告示改正総務省
事業用電気通信設備規則の細目を定める件の一部を改正する件(平成27年総務省告示第66号)
平成27年総務省告示第66号
原文
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https://www.soumu.go.jp/main_content/000362982.pdf
AI要約
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○総務省告示第六十六号電気通信事業法施行規則等の一部を改正する省令(平成二十七年総務省令第十二号)の施行に伴い、昭和六十年郵政省告示第二百二十八号(事業用電気通信設備規則の細目を定める件)の一部を次のように改正する。
平成二十七年三月六日総務大臣山本早苗
第四条第一項中「第五十三条第二項」を「第四十五条第二項」に改める。
第七条中「第四十八条第二項」を「第四十条第二項」に、「第三十八条及び第四十三条第二項」
を「第三十七条及び第三十九条において準用する第十条第二項」に改める。
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附則この告示は、電気通信事業法の一部を改正する法律(平成二十六年法律第六十三号)の施行の日(平成二十七年四月一日)から施行する。