告示新規制定総務省
電子署名及び認証業務に関する法律施行規則(平成十三年総務省・法務省・経済産業省令第二号)第五条第一項第一号の規定に基づき、同号の主務大臣が告示で定める書類を次のように定める件
告示番号 不明
原文
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https://www.soumu.go.jp/main_content/000393764.pdf
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総務省
○法務省告示第三号経済産業省電子署名及び認証業務に関する法律施行規則(平成十三年法務省令第二号)第五条第一項第一号の規総務省経済産業省定に基づき、同号の主務大臣が告示で定める書類を次のように定める。
平成二十七年九月八日総務大臣山本早苗法務大臣上川陽子経済産業大臣宮沢洋一一司法書士法(昭和二十五年法律第百九十七号)第八条第一項に規定する司法書士名簿の写し(電磁的記録で作成されたものを含む。)
二土地家屋調査士法(昭和二十五年法律第二百二十八号)第八条第一項に規定する土地家屋調査士名簿の写し(電磁的記録で作成されたものを含む。)
三行政書士法(昭和二十六年法律第四号)第六条第一項に規定する行政書士名簿の写し(電磁的記録で作成されたものを含む。)
四税理士法(昭和二十六年法律第二百三十七号)第十八条に規定する税理士名簿の写し(電磁的記録で作成されたものを含む。)
五社会保険労務士法(昭和四十三年法律第八十九号)第十四条の二第一項に規定する社会保険労務士名簿の写し(電磁的記録で作成されたものを含む。)