端末設備等規則の規定に基づく識別符号の条件等を定める件の一部を改正する件(平成23年総務省告示第537号)
告示番号 不明
https://horei-watch.aitoolresearcher.com/k/000139805/
本文(新旧対照表)
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原文PDFを開く(総務省のサイト)https://www.soumu.go.jp/main_content/000139805.pdf
注記の詳細(抽出上の注意 1 件)
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改正・廃止の関係は、告示本文の宣言文(補助として題名)から機械的に読み取っています(「題名からの推定」と付いたものは、題名に書かれた告示番号と件名だけから対応付けたものです)。ここに出るものが改正の全てとは限らず、関係が出ていないことは、この告示が改正されていないことの確認にはなりません。効力・範囲は原文で確認してください。
青磁の網掛け=改正前に無い箇所(追加)琥珀の網掛け=改正後に無い箇所(削除)網掛けは改正後と改正前を同じ位置のセルどうしで機械的に文字照合した結果です。対応するセルが片方にしか無い場合はセル全体を網掛けします(改正で新設・削除された場合のほか、抽出時に片方が読み取れなかった場合も同じ表示になります)。ハイライトも参考情報として扱い、判断は原文PDFで行ってください。
対照表 4 ページ
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○端末設備等規則の規定に基づく識別符号の条件等を定める件(平成六年郵政省告示第四百二十四号)の一部を改正する件 新旧対照表
改正後
端末設備等規則(昭和六十年郵政省令第三十一号)第九条(同規則第三十四条において準用する場合を含む。)の規定に基づき、識別符号の条件、使用する電波の周波数の空き状態の判定の方法、使用する電波の周波数の空き状態の判定の機能を要しない端末設備又は自営電気通信設備、一の筐体に収めることを要しない無線設備、又はその装置、及び同規則第三十六条の規定により同規則第九条の規定を準用する自営電気通信設備を次のように定め、平成六年七月二十八日から施行する。 一 識別符号の符号長は、次の表の上欄に掲げる使用する無線設備の区別に 従い、それぞれ同表の下欄に掲げる条件によるものとする。 使用する無線設備の区別識別符号の符号長 一~十二 (略) (略) 十三 電波法第四条第三号に四八ビット以上 規定する無線局であって、 電波法施行規則第四条の四 第二項第五号に規定する七Hz〇〇 M 帯高度道路交通シスHzテム(以下「七〇〇 M 帯高 度道路交通システム」とい う。)の無線局の無線設備 二 使用する電波の周波数が空き状態であるとの判定は、次の表の上欄に 掲げる使用する無線設備の区別に従い、それぞれ同表の下欄に掲げる方 法によるものとする。 使用する無線設備の区別使用する電波の周波数が空き状態であるとの判定の方法
改正前
(傍線部分は改正部分)端末設備等規則(昭和六十年郵政省令第三十一号)第九条(同規則第三十四条において準用する場合を含む。)の規定に基づき、識別符号の条件、使用する電波の周波数の空き状態の判定の方法、使用する電波の周波数の空き状態の判定の機能を要しない端末設備又は自営電気通信設備、一の筐体に収めることを要しない無線設備、又はその装置、及び同規則第三十六条の規定により同規則第九条の規定を準用する自営電気通信設備を次のように定め、平成六年七月二十八日から施行する。 一 識別符号の符号長は、次の表の上欄に掲げる使用する無線設備の区別に 従い、それぞれ同表の下欄に掲げる条件によるものとする。 使用する無線設備の区別識別符号の符号長 一~十二 (同上) (同上) 十三無線設備規則第四十九四八ビット 条の九第三号に規定する一Hz九G帯の周波数の電波を 使用する構内無線局(以下「構内無線局」という。)の無線設備 二 使用する電波の周波数が空き状態であるとの判定は、次の表の上欄に 掲げる使用する無線設備の区別に従い、それぞれ同表の下欄に掲げる方 法によるものとする。 使用する無線設備の区別使用する電波の周波数が空き状態であるとの判定の方法このページは表組みを含みますが、セルの区切りを信頼できる形で取れませんでした。 以下の本文は文字の順序が入れ替わっている可能性があります。内容の判断は原文PDFで行ってください。(G9: 周波数単位の分断を12件検出(例: 'Hz'))
