soumu:0003626082015-06-11告示番号 不明総務省総合通信基盤局電波部電波環境課種別不明告示https://www.soumu.go.jp/main_content/000362608.pdf
告示種別不明総務省

soumu:000362608

告示番号 不明

改正の関係

この告示を改正・廃止した告示(後から公布されたもの)

平成27年総務省告示第210号:収録済み資料から 1 件を確認できます。引用する前に、改正後の内容を原文で確認してください。

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この告示を改正・廃止した告示(後から公布されたもの)

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告示日
平成27年6月11日(2015-06-11)
告示番号
不明
発出
総務省
所管課室
総合通信基盤局電波部電波環境課
本文
39 ページ / 11,319 文字
取得日時
2026-08-19 10:24

本文(別紙の項目表)

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注記の詳細

改正・廃止の関係は、告示本文の宣言文(補助として題名)から機械的に読み取っています(「題名からの推定」と付いたものは、題名に書かれた告示番号と件名だけから対応付けたものです)。ここに出るものが改正の全てとは限らず、関係が出ていないことは、この告示が改正されていないことの確認にはなりません。効力・範囲は原文で確認してください。

項目表 3 ページ通常 36 ページ

  1. 第1ページ原文のこのページ

    ○総務省告示第二百七号

    無線設備規則(昭和二十五年電波監理委員会規則第十八号)第六十五条第一項の規定に基づき、通信設備以外の高周波利用設備の電源端子における妨害波電圧並びに利用周波数による発射及び不要発射による磁界強度又は電界強度の最大許容値の特例を次のように定める。

    なお、昭和四十六年郵政省告示第二百五十七号(通信設備以外の高周波利用設備から発射される基本波又はスプリアス発射による電界強度の最大許容値の特例を定める件)は廃止する。

    平成二十七年六月十一日

    総務大臣 山本 早苗

    一 次に掲げる周波数帯内においては、通信設備以外の高周波利用設備の電源端子における妨害波電圧並びに利用周波数による発射及び不要発射による磁界強度又は電界強度の最大許容値を定めない。1MHz一三・五六 ( ±)六・七八kHz MHz2 二七・一二 ( ±)一六二・七二kHz MHz3 四〇・六八 ( ±)二〇・三四kHz MHz4 二、四五〇 ( ±)五〇MHz GHz5 五・八 ( ±)七五MHz GHz6 二四・一二五 ( ±)一二五MHz

  2. 第2ページ原文のこのページ

    周波数等の単位記号(MHz・kHz等)を含む密な表があるページでは、抽出時に記号の位置が ずれることがあります。数値・単位の正確な内容は必ず原文PDFで確認してください。

    二 通信設備以外の高周波利用設備のうち電気手術器であって、住居用に使用する目的の建造物に給電する低電圧電力系統に直接接続する施設で使用されるものの利用周波数による発射及び不要発射による磁界強度又は電界強度の最大許容値は、前項各号に掲げる周波数帯内を除き、待機時におい

    (2)(3)て設備規則第六十五条第一項第二号 ア及び のとおりとする。

    三 通信設備以外の高周波利用設備のうち電気手術器であって、住居用に使用する目的の建造物に給電する低電圧電力系統に直接接続する施設以外の施設で使用されるものの利用周波数による発射及び不要発射による磁界強度又は電界強度の最大許容値は、第一項各号に掲げる周波数帯内を除き、

    (2)(3)待機時において設備規則第六十五条第一項第四号 ア及び のとおりとする。kHz四 通信設備以外の高周波利用設備で四五〇 以下の周波数を利用するもの(前二項のものを含む。)の利用周波数による発射による磁界強度の最大許容値は、別表のとおりとする。

    MHz五 通信設備以外の高周波利用設備で四〇・四六 の周波数を利用するもの(第二項及び第三項のもHzのを含む。)の利用周波数による発射及び不要発射による電界強度の最大許容値は、四〇・四六 M kHz( ±)二四〇 の周波数帯(第一項第三号に掲げるものを除く。)内において、別表のとおりとすMHzる。また、四〇・四六 の周波数の利用が他の通信に妨害を与えるおそれのある地域において、そMHzMHzkHzの周波数に代えて四一・一四 の周波数を利用する場合の四一・一四 ( ±)二四〇 の周波数帯内におけるその最大許容値についても、同様とする。

