放送法施行規則第七十六条第五項第四号の規定に基づき、総務大臣が別に告示するときを定める等の件の一部を改正する件(平成27年総務省告示第289号) 放送法施行規則第八十六条第一項の規定に基づく認定基幹放送事業者(協会及び学園を除く。)の事業計画書の変更の届出に関する事項を定める件の一部を改正する件(平成27年総務省告示第290号)
平成27年総務省告示第289号
原文
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○放送法施行規則第七十六条第五項第四号の規定に基づき、総務大臣が別に告示するときを定める等の件(平成十一年郵政省告示第七百七十六号)
(傍線部分は改正部分)
改正案現行一(略)二放送法施行規則(昭和二十五年電波監理委員会規則第十号。
一(同上)二放送法施行規則(以下「規則」という。)第七十条の規定に以下「規則」という。)第七十条の規定により一秒におけるシより一秒におけるシンボル数、一秒における基準シンボル数、ンボル数、一秒における基準シンボル数、一秒における伝送容一秒における伝送容量、又は一秒における基準伝送容量(以下量、又は一秒における基準伝送容量(以下「伝送容量等」とい「伝送容量等」という。)を指定された衛星基幹放送の業務をう。)を指定された衛星基幹放送の業務を行う認定基幹放送事業者が、次に掲げる変更をしようとするとき行う認定基幹放送事業者が、次に掲げる変更をしようとするとき1・2(略)3少ない伝送容量等で送信が可能なデジタル符号化装置、走1・2(同上)3少ない伝送容量等で送信が可能なデジタル符号化装置、走査方式及び一の映像の走査線数等の導入によりその指定され査方式及び一の映像の走査線数等の導入によりその指定された伝送容量等を減少するとき(高精細度テレビジョン放送から標準テレビジョン放送への変更を伴う場合及び超高精細度テレビジョン放送から高精細度テレビジョン放送又は標準テレビジョン放送への変更を伴う場合を除く。)
た伝送容量等を減少するとき(高精細度テレビジョン放送から標準テレビジョン放送への変更を伴う場合を除く。)
4~7(略)8複数の衛星基幹放送の業務の認定を受けている者が、当該4~7(同上)8複数の衛星基幹放送の業務の認定を受けている者が、当該衛星基幹放送の業務の合計伝送容量等の範囲内で、一部の衛衛星基幹放送の業務の合計伝送容量等の範囲内で、一部の衛星基幹放送の業務を廃止するとともに他の衛星基幹放送の業星基幹放送の業務を廃止するとともに他の衛星基幹放送の業務の放送の音質、画質等の向上のためその指定された伝送容量等を増加するとき(試験放送に係る衛星基幹放送の業務の廃止を伴う場合を除く。)
務の放送の音質、画質等の向上のためその指定された伝送容量等を増加するとき
三規則第七十条の規定により同条第一項第八号から同項第十一三規則第七十条の規定により同条第一項第八号から同項第十一号まで又は同条第二項第五号から同項第八号までに掲げる事項号まで又は同条第二項第五号から同項第八号までに掲げる事項(以下この号において「走査方式等」という。)を指定された(以下この号において「走査方式等」という。)を指定された衛星基幹放送の業務を行う認定基幹放送事業者が、その指定さ衛星基幹放送の業務を行う認定基幹放送事業者が、その指定された伝送容量等を増加させないで、走査方式等を変更しようとれた伝送容量等を増加させないで、走査方式等を変更しようとする場合であって、かつ、変更後の走査方式等にその指定されする場合であって、かつ、変更後の走査方式等にその指定された伝送容量等が見合ったものであるとき(高精細度テレビジョた伝送容量等が見合ったものであるとき(高精細度テレビジョン放送から標準テレビジョン放送への変更を伴う場合及び超高精細度テレビジョン放送から高精細度テレビジョン放送又は標準テレビジョン放送への変更を伴う場合を除く。)
ン放送から標準テレビジョン放送への変更を伴う場合を除く。)
三の二規則第七十条の規定により同条第一項第十二号に掲げる事項を指定された衛星基幹放送による超高精細度テレビジョン放送に係る試験放送(衛星基幹放送試験局を用いて行われるものに限る。以下「超高精細度テレビジョン試験放送」という。
)の業務を行う認定基幹放送事業者が、その指定された放送時間帯を変更する場合であって、その変更後の放送時間帯が次に掲げる事項のいずれにも該当するとき1変更後の使用するトランスポンダ数を勘案した一日当たりの総放送時間(当該認定基幹放送事業者が認定を受けているそれぞれの超高精細度テレビジョン試験放送の業務に係る一日当たりの放送時間に当該超高精細度テレビジョン試験放送の業務に係るトランスポンダ数を乗じて得た時間を、当該認定基幹放送事業者が認定を受けている全ての超
高精細度テレビジョン試験放送の業務について合計した時間をいう。)が十二時間以内であること。
2変更後の放送時間帯が、当該認定基幹放送事業者と同一の周波数を使用して超高精細度テレビジョン試験放送を行う他の認定基幹放送事業者の放送時間帯と重複しないこと。
四~七(略)
四~七(略)