高度テレビジョン放送施設整備事業の実施に関する基本的な指針を廃止する件(平成27年総務省告示175号) 独立行政法人通則法第47条第1号の規定に基づき国立研究開発法人情報通信研究機構に係る総務大臣の指定する有価証券を定める件の一部を改正する件(平成27年総務省告示第176号)2015-04-24平成27年総務省告示第176号総務省情報流通行政局 地上放送課改正告示https://www.soumu.go.jp/main_content/000354991.pdf
告示改正総務省

高度テレビジョン放送施設整備事業の実施に関する基本的な指針を廃止する件(平成27年総務省告示175号) 独立行政法人通則法第47条第1号の規定に基づき国立研究開発法人情報通信研究機構に係る総務大臣の指定する有価証券を定める件の一部を改正する件(平成27年総務省告示第176号)

平成27年総務省告示第176号

告示日
平成27年4月24日(2015-04-24)
告示番号
平成27年総務省告示第176号
発出
総務省
所管課室
情報流通行政局 地上放送課
本文
1 ページ / 506 文字
取得日時
2026-08-19T10:25:07+09:00

原文

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平成十六年総務省告示第三百号(独立行政法人通則法第四十七条第一号の規定に基づき独立行政法人情報通信研究機構に係る総務大臣の指定する有価証券を定める件)の一部を改正する告示新旧対照条文

○平成十六年総務省告示第三百号(独立行政法人通則法第四十七条第一号の規定に基づき独立行政法人情報通信研究機構に係る総務大臣の指定する有価証券を定める件)

(傍線部分は改正部分)

改正案現行一一般勘定一一般勘定(衛星放送受信対策基金を除く。)、通信イ特別の法律により法人の発行する債券ロ社債・放送承継勘定及び衛星管制債務償還勘定イ特別の法律により法人の発行する債券ロ社債二基盤技術研究促進勘定二基盤技術研究促進勘定イ特別の法律により法人の発行する債券ロ社債ハ外国政府、外国の地方公共団体、国際機関及び外国の特別の法令により設立された外国法人の発行する債券であって、本邦において募集され、かつ、本邦通貨をもって表示されるものイ特別の法律により法人の発行する債券ロ社債ハ外国政府、外国の地方公共団体、国際機関及び外国の特別の法令により設立された外国法人の発行する債券であって、本邦において募集され、かつ、本邦通貨をもって表示されるもの

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