特定通信・放送開発事業の実施に関する指針の全部を改正する件(平成28年総務省告示第244号) 施設整備事業を推進するための基本的な指針を定めた件等を廃止する件(平成28年総務省告示第245号)
平成28年総務省告示第244号
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特定通信・放送開発事業の実施に関する指針の全部を改正する件新旧対照条文改正案現行(傍線部分は改正部分)
一全国及び地域における電気通信による情報の円滑な流通の促進に一(同上)
関する事項
(1)
社会経済の情報化の進展と電気通信による情報の円滑な流通
(1)
社会経済の情報化の進展平成二年の特定通信・放送開発事業実施円滑化法(平成二年法今日、社会経済のあらゆる分野において、情報をいかに有効に律第三十五号。以下「法」という。)の施行以降、社会経済のあ活用するかが重要となっており、情報化の進展は目覚ましい。情らゆる分野において、情報化は目覚ましく進展してきた。情報の報の役割の重要性の増大に伴って、今後も情報化は発展していく役割の重要性の増大に伴い、情報化は発展し、今後も更に発展しものと見込まれる。
ていくものと見込まれている。
経済活動においては、産業構造の高度化、消費者の需要の多様化・高度化に的確に対応するため、生産現場、流通段階、消費市場との間における迅速かつ効率的な情報の流通が必要となっている。
家庭生活においては、豊かで快適な生活を求めるライフスタイルの変化に伴い、多様な情報の需要に的確に対応した情報の流通システムの実現が望まれている。
また、地域社会においては、電気通信の高度化が進展していないため地域の経済活動に支障を来す等の問題が生じており、地域における情報の流通及び各地域間における情報の流通を促進する
ことが課題となっている。
(2)
「電気通信による情報の円滑な流通」
「情報の流通」には、固定電話、携帯電話、インターネット、「情報の流通」には、電話、テレビジョン放送等の電気通信にテレビジョン放送等の電気通信による情報の流通と、郵便、新聞よる情報の流通と、郵便、新聞等の電気通信以外の手段による情等の電気通信以外の手段による情報の流通とがあるが、このうち報の流通とがあるが、このうち電気通信は、大量の情報を瞬時に電気通信は、大量の情報を瞬時に伝送できるという特質を持ち、伝送できるという特質を持ち、情報化の進展する今日、高度かつ今も昔も、高度かつ多様な情報の流通を担う重要な手段であり、多様な情報の流通を担う重要な手段となっている。
より高度かつ多様な情報の流通の実現を通じて、情報の円滑な流また、電気通信技術は今後ますます進歩するものと考えられ、通の促進に大きく寄与するものである。
より高度な技術を用いた新しい電気通信役務の開発・提供により、従来は技術的又はコスト的に困難であった情報の流通が新たに可能となり、また、従来の情報の流通をより効率化することができる。
したがって、電気通信は、より高度かつ多様な情報の流通の実現を通じて、情報の円滑な流通の促進に大きく寄与するものである。
(2)
インターネットをめぐる環境の変化(インターネット・オブ・シングス(IoT)の出現)
センサーやICタグの小型化・低廉化及び膨大なデータの処理能力の向上を背景に、衣類等の身の回りの製品や道路・橋等の建造物など、インターネットに接続可能な物の種類や数が飛躍的に増加している。近年、諸外国を中心に、こうした物との間でやりとりされ、又は物と物との間でやりとりされる多様かつ膨大な情報を活用し、新たなサービスの提供や既存サービスの提供の方式
の改善が進められており、我が国でも、国民の生活や企業の活動において、こうした新たなサービス提供等の活用が進んでいくことが期待されている。
インターネットに多様かつ多数の物が接続され、及びそれらの物から送信され、又はそれらの物に送信される大量の情報の円滑な流通が国民生活及び経済活動の基盤となる社会においては、接続される物の数や扱われる情報の量がこれまでと比べて格段に増加することから、既存の技術と異なり、情報をより効率的かつ高精度に送り、伝え、受ける技術(以下「電気通信技術」という。
)が重要になる。
また、特にこうした社会においては、これまでにない膨大な情報を扱うことが必要となるため、大量の情報を記録し、かつ、高速度で送受信することが可能なサーバ等の電気通信設備が重要となる。
(3)
「電気通信による情報の円滑な流通の促進」に係る四つの事業法第一条に規定する「電気通信による情報の円滑な流通の促進特定通信・放送開発事業実施円滑化法(以下「法」という。)
