soumu:000422123
告示番号 不明
https://horei-watch.aitoolresearcher.com/k/000422123/
本文(新旧対照表)
このページの本文はPDFから機械的に抽出・再構成したものです。判断は原文で。
原文PDFを開く(総務省のサイト)https://www.soumu.go.jp/main_content/000422123.pdf
注記の詳細
改正・廃止の関係は、告示本文の宣言文(補助として題名)から機械的に読み取っています(「題名からの推定」と付いたものは、題名に書かれた告示番号と件名だけから対応付けたものです)。ここに出るものが改正の全てとは限らず、関係が出ていないことは、この告示が改正されていないことの確認にはなりません。効力・範囲は原文で確認してください。
青磁の網掛け=改正前に無い箇所(追加)琥珀の網掛け=改正後に無い箇所(削除)網掛けは改正後と改正前を同じ位置のセルどうしで機械的に文字照合した結果です。対応するセルが片方にしか無い場合はセル全体を網掛けします(改正で新設・削除された場合のほか、抽出時に片方が読み取れなかった場合も同じ表示になります)。ハイライトも参考情報として扱い、判断は原文PDFで行ってください。
対照表 1 ページ
○平成十三年総務省告示第二百四十三号(電気通信事業法第三十三条第一項の規定に基づく指定に関する件)の一部改正
改正後
新旧対照表 次に掲げる電気通信設備であって、別表の上欄に掲げる単位指定区域において、同表の下欄に掲げる電気通信事業者が設置するもの 一~五 (略) 六 電気通信番号の案内に用いられる番号案内データベース(削除) 七 公衆電話機及びこれに付随する設備 八 電気通信番号の案内に用いられる交換機(第二項に掲げるものを 除く。)、案内台装置及び伝送路設備(第一項又は第三項に掲げるものを除く。) 九 (略)
改正前
(傍線部分は改正部分)次に掲げる電気通信設備であって、別表の上欄に掲げる単位指定区域において、同表の下欄に掲げる電気通信事業者が設置するもの 一~五 (略) 六 電気通信番号の案内に用いられる番号案内データベース、サービス制御局及びサービス制御統括局七PHSの役務を提供する電気通信事業者との接続に用いるPH S加入者モジュール並びに端末の認証等を行うために用いられる サービス制御局及びサービス制御統括局 八公衆電話機及びこれに付随する設備1九電気通信番号の案内又は手動による通信に用いられる交換機(第二項に掲げるものを除く。)、案内台装置及び伝送路設備(第一項又は第三項に掲げるものを除く。)十(略)