一般用非接触電力伝送装置及び電気自動車用非接触電力伝送装置における高周波出力、電源端子における妨害波電圧及び利用周波数による発射及び不要発射による磁界強度又は電界強度の測定方法を定める件(平成28年総務省告示第69号) 一般用非接触電力伝送装置及び電気自動車用非接触電力伝送装置からの電波の強度に対する安全施設の状況を定める件(平成28年総務省告示第70号) 高周波利用設備の型式についての指定の申請書及び添付書類の様式等を定める件の一部を改正する件(平成28年総務省告示第71号) 無線設備規則の規定により、高周波利用設備の高周波出力の測定及び算出方法を定める件の一部を改正する件(平成28年総務省告示第72号)2016-03-15平成28年総務省告示第71号総務省総合通信基盤局電波部電波環境課改正告示https://www.soumu.go.jp/main_content/000404749.pdf
告示改正総務省

一般用非接触電力伝送装置及び電気自動車用非接触電力伝送装置における高周波出力、電源端子における妨害波電圧及び利用周波数による発射及び不要発射による磁界強度又は電界強度の測定方法を定める件(平成28年総務省告示第69号) 一般用非接触電力伝送装置及び電気自動車用非接触電力伝送装置からの電波の強度に対する安全施設の状況を定める件(平成28年総務省告示第70号) 高周波利用設備の型式についての指定の申請書及び添付書類の様式等を定める件の一部を改正する件(平成28年総務省告示第71号) 無線設備規則の規定により、高周波利用設備の高周波出力の測定及び算出方法を定める件の一部を改正する件(平成28年総務省告示第72号)

平成28年総務省告示第71号

改正の関係

この告示が改正する系譜

告示日
平成28年3月15日(2016-03-15)
告示番号
平成28年総務省告示第71号
発出
総務省
所管課室
総合通信基盤局電波部電波環境課
本文
9 ページ / 8,104 文字
取得日時
2026-08-19 10:23

本文(別紙の項目表)

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注記の詳細

改正・廃止の関係は、告示本文の宣言文(補助として題名)から機械的に読み取っています(「題名からの推定」と付いたものは、題名に書かれた告示番号と件名だけから対応付けたものです)。ここに出るものが改正の全てとは限らず、関係が出ていないことは、この告示が改正されていないことの確認にはなりません。効力・範囲は原文で確認してください。

項目表 2 ページ通常 7 ページ

  1. 第1ページ原文のこのページ

    ○総務省告示第七十一号

    電波法施行規則(昭和二十五年電波監理委員会規則第十四号)第四十六条第二項(第四十六条の三

    第三項において準用する場合を含む。)の規定に基づき、平成十四年総務省告示第五百四十四号(高周波利用設備の型式についての指定の申請書及び添付書類の様式等を定める件)の一部を次のように改正する。

    平成二十八年三月十五日 総務大臣 山本 早苗第1注1中「 」を「又は無電極放電ランプ、無電極放電ランプ、一般用非接触電力伝送装置又は電

    」に、「気自動車用非接触電力伝送装置又は「無電極放電ランプ」を「、「無電極放電ランプ」、「一般

    」に改める。用非接触電力伝送装置」又は「電気自動車用非接触電力伝送装置

    第2に次のように加える。

  2. 第2ページ原文のこのページ

    7 一般用非接触電力伝送装置の場合

    ⑴ 1枚目

    長

    辺

    短 辺 (日本工業規格A列4番)