」の観点から、①先端的技術や斬新な発想により新しい情報の流は、第一条に規定するように、「電気通信による情報の円滑な流通の創出や情報の流通の改善につながる「通信・放送新規事業」
通の促進」の観点から、①先端的技術や斬新な発想により新しい及び②電気通信の高度化を通じて地域における情報の流通を促進情報の流通の創出や情報の流通の改善につながる「通信・放送新する「地域通信・放送開発事業」に加え、 (2)
のインターネット規事業」、②電気通信の高度化を通じて地域における情報の流通をめぐる環境の変化を踏まえ、平成三十四年三月三十一日までのを促進する「地域通信・放送開発事業」を選択し、これらの事業間、③インターネット・オブ・シングス(IoT)の実現に資すを支援することにより、「我が国における情報化の均衡ある発展る新たな電気通信技術の開発・実証のための設備の供用を行う「」に資することを目的としている。これらの事業について、事業
新技術開発施設供用事業」及び④特定電気通信設備の地域分散を者が自らの知識及び企画力を生かし、その創意工夫及び活力によ図り情報の円滑な流通の確保を図る「地域特定電気通信設備供用り事業を行って行くことを期待するものである。
事業」を支援することにより、「我が国における情報化の均衡ある発展」に資することを目的としている。これらの事業について、事業者が自らの知識及び企画力を生かし、その創意工夫及び活力により事業を行っていくことを期待するものである。
二特定通信・放送開発事業の内容に関する事項
(1)
通信・放送新規事業二(同上)
(1)
(同上)
法第二条第三項に規定する「通信・放送新規事業」については法第二条第三項に規定する「通信・放送新規事業」とは、法第、次のとおりとする。
二条第一項に規定する「通信・放送事業分野」に属する事業のうア「新たな役務を提供する事業」
ア~ウ(同上)
ち、次のア又はイの事業をいう。
「新たな役務」とは、従来は提供されていなかった役務又は従来から提供されている役務であってもその利用価値が著しく向上し実質的に新しい役務と同視し得るものが該当する。電気通信の観点から、通常の利用関係において又は社会通念により「新たな役務」と判断されることが必要である。
イ「新技術を用いて役務の提供の方式を改善する事業」
「新技術を用いて」とは、いまだ企業化されていない技術(技術上又は経営上のノウハウを含む。以下同じ。)を用いること、又は既に企業化されている技術を、従来それを適用して提供していた役務とは通常の利用関係において若しくは社会通念により著しく異なる役務の提供に適用することをいう。
「役務の提供の方式を改善する」とは、電気通信の観点から、役務の価格の著しい低下や質の著しい向上をもたらすことをいう。
ウ「情報の円滑な流通の促進に寄与するもの」
これまで、必ずしも流通していなかった情報を新たに電気通信を利用して流通させたり、電気通信を利用して行われている情報の流通を質的・量的に改善してより効率的なものとしたり、従来は電気通信によらなかった情報の流通を電気通信を利用することによってより効率的に行うことにより、情報の円滑な流通の促進が図られることを想定している。
(2)
地域通信・放送開発事業ア事業が行われるべき地域法第三条第三項に規定する「地域通信・放送開発事業が行われるべき地域」は、平成二年九月一日における次に掲げる区域以外の地域とする。
(ウ)
(イ)
(ア)
東京都の特別区大阪市名古屋市旧市街地(平成二年九月一日において首都圏、近畿圏及び中部圏の近郊整備地帯等の整備のための国の財政上の特別措置に関する法律施行令(昭和四十一年政令第三百十八号)第一条に規定する区域をいう。)
イ「電気通信の高度化に資する事業」
(2)
(同上)
法第二条第四項に規定する「地域通信・放送開発事業」は、通信・放送事業分野に属する事業のうち、地域での電気通信の高度化に資するものである。当該事業を行うことが事業を行う地域の総体としての電気通信の高度化、ひいては、情報の円滑な流通の促進に寄与するようなものであることが必要である。
これまで当該地域では利用できなかった役務を提供する事業であって、地域的なレベルでの技術的な新規性のある事業が該当する。
(3)
新技術開発施設供用事業法附則第五条第二項第一号に規定する「新技術開発施設供用事業」については、次のとおりとする。
ア「インターネット・オブ・シングスの実現」
