soumu:0003516022015-03-31告示番号 不明総務省自治行政局公務員部福利課種別不明新旧対照表https://www.soumu.go.jp/main_content/000351602.pdf
新旧対照表種別不明総務省

soumu:000351602

告示番号 不明

告示日
平成27年3月31日(2015-03-31)
告示番号
不明
発出
総務省
所管課室
自治行政局公務員部福利課
本文
11 ページ / 9,645 文字
取得日時
2026-08-19 10:25

本文(別紙の項目表)

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項目表 6 ページ通常 5 ページ

  1. 第1ページ原文のこのページ

    地方公務員等共済組合法施行令第二十九条第三項の規定により地方公共団体が負担すべき金額に関する件 新旧対照表

    改正後現行
     地方公務員等共済組合法施行令(昭和三十七年政令第三百五十二号)第二十九条第三項の規定により地方公共団体が平成二十七年度以降の各年度の各月において負担すべき金額は、次の各号に掲げる地方公務員共済組合(以下「組合」という。)の区分に応じ、当該年度の各月における当該組合の地方公共団体の職員である組合員の同条第一項に規定する標準給与の総額と当該地方公共団体が設立した特定地方独立行政法人の職員である組合員の同条第一項に規定する標準給与の総額(当該特定地方独立行政法人の設立団体が二以上である場合にあつては、当該特定地方独立行政法人の職員である組合員の標準給与の総額に当該地方公共団体が当該特定地方独立行政法人に出資した額等を勘案して総務大臣が定めるところにより算定した割合を乗じて得た額)との合計額に、当該各号に定める率を乗じて得た金額とする。 一 地方職員共済組合千分の○・二三 二 公立学校共済組合千分の○・三三 三 警察共済組合千分の○・一一 四 東京都職員共済組合千分の○・二六 五 指定都市職員共済組合 千分の○・二九 六 市町村職員共済組合千分の○・二九 七 都市職員共済組合千分の○・二九 地方公務員等共済組合法施行令(昭和三十七年政令第三百五十二 号)第二十九条第三項の規定により地方公共団体が平成二十六年度 以降の各年度の各月において負担すべき金額は、次の各号に掲げる 地方公務員共済組合(以下「組合」という。)の区分に応じ、当該 年度の各月における当該組合の地方公共団体の職員である組合員の 同条第一項に規定する標準給与の総額と当該地方公共団体が設立し た特定地方独立行政法人の職員である組合員の同条第一項に規定す る標準給与の総額(当該特定地方独立行政法人の設立団体が二以上である場合にあつては、当該特定地方独立行政法人の職員である組 合員の標準給与の総額に当該地方公共団体が当該特定地方独立行政 法人に出資した額等を勘案して総務大臣が定めるところにより算定 した割合を乗じて得た額)との合計額に、当該各号に定める率を乗じて得た金額とする。 一 地方職員共済組合千分の○・三一 二 公立学校共済組合千分の○・四一 三 警察共済組合千分の○・一三 四 東京都職員共済組合千分の○・二七 五 指定都市職員共済組合 千分の○・三二 六 市町村職員共済組合千分の○・三二 七 都市職員共済組合千分の○・三二
  2. 第2ページ原文のこのページ

    地方公務員等共済組合法施行令第二十九条の二の二に規定する総務大臣が定めるところにより算定した額を定める件 新旧対照表

    改正後現行
     地方公務員等共済組合法(昭和三十七年法律第百五十二号。以下「法」という。)第百十三条第四項の規定により地方公共団体が負担する額は、組合の事務(福祉事業に係る事務を除く。)に要する費用の額に次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める率を乗じて得た額に相当する額とする。 一 次号に掲げる場合以外の場合 百分の六十七・五 二 地方公共団体が法第百四十四条の三第一項の規定の適用を受  ける者に係る負担をする場合 百分の四十 地方公務員等共済組合法(昭和三十七年法律第百五十二号。以下 「法」という。)第百十三条第四項の規定により地方公共団体が負 担する額は、組合の事務(福祉事業に係る事務を除く。)に要する 費用の額に次の各号に掲げる地方公共団体の区分に応じ、当該各号に掲げる率を乗じて得た額に相当する額とする。 一 次号に掲げる地方公共団体以外の地方公共団体 百分の六十  七・五 二 法第百四十四条の三第一項の規定の適用を受ける者が属する  令第六十五条の表の上欄に掲げる団体の区分により、それぞれ  同表の下欄に掲げる地方公共団体 百分の六十
  3. 第3ページ原文のこのページ