  3. 第3ページ原文のこのページ

    別表最大許容値

    第四項の周波数を利用するもの(第五項の周波数を利用するもの(

    設備の区分毎メートル一マイクロアンペアを毎メートル一マイクロボルトを〇〇デシベルとする。)

    デシベルとする。)

    一〇メートルの距離において三七一〇メートルの距離において八三

    1 医療用設備・一デシベル以下・五デシベル以下

    2 工業用加熱設備一〇メートルの距離において六八一〇メートルの距離において九四・五デシベル以下デシベル以下

    3 各種設備

    (一)

    高周波出力が五〇第四項又は第五項の利用周波数の区別に従い、それぞれ1の値に同

    〇ワット以下のものじ。

    (二)

    高周波出力が五〇第四項又は第五項の利用周波数の区別に従い、それぞれ2の値を超P 500 〇ワットを超えるもえない範囲において、1の値に (Pは、高周波出力をワットで表20log10

  4. 第4ページ原文のこのページ

    のした数とする。)を加えた値以下。ただし、第四項の周波数を利用する漏えい電界強度の低減技術の検証その他の実験を行う各種設備については、2の値とする。

  5. 第5ページ原文のこのページ

    ○総務省告示第二百八号

    電波法施行規則(昭和二十五年電波監理委員会規則第十四号)第四十六条第二項(同規則第四十六条の三第三項において準用する場合を含む。)の規定に基づき、平成十四年総務省告示第五百四十四号(高周波利用設備の型式についての指定の申請書及び添付書類の様式等を定める件)の一部を次のように改正する。

    平成二十七年六月十一日

    総務大臣 山本 早苗

    第2中4を削り、5を6とし、3の次に次のように加える。

    4 超音波洗浄機 超音波加工機及び超音波ウェルダ の場合、ー

    ⑴ 1枚目整理番号設計書指定番号

    1型式名

    2 製造業者名

    3 発振の方式

    4 利用周波数

    5 周波数変動幅

    6 高周波出力

    7 電源端周波数帯⑴ 150kHz以上500kHz ⑵ 500kHz以上5MHz ⑶ 5MHzを超え30MHz

  6. 第6ページ原文のこのページ

    子におけ

    未満

    以下

    以下

    る妨害波

    電圧

    長 8 利用周

    波数によ

    準尖頭値

    準尖頭値
    平均値
    周波数帯⑴ 10kHz以上50kHz以 下 ⑵ 50kHzを超え150kH  z以下⑶ 150kHzを超え490k  Hz未満
    準尖頭値
    周波数帯⑷ 490kHz以上1,705k  Hz以下⑸ 1,705kHzを超え2,  194kHz未満⑹ 2,194kHz以上3.95  MHz未満
    準尖頭値
    周波数帯⑺ 3.95MHz以上20MHz 未満⑻ 20MHz以上30MHz以 下 ⑼ 30MHzを超え47MHz 未満
  7. 第7ページ原文のこのページ

    る発射及

    び不要発

    射による

    辺

    磁界強度

    又は電界

    強度

    準尖頭値

    周波数帯⑽ 47MHz以上68MHz以 下 ⑾ 68MHzを超え80.87  2MHz以下⑿ 80.872MHzを超え8  1.848MHz未満
    準尖頭値
    周波数帯⒀ 81.848MHz以上87M  Hz未満⒁ 87MHz以上134.786  MHz以下⒂ 134.786MHzを超え  136.414MHz未満
    準尖頭値
    周波数帯⒃ 136.414MHz以上15  6MHz以下⒄ 156MHzを超え174M  Hz未満⒅ 174MHz以上188.7M  Hz以下
    準尖頭値
    周波数帯⒆ 188.7MHzを超え19  0.979MHz未満⒇ 190.979MHz以上23  0MHz以下(21)230MHzを超え400M  Hz以下
  8. 第8ページ原文のこのページ

    (22)

    400MHzを超え470M (23)

    470MHz以上1,000M 周波数帯Hz未満Hz以下準尖頭値

    9 振動子の種類及び

    型名⑴ 外観を示す図及び写真⑵ 構造を示す図及び写真10 添付図面等⑶ 接続図⑷ 取扱説明書11 参考事項短辺(日本工業規格A列4番)

    ⑵ 2枚目試験成績表12 製造番号

  9. 第9ページ原文のこのページ

    (その1)

