平成6年郵政省告示第72号(端末設備であって電波を使用するもののうち、利用者からの接続の請求を拒めないもの)の一部を改正する告示(平成28年総務省告示第99号) 平成13年総務省告示第395号(電気通信事業法施行規則第23条の4第3項の規定に基づく情報の開示に関する件)の一部を改正する告示(平成28年総務省告示第100号) 平成14年総務省告示第72号(他の電気通信事業者の電気通信設備との適正かつ円滑な接続を確保すべき電気通信設備を指定する件)の一部を改正する告示(平成28年総務省告示第101号) 平成16年総務省告示第99号(端末機器の技術基準適合認定等に関する試験方法を定める件)の一部を改正する告示(平成28年総務省告示第102号) 平成23年総務省告示第87号(インターネットプロトコル電話端末及び専用通信回線設備等端末の電気的条件等を定める件)の一部を改正する告示(平成28年総務省告示第103号) 電気通信事業法第12条の2第4項第2号ロの電気通信設備を指定する件(平成28年総務省告示第104号) 電気通信事業法第12条の2第4項第2号ニの電気通信設備を指定する件(平成28年総務省告示第105号) 電気通信事業法第26条第1項各号の電気通信役務を指定する件(平成28年総務省告示第106号) 電気通信事業法施行規則第23条の9の5第2項の規定に基づき情報の開示に関する事項を定める件(平成28年総務省告示第107号) 電気通信事業法第52条第1項に定める技術基準に相当する技術基準を定める件(平成28年総務省告示第108号) 電気通信事業法施行規則第59条の2第1項第1号イの規定に基づきドメイン名の一部を定める件(平成28年総務省告示第109号) 第二種指定電気通信設備接続料規則第8条第9項の規定に基づき接続料の算定に用いる値を定める件(平成28年総務省告示第110号)2016-03-29平成28年総務省告示第99号総務省総合通信基盤局 電気通信事業部 事業政策課改正新旧対照表https://www.soumu.go.jp/main_content/000405847.pdf
新旧対照表改正総務省

平成6年郵政省告示第72号(端末設備であって電波を使用するもののうち、利用者からの接続の請求を拒めないもの)の一部を改正する告示(平成28年総務省告示第99号) 平成13年総務省告示第395号(電気通信事業法施行規則第23条の4第3項の規定に基づく情報の開示に関する件)の一部を改正する告示(平成28年総務省告示第100号) 平成14年総務省告示第72号(他の電気通信事業者の電気通信設備との適正かつ円滑な接続を確保すべき電気通信設備を指定する件)の一部を改正する告示(平成28年総務省告示第101号) 平成16年総務省告示第99号(端末機器の技術基準適合認定等に関する試験方法を定める件)の一部を改正する告示(平成28年総務省告示第102号) 平成23年総務省告示第87号(インターネットプロトコル電話端末及び専用通信回線設備等端末の電気的条件等を定める件)の一部を改正する告示(平成28年総務省告示第103号) 電気通信事業法第12条の2第4項第2号ロの電気通信設備を指定する件(平成28年総務省告示第104号) 電気通信事業法第12条の2第4項第2号ニの電気通信設備を指定する件(平成28年総務省告示第105号) 電気通信事業法第26条第1項各号の電気通信役務を指定する件(平成28年総務省告示第106号) 電気通信事業法施行規則第23条の9の5第2項の規定に基づき情報の開示に関する事項を定める件(平成28年総務省告示第107号) 電気通信事業法第52条第1項に定める技術基準に相当する技術基準を定める件(平成28年総務省告示第108号) 電気通信事業法施行規則第59条の2第1項第1号イの規定に基づきドメイン名の一部を定める件(平成28年総務省告示第109号) 第二種指定電気通信設備接続料規則第8条第9項の規定に基づき接続料の算定に用いる値を定める件(平成28年総務省告示第110号)

平成28年総務省告示第99号

改正の関係

この告示が改正した告示(題名からの推定)

告示日
平成28年3月29日(2016-03-29)
告示番号
平成28年総務省告示第99号
発出
総務省
所管課室
総合通信基盤局 電気通信事業部 事業政策課
本文
8 ページ / 5,025 文字
対照表
5 ページ
取得日時
2026-08-19 10:23

本文(新旧対照表)

このページの本文はPDFから機械的に抽出・再構成したものです。判断は原文で。

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注記の詳細

改正・廃止の関係は、告示本文の宣言文(補助として題名)から機械的に読み取っています(「題名からの推定」と付いたものは、題名に書かれた告示番号と件名だけから対応付けたものです)。ここに出るものが改正の全てとは限らず、関係が出ていないことは、この告示が改正されていないことの確認にはなりません。効力・範囲は原文で確認してください。

