妨害波電圧並びに放射妨害波の磁界強度及び電界強度の測定方法を定める件(平成28年総務省告示第158号) 高周波利用設備の型式についての指定の申請書及び添付書類の様式等を定める件の一部を改正する件(平成28年総務省告示第159号)2016-04-04平成28年総務省告示第159号総務省総合通信基盤局電波部電波環境課改正告示https://www.soumu.go.jp/main_content/000408794.pdf
告示改正総務省

妨害波電圧並びに放射妨害波の磁界強度及び電界強度の測定方法を定める件(平成28年総務省告示第158号) 高周波利用設備の型式についての指定の申請書及び添付書類の様式等を定める件の一部を改正する件(平成28年総務省告示第159号)

平成28年総務省告示第159号

告示日
平成28年4月4日(2016-04-04)
告示番号
平成28年総務省告示第159号
発出
総務省
所管課室
総合通信基盤局電波部電波環境課
本文
9 ページ / 3,204 文字
取得日時
2026-08-19T10:22:38+09:00

原文

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○総務省告示第百五十九号電波法施行規則(昭和二十五年電波監理委員会規則第十四号)第四十六条第二項(同規則第四十六条の三第三項において準用する場合を含む。)の規定に基づき、平成十四年総務省告示第五百四十四号(高周波利用設備の型式についての指定の申請書及び添付書類の様式等を定める件)の一部を次のように改正する。

平成二十八年四月四日第2の6を次のように改める。

6無電極放電ランプの場合⑴1枚目設計書1型式名3発振の方式5周波数変動幅総務大臣山本早苗整理番号指定番号2製造業者名4利用周波数6高周波出力

長7妨害波電圧8放射妨害波の磁界強度⑴電源端子⑵制御端子()

9放射妨害波の電界強度()

辺 10 妨害波測定用結合減結合回路網により測定される妨害波電圧11 添付図面等12 参考事項⑵2枚目⑴外観を示す図及び写真⑵構造を示す図及び写真⑶接続図⑷取扱説明書短辺(日本工業規格A列4番)

試験成績表13 製造番号14 製造年月日

15 利用周波数16 周波数変動幅長17 高周波出力⑴設計値⑵測定値22 測定条件等⑴設計値⑵測定値⑴定格値⑵測定値18 妨害波電圧⑴設計値⑵測定値電源端子制御端子(()

(()

19 放射妨害波⑴設計値⑵測定値辺の磁界強度20 放射妨害波⑴設計値⑵測定値の電界強度21 妨害波測定用結合⑴設計値⑵測定値減結合回路網により測定される妨害波電

圧注1施行規則第46条第1項の規定により型式についての指定を受けようとする場合の記載は、短辺(日本工業規格A列4番)

次のとおりとする。

⑴整理番号の欄及び指定番号の欄は記載しないこと、。

⑵1の欄は高周波発生装置が組み込まれているきょう体の型式名を記載すること、。

⑶3の欄の記載は次によること、。

ア「自励発振」「自励発振(周波数自動追尾方式)」のように記載すること、。

イ高周波発生装置が2以上あるものはそれぞれの装置ごとに記載すること(以下4の、欄から10の欄までの記載において同じ)。。

⑷4の欄は利用周波数が切換可能なものは「(何)kHz及び(何)kHzに切換え」のよう、に記載し連続して変更可能なものは「(何)kHzから(何)kHzまで連続可変」のように、記載すること。

⑸5の欄は4の欄のそれぞれの利用周波数の変動幅を「(何)kHzから(何)kHzまで」

、のように記載することこの場合において利用周波数が連続して変更可能なものはそ。

、、

の範囲内の最低周波数と最高周波数を利用周波数としそれぞれの変動幅を記載すること、。

⑹6の欄の記載は次によること、。

ア高周波出力の定格値を記載することただし高周波出力が2以上の段階に切換可能。

、なものはそれぞれの定格値を記載し高周波出力が連続して変更可能なものは高周波出、力の定格値の最大値と最小値を記載すること。

イ高周波発生装置が2以上ありかつ同時に使用することが可能なものはそれぞれ、、、の装置の高周波出力の最大定格値の合計を記載すること。

⑺7の⑴の欄は電源端子における妨害波電圧の準尖頭値の設計値を記載し7の⑵の欄、、は利用周波数が13.553MHzから13.567MHzまでの範囲以外のものに限り制御端子におけ、、る妨害波電圧の準尖頭値の設計値を記載し当該各欄のかっこ内には妨害波電圧の平均、、値の設計値を記載すること。

