soumu:000362608
告示番号 不明
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○総務省告示第二百七号無線設備規則(昭和二十五年電波監理委員会規則第十八号)第六十五条第一項の規定に基づき、通信設備以外の高周波利用設備の電源端子における妨害波電圧並びに利用周波数による発射及び不要発射による磁界強度又は電界強度の最大許容値の特例を次のように定める。
なお、昭和四十六年郵政省告示第二百五十七号(通信設備以外の高周波利用設備から発射される基本波又はスプリアス発射による電界強度の最大許容値の特例を定める件)は廃止する。
平成二十七年六月十一日総務大臣山本早苗一次に掲げる周波数帯内においては、通信設備以外の高周波利用設備の電源端子における妨害波電圧並びに利用周波数による発射及び不要発射による磁界強度又は電界強度の最大許容値を定めない。1一三・五六( ±)六・七八MHz kHz 2二七・一二( ±)一六二・七二MHz kHz 3四〇・六八( ±)二〇・三四MHz kHz 4二、四五〇( ±)五〇MHz MHz 5五・八( ±)七五GHz MHz 6二四・一二五( ±)一二五GHz MHz
二通信設備以外の高周波利用設備のうち電気手術器であって、住居用に使用する目的の建造物に給電する低電圧電力系統に直接接続する施設で使用されるものの利用周波数による発射及び不要発射による磁界強度又は電界強度の最大許容値は、前項各号に掲げる周波数帯内を除き、待機時において設備規則第六十五条第一項第二号ア及びのとおりとする。
(2)
(3)
三通信設備以外の高周波利用設備のうち電気手術器であって、住居用に使用する目的の建造物に給電する低電圧電力系統に直接接続する施設以外の施設で使用されるものの利用周波数による発射及び不要発射による磁界強度又は電界強度の最大許容値は、第一項各号に掲げる周波数帯内を除き、待機時において設備規則第六十五条第一項第四号ア及びのとおりとする。
(2)
(3)
四通信設備以外の高周波利用設備で四五〇以下の周波数を利用するもの(前二項のものを含む。
kHz )の利用周波数による発射による磁界強度の最大許容値は、別表のとおりとする。
五通信設備以外の高周波利用設備で四〇・四六の周波数を利用するもの(第二項及び第三項のもMHz のを含む。)の利用周波数による発射及び不要発射による電界強度の最大許容値は、四〇・四六 M Hz ( ±)二四〇の周波数帯(第一項第三号に掲げるものを除く。)内において、別表のとおりとすkHz る。また、四〇・四六の周波数の利用が他の通信に妨害を与えるおそれのある地域において、そMHz の周波数に代えて四一・一四の周波数を利用する場合の四一・一四( ±)二四〇の周波数帯MHz kHz MHz 内におけるその最大許容値についても、同様とする。
別表設備の区分
第四項の周波数を利用するもの(第五項の周波数を利用するもの(毎メートル一マイクロアンペアを毎メートル一マイクロボルトを〇最大許容値〇デシベルとする。)
デシベルとする。)
一〇メートルの距離において三七一〇メートルの距離において八三・一デシベル以下・五デシベル以下一〇メートルの距離において六八一〇メートルの距離において九四・五デシベル以下デシベル以下1医療用設備2工業用加熱設備3各種設備
(一)
高周波出力が五〇第四項又は第五項の利用周波数の区別に従い、それぞれ1の値に同〇ワット以下のものじ。
(二)
高周波出力が五〇第四項又は第五項の利用周波数の区別に従い、それぞれ2の値を超P 500 〇ワットを超えるもえない範囲において、1の値に(Pは、高周波出力をワットで表20log10
のした数とする。)を加えた値以下。ただし、第四項の周波数を利用する漏えい電界強度の低減技術の検証その他の実験を行う各種設備については、2の値とする。
