通信品質の測定条件を定める件の一部を改正する件(平成27年総務省告示第355号)2015-10-01平成27年総務省告示第355号総務省総合通信基盤局電気通信事業部電気通信技術システム課改正告示https://www.soumu.go.jp/main_content/000380074.pdf
告示改正総務省

通信品質の測定条件を定める件の一部を改正する件(平成27年総務省告示第355号)

平成27年総務省告示第355号

改正の関係

この告示が改正する系譜

告示日
平成27年10月1日(2015-10-01)
告示番号
平成27年総務省告示第355号
発出
総務省
所管課室
総合通信基盤局電気通信事業部電気通信技術システム課
本文
1 ページ / 290 文字
取得日時
2026-08-19 10:24

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注記の詳細

改正・廃止の関係は、告示本文の宣言文(補助として題名)から機械的に読み取っています(「題名からの推定」と付いたものは、題名に書かれた告示番号と件名だけから対応付けたものです)。ここに出るものが改正の全てとは限らず、関係が出ていないことは、この告示が改正されていないことの確認にはなりません。効力・範囲は原文で確認してください。

○総務省告示第三百五十五号

電気通信事業報告規則(昭和六十三年郵政省令第四十六号)様式第二十七の三注四の規定に基づき、平成二十五年総務省告示第百三十六号(通信品質の測定条件を定める件)の一部を次のように改正する。

平成二十七年十月一日

総務大臣 山本 早苗

第六項を第七項とし、第五項を第六項とし、第四項の次に次の一項を加える。

五 電気通信事業法施行規則(昭和六十年郵政省令第二十五号)第二十七条の二第二号ハに掲げる電気通信設備を介して提供するファクシミリによる送受信の品質については、第一項及び第二項の規1 定にかかわらず、TTC標準JJ二○一・○一以上の測定方法に基づき測定を行うものとする。

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