    13 製造年月日

    長

    測定値
    ⑴設計値⑵19 測定条件等
    14 利用周波数
    測定値
    ⑴設計値⑵
    15 周波数変動幅
    測定値
    ⑴定格値⑵
    16 高周波出力
    測定値
    周波数帯
    準尖頭値 平均値
    17 電源端子における⑴ 150kHz以上500kHz 未満()()
    妨害波電圧⑵ 500kHz以上5MHz以 下()()
    ⑶ 5MHzを超え30MHz 以下()()
    準尖頭値の測定値
    周波数帯
  10. 第10ページ原文のこのページ

    ⑴ 10kHz以上50kHz以下()

    辺⑵ 50kHzを超え150kH z以下()

    ⑶ 150kHzを超え490k Hz未満()

    18 利用周波数による ⑷ 490kHz以上1,705k 発射及び不要発射にHz以下よる磁界強度又は電 ⑸ 1,705kHzを超え2,()

    界強度194kHz未満()

    ⑹ 2,194kHz以上3.95 MHz未満()

    ⑺ 3.95MHz以上20MHz 未満()

    ⑻ 20MHz以上30MHz以下()

  11. 第11ページ原文のこのページ

    ⑼ 30MHzを超え47MHz 未満()

    短辺(日本工業規格A列4番)

    ⑶ 3枚目試験成績表(その2)

    周波数帯準尖頭値の測定値 19 測定条件等⑽ 47MHz以上68MHz以下()

    ⑾ 68MHzを超え80.87 2MHz以下()

    ⑿ 80.872MHzを超え8

    1.848MHz未満()

    ⒀ 81.848MHz以上87M

  12. 第12ページ原文のこのページ

    Hz未満()

    ⒁ 87MHz以上134.786 MHz以下()

    ⒂ 134.786MHzを超え長 18 利用周波数による

    136.414MHz未満()

    発射及び不要発射に ⒃ 136.414MHz以上15

    よる磁界強度又は電6MHz以下()

    辺

    界強度⒄ 156MHzを超え174MHz未満()

    ⒅ 174MHz以上188.7M Hz以下()

    ⒆ 188.7MHzを超え19

    0.979MHz未満()

    ⒇ 190.979MHz以上23 0MHz以下()

    (21)

    230MHzを超え400M

  13. 第13ページ原文のこのページ

    Hz以下()

    (22)

    400MHzを超え470M Hz未満()

    (23)

    470MHz以上1,000M Hz以下()

    短辺(日本工業規格A列4番)

    注1 施行規則第46条第1項の規定により型式についての指定を受けようとする場合の記載は、

    次のとおりとする。

    ⑴ 整理番号の欄及び指定番号の欄は 記載しないこと、。

    ⑵ 1の欄は 高周波発生装置が組み込まれているきよう体の型式名を記載すること、。

    ⑶ 3の欄の記載は 次によること、。

    ア 「自励発振」 「自励発振(周波数自動追尾方式)」のように記載すること、。

    イ 高周波発生装置が2以上あるものは それぞれの装置ごとに記載すること(4の欄か、ら8の欄までの記載において同じ )。 。

    ⑷ 4の欄は 利用周波数が切換可能なものは「(何) kHz及び(何) kHzに切換え」のよう、

  14. 第14ページ原文のこのページ

    に記載し 連続して変更可能なものは「(何) kHzから(何) kHzまで連続可変」のように、

    記載すること。

    ⑸ 5の欄は 4の欄のそれぞれの利用周波数の変動幅を「(何) kHzから(何) kHzまで」、のように記載すること この場合において 利用周波数が連続して変更可能なものは そ。、、の範囲内の最低周波数と最高周波数を利用周波数とし それぞれの変動幅を記載すること、

    。

    ⑹ 6の欄の記載は 次によること、。

    ア 高周波出力の定格値を記載すること ただし 高周波出力が2以上の段階に切換可能。、なものはそれぞれの定格値を記載し 高周波出力が連続して変更可能なものは高周波出、

    力の定格値の最大値と最小値を記載すること。

    イ 高周波発生装置が2以上あり かつ 同時に使用することが可能なものは それぞれ、、、の装置の高周波出力の最大定格値の合計を記載すること。

    ⑺ 7の⑴から⑶までの欄は 最大の値の設計値をデシベル(1マイクロボルトを0デシベ、ルとする )で記載すること。

    。

    ⑻ 8の⑴から(23)までの欄は 高周波発生装置から10メ トルの距離における最大の値の設、ー計値をデシベル(⑴から⑻までの欄は毎メ トル1マイクロアンペアを0デシベル ⑼かー、

