無線局免許申請書等に添付する無線局事項書及び工事設計書の各欄に記載するためのコード表(無線局の目的コード及び通信事項コードを除く。)を定める件の一部を改正する件(平成27年総務省告示第171号)2015-04-22平成27年総務省告示第171号総務省情報流通行政局 衛星・地域放送課改正新旧対照表https://www.soumu.go.jp/main_content/000360201.pdf
新旧対照表改正総務省

無線局免許申請書等に添付する無線局事項書及び工事設計書の各欄に記載するためのコード表(無線局の目的コード及び通信事項コードを除く。)を定める件の一部を改正する件(平成27年総務省告示第171号)

平成27年総務省告示第171号

告示日
平成27年4月22日(2015-04-22)
告示番号
平成27年総務省告示第171号
発出
総務省
所管課室
情報流通行政局 衛星・地域放送課
本文
3 ページ / 852 文字
対照表
2 ページ
取得日時
2026-08-19 10:25

本文(新旧対照表)

このページの本文はPDFから機械的に抽出・再構成したものです。判断は原文で。

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注記の詳細

改正・廃止の関係は、告示本文の宣言文(補助として題名)から機械的に読み取っています(「題名からの推定」と付いたものは、題名に書かれた告示番号と件名だけから対応付けたものです)。ここに出るものが改正の全てとは限らず、関係が出ていないことは、この告示が改正されていないことの確認にはなりません。効力・範囲は原文で確認してください。

表組みのページは罫線をたどってセルごとに分けています(2ページ)。

青磁の網掛け=改正前に無い箇所(追加)琥珀の網掛け=改正後に無い箇所(削除)網掛けは改正後と改正前を同じ位置のセルどうしで機械的に文字照合した結果です。対応するセルが片方にしか無い場合はセル全体を網掛けします(改正で新設・削除された場合のほか、抽出時に片方が読み取れなかった場合も同じ表示になります)。ハイライトも参考情報として扱い、判断は原文PDFで行ってください。

対照表 2 ページ項目表 1 ページ

  1. 第1ページ原文のこのページ

    ○無線局免許申請書等に添付する無線局事項書及び工事設計書の各欄に記載するためのコード表(無線局の目的コード及び通信事項コードを

    改正後

    除く。)(平成 16 年総務省告示第 859 号)新旧対照表

    別表第十五号  送信の方式コード
    放送の種別設置場所項目備考コード
    (略)(略)(略)(略)(略)
    高精細度テレビジョン放送を含むテレビジョン放送人工衛星標準テレビジョン放送等のうちデジタル放送に関する送信の標準方式第5章第2 節又は第6章第3 節に規定される方式により放送を行うもの標準テレビジョン放送等のうちデジタル放送に関する送信の標準方式第85条の規定に基づく告示の方式による場合は、その旨を備考の欄に記すこと。TH2
    地上標準テレビジョン放送等のうちデジタル放送に関する送信の標準方式第3章に規定される方式により放送を行うものTH3
    人工衛星標準テレビジョン放送等のうちTH4

    改正前

     (傍線部分は改正部分)

    別表第十五号  送信の方式コード
    放送の種別設置場所項目備考コード
    (同左)(同左)(同左)(同左)(同左)
    (同左)(同左)(同左)(同左)(同左)
    (同左)(同左)(同左)
    (同左)(同左)(同左)
  2. 第2ページ原文のこのページ

    改正後

    デジタル放送に関する送信の標

    準方式第6章第2
    節に規定される方式により放送
    を行うもの
    人工衛星標準テレビジョTH5
    人工衛星ン放送等のうちデジタル放送に関する送信の標準方式第6章第4 節に規定される方式により放送を行うもの標準テレビジョン放送等のうちデジタル放送にTH6
    超高精細度テレビジョン放送人工衛星関する送信の標準方式第5章第3 節又は第6章第5 節に規定される方式により放送を行うもの標準テレビジョン放送等のうち標準テレビジョン放送等のうちTS1
    デジタル放送にデジタル放送に

    改正前

    (同左)(同左)(同左)
    (同左)(同左)(同左)
    (新設)(新設)(新設)(新設)(新設)
  3. 第3ページ原文のこのページ

    関する送信の標準方式第5章第3 節又は第6章第4 節に規定される方式により放送を行うもの関する送信の標準方式第85条の規定に基づく告示の方式による場合は、その旨を備考の欄に記すこと。

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