改正後
一~二 (略) (略) 三 テレメーター用等の特定⑴ テレメーター用等の特定小電 小電力無線局の無線設備Hz力無線局の無線設備(四〇〇 M 帯の周波数の電波を使用するものに限る。)を使用するものにあっては、受信機入力電圧が七マイクロボルト以下の場合に判定を行う。 Hz⑵ 九一五・九 M 以上九二九・七MHz 以下の周波数の電波を使用するものにあっては、受信機入力電力が(-)八〇デシベル(一ミリワットを〇デシベルとする。)以下の場合に判定を行う。 ⑶ テレメーター用等の特定小電力無線局の無線設備(電波法施行規則等の一部を改正する省令(平成 年総務省令第号)附則第七条第一項に規定すHzる九五〇・八 M を超え九五七・Hz六 M 以下の周波数の電波を使用する旧特定小電力無線局のものに限る。)を使用するものにあっては、受信機入力電力が(一)七五デシベル(一ミリワットを〇デシベルとする。)以下の場合に判定を行う。
改正前
一~二 (略) (
同上) 三 テレメーター用等の特定⑴ テレメーター用等の特定小電 小電力無線局の無線設備Hz力無線局の無線設備(四〇〇 M 帯の周波数の電波を使用するものに限る。)を使用するものにあっては、受信機入力電圧が七マイクロボルト以下の場合に判定を行う。⑵ テレメーター用等の特定小電Hz力無線局の無線設備(九五〇 M帯の周波数の電波を使用するものに限る。)を使用するものにあっては、受信機入力電圧が(一)七五デシベル(一ミリワットを〇デシベルとする。)以下の場合に判定を行う。このページは表組みを含みますが、セルの区切りを信頼できる形で取れませんでした。 以下の本文は文字の順序が入れ替わっている可能性があります。内容の判断は原文PDFで行ってください。(G9: 周波数単位の分断を10件検出(例: 'Hz'))
改正後
⑷ データ伝送用の特定小電力無Hz線局の無線設備(一、二〇〇 M 帯の周波数の電波を使用するものに限る。)を使用するものにあっては、受信機入力電圧が四・四七マイクロボルト以下の場合に判定を行う。 四~九 (略) (略) Hz十 七〇〇 M 帯高度道路交通受信機入力電力が(-)五十三デ システムの陸上移動局の無シベル(一ミリワットを〇デシベ 線設備ルとする。)未満の場合に判定を行う。 三 使用する電波の周波数の空き状態の判定の機能を要しない端末設備又は 自営電気通信設備(以下「端末設備等」という。)は、次のとおりとす る。 1~3 (略) Hz4 七〇〇 M 帯高度道路交通システムの基地局の無線設備を使用する端 末設備等 四 一の筐体に収めることを要しない無線設備又はその装置は、次のとおりとする。 Hz1 小電力データ通信システムの無線局又は七〇〇 M 帯高度道路交通シ ステムの無線局の無線設備であって、次の条件を満たすもの ㈠・㈡ (略) 2・3 (略)
改正前
⑶データ伝送用の特定小電力無Hz線局の無線設備(一、二〇〇 M 帯の周波数の電波を使用するものに限る。)を使用するものにあっては、受信機入力電圧が四・四七マイクロボルト以下の場合に判定を行う。 四~九 (同上) (同上) 三 使用する電波の周波数の空き状態の判定の機能を要しない端末設備又は 自営電気通信設備(以下「端末設備等」という。)は、次のとおりとす る。 1~3 (同上)4構内無線局の無線設備を使用する端末設備等 四 一の筐体に収めることを要しない無線設備又はその装置は、次のとおりとする。1 小電力データ通信システムの無線局又は構内無線局の無線設備であって、次の条件を満たすもの ㈠・㈡ (同上) 2・3 (同上)このページは表組みを含みますが、セルの区切りを信頼できる形で取れませんでした。 以下の本文は文字の順序が入れ替わっている可能性があります。内容の判断は原文PDFで行ってください。(G9: 周波数単位の分断を2件検出(例: 'Hz'))
改正後
五 端末設備等規則第三十六条の規定により同令第九条の規定を準用する自営電気通信設備は、次のとおりとする。 2 (略)1~ 1 13 Hz 七〇〇 M 帯高度道路交通システムの無線局の無線設備を使用する自 営電気通信設備
改正前
五 端末設備等規則第三十六条の規定により同令第九条の規定を準用する自営電気通信設備は、次のとおりとする。 2 (
同上)1~ 1 13構内無線局の無線設備を使用する自営電気通信設備