平成6年郵政省告示第72号(端末設備であって電波を使用するもののうち、利用者からの接続の請求を拒めないもの)の一部を改正する告示(平成28年総務省告示第99号) 平成13年総務省告示第395号(電気通信事業法施行規則第23条の4第3項の規定に基づく情報の開示に関する件)の一部を改正する告示(平成28年総務省告示第100号) 平成14年総務省告示第72号(他の電気通信事業者の電気通信設備との適正かつ円滑な接続を確保すべき電気通信設備を指定する件)の一部を改正する告示(平成28年総務省告示第101号) 平成16年総務省告示第99号(端末機器の技術基準適合認定等に関する試験方法を定める件)の一部を改正する告示(平成28年総務省告示第102号) 平成23年総務省告示第87号(インターネットプロトコル電話端末及び専用通信回線設備等端末の電気的条件等を定める件)の一部を改正する告示(平成28年総務省告示第103号) 電気通信事業法第12条の2第4項第2号ロの電気通信設備を指定する件(平成28年総務省告示第104号) 電気通信事業法第12条の2第4項第2号ニの電気通信設備を指定する件(平成28年総務省告示第105号) 電気通信事業法第26条第1項各号の電気通信役務を指定する件(平成28年総務省告示第106号) 電気通信事業法施行規則第23条の9の5第2項の規定に基づき情報の開示に関する事項を定める件(平成28年総務省告示第107号) 電気通信事業法第52条第1項に定める技術基準に相当する技術基準を定める件(平成28年総務省告示第108号) 電気通信事業法施行規則第59条の2第1項第1号イの規定に基づきドメイン名の一部を定める件(平成28年総務省告示第109号) 第二種指定電気通信設備接続料規則第8条第9項の規定に基づき接続料の算定に用いる値を定める件(平成28年総務省告示第110号)2016-03-29平成28年総務省告示第99号総務省総合通信基盤局 電気通信事業部 事業政策課改正新旧対照表https://www.soumu.go.jp/main_content/000405847.pdf
新旧対照表改正総務省

平成6年郵政省告示第72号(端末設備であって電波を使用するもののうち、利用者からの接続の請求を拒めないもの)の一部を改正する告示(平成28年総務省告示第99号) 平成13年総務省告示第395号(電気通信事業法施行規則第23条の4第3項の規定に基づく情報の開示に関する件)の一部を改正する告示(平成28年総務省告示第100号) 平成14年総務省告示第72号(他の電気通信事業者の電気通信設備との適正かつ円滑な接続を確保すべき電気通信設備を指定する件)の一部を改正する告示(平成28年総務省告示第101号) 平成16年総務省告示第99号(端末機器の技術基準適合認定等に関する試験方法を定める件)の一部を改正する告示(平成28年総務省告示第102号) 平成23年総務省告示第87号(インターネットプロトコル電話端末及び専用通信回線設備等端末の電気的条件等を定める件)の一部を改正する告示(平成28年総務省告示第103号) 電気通信事業法第12条の2第4項第2号ロの電気通信設備を指定する件(平成28年総務省告示第104号) 電気通信事業法第12条の2第4項第2号ニの電気通信設備を指定する件(平成28年総務省告示第105号) 電気通信事業法第26条第1項各号の電気通信役務を指定する件(平成28年総務省告示第106号) 電気通信事業法施行規則第23条の9の5第2項の規定に基づき情報の開示に関する事項を定める件(平成28年総務省告示第107号) 電気通信事業法第52条第1項に定める技術基準に相当する技術基準を定める件(平成28年総務省告示第108号) 電気通信事業法施行規則第59条の2第1項第1号イの規定に基づきドメイン名の一部を定める件(平成28年総務省告示第109号) 第二種指定電気通信設備接続料規則第8条第9項の規定に基づき接続料の算定に用いる値を定める件(平成28年総務省告示第110号)

平成28年総務省告示第99号

告示日
平成28年3月29日(2016-03-29)
告示番号
平成28年総務省告示第99号
発出
総務省
所管課室
総合通信基盤局 電気通信事業部 事業政策課
本文
8 ページ / 5,025 文字
取得日時
2026-08-19T10:23:02+09:00

