告示新規制定総務省
放送法第150条の3第1項各号の有料放送の役務を指定する件(平成28年総務省告示第193号)
告示番号 不明
原文
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https://www.soumu.go.jp/main_content/000416455.pdf
AI要約
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○総務省告示第百九十三号放送法(昭和二十五年法律第百三十二号)第百五十条の三第二項の規定に基づき、同条第一項各号の有料放送の役務を次のとおり指定し、電気通信事業法等の一部を改正する法律(平成二十七年法律
第二十六号)の施行の日(平成二十八年五月二十一日)から施行する。
平成二十八年四月二十六日1放送法(以下「法」という。)第百五十条の三第一項第一号の規定により指定する有料放送の役務は、移動受信用地上基幹放送を契約の対象とする有料放送の役務(その提供に先立って対価の全部を受領するものを除く。)とする。
2法第百五十条の三第一項第二号の規定により指定する有料放送の役務は、次に掲げるものとする。
総務大臣山本早苗一衛星基幹放送を契約の対象とする有料放送の役務二衛星一般放送を契約の対象とする有料放送の役務三有線一般放送を契約の対象とする有料放送の役務1