青磁の網掛け=改正前に無い箇所(追加)琥珀の網掛け=改正後に無い箇所(削除)網掛けは改正後と改正前を同じ位置のセルどうしで機械的に文字照合した結果です。対応するセルが片方にしか無い場合はセル全体を網掛けします(改正で新設・削除された場合のほか、抽出時に片方が読み取れなかった場合も同じ表示になります)。ハイライトも参考情報として扱い、判断は原文PDFで行ってください。

対照表 5 ページ通常 2 ページ分離できず 1 ページ

  1. 第1ページ原文のこのページ

    ○平成六年郵政省告示第七十二号(端末設備であって電波を使用するもののうち、利用者からの接続の請求を拒めないものを定める件)の一部

    改正後

     を改正する件 新旧対照条文 一 端末設備を構成する一の部分と他の部分相互間において電波を使用  する端末設備  1 電波法(昭和二十五年法律第百三十一号)第四条第一項第一号に規   定する無線局であって、電波法施行規則(昭和二十五年電波監理委員   会規則第十四号)第六条第一項に規定する発射する電波が著しく微弱   な無線局の無線設備を使用する端末設備  2 電波法第四条第一項第三号に規定する無線局であって、電波法施行   規則第六条第四項第一号に規定するコードレス電話の無線局の無線   設備を使用する端末設備  3 電波法第四条第一項第三号に規定する無線局であって、電波法施行   規則第六条第四項第二号に規定する特定小電力無線局の無線設備の   うち、平成元年郵政省告示第四十二号(特定小電力無線局の電波の型   式及び周波数並びに空中線電力を定める件)に規定するテレメーター   用、テレコントロール用及びデータ伝送用のもの(キャリアセンスの   備付けを要しないものを除く。)、体内植込型医療用データ伝送用のもの(体外無線制御設備に限る。)及び動物検知通報システム用のものを使用する端末設備  4 電波法第四条第一項第三号に規定する無線局であって、電波法施行

    改正前

    (傍線部分は改正部分、ゴシック体は必要的諮問事項) 一 端末設備を構成する一の部分と他の部分相互間において電波を使用  する端末設備  1 電波法(昭和二十五年法律第百三十一号)第四条第一号に規定する   無線局であって、電波法施行規則(昭和二十五年電波監理委員会規則   第十四号)第六条第一項に規定する発射する電波が著しく微弱な無線   局の無線設備を使用する端末設備  2 電波法第四条第三号に規定する無線局であって、電波法施行規則第   六条第四項第一号に規定するコードレス電話の無線局の無線設備を   使用する端末設備  3 電波法第四条第三号に規定する無線局であって、電波法施行規則第   六条第四項第二号に規定する特定小電力無線局の無線設備のうち、平   成元年郵政省告示第四十二号(特定小電力無線局の電波の型式及び周   波数並びに空中線電力を定める件)に規定するテレメーター用、テレ   コントロール用及びデータ伝送用のもの(キャリアセンスの備付けを   要しないものを除く。)、体内植込型医療用データ伝送用のもの(体外   無線制御設備に限る。)及び動物検知通報システム用のものを使用す   る端末設備  4 電波法第四条第三号に規定する無線局であって、電波法施行規則第

  2. 第2ページ原文のこのページ

    改正後

      規則第六条第四項第三号に規定する小電力セキュリティシステムの   無線局の無線設備を使用する端末設備  5 電波法第四条第一項第三号規定する無線局であって、電波法施行規   則第六条第四項第四号に規定する小電力データ通信システムの無線   局の無線設備を使用する端末設備  6 電波法第四条第一項第三号に規定する無線局であって、電波法施行   規則第六条第四項第五号に規定するデジタルコードレス電話の無線   局の無線設備を使用する端末設備  7 電波法第四条第一項第三号に規定する無線局であって、電波法施行   規則第六条第四項第六号に規定するPHSの陸上移動局(無線設備規   則(昭和二十五年電波監理委員会規則第十八号)第九条の四第四号に   規定する時分割多元接続方式狭帯域デジタルコードレス電話の親機を通信の相手の無線局とするものに限る。)の無線設備を使用する端   末設備  8 電波法第四条第一項第三号に規定する無線局であって、電波法施行   規則第四条の四第二項第二号に規定する超広帯域無線システムの無   線局の無線設備を使用する端末設備  9 電波法第四条第一項第三号に規定する無線局であって、電波法施行Hz規則第六条第四項第十号に規定する七〇〇 M 帯高度道路交通システ   ムの陸上移動局の無線設備を使用する端末設備 二 電気通信事業の用に供する電気通信回線設備との接続において電波を使用する端末設備  1 電波法第四条第一項第三号に規定する無線局であって、電波法施行