    ○ 地方公務員等共済組合法の長期給付等に関する施行法等の規定により地方公共団体等が負担する追加費用に関する件(昭和四十八年

    三月三十一日自治省告示第七十二号)新旧対照表改正後現行

    地方公務員等共済組合法の長期給付等に関する施行法(昭和三地方公務員等共済組合法の長期給付等に関する施行法(昭和三

    十七年法律第百五十三号。以下「施行法」という。)第三条の五 十七年法律第百五十三号。以下「施行法」という。)第三条の五

    並びに第九十六条第一項及び第二項並びに地方公務員等共済組合 並びに第九十六条第一項及び第二項並びに地方公務員等共済組合

    法等の一部を改正する法律(昭和六十年法律第百八号。以下「昭 法等の一部を改正する法律(昭和六十年法律第百八号。以下「昭和六十年法律第百八号」という。)附則第百二十条第一号の規定 和六十年法律第百八号」という。)附則第百二十条第一号の規定により地方公共団体、地方公務員共済組合(以下「組合」という により地方公共団体、地方公務員共済組合(以下「組合」という

    。)、全国市町村職員共済組合連合会又は地方公務員共済組合連 。)、全国市町村職員共済組合連合会又は地方公務員共済組合連

    合会が追加費用として平成二十七年度以降の各年度において負担 合会が追加費用として平成二十六年度以降の各年度において負担

    すべき金額は、当該年度の四月一日における当該地方公共団体の すべき金額は、当該年度の四月一日における当該地方公共団体の

    職員(当該地方公共団体が設立した特定地方独立行政法人、職員 職員(当該地方公共団体が設立した特定地方独立行政法人、職員

    引継一般地方独立行政法人、定款変更一般地方独立行政法人及び 引継一般地方独立行政法人、定款変更一般地方独立行政法人及び

    職員引継等合併一般地方独立行政法人の職員を含む。以下同じ。 職員引継等合併一般地方独立行政法人の職員を含む。以下同じ。

    )、当該組合の組合役職員(昭和五十九年三月三十一日において )、当該組合の組合役職員(昭和五十九年三月三十一日において

    役員であつた者で同年四月一日以後も引き続き役員であるものを 役員であつた者で同年四月一日以後も引き続き役員であるものを

    除く。)又は当該全国市町村職員共済組合連合会若しくは地方公 除く。)又は当該全国市町村職員共済組合連合会若しくは地方公

    務員共済組合連合会の連合会役職員である組合員の掛金の標準と 務員共済組合連合会の連合会役職員である組合員の掛金の標準と

    なる給料又は仮定給料(当該年度の四月一日後において当該給料 なる給料又は仮定給料の総額(当該年度の四月一日後において当

    又は仮定給料の改定(地方公務員等共済組合法(昭和三十七年法 該給料又は仮定給料の改定(地方公務員等共済組合法(昭和三十

    律第百五十二号。以下「法」という。)第百十四条第四項の規定 七年法律第百五十二号。以下「法」という。)第百十四条第四項の改正に伴うものを含む。)が行われ、かつ、その改定が同日に の規定の改正に伴うものを含む。)が行われ、かつ、その改定が

