端末設備等規則の規定に基づく識別符号の条件等を定める件の一部を改正する件(平成23年総務省告示第537号)
告示番号 不明
原文
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https://www.soumu.go.jp/main_content/000139805.pdf
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○端末設備等規則の規定に基づく識別符号の条件等を定める件(平成六年郵政省告示第四百二十四号)の一部を改正する件新旧対照表(傍線部分は改正部分)
改正案現行端末設備等規則(昭和六十年郵政省令第三十一号)第九条(同規則第三十端末設備等規則(昭和六十年郵政省令第三十一号)第九条(同規則第三十四条において準用する場合を含む。)の規定に基づき、識別符号の条件、使四条において準用する場合を含む。)の規定に基づき、識別符号の条件、使用する電波の周波数の空き状態の判定の方法、使用する電波の周波数の空き用する電波の周波数の空き状態の判定の方法、使用する電波の周波数の空き状態の判定の機能を要しない端末設備又は自営電気通信設備、一の筐体に収状態の判定の機能を要しない端末設備又は自営電気通信設備、一の筐体に収めることを要しない無線設備、又はその装置、及び同規則第三十六条の規定めることを要しない無線設備、又はその装置、及び同規則第三十六条の規定により同規則第九条の規定を準用する自営電気通信設備を次のように定め、平成六年七月二十八日から施行する。一識別符号の符号長は、次の表の上欄に掲げる使用する無線設備の区別ににより同規則第九条の規定を準用する自営電気通信設備を次のように定め、平成六年七月二十八日から施行する。一識別符号の符号長は、次の表の上欄に掲げる使用する無線設備の区別に従い、それぞれ同表の下欄に掲げる条件によるものとする。
従い、それぞれ同表の下欄に掲げる条件によるものとする。
う。)の無線局の無線設備二使用する電波の周波数が空き状態であるとの判定は、次の表の上欄に二使用する電波の周波数が空き状態であるとの判定は、次の表の上欄に掲げる使用する無線設備の区別に従い、それぞれ同表の下欄に掲げる方掲げる使用する無線設備の区別に従い、それぞれ同表の下欄に掲げる方法によるものとする。
法によるものとする。
使用する無線設備の区別使用する電波の周波数が空き状態使用する無線設備の区別使用する電波の周波数が空き状態であるとの判定の方法であるとの判定の方法一頁使用する無線設備の区別一~十二(同上)十三無線設備規則第四十九条の九第三号に規定する一識別符号の符号長(同上)
四八ビット帯の周波数の電波を九 G 使用する構内無線局(以下Hz 「構内無線局」という。)
の無線設備使用する無線設備の区別一~十二(略)十三電波法第四条第三号に規定する無線局であって、電波法施行規則第四条の四
第二項第五号に規定する七識別符号の符号長(略)
四八ビット以上Hz 帯高度道路交通シス〇〇 M テム(以下「七〇〇 M 度道路交通システム」とい帯高Hz
Hz 力無線局の無線設備(四〇〇 M 帯の周波数の電波を使用するものに限る。)を使用するものにあっては、受信機入力電圧が七マイクロボルト以下の場合に判定を行う。
テレメーター用等の特定小電⑵二頁Hz 力無線局の無線設備(九五〇 M 帯の周波数の電波を使用するものに限る。)を使用するものにあっては、受信機入力電圧が(一)七五デシベル(一ミリワットを〇デシベルとする。)以下の場合に判定を行う。
小電力無線局の無線設備Hz 力無線局の無線設備(四〇〇 M 帯の周波数の電波を使用するものに限る。)を使用するものにあっては、受信機入力電圧が七マイクロボルト以下の場合に判小電力無線局の無線設備以上九二九・七Hz 定を行う。⑵九一五・九 M 以下の周波数の電波を使用すMHz るものにあっては、受信機入力電力が(-)八〇デシベル(一ミリワットを〇デシベルとする。)以下の場合に判定を行う。
⑶テレメーター用等の特定小電力無線局の無線設備(電波法施行規則等の一部を改正する省令(平成年総務省令第号)附則第七条第一項に規定すを超え九五七・る九五〇・八 M 六 M する旧特定小電力無線局のもの以下の周波数の電波を使用Hz Hz に限る。)を使用するものにあっては、受信機入力電力が(一)七五デシベル(一ミリワットを〇デシベルとする。)以下の場合に判定を行う。
一~二(略)三テレメーター用等の特定(略)⑴テレメーター用等の特定小電一~二(略)三テレメーター用等の特定(同上)⑴テレメーター用等の特定小電
Hz 線局の無線設備(一、二〇〇 M 帯の周波数の電波を使用するものに限る。)を使用するものにあっては、受信機入力電圧が四・四七マイクロボルト以下の場合に判定を行う。
データ伝送用の特定小電力無⑶Hz 線局の無線設備(一、二〇〇 M 帯の周波数の電波を使用するものに限る。)を使用するものにあっては、受信機入力電圧が四・四七マイクロボルト以下の場合に判定を行う。
⑷データ伝送用の特定小電力無(略)
四~九(同上)
(同上)
受信機入力電力が(-)五十三デ帯高度道路交通Hz 四~九(略)十七〇〇 M システムの陸上移動局の無シベル(一ミリワットを〇デシベ線設備ルとする。)未満の場合に判定を行う。
三使用する電波の周波数の空き状態の判定の機能を要しない端末設備又は三使用する電波の周波数の空き状態の判定の機能を要しない端末設備又は自営電気通信設備(以下「端末設備等」という。)は、次のとおりとする。1~3(同上)4構内無線局の無線設備を使用する端末設備等自営電気通信設備(以下「端末設備等」という。)は、次のとおりとする。1~3(略)4七〇〇 M 末設備等帯高度道路交通システムの基地局の無線設備を使用する端Hz 四一の筐体に収めることを要しない無線設備又はその装置は、次のとおり四一の筐体に収めることを要しない無線設備又はその装置は、次のとおりとする。1小電力データ通信システムの無線局又は構内無線局の無線設備であ帯高度道路交通シHz とする。1小電力データ通信システムの無線局又は七〇〇 M ステムの無線局の無線設備であって、次の条件を満たすもの ㈠・㈡ (略)
2・3(略)
って、次の条件を満たすもの ㈠・㈡ (同上)
2・3(同上)
三頁
五端末設備等規則第三十六条の規定により同令第九条の規定を準用する自五端末設備等規則第三十六条の規定により同令第九条の規定を準用する自営電気通信設備は、次のとおりとする。
営電気通信設備は、次のとおりとする。
1~ 1 2 (略)
1~ 1 2 (同上)
四頁構内無線局の無線設備を使用する自営電気通信設備13 帯高度道路交通システムの無線局の無線設備を使用する自Hz 七〇〇 M 営電気通信設備13