妨害波電圧並びに放射妨害波の磁界強度及び電界強度の測定方法を定める件(平成28年総務省告示第158号) 高周波利用設備の型式についての指定の申請書及び添付書類の様式等を定める件の一部を改正する件(平成28年総務省告示第159号)2016-04-04平成28年総務省告示第159号総務省総合通信基盤局電波部電波環境課改正告示https://www.soumu.go.jp/main_content/000408794.pdf
告示改正総務省

妨害波電圧並びに放射妨害波の磁界強度及び電界強度の測定方法を定める件(平成28年総務省告示第158号) 高周波利用設備の型式についての指定の申請書及び添付書類の様式等を定める件の一部を改正する件(平成28年総務省告示第159号)

平成28年総務省告示第159号

改正の関係

この告示が改正する系譜

告示日
平成28年4月4日(2016-04-04)
告示番号
平成28年総務省告示第159号
発出
総務省
所管課室
総合通信基盤局電波部電波環境課
本文
9 ページ / 3,204 文字
取得日時
2026-08-19 10:22

全文(PDFから抽出)

このページの本文はPDFから機械的に抽出・再構成したものです。判断は原文で。

原文PDFを開く(総務省のサイト)
注記の詳細

改正・廃止の関係は、告示本文の宣言文(補助として題名)から機械的に読み取っています(「題名からの推定」と付いたものは、題名に書かれた告示番号と件名だけから対応付けたものです)。ここに出るものが改正の全てとは限らず、関係が出ていないことは、この告示が改正されていないことの確認にはなりません。効力・範囲は原文で確認してください。

○総務省告示第百五十九号

電波法施行規則(昭和二十五年電波監理委員会規則第十四号)第四十六条第二項(同規則第四十六条の三第三項において準用する場合を含む。)の規定に基づき、平成十四年総務省告示第五百四十四号(高周波利用設備の型式についての指定の申請書及び添付書類の様式等を定める件)の一部を次のように改正する。

平成二十八年四月四日

総務大臣 山本 早苗

第2の6を次のように改める。6 無電極放電ランプの場合

⑴ 1枚目整理番号設計書指定番号

1型式名

2 製造業者名

3 発振の方式

4 利用周波数

5 周波数変動幅

6 高周波出力長⑴電源端子⑵制御端子

7 妨害波電圧()

()

8 放射妨害波

9 放射妨害波の磁界強度の電界強度辺 10 妨害波測定用結合減結合回路網により測定される妨害

波電圧⑴ 外観を示す図及び写真⑵ 構造を示す図及び写真

11 添付図面等⑶ 接続図⑷ 取扱説明書

12 参考事項短辺(日本工業規格A列4番)

⑵ 2枚目13 製造番号試験成績表14 製造年月日⑴設計値⑵測定値22 測定条件等15 利用周波数⑴設計値⑵測定値16 周波数変動幅長⑴定格値⑵測定値17 高周波出力18 妨害波電圧⑴設計値⑵測定値電源端子制御端子(())

(())

19 放射妨害波⑴設計値⑵測定値辺の磁界強度20 放射妨害波⑴設計値⑵測定値の電界強度21 妨害波測定用結合 ⑴設計値⑵測定値

減結合回路網により

測定される妨害波電

圧短辺(日本工業規格A列4番)

注1 施行規則第46条第1項の規定により型式についての指定を受けようとする場合の記載は、

次のとおりとする。

⑴ 整理番号の欄及び指定番号の欄は 記載しないこと、。

⑵ 1の欄は 高周波発生装置が組み込まれているきょう体の型式名を記載すること、。

⑶ 3の欄の記載は 次によること、。

ア 「自励発振」 「自励発振(周波数自動追尾方式)」のように記載すること、。

イ 高周波発生装置が2以上あるものは それぞれの装置ごとに記載すること(以下4の、欄から10の欄までの記載において同じ )。 。

⑷ 4の欄は 利用周波数が切換可能なものは「(何)kHz及び(何)kHzに切換え」のよう、に記載し 連続して変更可能なものは「(何)kHzから(何)kHzまで連続可変」のように、

記載すること。

⑸ 5の欄は 4の欄のそれぞれの利用周波数の変動幅を「(何)kHzから(何)kHzまで」、のように記載すること この場合において 利用周波数が連続して変更可能なものは そ。、、の範囲内の最低周波数と最高周波数を利用周波数とし それぞれの変動幅を記載すること、

。

⑹ 6の欄の記載は 次によること、。

ア 高周波出力の定格値を記載すること ただし 高周波出力が2以上の段階に切換可能。、なものはそれぞれの定格値を記載し 高周波出力が連続して変更可能なものは高周波出、

力の定格値の最大値と最小値を記載すること。

イ 高周波発生装置が2以上あり かつ 同時に使用することが可能なものは それぞれ、、、の装置の高周波出力の最大定格値の合計を記載すること。

⑺ 7の⑴の欄は 電源端子における妨害波電圧の準尖頭値の設計値を記載し 7の⑵の欄、、は 利用周波数が13.553MHzから13.567MHzまでの範囲以外のものに限り 制御端子におけ、、る妨害波電圧の準尖頭値の設計値を記載し 当該各欄のかっこ内には 妨害波電圧の平均、、

