告示改正総務省
電気通信事業法施行規則(昭和六十年郵政省令第二十五号)第二十三条の二第一項の規定に基づき、平成十三年総務省告示第二百四十三号(電気通信事業法第三十三条第一項の規定に基づく指定に関する件)の一部を改正する件(平成28年総務省告示第229号)
平成28年総務省告示第229号
原文
このページの本文はPDFから機械的に抽出したものです。正確な内容は必ず原文で確認してください。
https://www.soumu.go.jp/main_content/000422122.pdf
AI要約
未実装(今後追加予定)。 要約機能を入れるまでは、下の全文と原文PDFを参照してください。
全文(PDFから抽出)
○総務省告示第二百二十九号電気通信事業法施行規則(昭和六十年郵政省令第二十五号)第二十三条の二第一項の規定に基づき、平成十三年総務省告示第二百四十三号(電気通信事業法第三十三条第一項の規定に基づく指定に関する件)の一部を次のように改正する。
平成二十八年五月二十三日総務大臣山本早苗
第六項中「、サービス制御局及びサービス制御統括局」を削る。
第七項を削る。
第八項を第七項とする。
第九項中「又は手動による通信」を削り、同項を第八項とする。
第十項を第九項とする。
一頁