    ⑵

    2枚目

    設計書
    整理番号
    指定番号
    1 型式名
    2 製造業者名
    3 電力伝送の方式
    4 高周波出力
    5 利用周波数
    6 電源 端子に周波数帯⑴ 150kHz 以上  500kHz 以下⑵ 500kHz を超え 5 MHz 以下⑶ 5 MHz を超え  30MHz 以下
    おける妨害波準尖頭値
    電圧平均値
    周波数帯⑴ 150kHz 以上  526.5kHz 未満⑵ 526.5kHz 以上  1,606.5kHz 以下⑶ 1,606.5kHz を超 え4 MHz 以下
    準尖頭値
    周波数帯⑷ 4 MHz を超え  6.765MHz 未満⑸ 6.765MHz 以上  6.776MHz 以下⑹ 6.776MHz を超え  6.795MHz 以下
    7 利用準尖頭値
    周波数による周波数帯⑺ 6.795MHz を超え  11MHz 以下⑻ 11MHz を超え  20.295MHz 未満⑼ 20.295MHz 以上  20.385MHz 以下
    発射及び不要準尖頭値
    発射による磁周波数帯⑽ 20.385MHz を超え  30MHz 未満⑾30MHz 以 上33.825MHz 未満⑿ 33.825MHz 以上  33.975MHz 以下
    界強度又は電準尖頭値
    界強度周波数帯⒀ 33.975MHz を超え  80.872MHz 以下⒁ 80.872MHz を超 え 81.88MHz 未満⒂ 81.88MHz 以 上  134.786MHz 以下
    準尖頭値
    周波数帯⒃ 134.786MHz を超 え 136.414MHz 未満⒄ 136.414MHz 以上  230MHz 以下⒅ 230MHz を 超 え  1,000MHz 以下
    準尖頭値
    8 送信を許容する 最大伝送距離
    9 送信を許容する最大水平位置移動可能距離
    10 電波の強度に対 する安全施設の状
    況
    11 添付図面等⑴ 外観を示す図及び写真 ⑵構造を示す図及び写真
    ⑶ 接続図
    12 参考事項
    試験成績表
    13 製造番号
    (その 1)
    14 製造年月日
    15 高周波出力⑴定格値⑵測定値19 測定条件等
    16 利用周波数⑴設計値⑵測定値
  3. 第3ページ原文のこのページ

    長測定値周波数帯準尖頭値 平均値17 電源端子における妨害波電圧⑴ 150kHz 以上500kHz 以下⑵ 500kHz を超え()

    ()

    5 MHz 以下()

    ()

    ⑶ 5 MHz を超え30MHz 以下()

    ()

    周波数帯準尖頭値の測定値⑴ 150kHz 以上

    526.5kHz 未満()

    ⑵ 526.5kHz 以上1,606.5kHz 以下()

    辺18 利用周波数による⑶ 1,606.5kHz を超え4 MHz 以下⑷ 4 MHz を超え()

    発射及び不要発射に

    6.765MHz 未満()

    よる磁界強度又は電⑸ 6.765MHz 以上界強度

    6.776MHz 以下()

    ⑹ 6.776MHz を超え

    6.795MHz 以下()

    ⑺ 6.795MHz を超え11MHz 以下()

    ⑻ 11MHz を超え

    20.295MHz 未満()

    ⑼ 20.295MHz 以上

    20.385MHz 以下()

    短 辺 (日本工業規格A列4番)

    ⑶ 3枚目試験成績表(その2)

    周波数帯準尖頭値の測定値19 測定条件等⑽ 20.385MHz を超え30MHz 未満()

    長⑾ 30MHz 以上33.825MHz 未満()

    辺18 利用周波数による発射及び不要発射による磁界強度又は電界強度⑿ 33.825MHz 以上33.975MHz 以下⒀ 33.975MHz を超え80.872MHz 以下⒁ 80.872MHz を超え81.88MHz 未満⒂ 81.88MHz 以上()()()

    134.786MHz 以下()

    ⒃ 134.786MHz を超え 136.414MHz 未満()

    ⒄ 136.414MHz 以上230MHz 以下()

    ⒅ 230MHz を超え1,000MHz 以下()

    短 辺 (日本工業規格A列4番)

    注

    1 施行規則第 46 条第1項の規定により型式についての指定を受けようとする場合の記載は、次のとおりとする。

    ⑴ 整理番号の欄及び指定番号の欄は、記載しないこと。

  4. 第4ページ原文のこのページ

    ⑵ 1の欄は、高周波発生装置が組み込まれている A きょうE 筐 E A体の型式名を記載すること。

    ⑶ 3の欄の記載は、次によること。

    ア 「磁界結合」、「電界結合」のように記載すること。

    イ 高周波発生装置が2以上あるものは、それぞれの装置ごとに記載すること(以下4の欄から 10 の欄までの記載において同じ。)。

    ⑷ 4の欄の記載は、次によること。

    ア 高周波出力の定格値を記載すること。

    イ 高周波発生装置が2以上あり、かつ、同時に使用することが可能なものは、それぞ

    れの装置の高周波出力の最大定格値の合計を記載すること。

    ⑸ 5の欄は、「(何)kHz から(何)kHz まで」のように記載すること。

    ⑹ 6の⑴から⑶までの欄は、電源端子における妨害波電圧の準尖頭値及び平均値の設計値をデシベル(毎メートル1マイクロボルトを0デシベルとする。)で記載すること。

    ⑺ 7の欄の記載は、次によること。

    ア 7の⑴から⑽までの欄は、高周波発生装置から 10 メートルの距離における最大の値の設計値をデシベル(毎メートル1マイクロアンペアを0デシベルとする。)で記載す

