基幹放送普及計画の一部を変更する件(平成27年総務省告示第170号)
平成27年総務省告示第170号
原文
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https://www.soumu.go.jp/main_content/000360202.pdf
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○総務省告示第百七十号放送法(昭和二十五年法律第百三十二号)第九十一条第四項の規定に基づき、基幹放送普及計画(昭和六十三年郵政省告示第六百六十号)の一部を次のように変更したので、同条第五項の規定に基づき公示する。
平成二十七年四月二十二日総務大臣山本早苗第1の1ア後段並びにイD及び後段を削り、同1中エをオとし、ウの次に次のように加える。
(1)
(エ)
(ア)
(ウ)
(4)
エ衛星基幹放送による超高精細度テレビジョン放送については当該超高精細度テレビジョン放送(、衛星基幹放送試験局を用いて行われる試験放送を除く)が開始するまでの間に将来の実用化に資。
、するため放送衛星業務用の周波数の1を使用する協会及び協会以外の基幹放送事業者による試験放、送(衛星基幹放送試験局を用いて行われるものに限る)を実施できるようにすることこの場合に。
。
おいて当該試験放送については協会及び協会以外の基幹放送事業者の2者により1の周波数を、、、分割して又は当該周波数を一定時間ずつ使用することとし1日当たりの放送時間はそれぞれ12 、、、時間以内(1の周波数を分割せずに使用する場合に限る1の周波数を分割して使用する場合には。
、
周波数の分割方法に応じてこれに相当する割合となる時間以内)とする。
第3の1オを削る。
(3)
(ウ)
第3の2ウの表を次のように改める。
(3)
基幹放送の区分放送対象地域ことのできる放送番組の放送系により放送をする数の目標テレビジョン放送全国43程度~65程度(注)
(注) 1の周波数を2分割又は3分割して利用する場合の放送番組の数ただし具体的な基幹放。
、送の業務の認定に当たっては今後のデジタル技術の進展及び当該放送における必要な音声品、質画像品質等を勘案することとしこれ以外の分割方法による利用を妨げるものではない、、。