値の設計値を記載すること。

⑻ 8の欄は 放射妨害波の磁界強度の準尖頭値の設計値を記載すること、。

⑼ 9の欄は 放射妨害波の電界強度の準尖頭値の設計値を記載すること ただし 利用周、。、波数が13.553MHzから13.567MHzまでの範囲以外のものであって 妨害波測定用結合減結合、

回路網により測定される妨害波電圧の準尖頭値の設計値を記載するものについては 記載、を要しない。

⑽ 10の欄は 利用周波数が13.553MHzから13.567MHzまでの範囲以外のものであって 放射、、妨害波の電界強度の準尖頭値の設計値を記載しないものに限り 妨害波測定用結合減結合、

回路網により測定される妨害波電圧の準尖頭値の設計値を記載すること。

⑾ 添付図面等の記載は 次によること、。

ア 図面は できる限りこの様式に定める規格の用紙に適宜記載すること、。

イ 外観を示す図は 申請に係る装置の正面 側面及び平面の各部の名称及び寸法(単位、、はミリメ トルとする )が記載されていることー。

。

ウ 構造を示す図は 各部の名称が記載されていること、。

エ 外観及び構造を示す写真は 申請に係る装置の正面 側面及び平面を写したものであ、、

ること。

オ 接続図は 部品の名称(又は記号)及び回路定数が記載されていること、。

⑿ 12の欄は 発振の安定化 漏えい電波の抑圧及び安全対策について 設計上特に考慮を、、、

払った事項その他参考となる事項を記載すること。

⒀ 13の欄及び14の欄は 試験に供した装置について記載すること、。

⒁ 15の⑵の欄は 電源を投入し装置を起動させてから 30分(13.553MHzから13.567MHzま、、での範囲のものにあっては 15分)経過後の利用周波数の設計値に対応した周波数の測定、

値を記載すること。

⒂ 16の⑵の欄は 電源を投入してから 30分(13.553MHzから13.567MHzまでの範囲のもの、、にあっては 15分)経過後までの間における15の⑴の欄の利用周波数の設計値に対応した、

周波数の変動幅を「(何)kHzから(何)kHzまで」のように記載すること。

⒃ 17の⑵の欄は 最大の定格値に対応する高周波出力の測定値を記載すること、。

⒄ 18の⑵の欄は 利用周波数が13.553MHzから13.567MHzまでの範囲のものについては 電、、源端子における妨害波電圧の準尖頭値の測定値を記載し 利用周波数が13.553MHzから13.、567MHzまでの範囲以外のものについては 電源端子及び制御端子における妨害波電圧の準、尖頭値の測定値を記載し 当該各欄の括弧内には それぞれの妨害波電圧の平均値の測定、、

値を記載すること。

⒅ 19の⑵の欄は 放射妨害波の磁界強度の準尖頭値の測定値を記載すること、。

⒆ 20の⑵の欄は 放射妨害波の電界強度の準尖頭値の測定値を記載すること ただし 利、。、用周波数が13.553MHzから13.567MHzまでの範囲以外のものであって 妨害波測定用結合減、

結合回路網により測定される妨害波電圧の準尖頭値の測定値を記載するものについては

、

記載を要しない。

⒇ 21の⑵の欄は 利用周波数が13.553MHzから13.567MHzまでの範囲以外のものであって、

、放射妨害波の電界強度の準尖頭値の測定値を記載しないものに限り 妨害波測定用結合、

減結合回路網により測定される妨害波電圧の準尖頭値の測定値を記載すること。

(21) 22の欄は 測定場所 測定機関名 測定年月日 気象条件(気温 湿度) 使用測定器、、、、、、名 測定方法等測定上の条件とした事項を記載すること、。

(22) 該当欄に全部を記載することができない場合は その欄に別紙に記載する旨を記載し、、

この様式に定める規格の用紙に適宜記載すること。

2 施行規則第46条の3第1項の規定により設計変更の承認を受けようとする場合の記載は、

次のとおりとする。

⑴ 整理番号の欄は 記載しないこと、。

⑵ 指定番号の欄は 設計変更の承認を受けようとする設備の型式について現に指定を受け、

ている番号を記載すること。

⑶ 設計書は 1の欄及び2の欄並びに設計変更に係る事項の欄について 注1に準じて記、、

載すること。

なお 11の欄に掲げる添付図面等のうち 添付するものを○で囲むこと、、。

⑷ 試験成績表は 注1に準じて記載すること、。

附則

(施行期日)

1 この告示は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の第2の6の規定にかかわらず、無電極放電ランプの添付書類については、この告示の施

行の日から起算して一年を経過する日までの間に限り、なお従前の例によることができる。

← 一覧へ戻る