告示改正総務省
電気通信事業法施行規則(昭和六十年郵政省令第二十五号)第二十三条の二第一項の規定に基づき、平成十三年総務省告示第二百四十三号(電気通信事業法第三十三条第一項の規定に基づく指定に関する件)の一部を改正する件(平成28年総務省告示第229号)
平成28年総務省告示第229号
https://horei-watch.aitoolresearcher.com/k/000422122/
改正の関係
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原文PDFを開く(総務省のサイト)https://www.soumu.go.jp/main_content/000422122.pdf
注記の詳細
改正・廃止の関係は、告示本文の宣言文(補助として題名)から機械的に読み取っています(「題名からの推定」と付いたものは、題名に書かれた告示番号と件名だけから対応付けたものです)。ここに出るものが改正の全てとは限らず、関係が出ていないことは、この告示が改正されていないことの確認にはなりません。効力・範囲は原文で確認してください。
○総務省告示第二百二十九号
電気通信事業法施行規則(昭和六十年郵政省令第二十五号)第二十三条の二第一項の規定に基づき、平成十三年総務省告示第二百四十三号(電気通信事業法第三十三条第一項の規定に基づく指定に関する件)の一部を次のように改正する。
平成二十八年五月二十三日
総務大臣 山本 早苗
第六項中「、サービス制御局及びサービス制御統括局」を削る。
第七項を削る。
第八項を第七項とする。
第九項中「又は手動による通信」を削り、同項を第八項とする。
第十項を第九項とする。