告示種別不明総務省
soumu:000344825
告示番号 不明
原文
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https://www.soumu.go.jp/main_content/000344825.pdf
AI要約
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○総務省告示第五十四号電波法(昭和二十五年法律第百三十一号)を実施するため、同法第三十八条の四十八において準用する同法第三十八条の二十
第一項の規定により立入検査をする職員の身分を示す証明書を次のとおり定め、平成二十平成二十七年七年四月一日から施行する。
二月二十七日総務大臣山本早苗第号こよのり証立明入書検を査携を帯すするる権職限員をは有、す電登る波録者法修で第理あ 3 8 業る条者この検と 4 8 査をに職証お員すい証るて明準。書定に用する同法第 38条の 20
第1項の規有交氏所効期限付名属年月日年月日
備考大きさは、縦6センチメートル横9センチメトルとする。
ー、総務省印