告示改正総務省
○認定学校等の卒業者が無線従事者国家試験を受ける場合における試験の免除について定める件の一部を改正する件(平成27年総務省告示第37号) ○学校等の認定基準を定める件の一部を改正する件(平成27年総務省告示第38号)
平成27年総務省告示第38号
https://horei-watch.aitoolresearcher.com/k/000351649/
改正の関係
この告示が改正する系譜
全文(PDFから抽出)
このページの本文はPDFから機械的に抽出・再構成したものです。判断は原文で。
原文PDFを開く(総務省のサイト)https://www.soumu.go.jp/main_content/000351649.pdf
注記の詳細
改正・廃止の関係は、告示本文の宣言文(補助として題名)から機械的に読み取っています(「題名からの推定」と付いたものは、題名に書かれた告示番号と件名だけから対応付けたものです)。ここに出るものが改正の全てとは限らず、関係が出ていないことは、この告示が改正されていないことの確認にはなりません。効力・範囲は原文で確認してください。
○総務省告示第三十八号
無線従事者規則(平成二年郵政省令第十八号)第十三条の規定に基づき、平成二年郵政省告示第二百七十九号(学校等の認定基準を定める件)の一部を次のように改正する。
平成二十七年二月十九日
総務大臣 山本 早苗
第一項中第四号を第五号とし、第三号を第四号とし、第二号の次に次の一号を加える。
3 前号の規定により短期大学とみなされる同号の高等学校に置かれる専攻科のうち、電気通信術に
ついて次の各号に掲げる授業時間を履修させているものについては、それぞれ当該各号に定める試
験が免除される学校として認定することができる。
(一)
別表第二号に定める第一級総合無線通信士の授業時間 第一級総合無線通信士及び第一級海上
無線通信士の電気通信術の試験
(二)
別表第二号に定める第一級海上無線通信士又は第二級海上無線通信士の授業時間 第一級海上
無線通信士の電気通信術の試験