政見放送及び経歴放送実施規程の一部を改正する件(平成28年総務省告示第157号)
告示番号 不明
原文
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○政見放送及び経歴放送実施規程の一部を改正する告示新旧対照条文○政見放送及び経歴放送実施規程(平成六年自治省告示第百六十五号)
(傍線の部分は改正部分)
改正後改正前(政見放送の回数等)
(政見放送の回数等)
第二条(略)2~4(略)
第二条(略)2~4(略)5候補者(参議院選挙区選出議員の選挙又は都道府県知5候補者(参議院選挙区選出議員の選挙又は都道府県知事の選挙における候補者をいう。以下同じ。)がそれぞ事の選挙における候補者をいう。以下同じ。)がそれぞれの選挙において行うことができる政見放送の回数は、れの選挙において行うことができる政見放送の回数は、テレビジョン放送及びラジオ放送を通じて八回(日本放テレビジョン放送及びラジオ放送を通じて八回(日本放送協会の放送設備及び基幹放送事業者の放送設備により送協会の放送設備及び基幹放送事業者の放送設備によりそれぞれ四回)とする。ただし、参議院合同選挙区選挙それぞれ四回)とする。において、日本放送協会の設備により行うことができる政見放送の回数は、選挙区ごとにテレビジョン放送及びラジオ放送を通じて四回、基幹放送事業者の設備により行うことができる政見放送の回数は、選挙区の区域内の都道府県ごと(当該基幹放送事業者に係る放送法(昭和二十五年法律第百三十二号)第九十一条第二項第二号に規定する放送対象地域(第十三条において「放送対象地域」という。)の全部又は一部が当該選挙区の全部の区域を包含している場合は選挙区ごと)にテレビジョン放送及びラジオ放送を通じて四回とする。
6候補者が日本放送協会の放送設備により行うことがで6候補者が日本放送協会の放送設備により行うことができる政見放送の回数は、テレビジョン放送及びラジオ放きる政見放送の回数は、テレビジョン放送及びラジオ放
送によりそれぞれ二回(参議院合同選挙区選挙にあって送によりそれぞれ二回は、選挙区ごとにそれぞれ二回)とする。
とする。
7候補者届出政党又は候補者が政見放送を行うことがで7候補者届出政党又は候補者が政見放送を行うことができる基幹放送事業者及び当該基幹放送事業者の放送設備きる基幹放送事業者及び当該基幹放送事業者の放送設備により行うことができる政見放送の回数は、別表第一でにより行うことができる政見放送の回数は、別表第一で定める基幹放送事業者の中から当該選挙に関する事務を定める基幹放送事業者の中から当該選挙に関する事務を管理する選挙管理委員会(参議院合同選挙区選挙につい管理する選挙管理委員会ては、当該選挙に関する事務を管理する参議院合同選挙区選挙管理委員会)が定める。
が定める。
8(略)
8(略)9天災、候補者届出政党、衆議院名簿届出政党等、参議9天災、候補者届出政党、衆議院名簿届出政党等、参議院名簿届出政党等又は候補者の数が著しく多いことその院名簿届出政党等又は候補者の数が著しく多いことその他やむを得ない事情が生じたときは、日本放送協会及び他やむを得ない事情が生じたときは、日本放送協会及び基幹放送事業者は、前各項の規定にかかわらず、当該選基幹放送事業者は、前各項の規定にかかわらず、当該選挙に関する事務を管理する選挙管理委員会(衆議院比例挙に関する事務を管理する選挙管理委員会(衆議院比例代表選出議員の選挙及び参議院比例代表選出議員の選挙代表選出議員の選挙及び参議院比例代表選出議員の選挙については中央選挙管理会、参議院合同選挙区選挙につについては中央選挙管理会いては当該選挙に関する事務を管理する参議院合同選挙区選挙管理委員会。以下同じ。)と協議の上、政見放送の回数を少なくすることができる。
。以下同じ。)と協議の上、政見放送の回数を少なくすることができる。
(政見放送の申込み)
(政見放送の申込み)
第五条候補者届出政党及び衆議院名簿届出政党等は、政第五条候補者届出政党及び衆議院名簿届出政党等は、政見放送(政見の録音又は録画及び放送(録音又は録画を見放送行わない場合にあっては放送)をいう。以下この条において同じ。)をしようとするときは、日本放送協会の放をしようとするときは、日本放送協会の放
送設備による場合にあってはその指定する場所、基幹放送設備による場合にあってはその指定する場所、基幹放送事業者の放送設備による場合にあっては第二条第七項送事業者の放送設備による場合にあっては第二条第七項又は第八項の規定により定められた基幹放送事業者の指又は第八項の規定により定められた基幹放送事業者の指定する場所において、その申込みをしなければならない定する場所において、その申込みをしなければならない。
。
2(略)
