放送法施行規則第七十六条第五項第四号の規定に基づき、総務大臣が別に告示するときを定める等の件の一部を改正する件(平成27年総務省告示第289号) 放送法施行規則第八十六条第一項の規定に基づく認定基幹放送事業者(協会及び学園を除く。)の事業計画書の変更の届出に関する事項を定める件の一部を改正する件(平成27年総務省告示第290号)
平成27年総務省告示第289号
https://horei-watch.aitoolresearcher.com/k/000379947/
本文(新旧対照表)
このページの本文はPDFから機械的に抽出・再構成したものです。判断は原文で。
原文PDFを開く(総務省のサイト)https://www.soumu.go.jp/main_content/000379947.pdf
注記の詳細
改正・廃止の関係は、告示本文の宣言文(補助として題名)から機械的に読み取っています(「題名からの推定」と付いたものは、題名に書かれた告示番号と件名だけから対応付けたものです)。ここに出るものが改正の全てとは限らず、関係が出ていないことは、この告示が改正されていないことの確認にはなりません。効力・範囲は原文で確認してください。
青磁の網掛け=改正前に無い箇所(追加)琥珀の網掛け=改正後に無い箇所(削除)網掛けは改正後と改正前を同じ位置のセルどうしで機械的に文字照合した結果です。対応するセルが片方にしか無い場合はセル全体を網掛けします(改正で新設・削除された場合のほか、抽出時に片方が読み取れなかった場合も同じ表示になります)。ハイライトも参考情報として扱い、判断は原文PDFで行ってください。
対照表 3 ページ
○放送法施行規則第七十六条第五項第四号の規定に基づき、総務大臣が別に告示するときを定める等の件(平成十一年郵政省告示第七百七十六号)
改正後
一 (略) 二 放送法施行規則(昭和二十五年電波監理委員会規則第十号。 以下「規則」という。)第七十条の規定により一秒におけるシ ンボル数、一秒における基準シンボル数、一秒における伝送容 量、又は一秒における基準伝送容量(以下「伝送容量等」とい う。)を指定された衛星基幹放送の業務を行う認定基幹放送事 業者が、次に掲げる変更をしようとするとき 1・2 (略) 3 少ない伝送容量等で送信が可能なデジタル符号化装置、走 査方式及び一の映像の走査線数等の導入によりその指定され た伝送容量等を減少するとき(高精細度テレビジョン放送か ら標準テレビジョン放送への変更を伴う場合及び超高精細度 テレビジョン放送から高精細度テレビジョン放送又は標準テ レビジョン放送への変更を伴う場合を除く。) 4~7 (略) 8 複数の衛星基幹放送の業務の認定を受けている者が、当該 衛星基幹放送の業務の合計伝送容量等の範囲内で、一部の衛 星基幹放送の業務を廃止するとともに他の衛星基幹放送の業 務の放送の音質、画質等の向上のためその指定された伝送容 量等を増加するとき(試験放送に係る衛星基幹放送の業務の 廃止を伴う場合を除く。)
改正前
(傍線部分は改正部分)一 (同上) 二 放送法施行規則(以下「規則」という。)第七十条の規定により一秒におけるシンボル数、一秒における基準シンボル数、一秒における伝送容量、又は一秒における基準伝送容量(以下「伝送容量等」という。)を指定された衛星基幹放送の業務を行う認定基幹放送事業者が、次に掲げる変更をしようとするとき 1・2 (同上) 3 少ない伝送容量等で送信が可能なデジタル符号化装置、走 査方式及び一の映像の走査線数等の導入によりその指定され た伝送容量等を減少するとき(高精細度テレビジョン放送か ら標準テレビジョン放送への変更を伴う場合を除く。) 4~7 (同上) 8 複数の衛星基幹放送の業務の認定を受けている者が、当該 衛星基幹放送の業務の合計伝送容量等の範囲内で、一部の衛 星基幹放送の業務を廃止するとともに他の衛星基幹放送の業 務の放送の音質、画質等の向上のためその指定された伝送容 量等を増加するとき改正後
三 規則第七十条の規定により同条第一項第八号から同項第十一号まで又は同条第二項第五号から同項第八号までに掲げる事項(以下この号において「走査方式等」という。)を指定された衛星基幹放送の業務を行う認定基幹放送事業者が、その指定された伝送容量等を増加させないで、走査方式等を変更しようとする場合であって、かつ、変更後の走査方式等にその指定された伝送容量等が見合ったものであるとき(高精細度テレビジョン放送から標準テレビジョン放送への変更を伴う場合及び超高精細度テレビジョン放送から高精細度テレビジョン放送又は標準テレビジョン放送への変更を伴う場合を除く。) 三の二 規則第七十条の規定により同条第一項第十二号に掲げる事項を指定された衛星基幹放送による超高精細度テレビジョン放送に係る試験放送(衛星基幹放送試験局を用いて行われるものに限る。以下「超高精細度テレビジョン試験放送」という。)の業務を行う認定基幹放送事業者が、その指定された放送時間帯を変更する場合であって、その変更後の放送時間帯が次に掲げる事項のいずれにも該当するとき 1 変更後の使用するトランスポンダ数を勘案した一日当た りの総放送時間(当該認定基幹放送事業者が認定を受けて いるそれぞれの超高精細度テレビジョン試験放送の業務に 係る一日当たりの放送時間に当該超高精細度テレビジョン 試験放送の業務に係るトランスポンダ数を乗じて得た時間を、当該認定基幹放送事業者が認定を受けている全ての超
改正前
三 規則第七十条の規定により同条第一項第八号から同項第十一号まで又は同条第二項第五号から同項第八号までに掲げる事項(以下この号において「走査方式等」という。)を指定された衛星基幹放送の業務を行う認定基幹放送事業者が、その指定された伝送容量等を増加させないで、走査方式等を変更しようとする場合であって、かつ、変更後の走査方式等にその指定された伝送容量等が見合ったものであるとき(高精細度テレビジョン放送から標準テレビジョン放送への変更を伴う場合を除く。)
改正後
高精細度テレビジョン試験放送の業務について合計した時 間をいう。)が十二時間以内であること。 2 変更後の放送時間帯が、当該認定基幹放送事業者と同一の周波数を使用して超高精細度テレビジョン試験放送を行 う他の認定基幹放送事業者の放送時間帯と重複しないこと 。 四~七 (略)
改正前
四~七 (略)