民間事業者による信書の送達に関する法律第四十七条第一項第一号の爆発性、発火性その他の危険性のある物を指定する件の一部を改正する件(平成27年総務省告示第409号) 一般貨物自動車運送事業者用標準信書便約款(平成27年総務省告示第410号)2015-11-27平成27年総務省告示第409号総務省情報流通行政局 郵政行政部 信書便事業課改正告示https://www.soumu.go.jp/main_content/000389819.pdf
告示改正総務省

民間事業者による信書の送達に関する法律第四十七条第一項第一号の爆発性、発火性その他の危険性のある物を指定する件の一部を改正する件(平成27年総務省告示第409号) 一般貨物自動車運送事業者用標準信書便約款(平成27年総務省告示第410号)

平成27年総務省告示第409号

告示日
平成27年11月27日(2015-11-27)
告示番号
平成27年総務省告示第409号
発出
総務省
所管課室
情報流通行政局 郵政行政部 信書便事業課
本文
1 ページ / 204 文字
取得日時
2026-08-19T10:23:58+09:00

原文

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○総務省告示第四百九号郵便法及び民間事業者による信書の送達に関する法律の一部を改正する法律(平成二十七年法律第三十八号)の施行に伴い、民間事業者による信書の送達に関する法律第四十七条第一項第一号の爆発性、発火性その他の危険性のある物を指定する件の一部を改正する告示を次のように定め、平成二十七年十二月一日から施行する。

平成二十七年十一月二十七日本則中「第四十七条」を「第四十八条」に改める。

総務大臣山本早苗1

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