○総務省告示第二百八号電波法施行規則(昭和二十五年電波監理委員会規則第十四号)第四十六条第二項(同規則第四十六条の三第三項において準用する場合を含む。)の規定に基づき、平成十四年総務省告示第五百四十四号(高周波利用設備の型式についての指定の申請書及び添付書類の様式等を定める件)の一部を次のように改正する。
平成二十七年六月十一日第2中4を削り、5を6とし、3の次に次のように加える。
総務大臣山本早苗4超音波洗浄機超音波加工機及び超音波ウェルダの場合ー、⑴1枚目設計書1型式名3発振の方式5周波数変動幅7電源端周波数帯整理番号指定番号2製造業者名4利用周波数6高周波出力⑴ 150kHz以上500kHz ⑵ 500kHz以上5MHz ⑶5MHzを超え30MHz
子における妨害波電圧長8利用周波数によ準尖頭値平均値周波数帯準尖頭値周波数帯準尖頭値周波数帯準尖頭値未満以下以下⑴ 10kHz以上50kHz以⑵ 50kHzを超え150kH ⑶ 150kHzを超え490k 下z以下Hz未満⑷ 490kHz以上1,705k ⑸ 1,705kHzを超え2, ⑹ 2,194kHz以上3.95 Hz以下194kHz未満MHz未満⑺ 3.95MHz以上20MHz ⑻ 20MHz以上30MHz以⑼ 30MHzを超え47MHz 未満下未満
る発射及び不要発射による辺磁界強度又は電界強度⑽ 47MHz以上68MHz以⑾ 68MHzを超え80.87 ⑿ 80.872MHzを超え8 下2MHz以下
1.848MHz未満⒀ 81.848MHz以上87M ⒁ 87MHz以上134.786 ⒂ 134.786MHzを超えHz未満MHz以下
136.414MHz未満⒃ 136.414MHz以上15 ⒄ 156MHzを超え174M ⒅ 174MHz以上188.7M 6MHz以下Hz未満Hz以下⒆ 188.7MHzを超え19 ⒇ 190.979MHz以上23 (21)
230MHzを超え400M
0.979MHz未満0MHz以下Hz以下周波数帯準尖頭値周波数帯準尖頭値周波数帯準尖頭値周波数帯準尖頭値
周波数帯準尖頭値9振動子の種類及び型名10 添付図面等11 参考事項⑵2枚目(22)
400MHzを超え470M (23)
470MHz以上1,000M Hz未満Hz以下⑴外観を示す図及び写真⑵構造を示す図及び写真⑶接続図⑷取扱説明書短辺(日本工業規格A列4番)
試験成績表12 製造番号
(その1)
13 製造年月日14 利用周波数15 周波数変動幅16 高周波出力⑴設計値⑵測定値19 測定条件等⑴設計値⑵測定値⑴定格値⑵測定値周波数帯測定値準尖頭値平均値⑴ 150kHz以上500kHz 17 電源端子における未満()
()
妨害波電圧⑵ 500kHz以上5MHz以下()
()
⑶ 5MHzを超え30MHz 長以下()
()
周波数帯準尖頭値の測定値
⑴ 10kHz以上50kHz以下辺⑵ 50kHzを超え150kH z以下⑶ 150kHzを超え490k Hz未満18 利用周波数による⑷ 490kHz以上1,705k 発射及び不要発射にHz以下よる磁界強度又は電⑸ 1,705kHzを超え2,界強度194kHz未満⑹ 2,194kHz以上3.95 MHz未満⑺ 3.95MHz以上20MHz 未満⑻ 20MHz以上30MHz以下(((((((()
)
)
)
)
)
)
)
⑼ 30MHzを超え47MHz 未満()
短辺(日本工業規格A列4番)
⑶3枚目試験成績表(その2)
周波数帯準尖頭値の測定値 19 測定条件等⑽ 47MHz以上68MHz以下⑾ 68MHzを超え80.87 2MHz以下⑿ 80.872MHzを超え8
1.848MHz未満⒀ 81.848MHz以上87M ((()
)
)
Hz未満⒁ 87MHz以上134.786 MHz以下⒂ 134.786MHzを超え長 18 利用周波数による
