告示改正総務省
事業用電気通信設備規則の細目を定める件の一部を改正する件(平成27年総務省告示第66号)
平成27年総務省告示第66号
https://horei-watch.aitoolresearcher.com/k/000362982/
改正の関係
この告示が改正する系譜
全文(PDFから抽出)
このページの本文はPDFから機械的に抽出・再構成したものです。判断は原文で。
原文PDFを開く(総務省のサイト)https://www.soumu.go.jp/main_content/000362982.pdf
注記の詳細
改正・廃止の関係は、告示本文の宣言文(補助として題名)から機械的に読み取っています(「題名からの推定」と付いたものは、題名に書かれた告示番号と件名だけから対応付けたものです)。ここに出るものが改正の全てとは限らず、関係が出ていないことは、この告示が改正されていないことの確認にはなりません。効力・範囲は原文で確認してください。
○総務省告示第六十六号
電気通信事業法施行規則等の一部を改正する省令(平成二十七年総務省令第十二号)の施行に伴い、昭和六十年郵政省告示第二百二十八号(事業用電気通信設備規則の細目を定める件)の一部を次のように改正する。
平成二十七年三月六日
総務大臣 山本 早苗
第四条第一項中「第五十三条第二項」を「第四十五条第二項」に改める。
第七条中「第四十八条第二項」を「第四十条第二項」に、「第三十八条及び第四十三条第二項」
を「第三十七条及び第三十九条において準用する第十条第二項」に改める。
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附則
この告示は、電気通信事業法の一部を改正する法律(平成二十六年法律第六十三号)の施行の日(平成二十七年四月一日)から施行する。