  15. 第15ページ原文のこのページ

    ら(23)までの欄は毎メ トル1マイクロボルトを0デシベルとする )で記載することー。

    。

    ⑼ 9の欄は 振動子の種類を「電歪型」 「磁歪型」のように記載すること また 振動、、。、子の型名(振動子の種類及び電気的特性が同じものであって 形状により型名が異なるも、のは 代表的な振動子の型名)を記載すること、。

    ⑽ 添付図面等の記載は 次によること、。

    ア 図面は できる限りこの様式に定める規格の用紙に適宜記載すること、。

    イ 外観を示す図は 申請に係る装置の正面 側面及び平面の各部の名称及び寸法(単位、、はミリメ トルとする )が記載されていることー。。ウ 構造を示す図は 各部の名称が記載されていること、。

    エ 外観及び構造を示す写真は 申請に係る装置の正面 側面及び平面を写したものであ、、

    ること。

    オ 接続図は 部品の名称又は記号及び回路定数が記載されていること、。

    ⑾ 11の欄は 発振の安定化 漏えい電波の抑圧及び安全対策について 設計上特に考慮を、、、

    払った事項その他参考となる事項を記載すること。

    ⑿ 12の欄及び13の欄は 試験に供した装置について記載すること、。

    ⒀ 14の⑵の欄は 電源を投入し装置を起動させてから 5分経過後の利用周波数の設計値、、

  16. 第16ページ原文のこのページ

    に対応した周波数の測定値を記載すること この場合において 高周波出力端子に製造者。、

    が指定する値の抵抗器又は標準振動子を負荷として接続し測定すること( 15の欄から18の

    欄までの測定条件について同じ )。。

    ⒁ 15の⑵の欄は 電源を投入してから5分経過後までの間における14の⑴の欄の利用周波、

    数の設計値に対応した周波数の変動幅を「(何) kHzから(何) kHzまで」のように記載す

    ること。

    ⒂ 16の⑵の欄は 最大の定格値に対応する高周波出力の測定値を記載すること、。

    ⒃ 17の⑴から⑶までの欄の記載は 次によること、。ア 測定した最大の値をデシベル(1マイクロボルトを0デシベルとする )で記載する。

    こと また 当該各欄の括弧内には それぞれの周波数帯において妨害波電圧が最大と。、、

    なる妨害波の周波数を記載すること。

    イ 高周波発生装置が2以上あり 同時に使用することが可能なものは それぞれの装置、、を同時に動作させた状態で測定した値を併せて記載すること。

    ⒄ 18の欄の⑴から(23)までの欄の記載は 次によること、。

    ア 高周波発生装置から10メ トルの距離で測定した最大の値をデシベル(⑴から⑻までーの欄は毎メ トル1マイクロアンペアを0デシベル ⑼から(23)までの欄は毎メ トル1ー、ー

  17. 第17ページ原文のこのページ

    マイクロボルトを0デシベルとする )で記載すること また 当該各欄の括弧内には。。、

    、射それぞれの周波数帯において電界強度又は磁界強度が最大となる利用周波数による発及び不要発射の周波数を記載すること ただし 周囲雑音レベルが高いため 特定の。、、周波数において10メ トルの距離で測定することができない場合は 当該周波数においー、ては より短い距離(3メ トルを下回らない距離に限る )で測定した最大の値を記、ー。

    載すること。

    イ 高周波発生装置が2以上あり 同時に使用することが可能なものは それぞれの装置、、を同時に動作させた状態で測定した値を併せて記載すること。⒅ 19の欄は 測定場所 測定機関名 測定年月日 気象条件(気温 湿度) 使用測定器、、、、、、名 測定方法等測定上の条件とした事項を記載すること また ⒄アのただし書の条件で、。、測定した場合には その旨 測定距離等を記載すること、、。

