登録周波数終了対策機関が支給する給付金の額の算定に用いる耐用年数、撤去に要する費用に相当する額及び年利を定める件(平成23年総務省告示第540号)
告示番号 不明
原文
このページの本文はPDFから機械的に抽出したものです。正確な内容は必ず原文で確認してください。
https://www.soumu.go.jp/main_content/000139815.pdf
AI要約
未実装(今後追加予定)。 要約機能を入れるまでは、下の全文と原文PDFを参照してください。
全文(PDFから抽出)
○総務省告示第五百四十号特定周波数変更対策業務及び特定周波数終了対策業務に関する規則(平成十三年総務省令第百四号)別表2の項、3の項及び4の項の規定に基づき、電波法施行規則(昭和二十五年電波監理委員会規則第十四号)第九条の三第一号に規定するパーソナル無線による当該周波数の使用の期限を平成二十七年十一月三十日と定めた周波数割当計画の変更により無線局の周波数の指定の変更を申請し、又は無線局を廃止しようとする免許人に対して登録周波数終了対策機関が支給する給付金の額の算定に用いる耐用年数、撤去に要する費用に相当する額及び年利を次のように定める。
なお、平成十六年総務省告示第七百二十四号(登録周波数終了対策機関が支給する給付金の額の算定に用いる耐用年数、撤去に要する費用に相当する額及び年利を定める件)は、廃止する。
平成二十三年十二月十四日一特定周波数変更対策業務及び特定周波数終了対策業務に関する規則(以下「規則」という。)別表2の項の総務大臣が定める耐用年数及び同表3の項の撤去に要する費用に相当する額は、次の表の上欄に掲げる撤去無線設備の種類に応じ、それぞれ同表の中欄及び下欄に掲げるとおりとする。
撤去無線設備の種類撤去無線設備の耐用年数撤去無線設備の撤去に要する費用に相当する総務大臣川端達夫額一頁
施行規則第九条の三十年一設備当たり一五、○○○円
第一号に規定するパーソナル無線二規則別表4の項の総務大臣が定める年利は、○・九五パーセントとする。
二頁