン放送」を「超高精細度テレビジョン放送以外のテレビジョン放送」に
(3)
改め、同ウの表を次のように改める。
(3)
放送系により放送をする基幹放送の区分放送対象地域ことのできる放送番組の数の目標超高精細度テレビジョン放送全国18程度(注1)(注2)(注3)
超高精細度テレビジョン放送以外のテレビジョン全国43程度65程度(注~放送4)(注5)
(注1) 1の周波数を放送衛星業務用の周波数以外の周波数を使用する衛星基幹放送の場合にあ、っては2分割放送衛星業務用の周波数を使用する衛星基幹放送の場合にあっては3分割し、て利用する場合の放送番組の数ただし具体的な基幹放送の業務の認定に当たっては今。
、、後のデジタル技術の進展及び当該放送における必要な音声品質画像品質等を勘案すること、としこれ以外の分割方法による利用を妨げるものではない、。
(注2) 右旋円偏波の電波の周波数を使用する超高精細度テレビジョン放送に2の周波数を使用するときは21程度とする、。
(注3) 右旋円偏波の電波の周波数を使用する放送の放送番組の数はこのうち2程度とするた。
、だし右旋円偏波の電波の周波数を使用する超高精細度テレビジョン放送に2の周波数を使、
用するときは右旋円偏波の電波の周波数を使用する放送の放送番組の数はこのうち5程、、度とする。
(注4) 1の周波数を2分割又は3分割して利用する場合の放送番組の数ただし具体的な基幹。
、放送の業務の認定に当たっては今後のデジタル技術の進展及び当該放送における必要な音、声品質画像品質等を勘案することとしこれ以外の分割方法による利用を妨げるものでは、、ない。
(注5) 右旋円偏波の電波の周波数を使用する超高精細度テレビジョン放送に2の周波数を使用するときは41程度62程度とする、~。
○総務省告示第百八十一号電波法(昭和二十五年法律第百三十一号)第七条第四項の規定により基幹放送用周波数使用計画(昭和六十三年郵政省告示第六百六十一号)の一部を次のように変更したので、同条第五項の規定に基づき公示する。
平成二十八年四月十二日総務大臣山本早苗第1の2ウの表を次のように改める。
(1)
(イ)
チャンネル番号中央の周波数(GHz)
9 8 7 5 3 1
11.72748
11.76584
11.80420
11.84256
11.86174
11.88092 一頁
11 12 13 14 15 17 19 21 23
11.91928
11.93846
11.95764
11.97682
11.99600
12.03436
12.07272
12.11108
12.14944 第1の2ウを次のように改める。
(1)
(ウ)
(ウ)人工衛星N-SAT-110によるものチャンネル番号中央の周波数(GHz)
ND2
12.29100 二頁
ND4 ND6 ND8 ND9 ND10 ND11 ND12 ND14 ND16 ND18 ND19 ND20 ND21 ND22 ND23 ND24
12.33100
12.37100
12.41100
12.43100
12.45100
12.47100
12.49100
12.53100
12.57100
12.61100
12.63100
12.65100
12.67100
12.69100
12.71100
12.73100 三頁
第6及び第7を次のように改める。
第6デジタル放送(標準テレビジョン放送等のうちデジタル放送に関する送信の標準方式により、放送衛星業務用の周波数を使用する衛星基幹放送に限る。)を行う基幹放送局に使用させることのできる周波数等(注1)(注2)
放送対象地域送信場所周波数空中線電力(人工衛星)
(チャンネル番号)
(kW)
全国東経110度1 3 5 7 8 9
0.12 (放送衛星業務用の周波 11 12 13 14 15 17 数を使用して衛星基幹放 19 21 23 送を行う衛星)
(注1)中継器の故障等により上表により難い場合には特別な措置を講ずることができる。
、、(注2) 8 12又は14の周波数を使用する場合であって当該周波数に係る中間周波数により有害、、四頁
な混信等が発生したときは特別の措置を講ずることができる。
、第7デジタル放送(標準テレビジョン放送等のうちデジタル放送に関する送信の標準方式により、放送衛星業務用の周波数以外の周波数を使用する衛星基幹放送に限る。)による衛星基幹放送を行う基幹放送局に使用させることのできる周波数等(放送衛星業務用の周波数以外の周波数を使用する東経110度人工衛星デジタル放送に限る。)(注1)(注2)(注3)
放送対象地域送信場所周波数空中線電力(人工衛星)
(チャンネル番号)
(kW)
全国東経110度ND2 ND4 ND6
0.13 (N-SAT-110)
ND8 ND9 ND10 ND11 ND12 ND14 ND16 ND18 ND19 ND20 ND21 ND22 ND23 ND24 五頁
(注1)中継器の故障等により上表により難い場合には特別な措置を講ずることができる。
、、(注2)ND2 ND4 ND6 ND8 ND9 ND10 ND11又はND12の周波数を使用する場、、、、、、合は優先的に割り当てられる他の無線通信業務の局の運用により継続的かつ良好な受、、信状態を確保できない場合がある。
(注3)ND9 ND11 ND19 ND21又はND23の周波数を使用する場合であって当該周波、、、、数に係る中間周波数により有害な混信等が発生したときは特別の措置を講ずることがで、きる。
六頁
○総務省告示第百八十二号無線局免許手続規則(昭和二十五年電波監理委員会規則第十五号)別表第二号の二第1の規定に基づき、平成十六年総務省告示第八百五十九号(無線局免許申請書等に添付する無線局事項書及び工事設計書の各欄に記載するためのコード表(無線局の目的コード及び通信事項コードを除く。)を定める件)の一部を次のように改正する。
平成二十八年四月十二日
別表第十五号の表高精細度テレビジョン放送を含むテレビジョン放送の項中「を含むテレビジョン放送」の次に「(超高精細度テレビジョン放送を含まないものに限る)」を加える。
。
総務大臣山本早苗
○総務省告示第百八十三号無線局免許手続規則(昭和二十五年電波監理委員会規則第十五号)別表第二号第1の規定に基づき、平成十六年総務省告示第八百六十号(無線局免許申請書等に添付する無線局事項書の無線局の目的コードの欄及び通信事項コードの欄に記載するためのコード表を定める件)の一部を次のように改正する。
平成二十八年四月十二日
別表第一号の2の表高精細度テレビジョン放送を含むテレビジョン放送(デジタル放送)の項及び高精細度テレビジョン放送を含むテレビジョン放送(デジタル放送・受信障害対策中継放送)の項中「を含むテレビジョン放送」の次に「(超高精細度テレビジョン放送を含まないものに限る)」を。
総務大臣山本早苗加える。
附則1この告示は、公布の日から施行する。
2この告示の施行の際現に免許又は予備免許を受けている基幹放送局の基幹放送の種類であって、次の表の上欄に掲げるものは、それぞれ同表の下欄に掲げる基幹放送の種類とみなす。
基幹放送の種類基幹放送の種類項目コード項目コード高精細度テレビジョン放DHV高精細度テレビジョン放DHV送を含むテレビジョン放送(デジタル放送)
送を含むテレビジョン放送(超高精細度テレビジョン放送を含まないものに限る。)(デジタル放送)
高精細度テレビジョン放SHV高精細度テレビジョン放SHV送を含むテレビジョン放送(デジタル放送・受信障害対策中継放送)
送を含むテレビジョン放送(超高精細度テレビジョン放送を含まないものに限る。)(デジタル放
送・受信障害対策中継放送)