    ⒆ 該当欄に全部を記載することができない場合は その欄に別紙に記載する旨を記載し、

    、

    この様式に定める規格の用紙に適宜記載すること。

    2 施行規則第46条の3第1項の規定により設計変更の承認を受けようとする場合の記載は、

    次のとおりとする。

    ⑴ 整理番号の欄は 記載しないこと、。

  18. 第18ページ原文のこのページ

    ⑵ 指定番号の欄は 当該型式について現に指定を受けている番号を記載すること、。

    ⑶ 設計書は 1及び2の欄並びに設計変更に係る事項の欄について 注1に準じて記載す、、ること また 10の欄に掲げる添付図面等のうち 添付するものを○で囲むこと。、、。

    ⑷ 試験成績表は 注1に準じて記載すること、。

    5 電磁誘導加熱を利用した文書複写印刷機械の場合

    ⑴ 1枚目設計書整理番号指定番号

    1型式名

    2 製造業者名長 3 発振の方式

    4 利用周波数

    5 周波数変動幅

    6 高周波出力⑵ 526.5kHzから1,60

    7 漏えい電界強度⑴ 利用周波数

    6.5kHzまでの周波数⑶ その他の周波数辺⑴ 外観を示す図及び写真⑵ 構造を示す図及び写真

    8 添付図面等

  19. 第19ページ原文のこのページ

    ⑶ 接続図⑷ 取扱説明書

    9 参考事項短辺(日本工業規格A列4番)

    ⑵ 2枚目試験成績表10 製造番号11 製造年月日⑴設計値⑵測定値16 測定条件等12 利用周波数長⑴設計値⑵測定値13 周波数変動幅⑴定格値⑵測定値14 高周波出力測定値

  20. 第20ページ原文のこのページ

    辺⑴ 利用周波数()

    15 漏えい電界強度⑵ 526.5kHzから1,60

    6.5kHzまでの周波数()

    ⑶ その他の周波数短辺(日本工業規格A列4番)注1 施行規則第46条第1項の規定により型式についての指定を受けようとする場合の記載は、

    次のとおりとする。

    ⑴ 整理番号の欄及び指定番号の欄は 記載しないこと、。

    ⑵ 1の欄は 高周波発生装置が組み込まれているきよう体の型式名を記載すること、。

    ⑶ 3の欄の記載は 次によること、。

    ア 「自励発振」 「自励発振(周波数自動追尾方式)」のように記載すること、。

    イ 高周波発生装置が2以上あるものは それぞれの装置ごとに記載すること(4の欄か、ら7の欄までの記載において同じ )。 。

  21. 第21ページ原文のこのページ

    ⑷ 4の欄は 利用周波数が切換可能なものは「(何) kHz及び(何) kHzに切換え」のよう、に記載し 連続して変更可能なものは「(何) kHzから(何) kHzまで連続可変」のように、

    記載すること。

    ⑸ 5の欄は 4の欄のそれぞれの利用周波数の変動幅を「(何) kHzから(何) kHzまで」、のように記載すること この場合において 利用周波数が連続して変更可能なものは そ。、、の範囲内の最低周波数と最高周波数を利用周波数とし それぞれの変動幅を記載すること、

    。

    ⑹ 6の欄の記載は 次によること、。ア 高周波出力の定格値を記載すること ただし 高周波出力が2以上の段階に切換え可。、能なものはそれぞれの定格値を記載し 高周波出力が連続して変更可能なものは高周波、

    出力の定格値の最大値と最小値を記載すること。

    イ 高周波発生装置が2以上あり かつ 同時に使用することが可能なものは それぞれ、、、の装置の高周波出力の最大定格値の合計を記載すること。

    ⑺ 7の⑴から⑶までの欄は 高周波発生装置から30メ トルの距離における最大の値の設、ーー。計値をデシベル(毎メ トル1マイクロボルトを0デシベルとする )で記載すること。

