告示改正総務省
地方税法第七百一条の三十四第三項第二十四号に規定する電気通信事業を営む者を指定する件(平成十六年総務省告示第四百九十七号)の一部を改正する告示(平成27年総務省告示第129号)
平成27年総務省告示第129号
https://horei-watch.aitoolresearcher.com/k/000350817/
改正の関係
この告示が改正する系譜
全文(PDFから抽出)
このページの本文はPDFから機械的に抽出・再構成したものです。判断は原文で。
原文PDFを開く(総務省のサイト)https://www.soumu.go.jp/main_content/000350817.pdf
注記の詳細
改正・廃止の関係は、告示本文の宣言文(補助として題名)から機械的に読み取っています(「題名からの推定」と付いたものは、題名に書かれた告示番号と件名だけから対応付けたものです)。ここに出るものが改正の全てとは限らず、関係が出ていないことは、この告示が改正されていないことの確認にはなりません。効力・範囲は原文で確認してください。
○総務省告示第百二十九号
地方税法施行令(昭和二十五年政令第二百四十五号)第五十六条の四十第一項の規定に基づき、平成十六年総務省告示第四百九十七号(地方税法第七百一条の三十四第三項第二十五号に規定する電気通信事業を営む者を指定する件)の一部を次のように改正し、平成二十七年四月一日から施行する。
平成二十七年三月三十一日
総務大臣 山本 早苗
本則中「ソフトバンクテレコム株式会社」を「ソフトバンクモバイル株式会社」に改める。