告示改正総務省
一般用非接触電力伝送装置及び電気自動車用非接触電力伝送装置における高周波出力、電源端子における妨害波電圧及び利用周波数による発射及び不要発射による磁界強度又は電界強度の測定方法を定める件(平成28年総務省告示第69号) 一般用非接触電力伝送装置及び電気自動車用非接触電力伝送装置からの電波の強度に対する安全施設の状況を定める件(平成28年総務省告示第70号) 高周波利用設備の型式についての指定の申請書及び添付書類の様式等を定める件の一部を改正する件(平成28年総務省告示第71号) 無線設備規則の規定により、高周波利用設備の高周波出力の測定及び算出方法を定める件の一部を改正する件(平成28年総務省告示第72号)
平成28年総務省告示第72号
原文
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https://www.soumu.go.jp/main_content/000404750.pdf
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○総務省告示第七十二号無線設備規則(昭和二十五年電波監理委員会規則第十八号)第五十八条の三の規定に基づき、昭和三十四年郵政省告示第八百五十一号(無線設備規則の規定により、高周波利用設備の高周波出力の測定及び算出方法を定める件)の一部を次のように改正する。
平成二十八年三月十五日二の2に次のように加える。
総務大臣山本早苗㈢ 電界又は磁界を使用して電力の伝送を行うものについては、送電側の出力端又は当該設備の入力端において測定した電圧と電流との積により算出する。