事業用電気通信設備規則の細目を定める件の一部を改正する件(平成27年総務省告示第66号)2015-03-06平成27年総務省告示第66号総務省総合通信基盤局電気通信事業部電気通信技術システム課改正告示https://www.soumu.go.jp/main_content/000362982.pdf
告示改正総務省

事業用電気通信設備規則の細目を定める件の一部を改正する件(平成27年総務省告示第66号)

平成27年総務省告示第66号

改正の関係

この告示が改正する系譜

告示日
平成27年3月6日(2015-03-06)
告示番号
平成27年総務省告示第66号
発出
総務省
所管課室
総合通信基盤局電気通信事業部電気通信技術システム課
本文
1 ページ / 301 文字
取得日時
2026-08-19 10:26

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注記の詳細

改正・廃止の関係は、告示本文の宣言文(補助として題名)から機械的に読み取っています(「題名からの推定」と付いたものは、題名に書かれた告示番号と件名だけから対応付けたものです)。ここに出るものが改正の全てとは限らず、関係が出ていないことは、この告示が改正されていないことの確認にはなりません。効力・範囲は原文で確認してください。

○総務省告示第六十六号

電気通信事業法施行規則等の一部を改正する省令(平成二十七年総務省令第十二号)の施行に伴い、昭和六十年郵政省告示第二百二十八号(事業用電気通信設備規則の細目を定める件)の一部を次のように改正する。

平成二十七年三月六日

総務大臣 山本 早苗

第四条第一項中「第五十三条第二項」を「第四十五条第二項」に改める。

第七条中「第四十八条第二項」を「第四十条第二項」に、「第三十八条及び第四十三条第二項」

を「第三十七条及び第三十九条において準用する第十条第二項」に改める。

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附則

この告示は、電気通信事業法の一部を改正する法律(平成二十六年法律第六十三号)の施行の日(平成二十七年四月一日)から施行する。

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