原文

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2電波法第四条第一項第三号に規定する無線局であって、電波法施行2電波法第四条第三号に規定する無線局であって、電波法施行規則第規則第六条第四項第一号に規定するコードレス電話の無線局の無線六条第四項第一号に規定するコードレス電話の無線局の無線設備をな無線局の無線設備を使用する端末設備局の無線設備を使用する端末設備一端末設備を構成する一の部分と他の部分相互間において電波を使用一端末設備を構成する一の部分と他の部分相互間において電波を使用する端末設備する端末設備1電波法(昭和二十五年法律第百三十一号)第四条第一項第一号に規1電波法(昭和二十五年法律第百三十一号)第四条第一号に規定する定する無線局であって、電波法施行規則(昭和二十五年電波監理委員無線局であって、電波法施行規則(昭和二十五年電波監理委員会規則会規則第十四号)第六条第一項に規定する発射する電波が著しく微弱

第十四号)第六条第一項に規定する発射する電波が著しく微弱な無線設備を使用する端末設備使用する端末設備3電波法第四条第一項第三号に規定する無線局であって、電波法施行3電波法第四条第三号に規定する無線局であって、電波法施行規則第規則第六条第四項第二号に規定する特定小電力無線局の無線設備の六条第四項第二号に規定する特定小電力無線局の無線設備のうち、平うち、平成元年郵政省告示第四十二号(特定小電力無線局の電波の型成元年郵政省告示第四十二号(特定小電力無線局の電波の型式及び周式及び周波数並びに空中線電力を定める件)に規定するテレメーター波数並びに空中線電力を定める件)に規定するテレメーター用、テレ用、テレコントロール用及びデータ伝送用のもの(キャリアセンスのコントロール用及びデータ伝送用のもの(キャリアセンスの備付けを備付けを要しないものを除く。)、体内植込型医療用データ伝送用のも要しないものを除く。)、体内植込型医療用データ伝送用のもの(体外の(体外無線制御設備に限る。)及び動物検知通報システム用のもの無線制御設備に限る。)及び動物検知通報システム用のものを使用すを使用する端末設備る端末設備4電波法第四条第一項第三号に規定する無線局であって、電波法施行4電波法第四条第三号に規定する無線局であって、電波法施行規則第

○平成六年郵政省告示第七十二号(端末設備であって電波を使用するもののうち、利用者からの接続の請求を拒めないものを定める件)の一部を改正する件新旧対照条文(傍線部分は改正部分、ゴシック体は必要的諮問事項)