    ⑻ 添付図面等の記載は 次によること、。

  22. 第22ページ原文のこのページ

    ア 図面は できる限りこの様式に定める規格の用紙に適宜記載すること、。

    イ 外観を示す図は 申請に係る装置の正面 側面及び平面の各部の名称及び寸法(単位、、はミリメ トルとする )が記載されていることー。

    。

    ウ 構造を示す図は 各部の名称が記載されていること、。

    エ 外観及び構造を示す写真は 申請に係る装置の正面 側面及び平面を写したものであ、、

    ること。

    オ 接続図は 部品の名称又は記号及び回路定数が記載されていること、。

    ⑼ 9の欄は 発振の安定化 漏えい電波の抑圧及び安全対策について 設計上特に考慮を、、、払った事項その他参考となる事項を記載すること。

    ⑽ 10の欄及び11の欄は 試験に供した装置について記載すること、。

    ⑾ 12の⑵の欄は 電源を投入し装置を起動させてから 15分経過後の利用周波数の設計値、、に対応した周波数の測定値を記載すること。

    ⑿ 13の⑵の欄は 電源を投入してから15分経過後までの間における12の⑴の欄の利用周波、

    数の設計値に対応した周波数の変動幅を「(何) kHzから(何) kHzまで」のように記載す

    ること。

    ⒀ 14の⑵の欄は 最大の定格値に対応する高周波出力の測定値を記載すること、。

  23. 第23ページ原文のこのページ

    ⒁ 15の⑴から⑶までの欄の記載は 次によること、。

    ア 装置から30メ トルの距離における漏えい電界強度の最大の値をデシベル(毎メ トーール1マイクロボルトを0デシベルとする )で記載すること この場合において 30メ。。、

    ートルの距離における測定が困難なときは 10メ トルの距離で測定し その値に次の、ー、

    表の係数を乗じて得た値をもって測定値とする。

    測定周波数係数

    526.5kHz未満1/27

    526.5kHz以上1,606.5kHz以下1,606.5kHz超1/101/6また 当該各欄の括弧内には それぞれの周波数帯において漏えい電界強度が最大と、、

    なる漏えい電波の周波数を記載すること。

    イ 高周波発生装置が2以上あり 同時に使用することが可能なものは それぞれの装置、、を同時に動作させた状態で測定した値を併せて記載すること。

    ⒂ 16の欄は 測定場所 測定機関名 測定年月日 気象条件(気温 湿度) 使用測定器、、、、、、名 測定方法等測定上の条件とした事項を記載すること、。

    ⒃ 該当欄に全部を記載することができない場合は その欄に別紙に記載する旨を記載し、

  24. 第24ページ原文のこのページ

    、この様式に定める規格の用紙に適宜記載すること。

    2 施行規則第46条の3第1項の規定により設計変更の承認を受けようとする場合の記載は、次のとおりとする。

    ⑴ 整理番号の欄は 記載しないこと、。

    ⑵ 指定番号の欄は 当該型式について現に指定を受けている番号を記載すること、。

    ⑶ 設計書は 1及び2の欄並びに設計変更に係る事項の欄について 注1に準じて記載す、、ること また 8の欄に掲げる添付図面等のうち 添付するものを○で囲むこと。、、。

    ⑷ 試験成績表は 注1に準じて記載すること、附則。

    (施行期日)

    1 この告示は、公布の日から施行する。

    (経過措置)

    2 改正後の第2の4の規定にかかわらず、超音波洗浄機、超音波加工機及び超音波ウェルダーの添

    付書類については、この告示の施行の日から起算して五年を経過する日までの間に限り、なお従前の例によることができる。

  25. 第25ページ原文のこのページ

    ○総務省告示第二百九号

    5)電波法施行規則(昭和二十五年電波監理委員会規則第十四号)第四十六条の二第一項第八号の の(規定に基づき、平成十八年総務省告示第三百十五号(妨害波電圧、放射妨害波の磁界強度及び妨害波電力の測定方法を定める件)の一部を次のように改正する。

    平成二十七年六月十一日

    総務大臣 山本 早苗

    第一項第2号中「負荷端子及び」を削り、同項第3号中「、負荷端子」を削る。

  26. 第26ページ原文のこのページ

    ○総務省告示第二百十号

    5)電波法施行規則(昭和二十五年電波監理委員会規則第十四号)第四十六条の二第一項第六号の の(規定に基づき、超音波洗浄機、超音波加工機及び超音波ウェルダーの電源端子における妨害波電圧並びに利用周波数による発射及び不要発射による磁界強度又は電界強度の測定方法を次のように定める。