    ること。ただし、400kHz 帯電界結合型一般用非接触電力伝送装置の場合は、7の⑷の

    欄を「4MHz を超え 11MHz 以下」とし、7の⑻の欄を「11MHz を超え 30MHz 未満」とし、

    7の⑸から⑺まで、⑼及び⑽の欄は、記載を不要とする。

    イ 7の⑾から⒅までの欄は、高周波発生装置から 10 メートルの距離における最大の値の設計値をデシベル(毎メートル1マイクロボルトを0デシベルとする。)で記載する

    こと。ただし、400kHz 帯電界結合型一般用非接触電力伝送装置の場合は、7の⑾の欄を「30M Hz 以上 80.872MHz 以下」とし、7の⑿及び⒀の欄は、記載を不要とする。

    ⑻ 8の欄は、給電動作を許容する最大の伝送距離の設計値を記載すること。

    ⑼ 9の欄は、給電動作を許容する最大の水平位置移動可能距離の設計値を記載すること。

    ⑽ 10 の欄は、施行規則第 46 条の2第1項第9号⑴(八)又は⑵(八)に定める電波の強度が人体に危害を及ぼし、又は物件に損傷を与えることがないように措置した内容を記載すること。

    ⑾ 添付図面等の記載は、次によること。

    ア 図面はできる限りこの様式に定める規格の用紙に適宜記載すること。

    イ 外観を示す図は、申請に係る装置の正面、側面及び平面の各部の名称並びに寸法(単

    位はミリメートルとする。)が記載されていること。

    ウ 構造を示す図は、各部の名称が記載されていること。

    エ 外観及び構造を示す写真は、申請に係る装置の正面、側面及び平面を写したもので

    あること。

    オ 接続図は、部品の名称(又は記号)及び回路定数が記載されていること。

    ⑿ 12 の欄は、漏えい電波の抑圧及び安全対策について設計上特に考慮を払った事項その他参考となる事項を記載すること。

    ⒀ 13 の欄及び 14 の欄は、試験に供した装置について記載すること。

    ⒁ 15 の⑵の欄は、電源を投入し、給電動作を開始してから5分経過後の最大の定格値に対応する高周波出力の測定値を記載すること。

    ⒂ 16 の⑵の欄は、電源を投入し、給電動作を開始してから5分経過後の利用周波数の設計値に対応する周波数の測定値を記載すること。

    ⒃ 17 の⑴から⑶までの欄は、電源を投入し、給電動作を開始してから5分経過後の測定値を次のように記載すること。

    ア 電源端子における妨害波電圧の準尖頭値及び平均値の測定値をデシベル(毎メート

    ル1マイクロボルトを0デシベルとする。)で記載すること。また、 17 の⑴から⑶までの欄の括弧内には、それぞれの周波数帯において妨害波電圧が最大となる妨害波の

    周波数を記載すること。

    イ 高周波発生装置が2以上あり、かつ、同時に使用することが可能なものは、それぞ

    れの装置を同時に動作させた状態で測定した値を併せて記載すること。

    ⒄ 18 の⑴から⒅までの欄は、電源を投入し、給電動作を開始してから5分経過後の測定

  5. 第5ページ原文のこのページ

    値を次のように記載すること。

    ア 高周波発生装置から 10 メートルの距離で測定した準尖頭値の最大の値をデシベル

    (18 の⑴から⑽までの欄は、毎メートル1マイクロアンペアを0デシベル、18 の⑾か

    ら⒅までの欄は、毎メートル1マイクロボルトを0デシベルとする。)で記載すること。

    また、18 の⑴から⒅までの欄の括弧内には、それぞれの周波数帯において電界強度又は磁界強度が最大となる利用周波数による発射及び不要発射の周波数を記載すること。

    この場合において、10 メートルの距離における測定が困難なときは、3メートルの距

    離で測定し、その値に次の表の値を減じて得た値をもって測定値とする。

    周波数減じる値150kHz 以上4MHz 以下

    24.5 デシベル4MHz を超え 11MHz 以下

    24.5 デシベルから 10 デシベルまで周波数の対数に対して直線的に減少した値11MHz を超え 1,000MHz 以下10 デシベル

    イ 高周波発生装置が2以上あり、かつ、同時に使用することが可能なものは、それぞ

    れの装置を同時に動作させた状態で測定した値を併せて記載すること。

    ウ 400kHz 帯電界結合型一般用非接触電力伝送装置の場合は、18 の⑷の欄を「4MHz を

    超え 11MHz 以下」とし、18 の⑻の欄を「11MHz を超え 30MHz 未満」とし、18 の⑸から