改正後改正前

規則第六条第四項第三号に規定する小電力セキュリティシステムの六条第四項第三号に規定する小電力セキュリティシステムの無線局無線局の無線設備を使用する端末設備の無線設備を使用する端末設備5電波法第四条第一項第三号規定する無線局であって、電波法施行規5電波法第四条第三号に規定する無線局であって、電波法施行規則第則第六条第四項第四号に規定する小電力データ通信システムの無線六条第四項第四号に規定する小電力データ通信システムの無線局の局の無線設備を使用する端末設備無線設備を使用する端末設備6電波法第四条第一項第三号に規定する無線局であって、電波法施行6電波法第四条第三号に規定する無線局であって、電波法施行規則第規則第六条第四項第五号に規定するデジタルコードレス電話の無線六条第四項第五号に規定するデジタルコードレス電話の無線局の無局の無線設備を使用する端末設備線設備を使用する端末設備規則第六条第四項第六号に規定するPHSの陸上移動局(無線設備規六条第四項第六号に規定するPHSの陸上移動局(無線設備規則(昭則(昭和二十五年電波監理委員会規則第十八号)第九条の四第四号に和二十五年電波監理委員会規則第十八号)第九条の四第四号に規定す規定する時分割多元接続方式狭帯域デジタルコードレス電話の親機る時分割多元接続方式狭帯域デジタルコードレス電話の親機を通信を通信の相手の無線局とするものに限る。)の無線設備を使用する端の相手の無線局とするものに限る。)の無線設備を使用する端末設備7電波法第四条第一項第三号に規定する無線局であって、電波法施行7電波法第四条第三号に規定する無線局であって、電波法施行規則第電波法第四条第三号に規定する無線局であって、電波法施行規則第8末設備8電波法第四条第一項第三号に規定する無線局であって、電波法施行規則第四条の四第二項第二号に規定する超広帯域無線システムの無四条の四第二項第二号に規定する超広帯域無線システムの無線局の線局の無線設備を使用する端末設備無線設備を使用する端末設備帯高度道路交通システムの陸Hz 六条第四項第十号に規定する七〇〇 M 帯高度道路交通システHz 規則第六条第四項第十号に規定する七〇〇 M 9電波法第四条第一項第三号に規定する無線局であって、電波法施行9電波法第四条第三号に規定する無線局であって、電波法施行規則第ムの陸上移動局の無線設備を使用する端末設備上移動局の無線設備を使用する端末設備二電気通信事業の用に供する電気通信回線設備との接続において電波二電気通信事業の用に供する電気通信回線設備との接続において電波を使用する端末設備を使用する端末設備1電波法第四条第一項第三号に規定する無線局であって、電波法施行1電波法第四条第三号に規定する無線局であって、電波法施行規則第規則第六条第四項第六号に規定するPHSの陸上移動局(無線設備規六条第四項第六号に規定するPHSの陸上移動局(無線設備規則第九則第九条の四第三号に規定するPHSの基地局を通信の相手の無線条の四第三号に規定するPHSの基地局を通信の相手の無線局とす局とするものに限る。)の無線設備を使用する端末設備るものに限る。)の無線設備を使用する端末設備2~7(略)

2~7(略)

8無線設備規則第四十九条の二十第一号から第五号までに規定する8無線設備規則第四十九条の二十第一号から第三号までに規定する小電力データ通信システムの無線局の無線設備を使用する端末設備小電力データ通信システムの無線局の無線設備を使用する端末設備9~ 1 2 (略)

附則9~ 1 2 (略)

この告示は、電気通信事業法等の一部を改正する法律(平成二十七年法律第二十六号)の施行の日(平成二十八年五月二十一日)から施行する。

○平成十三年総務省告示第三百九十五号(電気通信事業法施行規則第二十三条の四第三項の規定に基づく情報の開示に関する件)の一部を改正する件新旧対照条文(傍線部分は改正部分、ゴシック体は必要的諮問事項)

改正後改正前

第一条電気通信事業法施行規則(以下「施行規則」という。)第二十三

第一条(略)

条の四第二項第一号イ⑴に規定する情報は、次のとおりとする。

一(略)

二端末系伝送路設備の敷設概況等に関する次の事項イ・ロ(略)

一(略)

二(略)

イ・ロ(略)

ハ光信号用の伝送路設備が敷設されている収容局ごとの光配線区ハ光信号用の伝送路設備が敷設されている収容局ごとの光配線区画に設置されている全ての電柱等の位置情報画の外縁に位置している電柱等の位置情報ニ~リ(略)

三~七(略)附則この告示は、公布の日から施行する。

ニ~リ(略)

三~七(略)

○平成十四年総務省告示第七十二号(他の電気通信事業者の電気通信設備との適正かつ円滑な接続を確保すべき電気通信設備を指定する件)一部を改正する件新旧対照条文(傍線部分は改正部分、ゴシック体は必要的諮問事項)

改正後改正前

別表に掲げる電気通信事業者が設置する第一項から第六項までに掲げ

別表に掲げる電気通信事業者が設置する第一項から第六項までに掲げる電気通信設備。

る電気通信設備。

一電気通信事業法施行規則(以下「施行規則」という。)第二十三条の一電気通信事業法施行規則(以下「施行規則」という。)第二十三条の九の二第三項第一号の交換設備(ルータにあっては、ルータを設置する九の二第四項第一号の交換設備(ルータにあっては、ルータを設置する電気通信事業者が提供するインターネット接続サービスに用いられる電気通信事業者が提供するインターネット接続サービスに用いられるもののうち、当該インターネット接続サービスに用いられる顧客のデーもののうち、当該インターネット接続サービスに用いられる顧客のデータベースへの振り分け機能を有するものは除く。)