    平成二十七年六月十一日

    総務大臣 山本 早苗

    一 電源端子における妨害波電圧の測定方法は、次のとおりとする。

    1 別図第一号又は別図第二号に示す特性を有する擬似電源回路網を用いて測定すること。

    2 前号の擬似電源回路網を用いることができない場合には、別図第三号に示す電圧プローブを用いて測定すること。

    3 準尖頭値の測定値が、平均値に対する許容値を満たしている場合は、平均値の測定を省略する

    ことができる。

    二 利用周波数による発射及び不要発射による磁界強度又は電界強度の測定方法は、次のとおりとする。

    1 磁界強度については、ループアンテナを用いて測定し、ループアンテナの最下端の地上高は一

    メートルとすること。

    2 電界強度については、ダイポールアンテナを用い、ダイポールアンテナの最下端の地上高は〇

  27. 第27ページ原文のこのページ

    周波数等の単位記号(MHz・kHz等)を含む密な表があるページでは、抽出時に記号の位置が ずれることがあります。数値・単位の正確な内容は必ず原文PDFで確認してください。

    ・二メートル以上とし、ダイポールアンテナの中心を地上高一メートルから四メートルまでの間で昇降して各測定周波数における最大値を測定すること。

    3 水平偏波及び垂直偏波のそれぞれについて測定を実施し、最大値を測定すること。

    三 準尖頭値検波方式の測定器は、別表第一号に定める基本的特性を有すること。

    四 平均値検波方式の測定器は、別表第二号に定める基本的特性を有すること。

    五 被測定設備を通常の使用状態において測定すること。

    六 前各項に規定する条件によることが著しく困難又は不合理と総務大臣が認める場合は、これらの

    条件によらないことができる。

    別表第一号 準尖頭値検波方式の測定器の基本的特性kHz動作周波数が一〇 以 動作周波数が一五〇kHz MHz動作周波数が三〇 を項目kHzMHzMHz上一五〇 以下の測定 を超え三〇 以下の測 超え一、〇〇〇 以下器定器の測定器

    六デシベル低下点にお 〇・二二kHz 九kHz 一二〇kHz

    ける通過帯域幅

    検波器の充電時定数四五ミリ秒一ミリ秒一ミリ秒

  28. 第28ページ原文のこのページ

    周波数等の単位記号(MHz・kHz等)を含む密な表があるページでは、抽出時に記号の位置が ずれることがあります。数値・単位の正確な内容は必ず原文PDFで確認してください。

    検波器の放電時定数五〇〇ミリ秒一六〇ミリ秒五五〇ミリ秒

    指示計の機械的時定数 一六〇ミリ秒一六〇ミリ秒一〇〇ミリ秒

    検波器より前の段の回 二四デシベル三〇デシベル四三・五デシベル

    路の過負荷係数(入出

    力特性が直線性から一

    デシベル離れるときの

    入力値対指示計が表す最大値の比)検波器と指示計器の間 六デシベル一二デシベル六デシベルに挿入する直流増幅器の過負荷係数

    別表第二号 平均値検波方式の測定器の基本的特性kHz動作周波数が一〇 以 動作周波数が一五〇kHz MHz動作周波数が三〇 以項目kHzMHzMHz上一五〇 未満の測定 以上三〇 未満の測定 上一、〇〇〇 以下の器器測定器

  29. 第29ページ原文のこのページ

    検波器より前の段の六 〇・二kHz 九kHz 一二〇kHz デシベル低下の通過帯域幅

  30. 第30ページ原文のこのページ

    別図第一号 妨害波電圧測定のための擬似電源回路網のインピーダンス― 周波数特性( 50Ω/50μH

    V型擬似電源回路網)

  31. 第31ページ原文のこのページ

    別図第二号 妨害波電圧測定のための擬似電源回路網のインピーダンス― 周波数特性( 50Ω/5μH

    +1Ω V型擬似電源回路網)

  32. 第32ページ原文のこのページ

    別図第三号 妨害波電圧測定のための電圧プローブ

  33. 第33ページ原文のこのページ

    ○総務省告示第二百十一号

    無線設備規則(昭和二十五年電波監理委員会規則第十八号)第六十五条第二項の規定に基づき、通信設備以外の高周波利用設備の電源端子における妨害波電圧並びに利用周波数による発射及び不要発射による磁界強度又は電界強度の測定方法を次のように定める。