    ⑺まで、⑼及び⑽の欄は記載を不要とし、18 の⑾の欄を「30MHz 以上 80.872MHz 以下」

    とし、18 の⑿及び⒀の欄は記載を不要とする。

    ⒅ 19 の欄は、測定場所、測定機関名、測定年月日、気象条件(気温湿度)、使用測定器

    名、測定方法等測定上の条件とした事項を記載すること。また、⒄アにおいて、3メー

    トルの距離において測定した場合は、その旨を記載すること。

    ⒆ 該当欄に全部を記載することができない場合は、その欄に別紙に記載する旨を記載し、

    この様式に定める規格の用紙に適宜記載すること。

    注2 施行規則第 46 条の3第1項の規定により設計変更の承認を受けようとする場合の記

    載は、次のとおりとする。

    ⑴ 整理番号の欄は、記載しないこと。

    ⑵ 指定番号の欄は、当該型式について現に指定を受けている番号を記載すること。

    ⑶ 設計書は、1及び2の欄並びに設計変更に係る事項の欄について注1に準じて記載す

    ること。また、 11 の欄に掲げる添付図面等のうち添付するものを○で囲むこと。

    ⑷ 試験成績表は注1に準じて記載すること。

    8 電気自動車用非接触電力伝送装置の場合

    ⑴ 1枚目設計書整理番号指定番号

    1 型式名

    2 製造業者名

    3 電力伝送の方式

    4 高周波出力

    5 利用周波数

    6 電源端子に周波数帯⑴ 150kHz 以上500kHz 以下⑵ 500kHz を超え5MHz 以下⑶ 5 MHz を超え30MHz 以下おける妨害波準尖頭値電圧平均値長周波数帯⑴ 10kHz 以上 79kHz未満⑵ 79kHz 以上90kHz 以下⑶ 90kHz を超え150kHz 未満準尖頭値周波数帯⑷ 150kHz 以上158kHz 未満⑸ 158kHz 以上180kHz 以下⑹ 180kHz を超え237kHz 未満

  6. 第6ページ原文のこのページ

    辺

    短 辺 (日本工業規格A列4番)

    ⑵

    2枚目

    長

    準尖頭値
    7 利用 周波数周波数帯⑺ 237kHz 以上  270kHz 以下⑻ 270kHz を超え  316kHz 未満⑼ 316kHz 以上  360kHz 以下
    による発射及準尖頭値
    び不要発射に周波数帯⑽ 360kHz を超え  395kHz 未満⑾ 395kHz 以上  450kHz 以下⑿ 450kHz を超え  526.5kHz 未満
    よる磁準尖頭値
    界強度又は電周波数帯⒀ 526.5kHz 以上  1,606.5kHz 以下⒁ 1,606.5kHz を超 え4 MHz 以下⒂ 4 MHz を超え  11MHz 以下
    界強度準尖頭値
    周波数帯⒃ 11MHz を超え  30MHz 未満⒄ 30MHz 以上  80.872MHz 以下⒅ 80.872MHz を超え  81.88MHz 未満
    準尖頭値
    周波数帯⒆ 81.88MHz 以上  134.786MHz 以下⒇ 134.786MHz を超 え 136.414MHz 未 満(21) 136.414MHz 以上 230MHz 以下
    準尖頭値
    周波数帯(22) 230MHz を超え 1,000MHz 以下
    準尖頭値
    8 送信を許容する 最大伝送距離
    9 送信を許容する最大水平位置移動可能距離
    10 電波の強度に対 する安全施設の状
    況
    11 添付図面等⑴ 外観を示す図及び写真 ⑵構造を示す図及び写真
    ⑶ 接続図
    12 参考事項
    試験成績表
    13 製造番号
    (その 1)
    14 製造年月日
    15 高周波出力⑴定格値⑵測定値19 測定条件等
    16 利用周波数⑴設計値⑵測定値
    周波数帯測定値
    準尖頭値 平均値
    17 電源端子におけ る妨害波電圧⑴ 150kHz 以上  500kHz 以下()()
    ⑵ 500kHz を超え 5 MHz 以下()()
    ⑶ 5 MHz を超え  30MHz 以下()()
    準尖頭値の測定値
    周波数帯
    18 利用周波数によ る発射及び不要発⑴ 10kHz 以上  79kHz 未満()
    射による磁界強度又は電界強度⑵ 79kHz 以上  90kHz 以下()
  7. 第7ページ原文のこのページ

