事業用電気通信設備規則の細目を定める件の一部を改正する件(平成27年総務省告示第408号)
平成27年総務省告示第408号
原文
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○昭和六十年郵政省告示第二百二十八号(事業用電気通信設備規則の細目を定める件)新旧対照条文(傍線部分は改正部分)
改正案現行(総合品質)
(総合品質)
第五条規則第三十五条の十一の規定による総合品質の基準は、 ITU-T
第五条規則第三十五条の十一の規定による総合品質の基準は、 ITU-T G.114勧告における端末設備等相互間の平均遅延の値を一五〇ミリ秒未G.107勧告における総合音声伝送品質の値を八〇を超える値とし、G.114 満とする。ただし、当該値を算出できる確率が〇・九五以上でなければ勧告における端末設備等相互間の平均遅延の値を一五〇ミリ秒未満とならない。
2(略)
する。ただし、当該値を算出できる確率が〇・九五以上でなければならない。
2(略)
(ネットワーク品質)
(ネットワーク品質)
第六条規則第三十五条の十二の規定により電気通信事業者が維持する
第六条規則第三十五条の十二の規定により電気通信事業者が維持するよう努めなければならないネットワーク品質の基準は、次のとおりとすよう努めなければならないネットワーク品質の基準は、次のとおりとする。
る。
一当該電気通信事業者の設置する事業用電気通信回線設備(電気通信一当該電気通信事業者の設置する事業用電気通信回線設備(電気通信番号規則第九条第一項第一号に規定する電気通信番号を用いて電気番号規則第九条第一項第一号に規定する電気通信番号を用いて電気通信役務を提供するインターネットプロトコル電話用設備に限る。以通信役務を提供するインターネットプロトコル電話用設備に限る。以下この条において同じ。)と当該電気通信回線設備に接続する端末設下この条において同じ。)と当該電気通信回線設備に接続する端末設備等との間の分界点(以下この条において「端末設備等分界点」とい備等との間の分界点(以下この条において「端末設備等分界点」という。)相互間においては、 ITU-T Y.1541 勧告におけるパケット転送のう。)相互間においては、 ITU-T Y.1541 勧告におけるパケット転送の平均遅延時間の値を七〇ミリ秒以下とし、 Y.1541 勧告におけるパケ平均遅延時間の値を七〇ミリ秒以下とし、 Y.1541 勧告におけるパケット転送の平均遅延時間の揺らぎの値を二〇ミリ秒以下とし、Y.1541 ット転送の平均遅延時間の揺らぎの値を二〇ミリ秒以下とし、Y.1541 1 勧告におけるパケット損失率の値を〇・五パーセント未満とする。た勧告におけるパケット損失率の値を〇・一パーセント以下とする。ただし、当該値を算出できる確率が〇・九五以上でなければならない。
だし、当該値を算出できる確率が〇・九五以上でなければならない。
二当該電気通信事業者の設置する事業用電気通信回線設備と他の電二当該電気通信事業者の設置する事業用電気通信回線設備と他の電気通信事業者の電気通信設備(電気通信番号規則第九条第一項第一号気通信事業者の電気通信設備(電気通信番号規則第九条第一項第一号に規定する電気通信番号を用いて電気通信役務を提供するインターに規定する電気通信番号を用いて電気通信役務を提供するインターネットプロトコル電話用設備に限る。)との間の分界点と端末設備等ネットプロトコル電話用設備に限る。)との間の分界点と端末設備等分界点との間においては、 ITU-T Y.1541 勧告におけるパケット転送分界点との間においては、 ITU-T Y.1541 勧告におけるパケット転送の平均遅延時間の値を五〇ミリ秒以下とし、 Y.1541 勧告におけるパの平均遅延時間の値を五〇ミリ秒以下とし、 Y.1541 勧告におけるパケット転送の平均遅延時間の揺らぎの値を一〇ミリ秒以下とし、ケット転送の平均遅延時間の揺らぎの値を一〇ミリ秒以下とし、Y.1541 勧告におけるパケット損失率の値を〇・二五パーセント未満Y.1541 勧告におけるパケット損失率の値を〇・〇五パーセント以下とする。ただし、当該値を算出できる確率が〇・九五以上でなければとする。ただし、当該値を算出できる確率が〇・九五以上でなければならない。
(新設)
ならない。
(安定品質)
第七条規則第三十五条の十三の規定により電気通信事業者が講じなければならない措置は、次に掲げる措置とする。
一インターネットプロトコル電話用設備(電気通信番号規則第九条第一項第一号に規定する電気通信番号を用いて電気通信役務を提供するものに限る。以下この条において同じ。)を介して提供される音声伝送役務がアナログ電話用設備を介して提供される音声伝送役務と同等の安定性が確保されるために必要な次に掲げるイ又はロのいずれかの措置イ音声(インターネットプロトコル電話用設備により伝送交換されるものに限る。ロにおいて同じ。)を優先的に伝送交換するために必要な措置2 ロ音声のみを伝送交換する帯域を確保するために必要な措置二他の電気通信事業者の設置する事業用電気通信設備(前号イ又はロに掲げる措置が講じられているものを除く。)を介して音声伝送役務(電気通信番号規則第九条第一項第一号に規定する電気通信番号を用いて提供されるものに限る。)を提供する場合には、次に掲げる措置イ自ら設置する事業用電気通信設備と当該他の電気通信事業者の設置する事業用電気通信設備に接続する端末設備との間の通信に係る電気通信役務の品質を十分以下ごと及び発呼時に確認する措置ロ予備として設置する事業用電気通信設備(前号イ又はロに掲げる措置が講じられているものであつて、当該音声伝送役務のみの提供の用に供するものに限る。以下この号において「予備設備」という。)
と当該他の電気通信事業者の設置する事業用電気通信設備との間に予備設備分界点(当該他の電気通信事業者の設置する事業用電気通信設備と予備設備のうち端末設備との間の分界点をいう。)を複数の地域に分散して有する措置ハふくそう等が生じることによりイに規定する品質が急激に低下し、規則第三十五条の十に規定する接続品質、規則第三十五条の十一に規定する総合品質及び規則第三十五条の十二に規定するネットワーク品質(以下この号において「各品質」という。)を満たさなくなるおそれがある場合に、ふくそう等の発生していない経路(予備設備分界点及び予備設備を経由するものに限る。)に迅速に切り替える措置ニイ及びハに掲げる措置の結果、イに規定する品質が低下する傾向3にあると認められる場合に、当該他の電気通信事業者の設置する事業用電気通信設備に接続する端末設備相互間の通信に係る電気通信役務の品質について定期的に確認する措置ホニに掲げる措置の結果、ニに規定する品質が各品質を満たさなくなるおそれがあると認められる場合には、アナログ電話用設備又はインターネットプロトコル電話用設備(前号イ又はロに掲げる措置が講じられているものに限り、予備設備を除く。)を介して音声伝送役務を迅速に提供する措置(基礎的電気通信役務を提供する電気通信事業の用に供する電気通信設(基礎的電気通信役務を提供する電気通信事業の用に供する電気通信設備の適用除外)
備の適用除外)
第八条規則第四十条第二項の規定により規則第三十七条及び第三十九
第七条規則第四十条第二項の規定により規則第三十七条及び第三十九条において準用する第十条第二項の規定を適用しない小規模な事業用条において準用する第十条第二項の規定を適用しない小規模な事業用電気通信設備は、端末回線を専ら集線するための事業用電気通信設備と電気通信設備は、端末回線を専ら集線するための事業用電気通信設備とする。
する。
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