136.414MHz未満発射及び不要発射に⒃ 136.414MHz以上15 よる磁界強度又は電6MHz以下界強度⒄ 156MHzを超え174M 辺Hz未満⒅ 174MHz以上188.7M Hz以下⒆ 188.7MHzを超え19
0.979MHz未満⒇ 190.979MHz以上23 0MHz以下(21)
230MHzを超え400M (((((((()
)
)
)
)
)
)
)
Hz以下(22)
400MHzを超え470M Hz未満(23)
470MHz以上1,000M Hz以下((()
)
)
注1施行規則第46条第1項の規定により型式についての指定を受けようとする場合の記載は、短辺(日本工業規格A列4番)
次のとおりとする。
⑴整理番号の欄及び指定番号の欄は記載しないこと、。
⑵1の欄は高周波発生装置が組み込まれているきよう体の型式名を記載すること、。
⑶3の欄の記載は次によること、。
ア「自励発振」「自励発振(周波数自動追尾方式)」のように記載すること、。
イ高周波発生装置が2以上あるものはそれぞれの装置ごとに記載すること(4の欄か、ら8の欄までの記載において同じ)。。
⑷4の欄は利用周波数が切換可能なものは「(何) kHz及び(何) kHzに切換え」のよう、
に記載し連続して変更可能なものは「(何) kHzから(何) kHzまで連続可変」のように、記載すること。
⑸5の欄は4の欄のそれぞれの利用周波数の変動幅を「(何) kHzから(何) kHzまで」
、のように記載することこの場合において利用周波数が連続して変更可能なものはそ、、。
の範囲内の最低周波数と最高周波数を利用周波数としそれぞれの変動幅を記載すること、。
⑹6の欄の記載は次によること、。
ア高周波出力の定格値を記載することただし高周波出力が2以上の段階に切換可能。
、なものはそれぞれの定格値を記載し高周波出力が連続して変更可能なものは高周波出、力の定格値の最大値と最小値を記載すること。
イ高周波発生装置が2以上ありかつ同時に使用することが可能なものはそれぞれ、、、の装置の高周波出力の最大定格値の合計を記載すること。
⑺7の⑴から⑶までの欄は最大の値の設計値をデシベル(1マイクロボルトを0デシベ、ルとする)で記載すること。
。
⑻8の⑴から(23)までの欄は高周波発生装置から10メトルの距離における最大の値の設ー、計値をデシベル(⑴から⑻までの欄は毎メトル1マイクロアンペアを0デシベル⑼かー、
ら(23)までの欄は毎メトル1マイクロボルトを0デシベルとする)で記載すること。
ー。
⑼9の欄は振動子の種類を「電歪型」「磁歪型」のように記載することまた振動、、。
、子の型名(振動子の種類及び電気的特性が同じものであって形状により型名が異なるも、のは代表的な振動子の型名)を記載すること、。
⑽添付図面等の記載は次によること、。
ア図面はできる限りこの様式に定める規格の用紙に適宜記載すること、。
イ外観を示す図は申請に係る装置の正面側面及び平面の各部の名称及び寸法(単位、、はミリメトルとする)が記載されていること。
ー。
ウ構造を示す図は各部の名称が記載されていること、。
エ外観及び構造を示す写真は申請に係る装置の正面側面及び平面を写したものであ、、ること。
オ接続図は部品の名称又は記号及び回路定数が記載されていること、。
⑾ 11の欄は発振の安定化漏えい電波の抑圧及び安全対策について設計上特に考慮を、、、払った事項その他参考となる事項を記載すること。
⑿ 12の欄及び13の欄は試験に供した装置について記載すること、。
⒀ 14の⑵の欄は電源を投入し装置を起動させてから5分経過後の利用周波数の設計値、、
に対応した周波数の測定値を記載することこの場合において高周波出力端子に製造者。
、が指定する値の抵抗器又は標準振動子を負荷として接続し測定すること( 15の欄から18の欄までの測定条件について同じ)。。
⒁ 15の⑵の欄は電源を投入してから5分経過後までの間における14の⑴の欄の利用周波、数の設計値に対応した周波数の変動幅を「(何) kHzから(何) kHzまで」のように記載すること。