    辺⑶ 90kHz を超え150kHz 未満()

    ⑷ 150k Hz 以上158kHz 未満()

    ⑸ 158kHz 以上180kHz 以下()

    ⑹ 180kHz を超え237kHz 未満()

    ⑺ 237kHz 以上270kHz 以下()

    ⑻ 270kHz を超え316kHz 未満()

    ⑼ 316kHz 以上360kHz 以下()

    短 辺 (日本工業規格A列4番)

    ⑶

    3枚目試験成績表(その2)

    周波数帯準尖頭値の測定値19 測定条件等⑽ 360kHz を超え395kHz 未満()

    長⑾ 395kHz 以上450kHz 以下()

    ⑿ 450kHz を超え

    526.5kHz 未満()

    ⒀ 526.5kHz 以上1,606.5kHz 以下()

    ⒁ 1,606.5kHz を超え4 MHz 以下()

    18 利用周波数による⒂ 4 MHz を超え発射及び不要発射に11MHz 以下()

    辺よる磁界強度又は電界強度⒃ 11MHz を超え30MHz 未満()

    ⒄ 30MHz 以上

    80.872MHz 以下()

    ⒅ 80.872MHz を超え

    81.88MHz 未満()

    ⒆ 81.88MHz 以上

    134.786MHz 以下()

    ⒇ 134.786MHz を超え 136.414MHz 未満()

    (21) 136.414MHz 以上230MHz 以下()

    (22) 230MHz を超え1,000MHz 以下()

    短 辺 (日本工業規格A列4番)

    注1 施行規則第 46 条第1項の規定により型式についての指定を受けようとする場合の記

    載は、次のとおりとする。

    ⑴ 整理番号の欄及び指定番号の欄は、記載しないこと。

    ⑵ 1の欄は、高周波発生装置が組み込まれている A きょうE 筐 E A体の型式名を記載すること。

    ⑶ 3の欄は、高周波発生装置が2以上あるものは、それぞれの装置ごとに記載すること

    (以下4の欄から 10 の欄までの記載において同じ。)。

    ⑷ 4の欄の記載は、次によること。

    ア 高周波出力の定格値を記載すること。

  8. 第8ページ原文のこのページ

    イ 高周波発生装置が2以上あり、かつ、同時に使用することが可能なものは、それぞ

    れの装置の高周波出力の最大定格値の合計を記載すること。

    ⑸ 5の欄は、「(何)kHz から(何)kHz まで」のように記載すること。

    ⑹ 6の⑴から⑶までの欄は、電源端子における妨害波電圧の準尖頭値及び平均値の設計値をデシベル(毎メートル1マイクロボルトを0デシベルとする。)で記載すること。

    ⑺ 7の欄の記載は、次によること。

    ア 7の⑴から⒃までの欄は、高周波発生装置から 10 メートルの距離における最大の値の設計値をデシベル(毎メートル1マイクロアンペアを0デシベルとする。)で記載す

    ること。

    イ 7の⒄から(22)までの欄は、高周波発生装置から 10 メートルの距離における最大の値の設計値をデシベル(毎メートル1マイクロボルトを0デシベルとする。)で記載する