    平成二十七年六月十一日

    総務大臣 山本 早苗

    一 設備規則第六十五条第一項第一号から第四号までに掲げる設備は、試験場において試験を行うこと。

    二 電源端子における妨害波電圧の測定方法は、次のとおりとする。1 別図第一号又は別図第二号に示す特性を有する擬似電源回路網を用いて測定すること。

    2 前号の擬似電源回路網を用いることができない場合には、別図第三号に示す電圧プローブを用

    いて測定すること。

    3 準尖頭値の測定値が、平均値に対する最大許容値を満たしている場合は、平均値の測定を省略

    することができる。

    三 利用周波数による発射及び不要発射による磁界強度又は電界強度の測定方法は、次のとおりとす

    る。

    1 磁界強度については、ループアンテナを用いて測定し、ループアンテナの最下端の地上高は一

  34. 第34ページ原文のこのページ

    周波数等の単位記号(MHz・kHz等)を含む密な表があるページでは、抽出時に記号の位置が ずれることがあります。数値・単位の正確な内容は必ず原文PDFで確認してください。

    メートルとすること。

    MHzMHz2 三〇 以上一、〇〇〇 以下の周波数の電界強度については、ダイポールアンテナを用いて測

    定し、ダイポールアンテナの最下端の地上高は〇・二メートル以上とすること。

    ㈠ 試験場における測定では、ダイポールアンテナの中心を地上高一メートルから四メートルまでの間で昇降して各測定周波数における最大値を測定すること。

    ㈡ 設置場所における測定では、ダイポールアンテナの中心を地上高一・八メートルから二・二

    メートルまでの間で固定すること。

    GHzGHz3 一 を超え一八 以下の周波数の電界強度については、水平偏波成分及び垂直偏波成分を個別に測定することができる小形開口面の直線偏波アンテナを用い、直線偏波アンテナの中心の地上

    高を被測定設備の放射のおおむね中心に合わせて測定すること。

    4 水平偏波及び垂直偏波のそれぞれについて測定を実施し、最大値を測定すること。

    四 準尖頭値検波方式の測定器は、別表第一号に定める基本的特性を有すること。

    五 平均値検波方式の測定器は、別表第二号に定める基本的特性を有すること。

    六 被測定設備を通常の使用状態において測定すること。

    七 前各項に規定する条件によることが著しく困難又は不合理と総務大臣が認める場合は、これらの

    条件によらないことができる。

  35. 第35ページ原文のこのページ

    周波数等の単位記号(MHz・kHz等)を含む密な表があるページでは、抽出時に記号の位置が ずれることがあります。数値・単位の正確な内容は必ず原文PDFで確認してください。

    別表第一号 準尖頭値検波方式の測定器の基本的特性kHz動作周波数が一〇 以 動作周波数が一五〇kHz MHz動作周波数が三〇 を項目kHzMHzMHz上一五〇 以下の測定 を超え三〇 以下の測 超え一、〇〇〇 以下器定器の測定器

    六デシベル低下点にお 〇・二二kHz 九kHz 一二〇kHz

    ける通過帯域幅

    検波器の充電時定数四五ミリ秒一ミリ秒一ミリ秒検波器の放電時定数五〇〇ミリ秒指示計の機械的時定数 一六〇ミリ秒一六〇ミリ秒一六〇ミリ秒五五〇ミリ秒一〇〇ミリ秒

    検波器より前の段の回 二四デシベル三〇デシベル四三・五デシベル

    路の過負荷係数(入出

    力特性が直線性から一

    デシベル離れるときの

    入力値対指示計が表す

    最大値の比)

    検波器と指示計器の間 六デシベル一二デシベル六デシベル

  36. 第36ページ原文のこのページ

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    に挿入する直流増幅器の過負荷係数

    別表第二号 平均値検波方式の測定器の基本的特性kHz動作周波数が一〇 以 動作周波数が一五〇kHz MHz動作周波数が三〇 以項目kHzMHzMHz上一五〇 未満の測定 以上三〇 未満の測定 上一、〇〇〇 以下の器器測定器検波器より前の段の六 〇・二デシベル低下の通過帯kHz 九kHz 一二〇kHz

    域幅

  37. 第37ページ原文のこのページ

    別図第一号 妨害波電圧測定のための擬似電源回路網のインピーダンス― 周波数特性( 50Ω/50μH

    V型擬似電源回路網)

  38. 第38ページ原文のこのページ

    別図第二号 妨害波電圧測定のための擬似電源回路網のインピーダンス― 周波数特性( 50Ω/5μH

    +1Ω V型擬似電源回路網)

  39. 第39ページ原文のこのページ

    別図第三号 妨害波電圧測定のための電圧プローブ

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