    遡及して実施された場合にあつては、当該改定前の掛金の標準と 同日に遡及して実施された場合にあつては、当該改定前の掛金の

    なつた給料又は仮定給料をいう。以下同じ。)の総額(当該特定 標準となつた給料又は仮定給料の総額とし、当該特定地方独立行

    地方独立行政法人、当該職員引継一般地方独立行政法人、当該定 政法人、当該職員引継一般地方独立行政法人、当該定款変更一般

    款変更一般地方独立行政法人又は当該職員引継等合併一般地方独 地方独立行政法人又は当該職員引継等合併一般地方独立行政法人

  4. 第4ページ原文のこのページ

    立行政法人の設立団体が二以上である場合にあつては、当該特定 の設立団体が二以上である場合にあつては、当該特定地方独立行地方独立行政法人、当該職員引継一般地方独立行政法人、当該定 政法人、当該職員引継一般地方独立行政法人、当該定款変更一般款変更一般地方独立行政法人又は当該職員引継等合併一般地方独 地方独立行政法人又は当該職員引継等合併一般地方独立行政法人立行政法人の職員である組合員の掛金の標準となる給料又は仮定 の職員である組合員の掛金の標準となる給料又は仮定給料の総額給料の総額に当該地方公共団体が当該特定地方独立行政法人、当 に当該地方公共団体が当該特定地方独立行政法人、当該職員引継該職員引継一般地方独立行政法人、当該定款変更一般地方独立行 一般地方独立行政法人、当該定款変更一般地方独立行政法人又は政法人又は当該職員引継等合併一般地方独立行政法人に出資した 当該職員引継等合併一般地方独立行政法人に出資した額等を勘案額等を勘案して総務大臣が定めるところにより算定した割合を乗 して総務大臣が定めるところにより算定した割合を乗じて得た額じて得た額とする。)に十二を乗じて得た額に、次の算式によつ とする。)に十二を乗じて得た額に、次の算式によつて算定してて算定して得た追加費用率を乗じて得た金額とする。

    得た追加費用率を乗じて得た金額とする。

    (中略)

    (中略)

  5. 第5ページ原文のこのページ

    改正後現行
    (略)別表第1 基本追加費用率(略)別表第1 基本追加費用率
    組合の区分基本追加費用率
    地方職員共済組合 48.4 1 0 0 0
    義務教育職員 67.5 1 0 0 0
    公立学校共済組合その他の教職員 40.6 1 0 0 0
    警察共済組合 34.2 1 0 0 0
    東京都職員共済組合 39.4 1 0 0 0
    札幌市職員共済組合
    川崎市職員共済組合
    横浜市職員共済組合
    名古屋市職員共済組合
    京都市職員共済組合
    組合の区分基本追加費用率
    地方職員共済組合 71.6 1 0 0 0
    義務教育職員 74.6 1 0 0 0
    公立学校共済組合その他の教職員 45.0 1 0 0 0
    警察共済組合 50.8 1 0 0 0
    東京都職員共済組合 61.4 1 0 0 0
    札幌市職員共済組合 28.0 1 0 0 0
    川崎市職員共済組合 32.0 1 0 0 0
    横浜市職員共済組合 36.9 1 0 0 0
    名古屋市職員共済組合 50.3 1 0 0 0
    京都市職員共済組合 46.0 1 0 0 0
  6. 第6ページ原文のこのページ

