無線局免許手続規則第2条第5項の規定に基づき希望する周波数の一ごとに免許の申請をすることを要しない基幹放送局を定める件(平成27年総務省告示第181号)
平成27年総務省告示第181号
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改正の関係
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周波数等の単位記号(MHz・kHz等)を含む密な表がある告示では、抽出時に記号の位置が ずれることがあります。数値・単位の正確な内容は必ず原文PDFで確認してください。
改正・廃止の関係は、告示本文の宣言文(補助として題名)から機械的に読み取っています(「題名からの推定」と付いたものは、題名に書かれた告示番号と件名だけから対応付けたものです)。ここに出るものが改正の全てとは限らず、関係が出ていないことは、この告示が改正されていないことの確認にはなりません。効力・範囲は原文で確認してください。
○総務省告示第百八十一号
無線局免許手続規則(昭和二十五年電波監理委員会規則第十五号)第二条第五項の規定に基づき、希望する周波数の一ごとに免許の申請をすることを要しない基幹放送局を次のとおり定める。
なお、平成十三年総務省告示第四百七十九号(無線局免許手続規則第二条第五項の規定に基づき希望する周波数の一ごとに免許の申請をすることを要しない放送局を定める件)は、廃止する。
平成二十七年五月八日
総務大臣 山本 早苗
MHzMHz一 七六・一 及び八九・七 の周波数を使用する超短波放送(地上系)を行う基幹放送局であって
、当該周波数を使用する放送の円滑な実施を確保するために当該周波数の範囲において周波数の変
更をする必要のあるものであり、かつ、一の放送番組を複数の周波数を使用して同時に放送するものMHzMHz二 四七〇 を超え七一〇 以下の周波数を使用するテレビジョン放送(地上系)を行う基幹放送局であって、当該周波数を使用する放送の円滑な実施を確保するために当該周波数の範囲において周
波数の変更をする必要のあるものであり、かつ、一の放送番組を複数の周波数を使用して同時に放
送するもの1