インターネットに接続可能な物の種類や数が飛躍的に増加し、多様かつ多数の物がインターネットに接続され、それらの物から、又はそれらの物に送信される大量の情報の円滑な流通が国民生活及び経済活動の基盤となる社会の実現をいう。
イ「新たな電気通信技術」
ソフトウェアによるネットワーク制御技術、低消費電力無線通信技術、通信遅延を短縮するための技術、大容量無線通信技術、セキュアな通信技術など、インターネット・オブ・シングス(IoT)の実現に資する新たな電気通信技術をいう。
ウ「開発又はその有効性の実証」
(ア)
「開発」とは、イの新たな電気通信技術に係る基礎・応用
技術の開発又は既存技術の組合せによる新たな技術の開発を行うことをいう。
(イ)
「その有効性の実証」とは、イの新たな電気通信技術がサービスとして有効であることを検証・確認することをいう。
エ「設備(これを設置するための建物その他の工作物を含む。
)」
新たな電気通信技術の開発又はその有効性の実証のためのサーバ等の電気通信設備若しくは電波計測器等の電気通信設備以外の設備又はそれらの設備を設置するための建物その他の工作物をいう。
オ「他人の利用に供する事業」
エの設備(これを設置するための建物その他の工作物を含む。)を複数の第三者に利用させる事業をいう。
ただし、サービス提供等を行おうとする事業者が、自ら又はグループ企業等のみが利用するために整備等するものは対象とならない。
また、エの設備を他人の利用に供することなく、当該設備を設置するための建物その他の工作物のみを他人の利用に供する事業は対象とならない。
(4)
地域特定電気通信設備供用事業法附則第五条第二項第二号に規定する「地域特定電気通信設備供用事業」は、電気通信事業法(昭和五十九年法律第八十六号)
第二条第五号に規定する電気通信事業者が行うものとし、当該事
業については、次のとおりとする。
ア「専ら当該電気通信設備の設置を目的とする施設」
特定通信・放送開発事業実施円滑化法附則第五条第二項第二号に規定する電気通信設備等を定める省令(平成二十八年総務省令第六十四号。以下「設備等省令」という。)第一条第一項に規定する電気通信設備の設置のための建物(当該建物の特定の区画のみである場合を含む。)をいう。
イ「特定電気通信設備」
設備等省令第一条第一項に規定する電気通信設備のうちアの施設に設置するものをいう。
租税特別措置法(昭和三十二年法律第二十六号)第四十四条の五第一項及び第六十八条の二十六第一項に規定する特定電気通信設備については、法附則第五条第一項第二号に規定する助成金の交付対象とならない。
ウ「他人の利用に供する事業」
特定電気通信設備を他人の通信の用に供する事業をいう。
エ「総務省令で定める地域」
設備等省令第二条に規定する地域をいう。
特定電気通信設備の利用者は、必ずしも当該地域内において当該特定電気通信設備を利用する必要はない。
オ「設置して行うもの」
新たに取得し、製作する等した設備を設置してウの事業を行うものをいう。
既存の設備を当該事業の用に供することとする場合には、対象とならない。
三特定通信・放送開発事業の実施方法に関する事項三(同上)
(1)
特定通信・放送開発事業全体ア経営方針の策定等
(1)
3)
~ ((同上)
あらかじめ基本的な経営方針を策定することとし、状況の変化に応じて随時当該方針の見直しを図ること。また、おおむね五年間程度の事業計画を作成し、事業展開の方向について誤りのないよう留意すること。
イ資金調達上の留意点市場動向についての十分な予測を行った上で、事業規模及び事業の性質等に対応した適切な資金計画を立案すること。実施に必要な資金の調達及び返済の計画を、資金の使途、期間、調達費用、収支見込み、資本の規模等を勘案して作成し、この計画に従って、各種の資金調達手段を有効かつ適切に利用して資金調達を行うこと。
なお、法に基づく出資制度の利用は民間出資の呼び水として特に必要な場合に限ること。
ウその他実施体制における留意点事業の性質等に対応した適切な人的体制及び物的資源を確保することにより、効率的な実施体制を整備するとともに、不正及び過誤の防止並びに適切性及び効率性の確保のための経営管理体制の確立に努めること。
設備投資については、事業内容及び市場動向に応じた適正規模の維持に努めることとし、過剰な投資による経営破綻を生じないよう留意すること。
(2)
通信・放送新規事業当該事業の需要について、市場の将来動向についての見通しを合理的に立てるとともに需要の動向の把握に努め、市場の確保のための的確な対応をとること。
(3)