    大阪市職員共済組合

    30.2 大阪市職員共済組合

    48.61 0 0 0 神戸市職員共済組合1 0 0 0 神戸市職員共済組合

    43.41 0 0 0 広島市職員共済組合広島市職員共済組合

    28.51 0 0 0 北九州市職員共済組合北九州市職員共済組合

    37.31 0 0 0 福岡市職員共済組合福岡市職員共済組合

    37.31 0 0 0 市町村職員共済組合市町村職員共済組合

    38.7 都市職員共済組合都市職員共済組合1 0 0 0

  7. 第7ページ原文のこのページ

    改正後現行
    (備考)1 市町村職員共済組合又は都市職員共済組合の基本追加費用率については、当該共済組合の当該年度の前前年度末における法の規定による退職共済年金(その年金額の算定の基礎となる組 合員期間が 20年以上であるものに限る。)又は昭和 60年法律第  108号による改正前の法(以下「改正前の法」という。 )若しくは改正前の施行法の規定による退職年金の受給者(改正前の法の規定による減額退職年金の受給者を含む。以下「退職年金受給者」という。)に係る成熟度(退職年金受給者の数を長期給 付に関する規定の適用を受ける組合員の数で除して得た割合を いう。)に当該年度の前前年度の給付支出に占める追加費用割 合(追加費用発生額を給付支出総額で除して得た割合をい う。)を 11.30で除して得た数値を乗じて得た数値(以下「補正成熟度」という。)の次に掲げる場合に応じ、それぞれに定 める率を、この表の基本追加費用率に乗じて得た率とする。  (1) 退職年金受給者に係る補正成熟度が 0.60未満である場合0.900  (2) 退職年金受給者に係る補正成熟度が 0.60以上 0.75未満であ  る場合 1.000  (3) 退職年金受給者に係る補正成熟度が 0.75以上 0.90未満であ  る場合 1.100  (4) 退職年金受給者に係る補正成熟度が 0.90以上である場合1.200(備考) 1 市町村職員共済組合又は都市職員共済組合の基本追加費用率については、当該共済組合の当該年度の前前年度末における法の規定による退職共済年金(その年金額の算定の基礎となる組 合員期間が 20年以上であるものに限る。)又は昭和 60年法律第  108号による改正前の法(以下「改正前の法」という。 )若しくは改正前の施行法の規定による退職年金の受給者(改正前の法の規定による減額退職年金の受給者を含む。以下「退職年金受給者」という。)に係る成熟度(退職年金受給者の数を長期給 付に関する規定の適用を受ける組合員の数で除して得た割合を いう。)に当該年度の前前年度の給付支出に占める追加費用割 合(追加費用発生額を給付支出総額で除して得た割合をい う。)を 13.82で除して得た数値を乗じて得た数値(以下「補正成熟度」という。)の次に掲げる場合に応じ、それぞれに定 める率を、この表の基本追加費用率に乗じて得た率とする。  (1) 退職年金受給者に係る補正成熟度が 0.60未満である場合0.900  (2) 退職年金受給者に係る補正成熟度が 0.60以上 0.75未満であ  る場合 1.000  (3) 退職年金受給者に係る補正成熟度が 0.75以上 0.90未満であ  る場合 1.100  (4) 退職年金受給者に係る補正成熟度が 0.90以上である場合1.200
  8. 第8ページ原文のこのページ

    ○ 地方公務員等共済組合法の長期給付等に関する施行法等の規定により地方団体関係団体等が負担する追加費用に関する件(昭和五十

    八年三月三日自治省告示第五十九号)新旧対照表

    改正後現行
     地方公務員等共済組合法の長期給付等に関する施行法(昭和三十七年法律第百五十三号)第九十三条第二項(同項に規定する施行日以後の団体共済組合員期間等として年金額の計算の基礎となるものに対応する年金額の増加に要する費用に係る部分を除く。)及び第三項、同法第九十七条第一項において準用する同法第九十六条第一項及び第二項並びに地方公務員等共済組合法等の一部を改正する法律(昭和六十年法律第百八号)附則第百二十条第一号の規定により地方公務員等共済組合法(昭和三十七年法律第百五十二号)第百四十四条の三第一項に規定する団体又は地方職員共済組合が追加費用として平成二十七年度以降の各年度において負担すべき金額は、当該年度の四月一日における当該団体の職員又は当該地方職員共済組合の組合役職員(昭和五十九年三月三十一日において役員であつた者で同年四月一日以後も引き続き役員であるものを除く。)である同条第三項に規定する団体組合員の掛金の標準となる給料(同日後において当該給料の改定(同法第百十四条第四項の規定の改正に伴うものを含む。)が行われ、かつ、その改定が同日から実施された場合にあつては、当該改定前の掛金の標準となつた給料とする。)の総額に十二を乗じて得た額に千分の十七・九を乗じて得た金額とする。 地方公務員等共済組合法の長期給付等に関する施行法(昭和三 十七年法律第百五十三号)第九十三条第二項(同項に規定する施 行日以後の団体共済組合員期間等として年金額の計算の基礎とな るものに対応する年金額の増加に要する費用に係る部分を除く。 )及び第三項、同法第九十七条第一項において準用する同法第九 十六条第一項及び第二項並びに地方公務員等共済組合法等の一部を改正する法律(昭和六十年法律第百八号)附則第百二十条第一 号の規定により地方公務員等共済組合法(昭和三十七年法律第百 五十二号)第百四十四条の三第一項に規定する団体又は地方職員 共済組合が追加費用として平成二十六年度以降の各年度において 負担すべき金額は、当該年度の四月一日における当該団体の職員 又は当該地方職員共済組合の組合役職員(昭和五十九年三月三十 一日において役員であつた者で同年四月一日以後も引き続き役員であるものを除く。)である同条第三項に規定する団体組合員の 掛金の標準となる給料(同日後において当該給料の改定(同法第 百十四条第四項の規定の改正に伴うものを含む。)が行われ、か つ、その改定が同日から実施された場合にあつては、当該改定前の掛金の標準となつた給料とする。)の総額に十二を乗じて得た額に千分の二十六・四を乗じて得た金額とする。
  9. 第9ページ原文のこのページ

