特定通信・放送開発事業の実施に関する指針の全部を改正する件(平成28年総務省告示第244号) 施設整備事業を推進するための基本的な指針を定めた件等を廃止する件(平成28年総務省告示第245号)2016-05-31平成28年総務省告示第245号総務省情報流通行政局情報流通振興課廃止告示https://www.soumu.go.jp/main_content/000422020.pdf
告示廃止総務省

特定通信・放送開発事業の実施に関する指針の全部を改正する件(平成28年総務省告示第244号) 施設整備事業を推進するための基本的な指針を定めた件等を廃止する件(平成28年総務省告示第245号)

平成28年総務省告示第245号

告示日
平成28年5月31日(2016-05-31)
告示番号
平成28年総務省告示第245号
発出
総務省
所管課室
情報流通行政局情報流通振興課
本文
1 ページ / 384 文字
取得日時
2026-08-19T10:22:12+09:00

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○総務省告示第二百四十五号国立研究開発法人情報通信研究機構法及び特定通信・放送開発事業実施円滑化法の一部を改正する等の法律(平成二十八年法律第三十二号)の施行に伴い、次に掲げる告示を廃止する。

平成二十八年五月三十一日総務大臣山本早苗一平成二十三年総務省告示第四百号(施設整備事業を推進するための基本的な指針を定めた件)

二平成二十三年総務省告示第四百一号(電気通信基盤充実臨時措置法第四条に規定する実施計画の認定等に係る手続その他必要な事項を定める件)

三平成二十五年総務省告示第二百三号(電気通信基盤充実臨時措置法第四条に規定する実施計画の認定等に係る手続その他必要な事項を定める件第二項第七号の規定に基づき、総務大臣の行う証明に関する手続を定める件)

四平成二十五年総務省告示第二百四号(租税特別措置法第四十四条の五第一項の規定の適用を受ける減価償却資産を定める件)

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