⒂ 16の⑵の欄は最大の定格値に対応する高周波出力の測定値を記載すること、。
⒃ 17の⑴から⑶までの欄の記載は次によること、。
ア測定した最大の値をデシベル(1マイクロボルトを0デシベルとする)で記載する。
ことまた当該各欄の括弧内にはそれぞれの周波数帯において妨害波電圧が最大と。
、、なる妨害波の周波数を記載すること。
イ高周波発生装置が2以上あり同時に使用することが可能なものはそれぞれの装置、、を同時に動作させた状態で測定した値を併せて記載すること。
⒄ 18の欄の⑴から(23)までの欄の記載は次によること、。
ア高周波発生装置から10メトルの距離で測定した最大の値をデシベル(⑴から⑻までーの欄は毎メトル1マイクロアンペアを0デシベル⑼から(23)までの欄は毎メトル1、ーー
マイクロボルトを0デシベルとする)で記載することまた当該各欄の括弧内には。
。
、、射それぞれの周波数帯において電界強度又は磁界強度が最大となる利用周波数による発及び不要発射の周波数を記載することただし周囲雑音レベルが高いため特定の、。
、周波数において10メトルの距離で測定することができない場合は当該周波数におい、ーてはより短い距離(3メトルを下回らない距離に限る)で測定した最大の値を記。
ー、載すること。
イ高周波発生装置が2以上あり同時に使用することが可能なものはそれぞれの装置、、を同時に動作させた状態で測定した値を併せて記載すること。
⒅ 19の欄は測定場所測定機関名測定年月日気象条件(気温湿度)使用測定器、、、、、、名測定方法等測定上の条件とした事項を記載することまた⒄アのただし書の条件で、、測定した場合にはその旨測定距離等を記載すること、、。
。
⒆該当欄に全部を記載することができない場合はその欄に別紙に記載する旨を記載し、、この様式に定める規格の用紙に適宜記載すること。
2施行規則第46条の3第1項の規定により設計変更の承認を受けようとする場合の記載は、次のとおりとする。
⑴整理番号の欄は記載しないこと、。
⑵指定番号の欄は当該型式について現に指定を受けている番号を記載すること、。
⑶設計書は1及び2の欄並びに設計変更に係る事項の欄について注1に準じて記載す、、ることまた 10の欄に掲げる添付図面等のうち添付するものを○で囲むこと、、。
⑷試験成績表は注1に準じて記載すること、。
5電磁誘導加熱を利用した文書複写印刷機械の場合⑴1枚目設計書1型式名長3発振の方式5周波数変動幅整理番号指定番号2製造業者名4利用周波数6高周波出力。
7漏えい電界強度⑴利用周波数⑵ 526.5kHzから1,60
6.5kHzまでの周波数⑶その他の周波数辺8添付図面等⑴外観を示す図及び写真⑵構造を示す図及び写真
⑶接続図⑷取扱説明書短辺(日本工業規格A列4番)
9参考事項⑵2枚目試験成績表10 製造番号11 製造年月日12 利用周波数長13 周波数変動幅14 高周波出力⑴設計値⑵測定値16 測定条件等⑴設計値⑵測定値⑴定格値⑵測定値測定値
辺⑴利用周波数15 漏えい電界強度⑵ 526.5kHzから1,60
6.5kHzまでの周波数⑶その他の周波数(()
)
注1施行規則第46条第1項の規定により型式についての指定を受けようとする場合の記載は、短辺(日本工業規格A列4番)
次のとおりとする。
⑴整理番号の欄及び指定番号の欄は記載しないこと、。
⑵1の欄は高周波発生装置が組み込まれているきよう体の型式名を記載すること、。
⑶3の欄の記載は次によること、。
ア「自励発振」「自励発振(周波数自動追尾方式)」のように記載すること、。
イ高周波発生装置が2以上あるものはそれぞれの装置ごとに記載すること(4の欄か、ら7の欄までの記載において同じ)。。
⑷4の欄は利用周波数が切換可能なものは「(何) kHz及び(何) kHzに切換え」のよう、に記載し連続して変更可能なものは「(何) kHzから(何) kHzまで連続可変」のように、記載すること。
