○無線従事者の養成課程の終了の際に行う試験の実施方法を定める件の一部を改正する件(平成27年総務省告示第36号) ○無線従事者養成課程の実施要領を定める件の一部を改正する件(平成27年総務省告示第39号)
平成27年総務省告示第39号
https://horei-watch.aitoolresearcher.com/k/000351636/
改正の関係
この告示が改正する系譜
全文(PDFから抽出)
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原文PDFを開く(総務省のサイト)https://www.soumu.go.jp/main_content/000351636.pdf
注記の詳細
改正・廃止の関係は、告示本文の宣言文(補助として題名)から機械的に読み取っています(「題名からの推定」と付いたものは、題名に書かれた告示番号と件名だけから対応付けたものです)。ここに出るものが改正の全てとは限らず、関係が出ていないことは、この告示が改正されていないことの確認にはなりません。効力・範囲は原文で確認してください。
○総務省告示第三十九号
無線従事者規則(平成二年郵政省令第十八号)第二十一条第一項第六号の規定に基づき、平成五年郵政省告示第五百五十三号(無線従事者養成課程の実施要領を定める件)の一部を次のように改正し、平成二十七年四月一日から施行する。
平成二十七年二月十九日
総務大臣 山本 早苗
「「第第第三三二級級級陸陸ア上上マ特特チ殊殊ュ無無ア線線無技技線士士技士CCBBBAAA「無線通信装置 デジタル方B(多重化装置 装置を含む )。
衛星通信の
別表第一号1の表中をに改め、同別表4の表中)。
アナログ方装置CCA多元接続方式 FDMA、CCACCACCBAACCBCCCCCBABACCB」」
「無線通信装置デジタル方式無線通信 移動体無線式無線通信 移動体無線通信装置及び固(多重化装置装置定無線通信定無線通信装置(マイクロを含む )。
波多重無線波多重無線通信装置を含む)。
。)
ための無線通信装置(VSATを含む衛星通信のための無線通信装置(Vを)。
式無線通信多重化方式(SS方式)
アナログ方式無線通信 多重化方式装置非多重化方式(FM方式)
非多重化方CDMA TDMA及びOFDMA、多元接続方式無線通信 FDMA、装置MA及びO」
通信装置及び固装置(マイクロ通信装置を含むSATを含むに改め、同別表5を次のように改める。
(SS方式)
式(FM方式)
CDMA TD、FDMA」
5 アマチュア資格(第二級アマチュア無線技士 第三級アマチュア無線技士及び第四級アマチュ、
ア無線技士)(注4)
授業科目及び内容の分類(資格別専門科目)
養成課程別の授業の要否及び程度(注3)
授業授業内第二級第三級第四級
科 授業内容授業内容の要旨授業内容の詳細 容の区アマチアマチアマチ
目分(注ュア無ュア無ュア無2)
線技士線技士線技士
無電子回路論理回路ゲート回路及び真理基礎B線値表工学デジタル信号処理DSP基礎C無線通信装置アマチュア業務の無線電話及びその他 基礎Aための無線通信装無線通信装置置初歩AB付加装置TNC ファクシミ 基礎、Bリ テレビジョン及、びRTTY(専用ソフトウェアを含む 初歩。
CC)
空中線系アマチュア業務で半波長ダイポ ル型基礎ー使用される空中線 垂直接地型 ル、、ーAの形式 特徴及びプ型及び八木型、電気的特性電波障害電波障害の対策 TVI BCI テ 基礎、、レホンI及びアンプAI並びにそれらの対策並びに電波防護指針(授業内容の区分初歩が「基礎」の場合にAB限 る )。
別表第一号注2中「アマチュア資格」を「第三級アマチュア無線技士及び第四級アマチュア無線技士に係るもの」に改める。
「「国国第内内二電電級信信ア級級マ陸陸チ上上ュ特特ア殊殊無無無線線線技技技士士士AAACCBCCACCBCCCCCCCCBCCBBCCBCCCBBBCCBCCCBBACCACCABBAABBBAABBBCCCABBABBBBBBCCCCCB
別表第三号中をに改める。
CCCCCCCCBBBBBCCCCCCCCBCCCCCABBACCCCCCBAAABABABBA」」