新旧対照表改正総務省
郵便事業分野における個人情報保護に関するガイドラインの一部を改正する件(平成27年総務省告示第243号)
告示番号 不明
https://horei-watch.aitoolresearcher.com/k/000369335/
全文(PDFから抽出)
このページの本文はPDFから機械的に抽出・再構成したものです。判断は原文で。
原文PDFを開く(総務省のサイト)https://www.soumu.go.jp/main_content/000369335.pdf
注記の詳細
改正・廃止の関係は、告示本文の宣言文(補助として題名)から機械的に読み取っています(「題名からの推定」と付いたものは、題名に書かれた告示番号と件名だけから対応付けたものです)。ここに出るものが改正の全てとは限らず、関係が出ていないことは、この告示が改正されていないことの確認にはなりません。効力・範囲は原文で確認してください。
郵便事業分野における個人情報保護に関するガイドラインの一部を改正する告示新旧対照条文
○郵便事業分野における個人情報保護に関するガイドライン(平成二十年総務省告示第百五十三号)
(傍線の部分は改正部分)
改正後現行
(委託先の監督)
(委託先の監督)
第十一条 (略)
第十一条 (同上)
2 (略)
2 (同上)
3 事業者は、前項の規定を遵守するために次に掲げる事項について3 (同上)
委託契約時に明確化に努めなければならない。
一 (略)
一 (同上)
二 個人データの再委託に関する事項(新設)
三~七 (略)
二~六 (同上)