2(略)3候補者は、政見放送をしようとするときは、日本放送3候補者は、政見放送をしようとするときは、日本放送協会の放送設備による場合にあってはその指定する場所協会の放送設備による場合にあってはその指定する場所、基幹放送事業者の放送設備による場合にあっては第二、基幹放送事業者の放送設備による場合にあっては第二条第七項の規定により定められた基幹放送事業者の指定条第七項の規定により定められた基幹放送事業者の指定する場所において、その申込みをしなければならない。する場所において、その申込みをしなければならない。ただし、参議院合同選挙区選挙における政見の録音又は録画の申込みは、放送局の設備の事情その他やむを得ない事由があるときを除くほか、基幹放送事業者の放送設備による場合にあっては第二条第七項の規定により定められた基幹放送事業者で参議院合同選挙区選挙管理委員会が当該選挙区の区域内の都道府県の当該基幹放送事業者の数その他の事情を考慮して都道府県ごとに定める基幹放送事業者(以下この条及び第七条第四項において「担当基幹放送事業者」という。)のうち候補者の選択する都道府県の担当基幹放送事業者に対してしなければならない。
4~6(略)7選挙の期日の公示又は告示の前においては、候補者と7選挙の期日の公示又は告示の前においては、候補者となろうとする者は、自ら又はその代理人により、日本放なろうとする者は、自ら又はその代理人により、日本放送協会の放送設備による場合にあってはその指定する放送協会の放送設備による場合にあってはその指定する放4~6(略)
送局、基幹放送事業者の放送設備による場合にあっては送局、基幹放送事業者の放送設備による場合にあっては第二条第七項の規定により定められた基幹放送事業者の第二条第七項の規定により定められた基幹放送事業者の放送局に出向いて、法第九十二条第一項の規定による供放送局に出向いて、法第九十二条第一項の規定による供託をしたことを証明する書面及び政党その他の政治団体託をしたことを証明する書面及び政党その他の政治団体に所属する者にあっては法第八十六条の四第四項に規定に所属する者にあっては法第八十六条の四第四項に規定する証明書を提示して、政見放送の申込みをすることがする証明書を提示して、政見放送の申込みをすることができる。ただし、参議院合同選挙区選挙における政見のできる。録音又は録画の申込みは、基幹放送事業者の放送設備による場合にあっては担当基幹放送事業者のうち候補者となろうとする者の選択する都道府県の担当基幹放送事業者に対してしなければならない。
8~(略)
11 (経歴書の提出等)
第六条(略)
8~(略)
11 (経歴書の提出等)
第六条候補者は、経歴放送に使用するための経歴書を別記第五号様式に準じて作成し、申込期日までに日本放送協会及び第二条第七項の規定により定められた基幹放送事業者に提出しなければならない。
2・3(略)
2・3(略)
(録音及び録画の日時、場所等)
(録音及び録画の日時、場所等)
第七条(略)2・3(略)4候補者又は候補者となろうとする者(以下「候補者等4候補者又は候補者となろうとする者(以下「候補者等」という。)の政見の録音又は録画は、各候補者等の希」という。)の政見の録音又は録画は、各候補者等の希望を考慮して、日本放送協会及び第二条第七項の規定に望を考慮して、日本放送協会及び第二条第七項の規定に
第七条(略)2・3(略)
より定められた基幹放送事業者(参議院合同選挙区選挙より定められた基幹放送事業者にあっては、候補者等の選択する都道府県の担当基幹放送事業者)がそれぞれ定める日時及び場所において行うがそれぞれ定める日時及び場所において行う。
。
5前各項の場合において、日本放送協会及び基幹放送事5前各項の場合において、日本放送協会及び基幹放送事業者は、第五条第五項から第七項までの政見放送の申込業者は、第五条第五項から第七項までの政見放送の申込みをした候補者届出政党、衆議院名簿届出政党等若しくみをした候補者届出政党、衆議院名簿届出政党等若しくは参議院名簿届出政党等となろうとする政党その他の政は参議院名簿届出政党等となろうとする政党その他の政治団体又は候補者となろうとする者については、選挙の治団体又は候補者となろうとする者については、選挙の期日の公示又は告示の前において録音又は録画を行うこ期日の公示又は告示の前において録音又は録画を行うことができる。
とができる。
6(略)7第四項の場合において、国務その他やむを得ない事由7第四項の場合において、国務その他やむを得ない事由がある候補者等については、基幹放送事業者は、他の放がある候補者等については、基幹放送事業者は、他の放送事業者において政見を録音し又は録画した物を使用し送事業者において政見を録音し又は録画した物を使用して当該候補者等の政見放送を行うことができる。
て当該候補者等の政見放送を行うことができる。
6(略)
(録音及び録画の回数等)
(録音及び録画の回数等)
第十一条(略)2・3(略)4日本放送協会又は基幹放送事業者が候補者等の政見放4日本放送協会又は基幹放送事業者が候補者等の政見放送のために行う録音又は録画の回数は、それぞれの候補送のために行う録音又は録画の回数は、それぞれの候補者等について一回とする。
