告示新規制定総務省
工事担任者規則第8条の規定に基づき、総務大臣が別に告示して指定する者を定める件(平成28年総務省告示第220号)
平成28年総務省告示第220号
原文
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https://www.soumu.go.jp/main_content/000418778.pdf
AI要約
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○総務省告示第二百二十号工事担任者規則(昭和六十年郵政省令第二十八号)第八条の規定に基づき、総務大臣が別に告示して指定する者を次のように定める。
平成二十八年五月十九日平成二十五年五月二十六日に実施された工事担任者試験において合格点を得た試験科目のある者であって、平成二十八年五月二十二日に実施される工事担任者試験の申請を行っており、かつ、平成二十八年熊本地震に際し災害救助法(昭和二十二年法律第百十八号)が適用された市町村の区域に居住総務大臣山本早苗するもの