    こと。

    ⑻ 8の欄は、給電動作を許容する最大の伝送距離の設計値を記載すること。

    ⑼ 9の欄は、給電動作を許容する最大の水平位置移動可能距離の設計値を記載すること。

    ⑽ 10 の欄は、施行規則第 46 条の2第1項第 10 号⑻に定める電波の強度が人体に危害を及ぼし、又は物件に損傷を与えることがないように措置した内容を記載すること。

    ⑾ 添付図面等の記載は、次によること。

    ア 図面はできる限りこの様式に定める規格の用紙に適宜記載すること。

    イ 外観を示す図は、申請に係る装置の正面、側面及び平面の各部の名称並びに寸法(単

    位はミリメートルとする。)が記載されていること。

    ウ 構造を示す図は、各部の名称が記載されていること。

    エ 外観及び構造を示す写真は、申請に係る装置の正面、側面及び平面を写したもので

    あること。

    オ 接続図は、部品の名称(又は記号)及び回路定数が記載されていること。

    ⑿ 12 の欄は、漏えい電波の抑圧及び安全対策について設計上特に考慮を払った事項その他参考となる事項を記載すること。

    ⒀ 13 の欄及び 14 の欄は、試験に供した装置について記載すること。

    ⒁ 15 の⑵の欄は、電源を投入し、給電動作を開始してから、5分経過後の最大の定格値に対応する高周波出力の測定値を記載すること。

    ⒂ 16 の⑵の欄は、電源を投入し、給電動作を開始してから5分経過後の利用周波数の設計値に対応する周波数の測定値を記載すること。

    ⒃ 17 の⑴から⑶までの欄は、電源を投入し、給電動作を開始してから5分経過後の測定値を次のように記載すること。

    ア 電源端子における妨害波電圧の準尖頭値及び平均値の測定値をデシベル(毎メート

    ル1マイクロボルトを0デシベルとする。)で記載すること。また、17 の⑴から⑶までの欄の括弧内には、それぞれの周波数帯において妨害波電圧が最大となる妨害波の

    周波数を記載すること。

    イ 高周波発生装置が2以上あり、かつ、同時に使用することが可能なものは、それぞ

    れの装置を同時に動作させた状態で測定した値を併せて記載すること。

    ⒄ 18 の⑴から(22)までの欄は、電源を投入し、給電動作を開始してから5分経過後の測定値を次のように記載すること。

    ア 高周波発生装置から 10 メートルの距離における準尖頭値の測定値をデシベル(18 の⑴から⒃までの欄は、毎メートル1マイクロアンペアを0デシベル、18 の⒄から(22)

    までの欄は、毎メートル1マイクロボルトを0デシベルとする。)で記載すること。ま

    た、18 の⑴から(22)までの欄の括弧内には、それぞれの周波数帯において電界強度又は

    磁界強度が最大となる利用周波数による発射及び不要発射の周波数を記載すること。

    この場合において、周囲雑音レベルが高い等の理由により特定の周波数において 10

    メートルの距離で測定することができないときは、当該周波数においてはより短い距

    離における測定値を記載すること。

    イ 高周波発生装置が2以上あり、かつ、同時に使用することが可能なものは、それぞ

    れの装置を同時に動作させた状態で測定した値を併せて記載すること。

  9. 第9ページ原文のこのページ

    ⒅ 19 の欄は、測定場所、測定機関名、測定年月日、気象条件(気温湿度)、使用測定器

    名、測定方法等測定上の条件とした事項を記載すること。また、⒄アにおいて、10 メー

    トルより短い距離で測定した場合には、その旨及び測定距離等を記載すること。

    ⒆ 該当欄に全部を記載することができない場合は、その欄に別紙に記載する旨を記載し、

    この様式に定める規格の用紙に適宜記載すること。

    注2 施行規則第 46 条の3第1項の規定により設計変更の承認を受けようとする場合の記載は、次のとおりとする。

    ⑴ 整理番号の欄は、記載しないこと。

    ⑵ 指定番号の欄は、当該型式について現に指定を受けている番号を記載すること。

    ⑶ 設計書は、1及び2の欄並びに設計変更に係る事項の欄について注1に準じて記載す

    ること。また、 11 の欄に掲げる添付図面等のうち添付するものを○で囲むこと。

    ⑷ 試験成績表は注1に準じて記載すること。

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