    改正前

      六条第四項第三号に規定する小電力セキュリティシステムの無線局の無線設備を使用する端末設備  5 電波法第四条第三号に規定する無線局であって、電波法施行規則第   六条第四項第四号に規定する小電力データ通信システムの無線局の   無線設備を使用する端末設備  6 電波法第四条第三号に規定する無線局であって、電波法施行規則第   六条第四項第五号に規定するデジタルコードレス電話の無線局の無   線設備を使用する端末設備  7 電波法第四条第三号に規定する無線局であって、電波法施行規則第   六条第四項第六号に規定するPHSの陸上移動局(無線設備規則(昭   和二十五年電波監理委員会規則第十八号)第九条の四第四号に規定す   る時分割多元接続方式狭帯域デジタルコードレス電話の親機を通信の相手の無線局とするものに限る。)の無線設備を使用する端末設備  8    電波法第四条第三号に規定する無線局であって、電波法施行規則第   四条の四第二項第二号に規定する超広帯域無線システムの無線局の   無線設備を使用する端末設備  9 電波法第四条第三号に規定する無線局であって、電波法施行規則第Hz六条第四項第十号に規定する七〇〇 M 帯高度道路交通システムの陸   上移動局の無線設備を使用する端末設備 二 電気通信事業の用に供する電気通信回線設備との接続において電波を使用する端末設備  1 電波法第四条第三号に規定する無線局であって、電波法施行規則第

  3. 第3ページ原文のこのページ

    規則第六条第四項第六号に規定するPHSの陸上移動局(無線設備規六条第四項第六号に規定するPHSの陸上移動局(無線設備規則第九則第九条の四第三号に規定するPHSの基地局を通信の相手の無線条の四第三号に規定するPHSの基地局を通信の相手の無線局とす局とするものに限る。)の無線設備を使用する端末設備るものに限る。)の無線設備を使用する端末設備2~7 (略)

    2~7 (略)

    8 無線設備規則第四十九条の二十第一号から第五号までに規定する

    8 無線設備規則第四十九条の二十第一号から第三号までに規定する小電力データ通信システムの無線局の無線設備を使用する端末設備小電力データ通信システムの無線局の無線設備を使用する端末設備2 (略)9~ 1 2 (略)9~ 1

    附則

    この告示は、電気通信事業法等の一部を改正する法律(平成二十七年法律第二十六号)の施行の日(平成二十八年五月二十一日)から施行する。

  4. 第4ページ原文のこのページ

    ○平成十三年総務省告示第三百九十五号(電気通信事業法施行規則第二十三条の四第三項の規定に基づく情報の開示に関する件)の一部を改正する件

    改正後

    新旧対照条文 第一条 電気通信事業法施行規則(以下「施行規則」という。)第二十三条の四第二項第一号イ⑴に規定する情報は、次のとおりとする。 一 (略) 二 端末系伝送路設備の敷設概況等に関する次の事項  イ・ロ (略)  ハ 光信号用の伝送路設備が敷設されている収容局ごとの光配線区   画に設置されている全ての電柱等の位置情報  ニ~リ (略) 三~七 (略)   附則 この告示は、公布の日から施行する。

    改正前

    (傍線部分は改正部分、ゴシック体は必要的諮問事項) 第一条 (略) 一 (略) 二 (略)  イ・ロ (略)  ハ 光信号用の伝送路設備が敷設されている収容局ごとの光配線区   画の外縁に位置している電柱等の位置情報  ニ~リ (略) 三~七 (略)

  5. 第5ページ原文のこのページ

    ○平成十四年総務省告示第七十二号(他の電気通信事業者の電気通信設備との適正かつ円滑な接続を確保すべき電気通信設備を指定する件)一部を改正

    この告示は、電気通信事業法等の一部を改正する法律(平成二十七年法律第二十六号)の施行の日(平成二十八年五月二十一日)から施行する。

    改正後

    する件 新旧対照条文 別表に掲げる電気通信事業者が設置する第一項から第六項までに掲げる電気通信設備。 一 電気通信事業法施行規則(以下「施行規則」という。)第二十三条の九の二第三項第一号の交換設備(ルータにあっては、ルータを設置する電気通信事業者が提供するインターネット接続サービスに用いられるもののうち、当該インターネット接続サービスに用いられる顧客のデータベースへの振り分け機能を有するものは除く。) 二 施行規則第二十三条の九の二第三項第一号ロの交換設備相互間に設置される伝送路設備 三 施行規則第二十三条の九の二第三項第二号の伝送路設備 四~六 (略) 別表 (略)   附則

