新旧対照表改正総務省
通信品質の測定条件を定める件の一部を改正する件(平成27年総務省告示第109号)
平成27年総務省告示第109号
原文
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https://www.soumu.go.jp/main_content/000380065.pdf
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○平成二十五年総務省告示第百三十六号(通信品質の測定条件を定める件)の一部を改正する件新旧対照条文(傍線部分は改正部分)
改正案現行一・二(略)
一・二(略)
三事業用電気通信設備規則(昭和六十年郵政省令第三十号)第三十四三(同上)
条及び第三十五条の四に規定する通話品質については、前二項の規定にかかわらず、第一項の規定により測定を行うこととした日から一日を選択し、一回以上測定を行うものとする。
四事業用電気通信設備規則第三十五条の十に規定する接続品質、同令
第三十五条の十一に規定する総合品質及び同令第三十五条の十二に規定するネットワーク品質については、TTC標準JJ二〇一・〇一以上の測定方法に基づき測定を行うものとする。
五・六(略)
四・五(略)