撤去無線設備のうち償却の方法として定額法が最も多く採用されているものを定める件(平成23年総務省告示第541号)2011-12-14告示番号 不明総務省総合通信基盤局電波部移動通信課新規制定告示https://www.soumu.go.jp/main_content/000139818.pdf
告示新規制定総務省

撤去無線設備のうち償却の方法として定額法が最も多く採用されているものを定める件(平成23年総務省告示第541号)

告示番号 不明

告示日
平成23年12月14日(2011-12-14)
告示番号
不明
発出
総務省
所管課室
総合通信基盤局電波部移動通信課
本文
1 ページ / 210 文字
取得日時
2026-08-19 10:40

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注記の詳細

改正・廃止の関係は、告示本文の宣言文(補助として題名)から機械的に読み取っています(「題名からの推定」と付いたものは、題名に書かれた告示番号と件名だけから対応付けたものです)。ここに出るものが改正の全てとは限らず、関係が出ていないことは、この告示が改正されていないことの確認にはなりません。効力・範囲は原文で確認してください。

○総務省告示第五百四十一号

特定周波数変更対策業務及び特定周波数終了対策業務に関する規則(平成十三年総務省令第百四号

(1))別表1の項 ロの規定に基づき、撤去無線設備のうち償却の方法として定額法が最も多く採用されているものを次のように定める。

平成二十三年十二月十四日

総務大臣 川端 達夫

撤去無線設備のうち償却の方法として定額法が最も多く採用されているものは、施行規則第九条の三第一号に規定するパーソナル無線の無線設備とする。

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