電気通信事業法施行規則(昭和六十年郵政省令第二十五号)第二十三条の二第一項の規定に基づき、平成十三年総務省告示第二百四十三号(電気通信事業法第三十三条第一項の規定に基づく指定に関する件)の一部を改正する件(平成28年総務省告示第229号)2016-05-23平成28年総務省告示第229号総務省総合通信基盤局電気通信事業部料金サービス課改正告示https://www.soumu.go.jp/main_content/000422122.pdf
告示改正総務省

電気通信事業法施行規則(昭和六十年郵政省令第二十五号)第二十三条の二第一項の規定に基づき、平成十三年総務省告示第二百四十三号(電気通信事業法第三十三条第一項の規定に基づく指定に関する件)の一部を改正する件(平成28年総務省告示第229号)

平成28年総務省告示第229号

告示日
平成28年5月23日(2016-05-23)
告示番号
平成28年総務省告示第229号
発出
総務省
所管課室
総合通信基盤局電気通信事業部料金サービス課
本文
1 ページ / 229 文字
取得日時
2026-08-19T10:22:13+09:00

原文

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○総務省告示第二百二十九号電気通信事業法施行規則(昭和六十年郵政省令第二十五号)第二十三条の二第一項の規定に基づき、平成十三年総務省告示第二百四十三号(電気通信事業法第三十三条第一項の規定に基づく指定に関する件)の一部を次のように改正する。

平成二十八年五月二十三日総務大臣山本早苗

第六項中「、サービス制御局及びサービス制御統括局」を削る。

第七項を削る。

第八項を第七項とする。

第九項中「又は手動による通信」を削り、同項を第八項とする。

第十項を第九項とする。

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