事業用電気通信設備規則の細目を定める件の一部を改正する件(平成27年総務省告示第66号)2015-03-06平成27年総務省告示第66号総務省総合通信基盤局電気通信事業部電気通信技術システム課改正新旧対照表https://www.soumu.go.jp/main_content/000362983.pdf
新旧対照表改正総務省

事業用電気通信設備規則の細目を定める件の一部を改正する件(平成27年総務省告示第66号)

平成27年総務省告示第66号

告示日
平成27年3月6日(2015-03-06)
告示番号
平成27年総務省告示第66号
発出
総務省
所管課室
総合通信基盤局電気通信事業部電気通信技術システム課
本文
1 ページ / 716 文字
取得日時
2026-08-19 10:26

本文(別紙の項目表)

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注記の詳細

改正・廃止の関係は、告示本文の宣言文(補助として題名)から機械的に読み取っています(「題名からの推定」と付いたものは、題名に書かれた告示番号と件名だけから対応付けたものです)。ここに出るものが改正の全てとは限らず、関係が出ていないことは、この告示が改正されていないことの確認にはなりません。効力・範囲は原文で確認してください。

項目表 1 ページ

  1. 第1ページ原文のこのページ

    ○昭和六十年郵政省告示第二百二十八号(事業用電気通信設備規則の細目を定める件) 新旧対照条文

    (傍線部分は改正部分)

    改正案現行
    事業用電気通信設備規則(昭和六十年郵政省令第三十号)第十六条第三項、第二十五条、第三十四条第二項、第三十六条及び第四十八条第二項の規定に基づき、事業用電気通信設備規則の細目を次のように定める。(警察機関等の端末設備に送信する情報)第四条 規則第三十五条の二第二号(第四十五条第二項において準用する場合を含む。)の規定による緊急通報の発信に係る情報は、次のとおりとする。一~三 (略)2~4 (略)(基礎的電気通信役務を提供する電気通信事業の用に供する電気通信設備の適用除外)第七条 規則第四十条第二項の規定により規則第三十七条及び第三十九条において準用する第十条第二項の規定を適用しない小規模な事業用電気通信設備は、端末回線を専ら集線するための事業用電気通信設備とする。事業用電気通信設備規則(昭和六十年郵政省令第三十号)第十六条第三項、第二十五条、第三十四条第二項、第三十六条及び第四十八条第二項の規定に基づき、事業用電気通信設備規則の細目を次のように定める。(警察機関等の端末設備に送信する情報)第四条 規則第三十五条の二第二号(第五十三条第二項において準用する場合を含む。)の規定による緊急通報の発信に係る情報は、次のとおりとする。一~三 (略)2~4 (略)(基礎的電気通信役務を提供する電気通信事業の用に供する電気通信設備の適用除外)第七条 規則第四十八条第二項の規定により規則第三十八条及び第四十三条第二項の規定を適用しない小規模な事業用電気通信設備は、端末回線を専ら集線するための事業用電気通信設備とする。

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