○認定学校等の卒業者が無線従事者国家試験を受ける場合における試験の免除について定める件の一部を改正する件(平成27年総務省告示第37号) ○学校等の認定基準を定める件の一部を改正する件(平成27年総務省告示第38号)
平成27年総務省告示第37号
https://horei-watch.aitoolresearcher.com/k/000351651/
改正の関係
この告示が改正する系譜
全文(PDFから抽出)
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原文PDFを開く(総務省のサイト)https://www.soumu.go.jp/main_content/000351651.pdf
注記の詳細
改正・廃止の関係は、告示本文の宣言文(補助として題名)から機械的に読み取っています(「題名からの推定」と付いたものは、題名に書かれた告示番号と件名だけから対応付けたものです)。ここに出るものが改正の全てとは限らず、関係が出ていないことは、この告示が改正されていないことの確認にはなりません。効力・範囲は原文で確認してください。
○総務省告示第三十七号
無線従事者規則(平成二年郵政省令第十八号)第七条の規定に基づき、平成二年郵政省告示第二百七十三号(認定学校等の卒業者が無線従事者国家試験を受ける場合における試験の免除について定める件)の一部を次のように改正する。
平成二十七年二月十九日
総務大臣 山本 早苗
「第一級の国家術の試「て認定第一級総合無線通信士第一級総合無線通信士、無線工学の基礎の国家試験の無線工学第二級総合無線通信士、の試験の基礎及び英語の試験第三級総合無線通信士、英語の試験の免除について認定を第一級海上無線通信士又受けた学校等は第二級海上無線通信士
第二項の表中の国家試験を第一級第三級海上無線通信士又英語の試験の国家は航空無線通信士の国家の基礎試験の免除第二級陸上無線技術士の無線工学の基礎受けた国家試験の試験」
総合無線通信士 第一級総合無線通信士、 電気通信術の試試験の電気通信 第二級総合無線通信士、 験「験の免除につい 第三級総合無線通信士、第一級海上無線通信士第を受けた学校等 第一級海上無線通信士、の国家試験の無線工学第第二級海上無線通信士、の基礎及び英語の試験は第三級海上無線通信士又の免除について認定をのは航空無線通信士の国家受けた学校等第試験第総合無線通信士 第一級総合無線通信士、 無線工学の基礎は試験の無線工学 第二級総合無線通信士、 の試験に、の及び英語の試験 第三級総合無線通信士、 英語の試験第について認定を 第一級海上無線通信士又国学校等は第二級海上無線通信士の国家試験第三級海上無線通信士又 英語の試験は航空無線通信士の国家試験第二級陸上無線技術士の 無線工学の基礎国家試験の試験」
「第一級海上無線通信士第一級海上無線通信士、の国家試験の電気通信第二級海上無線通信士又一級総合無線通信士、 無線工学の基礎術の試験の免除についは第三級海上無線通信士二級総合無線通信士又 の試験て認定を受けた学校等の国家試験第二級陸上無線技術士第一級海上無線通信士第一級総合無線通信士、国家試験の国家試験の無線工学第二級総合無線通信士又三級総合無線通信士、 無線工学の基礎の基礎及び英語の試験は第二級陸上無線技術士を一級海上無線通信士又 の試験の免除について認定をの国家試験第二級海上無線通信士 英語の試験受けた学校等第三級総合無線通信士、国家試験第一級海上無線通信士又三級海上無線通信士の 英語の試験は第二級海上無線通信士家試験の国家試験第三級海上無線通信士の国家試験電気通信術の試験無線工学の基礎の試験に改める。
無線工学の基礎の試験英語の試験英語の試験」