⑸5の欄は4の欄のそれぞれの利用周波数の変動幅を「(何) kHzから(何) kHzまで」
、のように記載することこの場合において利用周波数が連続して変更可能なものはそ、、。
の範囲内の最低周波数と最高周波数を利用周波数としそれぞれの変動幅を記載すること、。
⑹6の欄の記載は次によること、。
ア高周波出力の定格値を記載することただし高周波出力が2以上の段階に切換え可、。
能なものはそれぞれの定格値を記載し高周波出力が連続して変更可能なものは高周波、出力の定格値の最大値と最小値を記載すること。
イ高周波発生装置が2以上ありかつ同時に使用することが可能なものはそれぞれ、、、の装置の高周波出力の最大定格値の合計を記載すること。
⑺7の⑴から⑶までの欄は高周波発生装置から30メトルの距離における最大の値の設ー、計値をデシベル(毎メトル1マイクロボルトを0デシベルとする)で記載すること。
。
ー⑻添付図面等の記載は次によること、。
ア図面はできる限りこの様式に定める規格の用紙に適宜記載すること、。
イ外観を示す図は申請に係る装置の正面側面及び平面の各部の名称及び寸法(単位、、はミリメトルとする)が記載されていること。
ー。
ウ構造を示す図は各部の名称が記載されていること、。
エ外観及び構造を示す写真は申請に係る装置の正面側面及び平面を写したものであ、、ること。
オ接続図は部品の名称又は記号及び回路定数が記載されていること、。
⑼9の欄は発振の安定化漏えい電波の抑圧及び安全対策について設計上特に考慮を、、、払った事項その他参考となる事項を記載すること。
⑽ 10の欄及び11の欄は試験に供した装置について記載すること、。
⑾ 12の⑵の欄は電源を投入し装置を起動させてから 15分経過後の利用周波数の設計値、、に対応した周波数の測定値を記載すること。
⑿ 13の⑵の欄は電源を投入してから15分経過後までの間における12の⑴の欄の利用周波、数の設計値に対応した周波数の変動幅を「(何) kHzから(何) kHzまで」のように記載すること。
⒀ 14の⑵の欄は最大の定格値に対応する高周波出力の測定値を記載すること、。
⒁ 15の⑴から⑶までの欄の記載は次によること、。
ア装置から30メトルの距離における漏えい電界強度の最大の値をデシベル(毎メトーール1マイクロボルトを0デシベルとする)で記載することこの場合において 30メ。
。
、ートルの距離における測定が困難なときは 10メトルの距離で測定しその値に次のー、、表の係数を乗じて得た値をもって測定値とする。
測定周波数
526.5kHz未満
526.5kHz以上1,606.5kHz以下1,606.5kHz超係数1/27 1/10 1/6また当該各欄の括弧内にはそれぞれの周波数帯において漏えい電界強度が最大と、、なる漏えい電波の周波数を記載すること。
イ高周波発生装置が2以上あり同時に使用することが可能なものはそれぞれの装置、、を同時に動作させた状態で測定した値を併せて記載すること。
⒂ 16の欄は測定場所測定機関名測定年月日気象条件(気温湿度)使用測定器、、、、、、名測定方法等測定上の条件とした事項を記載すること、。
⒃該当欄に全部を記載することができない場合はその欄に別紙に記載する旨を記載し、
、この様式に定める規格の用紙に適宜記載すること。
2施行規則第46条の3第1項の規定により設計変更の承認を受けようとする場合の記載は、次のとおりとする。
⑴整理番号の欄は記載しないこと、。
⑵指定番号の欄は当該型式について現に指定を受けている番号を記載すること、。
⑶設計書は1及び2の欄並びに設計変更に係る事項の欄について注1に準じて記載す、、ることまた8の欄に掲げる添付図面等のうち添付するものを○で囲むこと。
、、⑷試験成績表は注1に準じて記載すること、。
附則(施行期日)
1この告示は、公布の日から施行する。