    ○ 地方公務員等共済組合法第百十三条第三項等の規定により地方公共団体が負担する費用に関する件(昭和六十一年三月三十一日自治

    省告示第六十五号)新旧対照表改正後現行

    地方公務員等共済組合法第百十三条第三項第二号並びに地方地方公務員等共済組合法第百十三条第三項第二号並びに地方

    公務員等共済組合法等の一部を改正する法律(昭和六十年法律公務員等共済組合法等の一部を改正する法律(昭和六十年法律

    第百八号)附則第三十三条第一項及び附則第百二十条第四号の

    第百八号)附則第三十三条第一項及び附則第百二十条第四号の

    規定により地方公共団体の職員である組合員、地方公共団体が規定により地方公共団体の職員である組合員、地方公共団体が

    設立した特定地方独立行政法人の職員である組合員、地方公共設立した特定地方独立行政法人の職員である組合員、地方公共

    団体を退職した継続長期組合員並びに地方公共団体が設立した団体を退職した継続長期組合員並びに地方公共団体が設立した

    職員引継一般地方独立行政法人の職員である組合員、地方公共職員引継一般地方独立行政法人の職員である組合員、地方公共

    団体が設立した定款変更一般地方独立行政法人の職員である組団体が設立した定款変更一般地方独立行政法人の職員である組

    合員及び地方公共団体が設立した職員引継等合併一般地方独立合員及び地方公共団体が設立した職員引継等合併一般地方独立

    行政法人の職員である組合員並びに組合の組合役職員である組行政法人の職員である組合員並びに組合の組合役職員である組

    合員及び全国市町村職員共済組合連合会又は地方公務員共済組合員及び全国市町村職員共済組合連合会又は地方公務員共済組

    合連合会の連合会役職員である組合員に係る費用として地方公合連合会の連合会役職員である組合員に係る費用として地方公

    共団体が平成二十七年度以降の各年度の各月において負担すべ共団体が平成二十六年度以降の各年度の各月において負担すべ

    き金額は、当該年度の各月における当該地方公共団体の職員でき金額は、当該年度の各月における当該地方公共団体の職員で

    ある組合員の標準給与(地方公務員等共済組合法施行令(昭和ある組合員の標準給与(地方公務員等共済組合法施行令(昭和

    三十七年政令第三百五十二号)第二十九条第一項に規定する標三十七年政令第三百五十二号)第二十九条第一項に規定する標

    準給与をいう。以下同じ。)の総額、当該地方公共団体が設立準給与をいう。以下同じ。)の総額、当該地方公共団体が設立

    した特定地方独立行政法人の職員である組合員の標準給与の総した特定地方独立行政法人の職員である組合員の標準給与の総

    額(当該特定地方独立行政法人の設立団体が二以上である場合額(当該特定地方独立行政法人の設立団体が二以上である場合にあつては、当該特定地方独立行政法人の職員である組合員のにあつては、当該特定地方独立行政法人の職員である組合員の

