一般用非接触電力伝送装置及び電気自動車用非接触電力伝送装置における高周波出力、電源端子における妨害波電圧及び利用周波数による発射及び不要発射による磁界強度又は電界強度の測定方法を定める件(平成28年総務省告示第69号) 一般用非接触電力伝送装置及び電気自動車用非接触電力伝送装置からの電波の強度に対する安全施設の状況を定める件(平成28年総務省告示第70号) 高周波利用設備の型式についての指定の申請書及び添付書類の様式等を定める件の一部を改正する件(平成28年総務省告示第71号) 無線設備規則の規定により、高周波利用設備の高周波出力の測定及び算出方法を定める件の一部を改正する件(平成28年総務省告示第72号)2016-03-15平成28年総務省告示第72号総務省総合通信基盤局電波部電波環境課改正新旧対照表https://www.soumu.go.jp/main_content/000404748.pdf
新旧対照表改正総務省

一般用非接触電力伝送装置及び電気自動車用非接触電力伝送装置における高周波出力、電源端子における妨害波電圧及び利用周波数による発射及び不要発射による磁界強度又は電界強度の測定方法を定める件(平成28年総務省告示第69号) 一般用非接触電力伝送装置及び電気自動車用非接触電力伝送装置からの電波の強度に対する安全施設の状況を定める件(平成28年総務省告示第70号) 高周波利用設備の型式についての指定の申請書及び添付書類の様式等を定める件の一部を改正する件(平成28年総務省告示第71号) 無線設備規則の規定により、高周波利用設備の高周波出力の測定及び算出方法を定める件の一部を改正する件(平成28年総務省告示第72号)

平成28年総務省告示第72号

告示日
平成28年3月15日(2016-03-15)
告示番号
平成28年総務省告示第72号
発出
総務省
所管課室
総合通信基盤局電波部電波環境課
本文
1 ページ / 697 文字
取得日時
2026-08-19 10:23

本文(別紙の項目表)

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注記の詳細

改正・廃止の関係は、告示本文の宣言文(補助として題名)から機械的に読み取っています(「題名からの推定」と付いたものは、題名に書かれた告示番号と件名だけから対応付けたものです)。ここに出るものが改正の全てとは限らず、関係が出ていないことは、この告示が改正されていないことの確認にはなりません。効力・範囲は原文で確認してください。

項目表 1 ページ

  1. 第1ページ原文のこのページ

    ○昭和三十四年郵政省告示第八百五十一号(無線設備規則の規定により、高周波利用設備の高周波出力の測定及び算出方法を定める件)新旧対照表

    改正後改正前
     無線設備規則(昭和二十五年電波監理委員会規則第十八号)第五十八条の三の規定により、高周波利用設備の高周波出力の測定及び算出方法を次のとおり定める。一 通信設備(略)二 通信設備以外の設備 1 (略) 2 1の方法によることが困難な場合は、次の方法による。  ㈠ 負荷に電力を供給するために真空管を使用するものについては、ふく   その終段管の陽極損失を輻射計又は温度差により測定し、これとその真空管の陽極入力との差により算出する。き  ㈡ 非同調型の饋電線を有するものについては、特性インピーダンスきを算出し、これと饋電線に流れる高周波電流の最大値と最小値との   積により算出する。  ㈢ 電界又は磁界を使用して電力の伝送を行うものについては、送電   側の出力端又は当該設備の入力端において測定した電圧と電流との   積により算出する。 3 (略)無線設備規則(昭和二十五年電波監理委員会規則第十八号)第五十八条の三の規定により、高周波利用設備の高周波出力の測定及び算出方法を次のとおり定める。一 通信設備(略)二 通信設備以外の設備1 (略)2 1の方法によることが困難な場合は、次の方法による。 ㈠ 負荷に電力を供給するために真空管を使用するものについては、ふく  その終段管の陽極損失を輻射計又は温度差により測定し、これとその真空管の陽極入力との差により算出する。き ㈡ 非同調型の饋電線を有するものについては、特性インピーダンスきを算出し、これと饋電線に流れる高周波電流の最大値と最小値との  積により算出する。3 (略)

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