(経過措置)
。
2改正後の第2の4の規定にかかわらず、超音波洗浄機、超音波加工機及び超音波ウェルダーの添付書類については、この告示の施行の日から起算して五年を経過する日までの間に限り、なお従前の例によることができる。
○総務省告示第二百九号電波法施行規則(昭和二十五年電波監理委員会規則第十四号)第四十六条の二第一項第八号のの(5)
規定に基づき、平成十八年総務省告示第三百十五号(妨害波電圧、放射妨害波の磁界強度及び妨害波電力の測定方法を定める件)の一部を次のように改正する。
平成二十七年六月十一日総務大臣山本早苗
第一項第2号中「負荷端子及び」を削り、同項第3号中「、負荷端子」を削る。
○総務省告示第二百十号電波法施行規則(昭和二十五年電波監理委員会規則第十四号)第四十六条の二第一項第六号のの(5)
規定に基づき、超音波洗浄機、超音波加工機及び超音波ウェルダーの電源端子における妨害波電圧並びに利用周波数による発射及び不要発射による磁界強度又は電界強度の測定方法を次のように定める。
平成二十七年六月十一日総務大臣山本早苗一電源端子における妨害波電圧の測定方法は、次のとおりとする。
1別図第一号又は別図第二号に示す特性を有する擬似電源回路網を用いて測定すること。
2前号の擬似電源回路網を用いることができない場合には、別図第三号に示す電圧プローブを用いて測定すること。
3準尖頭値の測定値が、平均値に対する許容値を満たしている場合は、平均値の測定を省略することができる。
二利用周波数による発射及び不要発射による磁界強度又は電界強度の測定方法は、次のとおりとする。
1磁界強度については、ループアンテナを用いて測定し、ループアンテナの最下端の地上高は一メートルとすること。
2電界強度については、ダイポールアンテナを用い、ダイポールアンテナの最下端の地上高は〇
・二メートル以上とし、ダイポールアンテナの中心を地上高一メートルから四メートルまでの間で昇降して各測定周波数における最大値を測定すること。
3水平偏波及び垂直偏波のそれぞれについて測定を実施し、最大値を測定すること。
三準尖頭値検波方式の測定器は、別表第一号に定める基本的特性を有すること。
四平均値検波方式の測定器は、別表第二号に定める基本的特性を有すること。
五被測定設備を通常の使用状態において測定すること。
六前各項に規定する条件によることが著しく困難又は不合理と総務大臣が認める場合は、これらの条件によらないことができる。
別表第一号準尖頭値検波方式の測定器の基本的特性動作周波数が一〇以動作周波数が一五〇kHz kHz 動作周波数が三〇をMHz 項目上一五〇以下の測定を超え三〇以下の測超え一、〇〇〇以下kHz MHz MHz 器六デシベル低下点にお〇・二二kHz ける通過帯域幅定器九 kHz の測定器一二〇kHz 検波器の充電時定数四五ミリ秒一ミリ秒一ミリ秒
検波器の放電時定数五〇〇ミリ秒一六〇ミリ秒五五〇ミリ秒指示計の機械的時定数一六〇ミリ秒一六〇ミリ秒一〇〇ミリ秒検波器より前の段の回二四デシベル三〇デシベル四三・五デシベル路の過負荷係数(入出力特性が直線性から一デシベル離れるときの入力値対指示計が表す最大値の比)
検波器と指示計器の間六デシベル一二デシベル六デシベルに挿入する直流増幅器の過負荷係数
別表第二号平均値検波方式の測定器の基本的特性動作周波数が一〇以動作周波数が一五〇kHz kHz 動作周波数が三〇以MHz 項目上一五〇未満の測定以上三〇未満の測定上一、〇〇〇以下のkHz MHz MHz 器器測定器
検波器より前の段の六〇・二kHz 九 kHz 一二〇kHz デシベル低下の通過帯域幅
別図第一号妨害波電圧測定のための擬似電源回路網のインピーダンス― 周波数特性( 50Ω/50μHV型擬似電源回路網)
別図第二号妨害波電圧測定のための擬似電源回路網のインピーダンス― 周波数特性( 50Ω/5μH+1Ω V型擬似電源回路網)
