事業用電気通信設備規則の細目を定める件の一部を改正する件(平成27年総務省告示第66号)
平成27年総務省告示第66号
原文
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○昭和六十年郵政省告示第二百二十八号(事業用電気通信設備規則の細目を定める件)新旧対照条文(傍線部分は改正部分)
改正案現行事業用電気通信設備規則(昭和六十年郵政省令第三十号)第十六条第三事業用電気通信設備規則(昭和六十年郵政省令第三十号)第十六条第三項、第二十五条、第三十四条第二項、第三十六条及び第四十八条第二項の項、第二十五条、第三十四条第二項、第三十六条及び第四十八条第二項の規定に基づき、事業用電気通信設備規則の細目を次のように定める。
規定に基づき、事業用電気通信設備規則の細目を次のように定める。
(警察機関等の端末設備に送信する情報)
(警察機関等の端末設備に送信する情報)
第四条規則第三十五条の二第二号(第四十五条第二項において準用する
第四条規則第三十五条の二第二号(第五十三条第二項において準用する場合を含む。)の規定による緊急通報の発信に係る情報は、次のとおり場合を含む。)の規定による緊急通報の発信に係る情報は、次のとおりとする。
一~三(略)
2~4(略)
とする。
一~三(略)
2~4(略)
(基礎的電気通信役務を提供する電気通信事業の用に供する電気通信設(基礎的電気通信役務を提供する電気通信事業の用に供する電気通信設備の適用除外)
備の適用除外)
第七条規則第四十条第二項の規定により規則第三十七条及び第三十九
第七条規則第四十八条第二項の規定により規則第三十八条及び第四十条において準用する第十条第二項の規定を適用しない小規模な事業用三条第二項の規定を適用しない小規模な事業用電気通信設備は、端末回電気通信設備は、端末回線を専ら集線するための事業用電気通信設備と線を専ら集線するための事業用電気通信設備とする。
する。