無線設備規則第十四条の二第二項の規定に基づく総務大臣が別に告示する無線設備を定める件(平成27年総務省告示第423号) 人体(頭部及び両手を除く。)における比吸収率の測定方法及び人体頭部における比吸収率の測定方法を定める件の一部を改正する件(平成27年総務省告示第424号)
平成27年総務省告示第424号
https://horei-watch.aitoolresearcher.com/k/000388211/
改正の関係
本文(別紙の項目表)
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注記の詳細
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項目表 1 ページ通常 9 ページ
○総務省告示第四百二十四号
無線設備規則(昭和二十五年電波監理委員会規則第十八号)第十四条の二第三項の規定に基づき、平成二十五年総務省告示第三百二十四号(人体(頭部及び両手を除く。)における比吸収率の測定方法及び人体頭部における比吸収率の測定方法を定める件)を次のように改正する。
平成二十七年十二月一日
総務大臣 山本 早苗
(一)(一)第三項第一号 ア中「温度」の下に「及びファントム液剤の温度」を加え、同 ウ中「などの送信設備」を削り、「測定する比吸収率の三パーセント」を「一〇グラム平均局所比吸収率で一キログラム当たり〇・〇一二ワット」に改め、同ウに次のただし書を加える。
ただし、反射の影響が一〇グラム平均局所比吸収率で一キログラム当たり〇・〇一二ワットを超える場合であって、当該反射の影響を不確かさに追加したときは、この限りでない。
(一)(一)(一)第三項第一号 ウを同 エとし、同 イ中「比吸収率」を「一〇グラム平均局所比吸収率」に改め(一)(一)、同イを同 ウとし、同 アの次に次のように加える。
イ 比吸収率の測定を行っている間のファントム液剤の温度変化が( ± )二度を超えず、かつ、電気的特性の変動が( ± )五パーセント以内であること。
(二)第三項第一号 に次のただし書を加える。
周波数等の単位記号(MHz・kHz等)を含む密な表があるページでは、抽出時に記号の位置が ずれることがあります。数値・単位の正確な内容は必ず原文PDFで確認してください。
ただし、当該拡張不確かさが三〇パーセントを超えた場合であって、当該超えた不確かさを
考慮した値を得られた比吸収率の値に上乗せしたときは、この限りでない。
(一)第三項第二号 エ中「ファントム外殻材質」を「材質」に、「、〇・〇五以下であること。外殻材GHzGHz質の」を「〇・〇五以下であり、」に、「、五以下」を「三 以下の周波数においては五以下、三(二)(三)を超える周波数においては二以上五以下」に改め、同号 中「ファントム液剤の」を削り、同号 ア(三)中「未満」を「以下」に改め、同 イを次のように改める。GHzGHzイ プローブ先端の直径は、二 以下の周波数においては八ミリメートル以下、二 を超える周波数においては液剤中の当該周波数の波長の三分の一以下であること。
(四)(四)第三項第二号 ア中「より高い」を「以下である」に改め、同 ウ中「一○センチメートル」を「(五)二○センチメートル」に改め、同号 を次のように改める。(五)保持器材質の誘電正接は〇・〇五以下であり、比誘電率の実部は五以下であること。
(一)第三項第三号 ア中「充てんすること」の下に「(比吸収率の変動が一パーセント以下であるとき又は比吸収率の変動が一パーセントを超え三パーセント未満の場合であって、当該変動を不確かさに
(一)追加したときを除く。)」を加え、同 イ中「( ± )五パーセント」を「( ± )一○パーセント」に(一)改め、ただし書を削り、同 に次のように加える。
ウ 比吸収率の算出には、測定した電気的特性を用いること。なお、測定に用いた液剤の電気的特性と目標値との偏差を補正するため、次式により求められる補正係数により比吸収率に
(2)補正を施すこと(ファントム液剤の電気的特性の値が別表 に規定する値の( ± )五パーセントの範囲内の場合を除く。)。ただし、補正量が負の場合には、補正を行わないこと。
Δ SAR=C εΔ ε γ+C σΔ σC ε=3.456×10-3f3-3.531×10-2f2+7.675×10-2f-0.1860 C σ=4.479×10-3f3-1.586×10-2f2-0.1972f+0.7717 Δ SAR:補正係数[パ セント]ーΔ ε γ:比誘電率の変化[パ セント]ーΔ σ:導電率の変化[パ セント]ーf:周波数[GHz]
(二)(二)(二)(二)第三項第三号 イ中「アンテナ」を「空中線」に改め、同 カを同 キとし、同 オの次に次のように加える。
カ 音声とデータが混在する通信モードについては、測定対象無線設備を人体側頭部の側で使用する場合で生じ得る最大空中線電力で測定を行うこと。
(二)第三項第四号 を次のように改める。
(二)
一般条件
ア 測定対象無線設備の比吸収率は、当該測定対象無線設備を通常使用するときにとり得る全
ての状態で測定すること。ただし、一の状態での比吸収率が他の状態での比吸収率を超えな
いことを国際規格に定められた方法等の合理的な方法により示すことができる場合は、当該
一の状態での測定を行わないことができる。
(一)イ 測定対象無線設備をファントム外殻の左右両側に置いて、 のア及びイに規定するそれぞ
れの位置に固定し、測定対象無線設備の各送信帯域の中央付近の周波数を使用して比吸収率を測定すること。ただし、複数の送信モード又は複数の送信周波数帯を持つ無線設備を測定
