基幹放送用周波数使用計画の一部を変更する件(平成27年総務省告示第121号)2015-03-31告示番号 不明総務省情報流通行政局放送技術課改正新旧対照表https://www.soumu.go.jp/main_content/000350380.pdf
新旧対照表改正総務省

基幹放送用周波数使用計画の一部を変更する件(平成27年総務省告示第121号)

告示番号 不明

告示日
平成27年3月31日(2015-03-31)
告示番号
不明
発出
総務省
所管課室
情報流通行政局放送技術課
本文
2 ページ / 545 文字
取得日時
2026-08-19T10:25:36+09:00

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基幹放送用周波数使用計画の一部を変更する告示案新旧対照表

○基幹放送用周波数使用計画(昭和六十三年郵政省告示第六百六十一号)(傍線部分は変更部分)

変更案現行第1~第3(略)第4超短波放送(地上系)を行う基幹放送局に使用させることのできる第1~第3(略)第4超短波放送(地上系)を行う基幹放送局に使用させることのできる周波数等1・2(略)

3基幹放送事業者の放送

(1) (略)

(2) 外国語放送周波数等1・2(略)

3基幹放送事業者の放送

(1) (略)

(2) 外国語放送親局親局放送対象地域送信場所周波数(MHz)

空中線電力(kW)

放送対象地域送信場所周波数(MHz)

空中線電力(kW)

東京都の特別区の存す東京

76.1 (注)

10 東京都の特別区の存す東京

76.1 10

89.7 る区域を中心として同一の放送番組の放送を同時に受信できることが相当と認められる区域として総務大臣が別に定める区域る区域を中心として同一の放送番組の放送を同時に受信できることが相当と認められる区域として総務大臣が別に定める区域1 (略)

(略)

(略)

(略)

(略)

(略)

(略)

(略)

(注)上段は現在割り当てられている周波数を、下段は変更する周波数を表し、上段の周波数の使用は平成 27 年 10 月 31 日までに限る。

2 第5~第7(略)

第5~第7(略)

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