タベースへの振り分け機能を有するものは除く。)

二施行規則第二十三条の九の二第三項第一号ロの交換設備相互間に設二施行規則第二十三条の九の二第四項第一号ロの交換設備相互間に設置される伝送路設備置される伝送路設備三施行規則第二十三条の九の二第三項第二号の伝送路設備三施行規則第二十三条の九の二第四項第二号の伝送路設備四~六(略)

別表(略)

附則四~六(略)

別表(略)

この告示は、電気通信事業法等の一部を改正する法律(平成二十七年法律第二十六号)の施行の日(平成二十八年五月二十一日)から施行する。

○平成十六年総務省告示第九十九号(端末機器の技術基準適合認定等に関する試験方法を定める件)の一部を改正する件新旧対照表(傍線部分は改正部分、ゴシック体は必要的諮問事項)

改正後改正前

別表第二号電波を使用する端末機器の測定方法

別表第二号電波を使用する端末機器の測定方法一~二十四(略)

一~二十四(略)

二十五小電力データ通信システム端末(無線設備規則第四十九条の二十

第一号から第五号までに規定する無線局の無線設備をいう。)の電気的条件等

別表第一号四3に同じ。

附則この告示は、電気通信事業法等の一部を改正する法律(平成二十七年法律第二十六号)の施行の日(平成二十八年五月二十一日)から施行する。

○平成二十三年総務省告示第八十七号(インターネットプロトコル電話端末及び専用通信回線設備等端末の電気的条件等を定める件)の一部改正する件新旧対照条文(傍線部分は改正部分、ゴシック体は必要的諮問事項)

改正後改正前

別表第五号無線設備を使用する専用通信回線設備等端末

別表第五号無線設備を使用する専用通信回線設備等端末第1~6(略)

第1~6(略)

第7無線設備規則第 49 条の 20 第1号から第5号までに規定する小電力データ通信システムの無線局の無線設備を使用する端末設備の電気的条件等1識別符号の符号長識別符号の符号長は、48 ビット以上であること。ただし、5,150MHz を超え 5,350MHz 以下又は 5,470MHz を超え 5,725MHz 以下の周波数の電波を使用するものについては、19 ビット以上であること。

2使用する電波の周波数が空き状態であるとの判定使用する電波の周波数が空き状態であるとの判定は、次の方法によるものであること。ただし、5,150MHz を超え 5,350MHz 以下又は5,470MHz を超え 5,725MHz 以下の周波数の電波を使用するものにあっては、他の無線設備から送受信を制御されている場合及び送信を行った無線設備が当該判定後 4 ミリ秒以内に送信を再開する場合は、当該判定を省略することができる。

⑴ 2,400MHz 以上 2,483.5MHz 以下の周波数の電波を使用するものにあっては、他の無線局から発射される電波を検出し、又は受信信号と拡散のための信号を演算し信号レベルを検出することにより判定を行う。ただし、通信品質劣化時に通信路の切断を行う機能を有するものにあっては、通信路の正常性を確認することにより判定を行うことができる。

⑵ 2,471MHz 以上 2,497MHz 以下の周波数の電波を使用するものにあっては、他の無線局から発射される電波を検出し、又は受信信号と拡散のための信号を演算し信号レベルを検出することにより判定を行う。

⑶ 5,150MHz を超え 5,350MHz 以下又は 5,470MHz を超え 5,725MHz 以下の周波数の電波を使用するものについては、通信の相手方以外の無線局の無線設備から発射された電波を受信し、受信空中線の最大利得方向における電界強度が毎メートル 100 ミリボルトを超える場合に当該無線設備が発射する周波数の電波と同一の周波数の電波の発射を行わないものであること。

附則この告示は、電気通信事業法等の一部を改正する法律(平成二十七年法律第二十六号)の施行の日(平成二十八年五月二十一日)から施行する。

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