政見放送及び経歴放送実施規程の一部を改正する件(平成28年総務省告示第157号)
平成28年総務省告示第157号
https://horei-watch.aitoolresearcher.com/k/000413610/
改正の関係
この告示が改正する系譜
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原文PDFを開く(総務省のサイト)https://www.soumu.go.jp/main_content/000413610.pdf
注記の詳細
改正・廃止の関係は、告示本文の宣言文(補助として題名)から機械的に読み取っています(「題名からの推定」と付いたものは、題名に書かれた告示番号と件名だけから対応付けたものです)。ここに出るものが改正の全てとは限らず、関係が出ていないことは、この告示が改正されていないことの確認にはなりません。効力・範囲は原文で確認してください。
○総務省告示第百五十七号
公職選挙法(昭和二十五年法律第百号)第百五十条第六項の規定に基づき、政見放送及び経歴放送実施規程(平成六年自治省告示第百六十五号)の一部を次のように改正する。
平成二十八年四月四日
総務大臣 山本 早苗
第二条第五項に次のただし書を加える。
ただし、参議院合同選挙区選挙において、日本放送協会の設備により行うことができる政見放送の回数は、選挙区ごとにテレビジョン放送及びラジオ放送を通じて四回、基幹放送事業者の設備により行うことができる政見放送の回数は、選挙区の区域内の都道府県ごと(当該基幹放送事業者に係る放送法(昭和二十五年法律第百三十二号)第九十一条第二項第二号に規定する放送対象地域(第十三条において「放送対象地域」という。)の全部又は一部が当該選挙区の全部の区域を包含している場合は選挙区ごと)にテレビジョン放送及びラジオ放送を通じて四回とする。
第二条第六項中「二回」の下に「(参議院合同選挙区選挙にあっては、選挙区ごとにそれぞれ二回)」を加え、同条第七項中「選挙管理委員会」の下に「(参議院合同選挙区選挙については、当該選挙に関する事務を管理する参議院合同選挙区選挙管理委員会)」を加え、同条第九項中「中央選挙管理会」の下に「、参議院合同選挙区選挙については当該選挙に関する事務を管理する参議院合同選挙区選挙管理委員会」を加える。
第五条第一項中「政見放送」の下に「(政見の録音又は録画及び放送(録音又は録画を行わない場合にあっては放送)をいう。以下この条において同じ。)」を加え、同条第三項に次のただし書を加える。
ただし、参議院合同選挙区選挙における政見の録音又は録画の申込みは、放送局の設備の事情その他やむを得ない事由があるときを除くほか、基幹放送事業者の放送設備による場合にあっては第二条第七項の規定により定められた基幹放送事業者で参議院合同選挙区選挙管理委員会が当該選挙区の区域内の都道府県の当該基幹放送事業者の数その他の事情を考慮して都道府県ごとに定める基幹放送事業者(以下この条及び第七条第四項において「担当基幹放送事業者」という。)のうち候補者の選択する都道府県の担当基幹放送事業者に対してしなければならない。
第五条第七項に次のただし書を加える。
ただし、参議院合同選挙区選挙における政見の録音又は録画の申込みは、基幹放送事業者の放送設備による場合にあっては担当基幹放送事業者のうち候補者となろうとする者の選択する都道府県の担当基幹放送事業者に対してしなければならない。
第七条第四項中「基幹放送事業者」の下に「(参議院合同選挙区選挙にあっては、候補者等の選択する都道府県の担当基幹放送事業者)」を加える。
第十三条中「衆議院小選挙区選出議員の選挙」の下に「において行う政見放送及び参議院合同選挙区選挙において当該選挙の選挙区を構成するいずれか一の都道府県の全部の区域を放送対象地域の全部とする基幹放送事業者の設備により行う政見放送」を加え、「その他の選挙」を「その他の政見放送」に改める。
第十四条中「衆議院小選挙区選出議員の選挙にあっては都道府県ごと、その他の選挙にあっては選挙区ごとの」を削る。
別表第一中「
北海道札幌テレビ放送株式会社株式会社STVラジオ北海道テレビ放送株式会社北海道放送株式会社を北海道文化放送株式会社北海道放送株式会社」
「
北海道札幌テレビ放送株式会社株式会社STVラジオ北海道テレビ放送株式会社北海道放送株式会社北海道文化放送株式会社に北海道放送株式会社株式会社テレビ北海道」
改め、同表の備考中「参議院選挙区選出議員の選挙」の下に「(参議院合同選挙区選挙を除く。)」を、「選挙区を」の下に「、参議院合同選挙区選挙にあっては当該選挙の選挙区を構成する都道府県を」を加える。
附則
1 この規程は、告示の日から施行する。
2 改正後の政見放送及び経歴放送実施規程の規定は、この規程の施行の日(以下この項において「施行日」という。)以後初めてその期日を公示され又は告示される選挙について適用し、施行日の前日までにその期日を公示され又は告示された選挙については、なお従前の例による。