別図第三号妨害波電圧測定のための電圧プローブ
○総務省告示第二百十一号無線設備規則(昭和二十五年電波監理委員会規則第十八号)第六十五条第二項の規定に基づき、通信設備以外の高周波利用設備の電源端子における妨害波電圧並びに利用周波数による発射及び不要発射による磁界強度又は電界強度の測定方法を次のように定める。
平成二十七年六月十一日総務大臣山本早苗一設備規則第六十五条第一項第一号から第四号までに掲げる設備は、試験場において試験を行うこと。
二電源端子における妨害波電圧の測定方法は、次のとおりとする。
1別図第一号又は別図第二号に示す特性を有する擬似電源回路網を用いて測定すること。
2前号の擬似電源回路網を用いることができない場合には、別図第三号に示す電圧プローブを用いて測定すること。
3準尖頭値の測定値が、平均値に対する最大許容値を満たしている場合は、平均値の測定を省略することができる。
三利用周波数による発射及び不要発射による磁界強度又は電界強度の測定方法は、次のとおりとする。
1磁界強度については、ループアンテナを用いて測定し、ループアンテナの最下端の地上高は一
メートルとすること。
2三〇以上一、〇〇〇以下の周波数の電界強度については、ダイポールアンテナを用いて測MHz MHz 定し、ダイポールアンテナの最下端の地上高は〇・二メートル以上とすること。
㈠ 試験場における測定では、ダイポールアンテナの中心を地上高一メートルから四メートルまでの間で昇降して各測定周波数における最大値を測定すること。
㈡ 設置場所における測定では、ダイポールアンテナの中心を地上高一・八メートルから二・二メートルまでの間で固定すること。
3一を超え一八以下の周波数の電界強度については、水平偏波成分及び垂直偏波成分を個別GHz GHz に測定することができる小形開口面の直線偏波アンテナを用い、直線偏波アンテナの中心の地上高を被測定設備の放射のおおむね中心に合わせて測定すること。
4水平偏波及び垂直偏波のそれぞれについて測定を実施し、最大値を測定すること。
四準尖頭値検波方式の測定器は、別表第一号に定める基本的特性を有すること。
五平均値検波方式の測定器は、別表第二号に定める基本的特性を有すること。
六被測定設備を通常の使用状態において測定すること。
七前各項に規定する条件によることが著しく困難又は不合理と総務大臣が認める場合は、これらの条件によらないことができる。
別表第一号準尖頭値検波方式の測定器の基本的特性動作周波数が一〇以動作周波数が一五〇kHz kHz 動作周波数が三〇をMHz 項目上一五〇以下の測定を超え三〇以下の測超え一、〇〇〇以下kHz MHz MHz 器六デシベル低下点にお〇・二二kHz ける通過帯域幅定器九 kHz の測定器一二〇kHz 検波器の充電時定数四五ミリ秒一ミリ秒一ミリ秒検波器の放電時定数五〇〇ミリ秒一六〇ミリ秒五五〇ミリ秒指示計の機械的時定数一六〇ミリ秒一六〇ミリ秒一〇〇ミリ秒検波器より前の段の回二四デシベル三〇デシベル四三・五デシベル路の過負荷係数(入出力特性が直線性から一デシベル離れるときの入力値対指示計が表す最大値の比)
検波器と指示計器の間六デシベル一二デシベル六デシベル
に挿入する直流増幅器の過負荷係数
別表第二号平均値検波方式の測定器の基本的特性動作周波数が一〇以動作周波数が一五〇kHz kHz 動作周波数が三〇以MHz 項目上一五〇未満の測定以上三〇未満の測定上一、〇〇〇以下のkHz MHz MHz 器検波器より前の段の六〇・二kHz デシベル低下の通過帯域幅器九 kHz 測定器一二〇kHz
別図第一号妨害波電圧測定のための擬似電源回路網のインピーダンス― 周波数特性( 50Ω/50μHV型擬似電源回路網)
別図第二号妨害波電圧測定のための擬似電源回路網のインピーダンス― 周波数特性( 50Ω/5μH+1Ω V型擬似電源回路網)
別図第三号妨害波電圧測定のための電圧プローブ