⑻8の欄は放射妨害波の磁界強度の準尖頭値の設計値を記載すること、。

⑼9の欄は放射妨害波の電界強度の準尖頭値の設計値を記載することただし利用周。

、、波数が13.553MHzから13.567MHzまでの範囲以外のものであって妨害波測定用結合減結合、回路網により測定される妨害波電圧の準尖頭値の設計値を記載するものについては記載、

を要しない。

⑽ 10の欄は利用周波数が13.553MHzから13.567MHzまでの範囲以外のものであって放射、、妨害波の電界強度の準尖頭値の設計値を記載しないものに限り妨害波測定用結合減結合、回路網により測定される妨害波電圧の準尖頭値の設計値を記載すること。

⑾添付図面等の記載は次によること、。

ア図面はできる限りこの様式に定める規格の用紙に適宜記載すること、。

イ外観を示す図は申請に係る装置の正面側面及び平面の各部の名称及び寸法(単位、、はミリメトルとする)が記載されていること。

ー。

ウ構造を示す図は各部の名称が記載されていること、。

エ外観及び構造を示す写真は申請に係る装置の正面側面及び平面を写したものであ、、ること。

オ接続図は部品の名称(又は記号)及び回路定数が記載されていること、。

⑿ 12の欄は発振の安定化漏えい電波の抑圧及び安全対策について設計上特に考慮を、、、払った事項その他参考となる事項を記載すること。

⒀ 13の欄及び14の欄は試験に供した装置について記載すること、。

⒁ 15の⑵の欄は電源を投入し装置を起動させてから 30分(13.553MHzから13.567MHzま、、

での範囲のものにあっては 15分)経過後の利用周波数の設計値に対応した周波数の測定、値を記載すること。

⒂ 16の⑵の欄は電源を投入してから 30分(13.553MHzから13.567MHzまでの範囲のもの、、にあっては 15分)経過後までの間における15の⑴の欄の利用周波数の設計値に対応した、周波数の変動幅を「(何)kHzから(何)kHzまで」のように記載すること。

⒃ 17の⑵の欄は最大の定格値に対応する高周波出力の測定値を記載すること、。

⒄ 18の⑵の欄は利用周波数が13.553MHzから13.567MHzまでの範囲のものについては電、、源端子における妨害波電圧の準尖頭値の測定値を記載し利用周波数が13.553MHzから13.、567MHzまでの範囲以外のものについては電源端子及び制御端子における妨害波電圧の準、尖頭値の測定値を記載し当該各欄の括弧内にはそれぞれの妨害波電圧の平均値の測定、、値を記載すること。

⒅ 19の⑵の欄は放射妨害波の磁界強度の準尖頭値の測定値を記載すること、。

⒆ 20の⑵の欄は放射妨害波の電界強度の準尖頭値の測定値を記載することただし利。

、、用周波数が13.553MHzから13.567MHzまでの範囲以外のものであって妨害波測定用結合減、結合回路網により測定される妨害波電圧の準尖頭値の測定値を記載するものについては、記載を要しない。

⒇ 21の⑵の欄は利用周波数が13.553MHzから13.567MHzまでの範囲以外のものであって、、放射妨害波の電界強度の準尖頭値の測定値を記載しないものに限り妨害波測定用結合、減結合回路網により測定される妨害波電圧の準尖頭値の測定値を記載すること。

(21) 22の欄は測定場所測定機関名測定年月日気象条件(気温湿度)使用測定器、、、、、、名測定方法等測定上の条件とした事項を記載すること、。

(22) 該当欄に全部を記載することができない場合はその欄に別紙に記載する旨を記載し、、この様式に定める規格の用紙に適宜記載すること。

2施行規則第46条の3第1項の規定により設計変更の承認を受けようとする場合の記載は、次のとおりとする。

⑴整理番号の欄は記載しないこと、。

⑵指定番号の欄は設計変更の承認を受けようとする設備の型式について現に指定を受け、ている番号を記載すること。

⑶設計書は1の欄及び2の欄並びに設計変更に係る事項の欄について注1に準じて記、、載すること。

なお 11の欄に掲げる添付図面等のうち添付するものを○で囲むこと、、。

⑷試験成績表は注1に準じて記載すること、。

附則(施行期日)

1この告示は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2改正後の第2の6の規定にかかわらず、無電極放電ランプの添付書類については、この告示の施行の日から起算して一年を経過する日までの間に限り、なお従前の例によることができる。

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