第十一条(略)2・3(略)
者等について一回とする。
5(略)6日本放送協会及び基幹放送事業者は、放送局の設備の6日本放送協会及び基幹放送事業者は、放送局の設備の事情その他やむを得ない事由があるときは、他の放送事事情その他やむを得ない事由があるときは、他の放送事5(略)
業者において録音し若しくは録画した物又は候補者届出業者において録音し若しくは録画した物又は候補者届出政党等が録音し若しくは録画した政見で他の放送事業者政党等が録音し若しくは録画した政見で他の放送事業者に提出された物を使用して政見放送を行うことができるに提出された物を使用して政見放送を行うことができる。ただし、北関東選挙区及び東京都選挙区においては、。ただし、北関東選挙区及び東京都選挙区においては、第二条第八項の規定により定められた基幹放送事業者は第二条第八項の規定により定められた基幹放送事業者は、日本放送協会において録音し又は録画した物を使用し、日本放送協会において録音し又は録画した物を使用して当該政見放送を行うことができる。
て当該政見放送を行うことができる。
7(略)
7(略)
(選挙区ごとの政見放送の日時の決定)
(選挙区ごとの政見放送の日時の決定)
第十三条当該選挙に関する事務を管理する選挙管理委員第十三条当該選挙に関する事務を管理する選挙管理委員会は、前条第一項の規定による通知に基づいて、衆議院会は、前条第一項の規定による通知に基づいて、衆議院小選挙区選出議員の選挙において行う政見放送及び参議小選挙区選出議員の選挙院合同選挙区選挙において当該選挙の選挙区を構成するいずれか一の都道府県の全部の区域を放送対象地域の全部とする基幹放送事業者の設備により行う政見放送にあっては都道府県ごと、その他の政見放送にあっては選挙っては都道府県ごと、その他の選挙区ごとの政見放送の日時を定めなければならない。
区ごとの政見放送の日時を定めなければならない。
にあにあっては選挙(候補者届出政党、衆議院名簿届出政党等、参議院名簿届出政党等又は候補者の政見放送の日時の決定等)
(候補者届出政党、衆議院名簿届出政党等、参議院名簿届出政党等又は候補者の政見放送の日時の決定等)
第十四条各候補者届出政党、各衆議院名簿届出政党等、第十四条各候補者届出政党、各衆議院名簿届出政党等、各参議院名簿届出政党等又は各候補者の政見放送の日時各参議院名簿届出政党等又は各候補者の政見放送の日時は、前条の規定により定められた衆議院小選挙区選出議は、前条の規定により定められた員の選挙にあっては都道府県ごと、その他の選挙にあっ政見放送の日時の中において、当該選ては選挙区ごとの政見放送の日時の中において、当該選
挙に関する事務を管理する選挙管理委員会が、くじで定挙に関する事務を管理する選挙管理委員会が、くじで定める。ただし、第十一条第六項の規定により日本放送協める。ただし、第十一条第六項の規定により日本放送協会又は基幹放送事業者が他の放送事業者において録音し会又は基幹放送事業者が他の放送事業者において録音し若しくは録画した物又は候補者届出政党等が録音し若し若しくは録画した物又は候補者届出政党等が録音し若しくは録画した政見で他の放送事業者に提出された物を使くは録画した政見で他の放送事業者に提出された物を使用する場合においては、当該選挙に関する事務を管理す用する場合においては、当該選挙に関する事務を管理する選挙管理委員会が別に定める。
る選挙管理委員会が別に定める。
2・3(略)
2・3(略)
別表第一(第二条関係)
別表第一(第二条関係)
衆議院小選挙区選出議員の選挙、参議院選挙区選出議員の選挙又は都道府県知事の選挙において政見放送を行うことができる基幹放送事業者区分テレビジョン放送ラジオ放送衆議院小選挙区選出議員の選挙、参議院選挙区選出議員の選挙又は都道府県知事の選挙において政見放送を行うことができる基幹放送事業者区分テレビジョン放送ラジオ放送北海道札幌テレビ放送株式会社株式会社STVラジオ北海道札幌テレビ放送株式会社株式会社STVラジオ北海道テレビ放送株式会社北海道放送株式会社北海道テレビ放送株式会社北海道放送株式会社北海道文化放送株式会社北海道放送株式会社株式会社テレビ北海道北海道文化放送株式会社北海道放送株式会社(新規)
(略)
(略)(略)備考この表において「区分」とは、衆議院小選挙区選出備考この表において「区分」とは、衆議院小選挙区選出議員の選挙にあっては都道府県を、参議院選挙区選出議議員の選挙にあっては都道府県を、参議院選挙区選出議員の選挙(参議院合同選挙区選挙を除く。)にあっては員の選挙にあっては選挙区を、参議院合同選挙区選挙にあっては当該選挙の選挙区を選挙区を構成する都道府県を、都道府県知事の選挙にあっては選挙の行われる区域をいう。
っては選挙の行われる区域をいう。
、都道府県知事の選挙にあ(略)(略)
(略)