○無線従事者の養成課程の終了の際に行う試験の実施方法を定める件の一部を改正する件(平成27年総務省告示第36号) ○無線従事者養成課程の実施要領を定める件の一部を改正する件(平成27年総務省告示第39号)2015-02-19平成27年総務省告示第36号総務省総合通信基盤局電波部電波政策課改正告示https://www.soumu.go.jp/main_content/000351638.pdf
告示改正総務省

○無線従事者の養成課程の終了の際に行う試験の実施方法を定める件の一部を改正する件(平成27年総務省告示第36号) ○無線従事者養成課程の実施要領を定める件の一部を改正する件(平成27年総務省告示第39号)

平成27年総務省告示第36号

告示日
平成27年2月19日(2015-02-19)
告示番号
平成27年総務省告示第36号
発出
総務省
所管課室
総合通信基盤局電波部電波政策課
本文
3 ページ / 378 文字
取得日時
2026-08-19T10:26:27+09:00

原文

このページの本文はPDFから機械的に抽出したものです。正確な内容は必ず原文で確認してください。

原文PDFを開く(総務省のサイト)

https://www.soumu.go.jp/main_content/000351638.pdf

AI要約

未実装(今後追加予定)。 要約機能を入れるまでは、下の全文と原文PDFを参照してください。

全文(PDFから抽出)

○総務省告示第三十六号無線従事者規則(平成二年郵政省令第十八号)第二十一条第一項第十一号の規定に基づき、平成二年郵政省告示第二百五十号(無線従事者の養成課程の終了の際に行う試験の実施方法を定める件)の一部を次のように改正し、平成二十七年四月一日から施行する。

平成二十七年二月十九日

第三項第一号 ㈤ ただし書中「第三級陸上特殊無線技士」の下に「、第二級アマチュア無線技士」を加え、同号 ㈧ ⑴の表中第一級陸上特殊無線技士の項の次に次のように加える。

総務大臣山本早苗第二級アマチュア無線技士電波の性質五二十一時間三十分電気磁気電気回路半導体及び電子管一頁

電子回路無線通信装置混信等電波障害空中線系電波伝搬整合電源三六六二頁

測定点検及び保守

第三項第一号 ㈧ ⑵の表中国内電信級陸上特殊無線技士の項の次に次のように加える。

第二級アマチュア無線技士一一一四二一十六十分(注)

三頁

← 一覧へ戻る