平成28年総務省告示第67号(電磁的方法により作成し、及び提出することができる書類並びにその作成及び提出の方法を定める件の一部を改正する件)
平成28年総務省告示第67号
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改正の関係
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注記の詳細
改正・廃止の関係は、告示本文の宣言文(補助として題名)から機械的に読み取っています(「題名からの推定」と付いたものは、題名に書かれた告示番号と件名だけから対応付けたものです)。ここに出るものが改正の全てとは限らず、関係が出ていないことは、この告示が改正されていないことの確認にはなりません。効力・範囲は原文で確認してください。
○総務省告示第六十七号
放送法施行規則(昭和二十五年電波監理委員会規則第十号)第二百十七条第一項の規定に基づき、平成二十三年総務省告示第二百七十四号(電磁的方法により作成し、及び提出することができる書類並びにその作成及び提出の方法を定める件)の一部を次のように改正し、地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進を図るための関係法律の整備に関する法律の一部の施行の日(平成二十八年四月一日)から施行する。
平成二十八年三月八日
総務大臣 山本 早苗
第三項第三十号中「別表第四十号」を「別表第四十の一号、別表第四十の二号及び別表第四十の三号」に改め、同項第三十一号中「別表第四十一号」を「別表第四十一の一号及び別表第四十一の二号」に改め、同項第三十二号中「別表第四十二号」を「別表第四十二の一号及び別表第四十二の二号」に改め、同項第三十三号中「別表第四十三号」を「別表第四十三の一号及び別表第四十三の二号」に改め、同項第三十四号中「
別表第四十四号」を「別表第四十四の一号及び別表第四十四の二号」に改める。
第五項第一号中㈠を削り、㈡を㈠とし、㈢から㈧までを㈡から㈦までとする。
第六項中「総務大臣」の下に「(放送法第百三十三条第一項に規定する小規模施設特定有線一般放送にあっては、都道府県知事)」を加える。