基幹放送普及計画の一部を変更する件(平成27年総務省告示第170号)
平成27年総務省告示第170号
https://horei-watch.aitoolresearcher.com/k/000360202/
改正の関係
この告示が改正する系譜
全文(PDFから抽出)
このページの本文はPDFから機械的に抽出・再構成したものです。判断は原文で。
原文PDFを開く(総務省のサイト)https://www.soumu.go.jp/main_content/000360202.pdf
注記の詳細
改正・廃止の関係は、告示本文の宣言文(補助として題名)から機械的に読み取っています(「題名からの推定」と付いたものは、題名に書かれた告示番号と件名だけから対応付けたものです)。ここに出るものが改正の全てとは限らず、関係が出ていないことは、この告示が改正されていないことの確認にはなりません。効力・範囲は原文で確認してください。
○総務省告示第百七十号
放送法(昭和二十五年法律第百三十二号)第九十一条第四項の規定に基づき、基幹放送普及計画(昭和六十三年郵政省告示第六百六十号)の一部を次のように変更したので、同条第五項の規定に基づき公示する。
平成二十七年四月二十二日
総務大臣 山本 早苗
(エ)(ア)(ウ)(1)(4)第1の1 ア 後段並びにイ D及び 後段を削り、同1 中エをオとし、ウの次に次のように加える。
エ 衛星基幹放送による超高精細度テレビジョン放送については 当該超高精細度テレビジョン放送(、衛星基幹放送試験局を用いて行われる試験放送を除く )が開始するまでの間に 将来の実用化に資。、するため 放送衛星業務用の周波数の1を使用する協会及び協会以外の基幹放送事業者による試験放、送(衛星基幹放送試験局を用いて行われるものに限る )を実施できるようにすること この場合に。。
おいて 当該試験放送については 協会及び協会以外の基幹放送事業者の2者により 1の周波数を、、、分割して 又は当該周波数を一定時間ずつ使用することとし 1日当たりの放送時間は それぞれ12、、、時間以内(1の周波数を分割せずに使用する場合に限る 1の周波数を分割して使用する場合には。
、
周波数の分割方法に応じてこれに相当する割合となる時間以内)とする。
(3)(ウ)第3の1 オ を削る。
(3)第3の2 ウの表を次のように改める。
放送系により放送をする基幹放送の区分放送対象地域ことのできる放送番組の数の目標テレビジョン放送全国43程度~65程度(注)
(注) 1の周波数を2分割又は3分割して利用する場合の放送番組の数 ただし 具体的な基幹放。、送の業務の認定に当たっては 今後のデジタル技術の進展及び当該放送における必要な音声品、質 画像品質等を勘案することとし これ以外の分割方法による利用を妨げるものではない、、。