する場合は、それぞれの送信モード及び送信周波数帯で測定を行うこと。
ウ イにより測定した値のうち最大の値及び一キログラム当たり一ワット以上の値を測定した
位置において、送信周波数帯の周波数幅が当該送信周波数帯の中心周波数の一パーセントを
超え一〇パーセント以下の場合は当該送信周波数帯の最高周波数及び最低周波数について、
送信周波数帯の周波数幅が当該送信周波数帯の中心周波数の一〇パーセントを超える場合は
次式により求められる測定数の周波数(当該送信周波数帯の最高周波数及び最低周波数を含
み、周波数間隔はできる限り等しくすること。)について比吸収率を測定すること。
n=2k+1
n:測定数
k:(10×fh-flfc )の小数点以下を切り上げた整数fc:中心周波数[Hz]fh:送信周波数帯域内の最高周波数[Hz]fl:送信周波数帯域内の最低周波数[Hz]
エ 測定対象無線設備が収納可能な空中線を持つ場合には、当該空中線を伸ばした状態と収納
した状態の両方でイ及びウの測定を行うこと。
オ イからエまでにより得られた値のうち最大の値を測定対象無線設備の比吸収率の値とする
。ただし、拡張不確かさが三〇パーセントを超えた場合は、次式により得られる値を測定対
象無線設備の比吸収率とする。
SAR=(0.7+U(Lm)Lm)Lm
SAR:測定対象無線設備の比吸収率
U(Lm):拡張不確かさ
Lm:イからエまでにより測定した値のうち最大の値
(三)(五)第三項第四号 から までを削り、同項に次の一号を加える。
5 複数帯域同時送信時の測定手順
複数帯域同時送信時において、プローブ較正又はファントム液剤の有効な周波数範囲を超える
周波数で同時送信する場合は、次のいずれかの方法により測定すること。
(一)
比吸収率の和を複数帯域同時送信時の比吸収率とする方法
ア 複数帯域同時送信時において同時に送信される複数の送信周波数帯それぞれについて、前
号の方法により比吸収率を測定する。
イ アにより得られた比吸収率について、送信周波数帯に係る試験条件以外を同じくする比吸
収率の和の値を求める。
ウ イにより求めた値のうち最大のものを複数帯域同時送信時の比吸収率とする。
(二)
最大の比吸収率を複数帯域同時送信時の比吸収率とする方法
ア 複数帯域同時送信時において同時に送信される複数の送信周波数帯それぞれについて、前
号の方法により比吸収率を測定する。
イ アの過程で得られる全ての比吸収率の二次元的な分布のうち、最大となる比吸収率の値及
び当該比吸収率の位置を記録する。
ウ イにより記録した位置における送信周波数帯に係る試験条件以外を同じくする比吸収率の
和の値を求める。
エ ウにより求めた値がイにより記録した値の(+)五パーセントの範囲内である場合はアに
より測定した比吸収率のうち最大の値を複数帯域同時送信時の比吸収率とし、その他の場合
(三)
(一)(三)(四)は 、 又は の方法により複数帯域同時送信時の比吸収率を求める。三次元計算による比吸収率を複数帯域同時送信時の比吸収率とする方法
ア 複数帯域同時送信時において同時に送信される複数の送信周波数帯それぞれについて、前
号の方法により比吸収率を測定する。
イ アの過程で得られる全ての比吸収率の二次元的な分布から空間的な分布を算出し、送信周
波数帯に係る試験条件以外を同じくする空間的な分布を足し合わせる。
ウ イにより足し合わせた比吸収率の空間的な分布のうち、最大となる比吸収率を複数帯域同
時送信時の比吸収率とする。
(四)
立方体走査による比吸収率を複数帯域同時送信時の比吸収率とする方法
ア 複数帯域同時送信時において同時に送信される複数の送信周波数帯それぞれについて、前
号の方法により比吸収率を測定し、当該比吸収率の位置を記録する。
イ アにより記録した位置の全てを含む立方体領域を設定する。
ウ 複数帯域同時送信時において同時に送信される複数の送信周波数帯それぞれについて、イ
により設定した立方体領域内の比吸収率の分布を測定する。この場合において、立方体領域内の測定間隔は次の表の左欄に掲げる方向に従い、それぞれ同表の右欄に掲げるとおりのものであること。
方向測定間隔ファントム外殻の底面に対して水平方向 8ミリメ トル以下又は24/fミリメ トルーー以下の間隔のうちいずれか小さい間隔ファントム外殻の底面に対して垂直方向 5ミリメ トル以下又は8-fミリメ トルーー以下の間隔のうちいずれか小さい間隔f:周波数(GHz)
エ ウにより測定した比吸収率の分布について、送信周波数帯に係る試験条件以外を同じくする比吸収率の分布を足し合わせ、最大となる比吸収率を複数帯域同時送信時の比吸収率とする。
(2)別表 を次のように改める。
別表(2) ファントム液剤の電気的特性周波数(MHz)
比誘電率の実部導電率(S/m)
300
45.3
0.87 450
43.5
0.87
5600
35.5
5.07
835 41.5 0.90 900 41.5 0.97 1450 40.5 1.20 1800 40.0 1.40 1900 40.0 1.40 1950 40.0 1.40 2000 40.0 1.40 2450 39.2 1.80 3000 38.5 2.40 3500 37.9 2.91 4000 37.4 3.43 4500 36.8 3.94 5000 36.2 4.45 5200 36.0 4.66 5400 35.8 4.86 5800
35.3
5.27 6000
35.1
5.48 注 数値間の値については線形補間により求めること。