    標準給与の総額に当該地方公共団体が当該特定地方独立行政法標準給与の総額に当該地方公共団体が当該特定地方独立行政法

    人に出資した額等を勘案して総務大臣が定めるところにより算人に出資した額等を勘案して総務大臣が定めるところにより算

    定した割合を乗じて得た額)、当該地方公共団体が設立した職定した割合を乗じて得た額)、当該地方公共団体が設立した職

    員引継一般地方独立行政法人の職員である組合員の標準給与の員引継一般地方独立行政法人の職員である組合員の標準給与の

  10. 第10ページ原文のこのページ

    総額(当該職員引継一般地方独立行政法人の設立団体が二以上総額(当該職員引継一般地方独立行政法人の設立団体が二以上である場合にあつては、当該職員引継一般地方独立行政法人のである場合にあつては、当該職員引継一般地方独立行政法人の職員である組合員の標準給与の総額に当該地方公共団体が当該職員である組合員の標準給与の総額に当該地方公共団体が当該職員引継一般地方独立行政法人に出資した額等を勘案して総務職員引継一般地方独立行政法人に出資した額等を勘案して総務大臣が定めるところにより算定した割合を乗じて得た額)、当大臣が定めるところにより算定した割合を乗じて得た額)、当該地方公共団体が設立した定款変更一般地方独立行政法人の職該地方公共団体が設立した定款変更一般地方独立行政法人の職員である組合員の標準給与の総額(当該定款変更一般地方独立員である組合員の標準給与の総額(当該定款変更一般地方独立行政法人の設立団体が二以上である場合にあつては、当該定款行政法人の設立団体が二以上である場合にあつては、当該定款変更一般地方独立行政法人の職員である組合員の標準給与の総変更一般地方独立行政法人の職員である組合員の標準給与の総額に当該地方公共団体が当該定款変更一般地方独立行政法人に額に当該地方公共団体が当該定款変更一般地方独立行政法人に出資した額等を勘案して総務大臣が定めるところにより算定し出資した額等を勘案して総務大臣が定めるところにより算定した割合を乗じて得た額)及び当該地方公共団体が設立した職員た割合を乗じて得た額)及び当該地方公共団体が設立した職員引継等合併一般地方独立行政法人の職員である組合員の標準給引継等合併一般地方独立行政法人の職員である組合員の標準給与の総額(当該職員引継等合併一般地方独立行政法人の設立団与の総額(当該職員引継等合併一般地方独立行政法人の設立団体が二以上である場合にあつては、当該職員引継等合併一般地体が二以上である場合にあつては、当該職員引継等合併一般地方独立行政法人の職員である組合員の標準給与の総額に当該地方独立行政法人の職員である組合員の標準給与の総額に当該地方公共団体が当該職員引継等合併一般地方独立行政法人に出資方公共団体が当該職員引継等合併一般地方独立行政法人に出資した額等を勘案して総務大臣が定めるところにより算定した割した額等を勘案して総務大臣が定めるところにより算定した割合を乗じて得た額)の合計額に千分の四十・二を乗じて得た額合を乗じて得た額)の合計額に千分の三十八・二を乗じて得たとする。

    額とする。

  11. 第11ページ原文のこのページ

    ○ 地方公務員等共済組合法第百十三条第三項等の規定により地方公共団体が負担する地方団体関係団体の職員に係る費用に関する件

    (昭和六十一年三月三十一日自治省告示第六十六号)新旧対照表

    改正後現行
     地方公務員等共済組合法(以下「法」という。)第百十三条第三項第二号並びに地方公務員等共済組合法等の一部を改正する法律(昭和六十年法律第百八号)附則第三十三条第一項及び附則第百二十条第四号の規定により法第百四十四条の三第一項に規定する団体職員(法第百四十四条の十九の規定により団体職員とみなされる組合役職員を含む。)である法第百四十四条の三第三項に規定する団体組合員に係る費用として地方公共団体が平成二十七年度以降の各年度の各月において負担すべき金額は、当該年度の各月における当該団体組合員の標準給与(地方公務員等共済組合法施行令(昭和三十七年政令第三百五十二号)第二十九条第一項に規定する標準給与をいう。)の総額に千分の四十・二を乗じて得た金額とする。 地方公務員等共済組合法(以下「法」という。)第百十三条第三項第二号並びに地方公務員等共済組合法等の一部を改正する法律(昭和六十年法律第百八号)附則第三十三条第一項及び附則第百二十条第四号の規定により法第百四十四条の三第一項に規定する団体職員(法第百四十四条の十九の規定により団体職員とみなされる組合役職員を含む。)である法第百四十四条の三第三項に規定する団体組合員に係る費用として地方公共団体が平成二十六年度以降の各年度の各月において負担すべき金額は、当該年度の各月における当該団体組合員の標準給与(地方公務員等共済組合法施行令(昭和三十七年政令第三百五十二号)第二十九条第一項に規定する標準給与をいう。)の総額に千分の三十八・二を乗じて得た金額とする。

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