妨害波電圧並びに放射妨害波の磁界強度及び電界強度の測定方法を定める件(平成28年総務省告示第158号) 高周波利用設備の型式についての指定の申請書及び添付書類の様式等を定める件の一部を改正する件(平成28年総務省告示第159号)2016-04-04平成28年総務省告示第158号総務省総合通信基盤局電波部電波環境課改正告示https://www.soumu.go.jp/main_content/000408793.pdf
告示改正総務省

妨害波電圧並びに放射妨害波の磁界強度及び電界強度の測定方法を定める件(平成28年総務省告示第158号) 高周波利用設備の型式についての指定の申請書及び添付書類の様式等を定める件の一部を改正する件(平成28年総務省告示第159号)

平成28年総務省告示第158号

告示日
平成28年4月4日(2016-04-04)
告示番号
平成28年総務省告示第158号
発出
総務省
所管課室
総合通信基盤局電波部電波環境課
本文
12 ページ / 2,432 文字
取得日時
2026-08-19T10:22:36+09:00

原文

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○総務省告示第百五十八号電波法施行規則(昭和二十五年電波監理委員会規則第十四号)第四十六条の二第一項第八号のの(5)

規定に基づき、妨害波電圧並びに放射妨害波の磁界強度及び電界強度の測定方法を次のように定める。

なお、平成十八年総務省告示第三百十五号(妨害波電圧、放射妨害波の磁界強度及び妨害波電力の測定方法を定める件)は、廃止する。

平成二十八年四月四日一妨害波電圧の測定方法は、次のとおりとすること。

総務大臣山本早苗1電源端子における妨害波電圧の測定配置は、別図第一号及び別図第二号に示すとおりとすること。

2制御端子における妨害波電圧の測定配置は、別図第一号に示すとおりとし、擬似通信回路網を用いて測定すること。

3前二号に掲げる事項について、準尖頭値の測定値が、平均値に対する許容値を満たしている場合は、平均値の測定を省略することができる。

4妨害波測定用結合減結合回路網により測定される妨害波電圧の測定配置は、別図第三号に示す

(二)

(一)

(五)

(四)

(三)

(二)

(一)

とおりとし、次に示す特性を有する妨害波測定用結合減結合回路網を用いて測定すること。

供試装置端子のコモンモードインピーダンスは、三〇から三〇〇までの周波数範囲におMHz いて、一五〇オーム(-)二〇オームから(+)一〇オーム、位相角〇度(±)二五度であること。

供試装置端子のディファレンシャルモードインピーダンスは、三〇から三〇〇までの周MHz 波数範囲において、一〇〇オーム(±)二〇オームであること。

供試装置端子の縦電圧変換損(ITU-TG.117(1996)勧告に定義されるLCLをいう。

MHz MHz )は、二〇デシベル以上であること。

電圧分圧比の許容誤差が(±)一・五デシベルであること。

減結合減衰量が三〇デシベルを超えること。

5光制御装置を有する機器の電源端子及び制御端子における妨害波電圧並びに妨害波測定用結合減結合回路網により測定される妨害波電圧は、前各号の規定によるほか、次によること。

全光束点灯状態において、妨害波が最大となる制御状態で測定すること。

光度が最大及び最小の状態において、最大負荷の状態で測定すること。

二放射妨害波の磁界強度は、ループアンテナを用いて測定し、ループアンテナの最下端の地上高は一メートルとすること(利用周波数が一三・五五三から一三・五六七までの範囲のものに限るMHz MHz

。)。

三放射妨害波の磁界強度の測定方法は、別図第四号に示すとおりとし、電流プローブを用いて三方向のループアンテナのそれぞれについて行うこと(利用周波数が一三・五五三から一三・五六七MHz MHz までの範囲のものを除く。)。

四放射妨害波の電界強度の測定方法は、次のとおりとすること。

1直線偏波アンテナを用い、直線偏波アンテナの最下端の地上高は〇・二五メートル(利用周波数が一三・五五三から一三・五六七までの範囲のものにあっては、〇・二メートル)以上とMHz MHz し、直線偏波アンテナの中心を地上高一メートルから四メートルまでの間で昇降させるとともに、供試装置を三六○度回転して各測定周波数における最大値を測定すること。

2水平偏波及び垂直偏波のそれぞれについて測定を実施し、最大値を測定すること。

五光制御装置を有する機器の放射妨害波の磁界強度及び電界強度は、前三項の規定によるほか、光度が最大及び最小の状態において、最大負荷の状態で測定すること。

六準尖頭値検波方式の測定器は、別表に定める基本的特性を有すること。

七前各項に規定する条件によることが著しく困難又は不合理と総務大臣が認める場合は、これらによらないことができる。

別図第一号独立型光制御装置又は変圧器からの妨害波電圧の測定配置注測定用受信機はV形擬似電源回路網に接続すること、。

ただし供試装置が電源線の1本のみに挿入されている場合は次に示すとおりに測定すること、、。

別図第二号照明機器独立型安定器又は安定器内蔵ランプからの妨害波電圧の測定配置、照明機器の測定配置ただし独立型安定器及び安定器内蔵ランプの場合はそれぞれ図中の1を次のとおりとする、、。

1独立型安定器の測定配置

2安定器内蔵ランプの測定配置注1測定用受信機はV形擬似電源回路網に接続すること、。

2図中のa及びbは電源端子をc及びdは制御端子をEは接地端子を表す、、。

3V形擬似電源回路網の供試装置接続端子と端子a及びbとは 0.8メトル±20パセント離、ーーしかつ 0.8メトルの長さのフレキシブル3芯ケブルの2本の芯線で接続すること、、ーー。

別図第三号妨害波測定用結合減結合回路網により測定される妨害波電圧の測定配置別図第四号磁界強度の測定配置方法注Fはフェライト吸収体を表す、。

別表測定器の基本的特性

被測定機器の電波の周被測定機器の電波の周被測定機器の電波の周項目波数が一〇以上一五波数が一五〇以上三波数が三〇以上三〇kHz MHz kHz 検波器より前の段の六〇・二〇kHz 九 kHz 一二〇kHz 〇未満の測定器kHz 〇未満の測定器MHz 〇以下の測定器MHz デシベル低下の通過帯域幅検波器の充電時定数四五ミリ秒一ミリ秒一ミリ秒検波器の放電時定数五〇〇ミリ秒一六〇ミリ秒五五〇ミリ秒指示計の機械的時定数一六〇ミリ秒一六〇ミリ秒一〇〇ミリ秒検波器より前の段の過二四デシベル三〇デシベル四三・五デシベル負荷係数(入出力特性が直線性から一デシベル離れるときの入力値対指示計が表す最大値の比。以下同じ。)

検波器と指示計器の間六デシベル一二デシベル六デシベル

に挿入する直流増幅器の過負荷係数

附則(施行期日)

1この告示は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2この告示の施行の日から起算して一年を経過する日までの間、この告示の規定にかかわらず、この告示による廃止前の平成十八年総務省告示第三百十五号の規定によることができる。

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