地域通信・放送開発事業事業の実施の準備として地域の情報化ニーズを充足するための市場調査を十分に行い、地域住民、地場企業等の需要について的確に把握すること。また、事業を実施しようとする地域の自然環境、社会及び経済状況に対応し、地域特性を生かした事業展開に努めること。
(4)
新技術開発施設供用事業事業の実施に当たりインターネット・オブ・シングス(IoT)の実現に資する新たな電気通信技術の開発又はその有効性の実証に係る国内外の最新の動向及び施設の供用に対する需要の把握に努めること。
(5)
地域特定電気通信設備供用事業地域特定電気通信設備供用事業の実施に当たり実施計画の認定を受けようとする場合には、実施計画に次に掲げる事項を併せて記載して提出すること。
ア当該実施計画により整備される電気通信設備が設備等省令第
一条第一項各号のいずれに該当するかの別(同項第一号に該当する場合は、複製する情報が記録された特定電気通信設備が設置される地域も記載すること。)
イ当該電気通信設備を設置する地域ウ当該電気通信設備ごとの取得価額エ認定を受けようとする者が租税特別措置法施行令(昭和三十二年政令第四十三号)第二十八条の八各号のいずれに該当するかの別(同条第一号に該当する場合は、同号に規定する生産等設備の取得価額の合計額も記載すること。)
四特定通信・放送開発事業の実施に際し配慮すべき重要事項四(同上)
(1)
特定通信・放送開発事業全体
(1)
3)
~ ((略)
利用者との関係においては、中小企業、過疎地域の住民や障害者への配慮を含め、広く利用者の利益になるものを目指すよう努めること。
役務内容においては、情報の円滑な流通の促進の観点から、国民生活の向上又は産業活動の効率化に資するものを目指すよう努めること。地域社会の健全な発展の観点から、情報の円滑な流通の促進を通じて地域経済の発展又は地域住民の生活の向上に資するものを目指すよう努めること。
特段の理由がない限り、国際的な取決め及び標準方式を採用すること。また、国際電気通信連合等の国際機関での検討状況も勘案するよう努めること。
外国企業の生産した製品、開発した技術等について、優れたも
のを積極的に取り入れ、国際経済の発展に貢献するよう配慮すること。
事業に必要な設備の設置については、周辺環境との調和に努めることが望まれる。また、道路に特定通信・放送開発事業に係る施設の敷設を計画する場合には、道路管理者と協議することにより、道路占用の可能性について十分配慮すること。
「特殊法人等整理合理化計画」(平成十三年十二月十九日閣議決定)において、通信・放送機構(現国立研究開発法人情報通信研究機構)の通信・放送事業者に対する助成等につき講ずべき措置として、「国が明確な政策目標を定め、合わせて当該目標が達成された場合又は一定期間後には助成措置を終了することを明記する。さらに、事後評価を行い、その評価結果を踏まえて助成の在り方を適宜見直す」こととされている。当該計画を踏まえ、法に基づく各種助成措置については、行政機関が行う政策の評価に関する法律(平成十三年法律第八十六号)の規定に基づき、総務省が行う政策評価において施策目標を明記し、当該施策目標が達成されたとの評価を得た場合には、本実施指針の見直し等必要な措置を講じることとする。
(2)
通信・放送新規事業事業についてのアイデアを広く収集し、その積極的活用に努めるとともに、様々な技術を情報の円滑な流通の促進の観点から通信・放送事業分野に応用できるか検討に努めること。
(3)
地域通信・放送開発事業
事業を実施しようとする地域の発展方向に留意し、当該発展方向と調和の取れた事業展開をするよう配慮すること。
(4)
新技術開発施設供用事業国立研究開発法人情報通信研究機構が行っている技術開発のための施設の整備・活用の動向を注視しつつ、必要に応じ、同機構との連携方策について検討すること。
また、インターネット・オブ・シングス(IoT)の実現に向けて、中小企業・ベンチャーを含む多様な事業者等の連携・協業が図られるよう配慮すること。
さらに、事業の運営に当たり、開発・実証された新たな電気通信技術が、医療、教育、農業など幅広い分野において活用され、それぞれの分野における多様かつ膨大な情報の流通・利活用に係る参照モデルの確立やルール整備につながるよう配慮すること。
(5)
地域特定電気通信設備供用事業事業を実施しようとする地域の振興又は整備に関する計画との調和を図るとともに、当該地域の特性等を踏まえ、当該地域の経済に貢献する事業となるよう努めること。
また、設備等省令第二条に定める地域内における均衡的な特定電気通信設備の設置に資するよう配慮すること。