    改正前

    (傍線部分は改正部分、ゴシック体は必要的諮問事項)  別表に掲げる電気通信事業者が設置する第一項から第六項までに掲げる電気通信設備。 一 電気通信事業法施行規則(以下「施行規則」という。)第二十三条の  九の二第四項第一号の交換設備(ルータにあっては、ルータを設置する  電気通信事業者が提供するインターネット接続サービスに用いられるもののうち、当該インターネット接続サービスに用いられる顧客のデー  タベースへの振り分け機能を有するものは除く。) 二 施行規則第二十三条の九の二第四項第一号ロの交換設備相互間に設  置される伝送路設備 三 施行規則第二十三条の九の二第四項第二号の伝送路設備 四~六 (略) 別表 (略)

  6. 第6ページ原文のこのページ

    このページは対照表を正しく分離できませんでした。以下はPDFから抽出したままの本文です。(G4: 帯のy範囲の重なりが不足 (0.31))

    ○平成十六年総務省告示第九十九号(端末機器の技術基準適合認定等に関する試験方法を定める件)の一部を改正する件 新旧対照表

    (傍線部分は改正部分、ゴシック体は必要的諮問事項)

    改正後改正前

    別表第二号 電波を使用する端末機器の測定方法

    別表第二号 電波を使用する端末機器の測定方法

    一~二十四 (略)

    一~二十四 (略)

    二十五 小電力データ通信システム端末(無線設備規則第四十九条の二十

    第一号から第五号までに規定する無線局の無線設備をいう。)の電気的

    条件等

    別表第一号四3に同じ。

    附則

    この告示は、電気通信事業法等の一部を改正する法律(平成二十七年法律第二十六号)の施行の日(平成二十八年五月二十一日)から施行する。

  7. 第7ページ原文のこのページ

    ○平成二十三年総務省告示第八十七号(インターネットプロトコル電話端末及び専用通信回線設備等端末の電気的条件等を定める件)の一部改

    改正後

     正する件 新旧対照条文 別表第五号無線設備を使用する専用通信回線設備等端末  第1~6 (略)  第7 無線設備規則第 49 条の 20 第1号から第5号までに規定する小電   力データ通信システムの無線局の無線設備を使用する端末設備の電   気的条件等   1 識別符号の符号長識別符号の符号長は、48 ビット以上であること。ただし、5,150MHz を超え 5,350MHz 以下又は 5,470MHz を超え 5,725MHz 以下の周波数の電波を使用するものについては、19 ビット以上である    こと。   2 使用する電波の周波数が空き状態であるとの判定使用する電波の周波数が空き状態であるとの判定は、次の方法に    よるものであること。ただし、5,150MHz を超え 5,350MHz 以下又は5,470MHz を超え 5,725MHz 以下の周波数の電波を使用するものに    あっては、他の無線設備から送受信を制御されている場合及び送信を行った無線設備が当該判定後 4 ミリ秒以内に送信を再開する場    合は、当該判定を省略することができる。

    改正前

    (傍線部分は改正部分、ゴシック体は必要的諮問事項) 別表第五号無線設備を使用する専用通信回線設備等端末  第1~6 (略)

  8. 第8ページ原文のこのページ

    ⑴ 2,400MHz 以上 2,483.5MHz 以下の周波数の電波を使用するものにあっては、他の無線局から発射される電波を検出し、又は受信

    信号と拡散のための信号を演算し信号レベルを検出することに

    より判定を行う。ただし、通信品質劣化時に通信路の切断を行う

    機能を有するものにあっては、通信路の正常性を確認することに

    より判定を行うことができる。

    ⑵ 2,471MHz 以上 2,497MHz 以下の周波数の電波を使用するものに

    あっては、他の無線局から発射される電波を検出し、又は受信信

    号と拡散のための信号を演算し信号レベルを検出することによ

    り判定を行う。

    ⑶ 5,150MHz を超え 5,350MHz 以下又は 5,470MHz を超え 5,725MHz

    以下の周波数の電波を使用するものについては、通信の相手方以

    外の無線局の無線設備から発射された電波を受信し、受信空中線の最大利得方向における電界強度が毎メートル 100 ミリボルトを超える場合に当該無線設備が発射する周波数の電波と同一の

    周波数の電波の発射を行わないものであること。

    附則

    この告示は、電気通信事業法等の一部を改正する法律(平成二十七年法律第二十六号)の施行の日(平成二十八年五月二十一日)から施行する。

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